<Japan Diamond Softball League>
JD.LEAGUE(ジェイディーリーグ)規約
<Japan Diamond Softball League>
第1章 総則
第1条(リーグの目的)一般社団法人日本女子ソフトボールリーグ機構(以下「リーグ」 という)は、日本の女子ソフトボールの競技力の向上及びソフトボールの普及を図るこ とにより、豊かなスポーツ文化の創造及び国民の心身の健全な発展に寄与するとともに、国際社会における交流及び親善に貢献することを目的とする。
第2条(本規約の目的)本規約は、リーグの定款(以下「定款」という)に基づき、リーグの組織及び運営に関する基本原則を定めることにより、リーグの安定的発展を図ることを目的とする。
第 3 条(遵守義務)リーグの役職員、会員及びその役職員並びにリーグに所属する選手・監督・コーチ、審判その他の関係者(以下、総称して「リーグ関係者」という)は、リーグの構成員として、本規約及び公益財団法人日本ソフトボール協会(以下「日本協会」という)並びにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
2 リーグ関係者は、第 1 条のリーグの目的達成を妨げる行為及び公序良俗に反する行為を行ってはならない。
3 リーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。またリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求及び財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等との取引、または交際をしてはならない。
4 リーグ関係者は、いかなる者であれ、人種、性別、言語、宗教、政治又はその他の事由を理由とする国家、個人又は集団に対する差別を行ってはならず、観客、ファンをしてかかる差別を行わせてはならない。
5 リーグ関係者は、その職務に関連し、又はその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的又は人種的なデモンストレーションも行ってはならず、観客、ファンをしてかかる行為を行ってはならない。
6 リーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、リーグ及びリーグ関係者の秘
密又は内部事情を、第三者に開示又は漏洩してはならない。
第 2 章 組織
第 4 条(理事会)理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会は、法令及び定款その他諸規程に基づいて運営する。
第 5 条(チェアマン)チェアマンは、リーグを代表するとともに、リーグの業務を管理統括する。
第 6 条(チェアマンの権限)チェアマンは、リーグの運営に関する次の権限を行使する。
(1)リーグ全体の利益を確保するためのチーム及びチーム運営法人(以下「リーグ会員」という)及び個人に対する指導
(2)リーグ会員及び個人の紛争解決並びに制裁に関する最終決定
(3)実行委員会の招集及び主催
(4)その他定款、本規約及び関連する諸規程に定める事項第 7 条(構成)リーグに実行委員会を設置する。
2 実行委員会の組織、権限及び運営に関する事項は定款及び実行委員会規程によるものとする。
第 8 条(専門委員会)理事会の決議により、チェアマンのもとに専門委員会を置くことができる。専門委員会は、チェアマンがこれを直轄する。
2 前項の各種専門員会の組織、権限及び運営に関する事項は、定款及び専門委員会規程によるものとする。
第 9 条(法人組織の設置)リーグの総会、理事会及び各委員会の事務を処理し、チェアマンの職務の執行を補佐するとともに、リーグの活動に関する諸事項の企画・立案を行うために専任の職員により構成される法人組織を置く。
第 10 条(法人組織の運営)法人組織の重要事項は、理事会の承認を得てチェアマンが定める。
2 法人組織の機能、運営に関する事項は、法令及び定款に定めるところによる。
第 3 章 チーム及びチーム運営法人(リーグ会員)
第 11 条(チーム及びチーム運営法人)リーグは、リーグ会員に対し、リーグに参加するための資格として入会審査基準を定め、リーグ会員の適正な運営を図るものとする。
第 12 条(資格要件)リーグに参加するための資格要件は、以下の要件を具備するものでなければならない。
(1)入会審査基準を充足してリーグから参加の承認を受け、それが取り消されていないこと。
(2)日本法に基づき設立された株式会社及び公益社団法人、又は一般社団法人であること。
第 13 条(入会)リーグは、リーグへの参加募集を行う場合において、募集時に定めた日までに所定の入会申込を行った者に対し審査をする。そのうえで審査に合格した者を翌シーズンからリーグ会員として入会をさせることができる。
2 リーグへの入会を希望する者は、以下の審査を受けなければならない。
(1)入会審査基準に基づく審査
(2)前号の審査に合格することを前提として実施される以下の入会審査
①地域との協力関係及びホーム球場、練習場所に関する現地調査
②チームの経営状態、戦力、観客数の見込みその他リーグが必要と認める事項に関する調査
第 14 条(入会審査基準不充足発生時の措置)入会審査基準を充足しない者が発生した場合の措置は、理事会で審議決定する。
第 15 条(入会金及び会費)リーグ会員は、リーグに対して、入会金及び会費(年会費および特別会費)を納入しなければならない。金額については別途入会金・会費規程で定める。
第 16 条(退会)リーグ会員がリーグからの退会を希望する場合、理事会の承認を得なければならない。但し、シーズン途中の退会は認められず、また次シーズン終了をもって退会を希望する場合は、その前年度シーズンの 5 月 31 日までにリーグに退会届を提出し、理事会の承認を得なければ退会することはできない。
第 17 条(会員資格を喪失した会員の権利使用許可)リーグは、除名又は会員資格を喪失したリーグ会員に対して、何らの対価無くして、理事会の決議及び総会の決議により、次の各号を要求し、除名又は会員資格を喪失したリーグ会員は、正当な理由なくしてその要求を拒むことはできない。
(1)リーグ会員の呼称及び地域名称の使用許可
(2)シーズン途中での除名又は会員資格の喪失の場合、残存する公式試合を滞りなく運営するために必要な諸権利(商標・施設・用具・機具の使用権等)のリーグへの使用許可
第 18 条(リーグ会員の健全経営)リーグ会員のうち、チームとして法人格を有するリーグ会員は、人件費、運営費その他の経費の設定に際し、健全な財政状態の維持に配慮しなければならず、違反した場合、リーグによって指導が行われ、又は制裁規程に基づく制裁が科され得るほか、理事会は必要な措置を講ずることができ、リーグ会員はそれらに従わなければならない。
2 リーグ会員はリーグに対し、リーグが指定した書類を定められた期限までに提出しなければならない。
3 リーグ会員は、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない。
4 リーグは、リーグ会員の事前の同意がない限り、第 2 項の書類を第三者に開示しないものとする。但し、リーグ及びリーグ会員の状況を社会に告知するために、実行委員会の承認を得たうえで、提出書類に内包された情報を基に作成された資料を、個別のリーグ会員の運営に支障をきたさない限りにおいて開示することができる。
第 19 条(リーグ会員の株主等)リーグ会員のうち、チームとして法人格を有する会員
は、リーグからの指示に基づき、リーグに対し、各事業年度の終了時における株主名簿又はこれに相当するもの(社員名簿等)の写しを提出しなければならない。
2 リーグ会員のうち、チームとして法人格を有する会員は、リーグ会員の支配状況に影響を及ぼすこととなる株式の譲渡又は株式の新規発行を行う場合には、当該株式の譲渡先又は新規株式の割当先を決定する前に理事会に報告し、承認を得るなど、理事会が必要と認めた手続きを経なければならない。本項において株式とは、別段の定めがない限り、株式のほか、新株予約権、新株予約権付社債その他の株式を取得できる権利という。なお、当該権利により将来発行され得る株式(以下「潜在株式」という)を含み、議決権とは別段の定めがない限り、潜在株式に係る議決権を含むものとする。またリーグ会員が非営利法人の場合で支配状況に影響を及ぼすこととなる社員の変更又は社員の追加をする場合も同様とする。
3 リーグ会員のうち、チームとして法人格を有する会員は、他のリーグ会員の株式又は社員たる地位を保有してはならない。なお当該他のリーグ会員の重大な影響下にあ
ると判断される法人の株式又は社員たる地位についても同様とする。但し、リーグが認めた場合はこの限りではない。
4 リーグ会員のうち、チームとして法人格を有する会員は、直接たると間接たるとを問わず、他のリーグ会員又は当該他のリーグ会員の重大な影響下にある法人の経営を支配しうるだけの株式又は社員たる地位を保有している者に対し、自ら又は自らの重大な影響下にあると判断される法人の経営を支配できるだけの株式又は社員たる地位を保有させてはならない。
5 リーグ会員のうち、チームとして法人格を有する会員は、暴力団、暴力団員、暴力団員等反社会的勢力に属する者が経営に実質的に関与している団体等に、リーグ会員の株式又は社員たる地位を保有させてはならない。なお、当該リーグ会員の重大な影響下にあると判断される法人の株式又は社員たる地位についても同様とする。
6 本条第 1 項から第 4 項までの規定は、理事会にて例外の取り扱いを承認されたリーグ会員又はチェアマンが特に必要性が高いと認めたリーグ会員に対しては、適用しない。
第 20 条(役職員等の禁止事項)リーグ会員のうち、チームとして法人格を有する会員の役員又は職員は、直接たると間接たるとを問わず、次の事項を行ってはならない。
(1)他のリーグ会員又は当該他のリーグ会員の重大な影響下にあると判断される法人の役員又は職員を兼務すること
(2)他のリーグ会員の株式又は社員たる地位を保有すること
(3)他のリーグ会員又は他のリーグ会員の役職員との間で金銭貸借、債務保証又はこれらに類する契約を締結すること
2 前項の規定は、理事会にて例外の取り扱いを承認されたリーグ会員又はチェアマンが特に必要性が高いと認めたリーグ会員に対しては、適用しない。
3 リーグ会員に所属する選手、監督、コーチ及び役員その他の関係者は、公の場において、協会(審判含む)、リーグ又は自他のリーグ会員、リーグ関係者を中傷又は誹謗してはならない。
第 21 条(リーグ会員のホームタウン)リーグ会員は、理事会の承認を得て、特定の市町村をホームタウンとして定めなければならない。但し、次の各号の条件を全て満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市町村又は都道府県をホームタウンとすることができる。
(1)自治体から全面的な支援が受けられること
(2)都道府県又は市町村協会から全面的な協力が受けられること
(3)支援の中核をなし、市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること
(4)活動拠点となる市町村を定めること
2 リーグ会員は、ホームタウンにおいて、地域社会と一体となった活動を行い、ソフトボールをはじめとするスポーツの普及及び振興に努めなければならない。
3 原則、ホームタウンは移転することはできない。但し、やむを得ない事情があり、事前にリーグの承認を得た場合は、この限りではない。
第 22 条(リーグ会員の権益)リーグ会員は、原則としてそのホームタウンを含む都道府県を活動区域とする。
2 リーグ会員は、活動区域におけるスポーツ教室等の活動を優先的にリーグの公認を受けることができる。
3 リーグ会員は、リーグから分配を受けることができる。
第 23 条(活動時の名称)リーグ会員は、活動に際して使用する名称を定めるものとする。また名称に加えてホームタウン地域名を入れることを推奨する。
2 名称の決定は、事前にリーグの承諾を得なければならない。また決定された名称は、リーグ会員の責任と費用で商標登録をしなければならない。
3 原則、名称は変更することができない。但し、やむを得ない事情があり、リーグの承認を得た場合は、この限りではない。
第 4 章 競技
第 24 条(球場の維持)リーグ会員は、良好な状態でホームゲームを実施できるよう、球場を確保する責任を負う。
第 25 条(球場)公式試合で使用する球場及び付帯施設の条件は、球場運営規程で定めるものとする。
第 26 条(球場の視察)リーグは、試合開催の可否を確認するために球場を視察することができ、その結果、試合開催が困難であると判断した時は、その旨を遅滞なくチェアマンに報告しなければならない。
2 チェアマンは、前項の報告を受けたときは、その球場での試合の実施を中止する決
定を下すことができる。
3 前項の中止の決定及びその通知は、原則として試合開催日の6か月前までに当該試合の主管者に対して行わなければならない。
第 27 条(公式試合)リーグにおける公式試合とは、次の試合を言う。
(1)レギュラーシーズン
(2)ポストシーズン
(3)前各号の他、理事会が指定した試合
2 リーグ会員は、前項(1)のホームゲームの過半数をホームタウンにある球場で実施しなければならない。但し、理事会の承認を得た場合又は理事会が別途の定めをした場合についてはこの限りではない。
第 28 条(参加義務等)リーグ会員は、前条第 1 項に規定する公式試合に参加しなければならない。
2 リーグ会員は、所属選手が選抜チームの一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させる義務を負う。
第 29 条(試合出場選手)リーグ会員は、公式試合にその時のベストメンバーで臨まなければならない。
第 30 条(不正行為への関与の禁止)リーグ会員及びリーグ会員の役員、選手、監督、コーチその他の関係者は、方法、形式のいかんにかかわらず、また直接であると、間接であるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に一切関与してはならない。
第 31 条(公式試合の主管等)公式試合は、すべて日本協会およびリーグが主催(自己の名義において試合を開催すること。以下同じ)し、リーグが主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること。以下同じ)する。
2 公式試合については、事前にチェアマンの承認を得た場合に限り、リーグ会員、地方公共団体、マスコミその他の法人・団体が主管することを認める。なお、試合開催が複数回に及ぶ場合であっても、その都度申請し、承認を得るものとする。
第 32 条(競技規程)公式試合は、別途定める競技規程に従って実施される。
第 33 条(届出義務)リーグ会員は、リーグが選手登録名簿を作成するため、次の事項を所定の方法により、リーグ戦開幕の1か月前までに届出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
(1)選手
(2)監督、コーチ、ドクター、トレーナー、スコアラー及び通訳等(以下「チームスタッフ等」という)
(3)チーム代表者、実行委員、運営担当、広報担当及びマネジャー等
(4)その他リーグが定める事項
第 34 条(出場資格)第 76 条に定めるリーグ登録を行った選手のみが、公式試合における出場資格を有する。
2 選手は公式試合に際し、リーグの発行した証明書を持参しなければならない。その他関係者も同様とする。
第 35 条(ユニフォーム)公式試合においては、ユニフォーム使用計画に定めるユニフォームを使用しなければならない。
2 ユニフォームに関する事項は、リーグユニフォーム規程に定めるところによる。第 36 条(試合球)公式試合の試合球は、リーグが理事会の承認を得て認定する。
第 37 条(公式試合主管者及びリーグ会員の責任)公式試合の主管者(第 32 条に基づいて公式試合を主管する者をいう)は、観客、選手、チームスタッフ、審判員、記録員、実行委員、運営担当及び広報担当等の安全を確保する義務を負う。
2 公式試合の主管者は、観客が試合の前後及び試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。
3 公式試合の主管者は、前 2 項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、又は即時退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
4 リーグ会員は、実行委員をゲームに帯同し、第 2 項に基づく公式試合の主管者の義務の履行に協力するとともに、自らのファンが試合の前後及び試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。但し、やむを得ない場合、試合に帯同する実行委員についてチームは、リーグがその責務にあたることができると判断した者を代理人として事前にリーグに届け出ることにより、帯同することができるものとする。
5 リーグ会員は、試合が開催される競技場に、暴力団等反社会的勢力に属する者を入場させないよう、努めるものとする。
第 38 条(選手の健康管理及びドクター)リーグ会員は、当該リーグ会員の責任において選手の健康管理を行わなければならない。
2 前項の健康管理における医学的検査の項目は、次のメディカルチェック項目とする。
(1)内科検診(心電図、心エコー検査を含む)
(2)整形外科的検査
(3)血液検査
(4)尿検査
(5)レントゲン検査
3 公式試合の主管者は、全ての試合において、競技場内に AED を備え付けなければならない。
4 リーグ会員は、試合中に選手が怪我をし、リーグが求めた場合、試合後可及的速やかに所定の報告書をリーグに提出しなければならない。なおドクターの所見を得、ドクターの署名があるものを提出しなければならない。
第 39 条(公式試合の開催期間)公式試合は原則として毎年4月から11月までの間に開催する。
第 40 条(リーグ戦の開催)リーグ戦の試合日程は、試合開催が特定の地域に集中しないことを考慮することとし、理事会が決定する。
2 リーグ戦は、原則として土曜日、日曜日、月曜日及び祝日に行われるものとする。第 41 条(試合日程の遵守)リーグ会員は、前条により定められた公式試合の開催日、試合
開始時刻及び開催地等の試合日程を遵守しなければならない。
第 42 条(試合の日時又は場所の変更)公式試合の開催日、試合開始時刻又は開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
(1)リーグ会員(ホーム)又は公式試合の主管者が、リーグに対し変更しようとする開催日の 90 日前までに「試合開催に関する変更申請書」により申請する。
(2)チェアマンは、変更の可否を判断し、変更される開催日の 60 日前までに、変更の可否を当該リーグ会員(ホーム及びビジター)の双方に通知する。
2 前項の手続きが行われない場合、リーグ会員(ビジター)は当該変更を拒否することができる。
3 やむを得ない特別の事情がある場合において、チェアマンは前 2 項の規定にかかわらず、開催の日時又は場所を変更することができる。
第 43 条(特別の事情による変更)リーグ会員は、特別の事情がある場合には、日程等の変更に応じなければならない。
第 44 条(試合管理人)試合管理人は、理事会が承認した後、チェアマンが任命し、公式試合に派遣される。
2 試合管理人は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)リーグが指定する時刻までに競技場に到着すること
(2)リーグの発行した選手証により選手の試合における出場資格を確認し、メンバー提出用紙の記載事項に不備があればそのチームに訂正させること
(3)リーグが求めた場合、指定する期限までに、リーグに報告書を発信すること
(4)試合の中断又は競技中の悪質な違反による失格・退場等の重大な事項が発生した場合に、所定の手続きにより、所定の報告書を速やかにチェアマンに提出すること
(5)裁定委員会その他の委員会より出席を求められた場合に、これに出席し、報告すること
(6)前各号の他、別途チェアマンの定める事項を行うこと
第 45 条(試合の中止及び中断の決定)試合の中止は、主催者もしくは主管者代表者が、
審判、リーグ、当該リーグ会員(ホーム及びビジター)の両実行委員(又は第 38 条
第 4 項但し書きに基づく代理人)、その他関係者の意見を参考の上、決定する。但
し、審判が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は、主催者もしくは主管者代表者及び当該リーグ会員(ホーム及びビジター)の両実行委員(又は第 38 条第 4 項但し書きに基づく代理人)が協議の上、決定する。
2 競技の続行が一時的に困難となる事情が生じた場合には、審判長は試合の中断を決定することができる。この場合、主催者もしくは主管者代表者、審判長、試合管理人、当該リーグ会員(ホーム及びビジター)の両実行委員は、試合を再開することができるよう最善の努力をしなければならない。中断後の試合再開その他の処理は、主催者もしくは主管者代表者が、審判長、リーグ、当該リーグ会員(ホーム及びビジター)の両実行委員の意見を参考の上、決定する。
第 46 条(不可抗力による開催不能又は中止)公式試合が悪天候、地震等の天災地変又は公共交通機関の不通その他いずれのチームの責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という)により開催不能又は中止となった場合、当該試合の取り扱いについては次の各号からチェアマンが決定する。
(1)再試合
(2)中止時点での試合成立
(3)開催中止
第 47 条(敗戦とみなす場合)公式試合が一方のリーグ会員の責めに帰すべき事由により開催不能又は中止となった場合には、その帰責事由あるリーグ会員は、原則として0対7で敗戦したものとみなす。
第 48 条(試合結果の報告)公式試合の主管者は、所定の手続きに従い、公式記録及び必要に応じて試合運営報告書をリーグに提出しなければならない。
第 49 条(競技運営規程)公式試合の運営に関する事項は、競技運営規程の定めるところによる。
第 50 条(有料試合の開催)すべての有料試合は、事前にリーグに所定の申請書を提出し、リーグの承認を得なければ開催することができない。
2 前項の試合の開催日については、公式試合の日程が優先される。
3 第 1 項の開催申請書の提出期限は、試合が開催される月の 3 か月前の末日までとする。
第 51 条(外国チームとの試合等)リーグ会員が、外国のソフトボールチームと試合を行う場合は、試合の場所が国内であるか、国外であるかにかかわらず、事前にリーグの承認を得なければならない。
第 52 条(救済試合)救済試合は、傷害又は疾病により選手としての活動が不可能となった有望選手を経済的窮地から救済することを目的として開催することができる。
第 53 条(引退試合)引退試合は、選手が引退するにあたり、当該選手の功績を称えることを目的として開催することができる。
第 54 条(救済試合及び引退試合の開催手続等)救済試合及び引退試合は、当該選手の現所属先又は元所属先が、事前にリーグに所定の申請書を提出し、理事会で承認されなければ開催することができない。
2 救済試合及び引退試合の開催地は、原則として当該試合を開催する現所属先又は元所属先のホームタウンとする。
3 救済試合及び引退試合は、前 2 条に定める理由がある場合に、選手 1 名につき、1回に限り開催することができる。
第 55 条(慈善試合)リーグ会員は、被災者、病者、孤児等の困窮者の救済その他の社会還元を目的として、人道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。
2 前条第 1 項及び第 2 項の規定は、前項の慈善試合の開催の場合に準用する。
第 56 条(公式試合の費用負担)公式試合の主管者は、公式試合の主管者における収入を受領し、その試合の開催に要する次の費用(以下「必要経費」という)を負担する。
(1)運営人件費
(2)競技場使用料(付帯設備使用料を含む)
(3)競技場仮設設備設置費用(テント設営料等)
(4)入場券・招待券の印刷費
(5)入場販売手数料
(6)広告宣伝費
(7)リーグスポンサーの看板等の費用(競技場への掲出料を含む)
(8)その他運営に関わる費用
2 リーグ会員は、主管者の承諾を経て、自らが出場する試合について、自らの費用により独自の追加的集客施策を実施することができる。
3 公式試合開催による収入は、第 92 条の規定に基づき、リーグ会員に配分することができる。
第 57 条(救済試合・引退試合及び慈善試合の損益の配分)救済試合及び引退試合の損益の配分については、リーグと当該試合を開催するリーグ会員との協議により決定する。
2 慈善試合の損益の配分については、リーグと当該試合を開催するリーグ会員との協議により決定する。但し、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として慈善試合の目的である救済事業等のために使用されなければならない。
第 58 条(不可抗力による試合中止等の場合の費用負担)既に何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により開催不能又は中止となった場合には、公式試合の主管者において発生した第 56 条第 1 項(1)から(4)までの費用及び入場料金払戻し
手数料は、別の定めがない限り、主管者が負担する。但し、第 46 条(2)の決定により、中止時点で試合が成立した場合は除く。
第 59 条(帰責事由のあるチームの補償)リーグ会員の責に帰すべき事由により公式試合
が開催不能又は中止となった場合、リーグ会員は、主管者に発生した第 56 条第 1 項
(1)から(8)までの費用及び入場料金払戻し手数料を補償しなければならない。第 60 条(収支報告)公式試合の収支報告は、公式試合の主管者が、その試合の属する大
会が終了した 30 日以内に収支決算書をリーグに送付することにより行う。
第 61 条(遠征費用)遠征に要する交通費・宿泊費は、遠征を行うリーグ会員の負担とする。
2 遠征に要する交通費・宿泊費をリーグにおいて支出する場合及びその金額等については旅費規程の定めるところによる。
第 62 条(リーグ表彰)リーグは、レギュラーシーズン及びポストシーズンに関し、リーグ会員、選手、監督及び審判員等の表彰を行う。
第 63 条(功労者表彰)リーグは、リーグの発展に功労があった者に対し、記念品等を贈呈して表彰することができる。
2 前項の表彰を受ける者は、チェアマンの推薦に基づき理事会が決定する。
第 64 条(特別表彰)前条、前々条に定める表彰の他、特に表彰を必要とする場合は、理事会の定めるところによる。
第 5 章 選手
第 65 条(誠実義務)選手は、本規約並びにこれらに付随ずる諸規程を遵守するとともに、リーグ会員の諸規則を遵守し、リーグ会員との間に交わした誓約書を誠実に履行しなければならない。
2 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持及び運動能力の維持・向上に努めなければならない。
第 66 条(履行義務)選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
(1)リーグ会員の指定する試合への出場
(2)リーグ及びリーグ会員の指定するトレーニング、合宿及び研修への参加
(3)リーグ及びリーグ会員の指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
(4)リーグ会員としての活動を行う際におけるチームにより支給されたユニフォーム一式、トレーニングウエアその他の着用品の使用
(5)リーグ及びリーグ会員の指定する医学的検診、予防処置及び治療処置への参加
(6)リーグ及びリーグ会員の指定する広報活動、ファンサービス活動及び社会貢献活動への参加
(7)ドーピング検査の受検
(8)合宿、遠征等に際してのリーグ会員の指定する交通機関及び宿泊施設の利用
(9)居住場所に関する事前のリーグ会員の同意の取得
(10)副業に関する事前のリーグ会員の同意の取得
(11)就業に関する事前のリーグ会員への報告
(12)その他のリーグ及びリーグ会員が必要であると認めた事項
第 67 条(ドーピングの禁止)選手は、自らの健康を保持するとともに試合の公正な実施を確保するために、ドーピングを禁止する。
2 選手はドーピング検査の対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
3 公式試合においては、日本協会のアンチ・ドーピング規程が適用される。第 68 条(禁止事項)選手は、次の各行為をしてはならない。
(1)リーグ会員、日本協会及びリーグの内部事情の部外者への開示
(2)試合及びトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
(3)「アンチ・ドーピング規程」に違反する行為
(4)リーグ、リーグ会員、リーグ関係者及び観客を侮辱する行為、競技に関する器物を損壊する行為その他スポーツマンシップに反する行為
(5)リーグ及びリーグ会員の承認が得られない広告宣伝、広告活動への参加若しくは関与
(6)リーグ又はリーグ会員との義務履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
(7)リーグ又はリーグ会員の事前の同意を得ない、第三者の主催するソフトボール又はその他のスポーツの試合への参加
(8)試合の結果に影響を与える不正行為への関与
(9)法令及び条例等違反行為、公の秩序を乱す行為
(10)暴力団等反社会的勢力と関わる行為
(11)その他公序良俗に反し、あるいはリーグ会員、日本協会及びリーグにとって不利益となる行為
第 69 条(費用の負担及び用具の使用)選手が、リーグ会員のために旅行する期間の交通
費・宿泊費は、リーグ会員が負担する。
2 選手が、試合及び試合時のトレーニングに使用する用具のうち、ユニフォーム一式、ウォームアップ及びプラクティスウエアは、リーグ又はリーグ会員が支給したものを使用しなければならない。
第 70 条(疾病及び傷害)選手は、疾病又は傷害に際して、速やかにリーグ会員に通知し、リーグ会員の指示に従わなければならない。
第 71 条(選手誓約)リーグに参加する全選手は、リーグが指定する選手誓約書を、リーグ会員を通じてリーグに提出しなければならない。選手誓約書を提出した選手の移籍に関する権利及び義務は、リーグ及びリーグ会員に帰属する。
2 リーグ会員は、選手から提出された選手誓約書の写しをリーグに提出しなければならない。リーグに写しが提出されていない選手は、リーグ登録選手とならず、公式試合に出場することができない。
3 前項の選手誓約書に反する内容の契約等は全て無効とする。
4 リーグは特段の定めがある場合を除き、リーグ会員の事前の同意がない限り、提出された書式の写しを第三者に開示しないものとする。
第 72 条(未成年者)選手が選手誓約書締結時に未成年である場合、リーグ会員は誓約の締結について法定代理人の同意を得なければならない。但し、所属チーム又は企業との労働契約書等の締結時に法定代理人の同意を得ている場合は、その限りではない。
2 選手がリーグへの選手登録時に未成年である場合、選手はドーピング検査実施に関する親権者の同意を得なければならない。
第 73 条 (選手の肖像の使用)選手は、第 66 条の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という。)が報道、放送されること及び当該報道、放送に関する選手の肖像等につき何らの権利を有するものではない。
2 選手は、リーグ及びリーグ会員から指名を受けた場合、リーグ、日本協会及びリーグ会員の広告宣伝・広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という。)に原則として無償で協力しなければならない。ただし、リーグ及びリーグ会員は、選手の負担が過度にならないよう配慮しなければならない。
3 選手は、次の各号について、事前にリーグ会員の書面による承諾を得なければならない。リーグ会員は、選手から、次の各号について承諾の請求があったときは、選手に承諾をする前に、リーグの承諾を得なければならない。
(1)テレビ・ラジオ番組及びインターネットを通じて送信される番組等への出演
(2)イベントへの出演
(3)新聞・雑誌取材への応諾
(4)第三者の広告宣伝等への関与
4 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、リーグ、リーグ会員と選手が協議して定める。
第 74 条 (契約に関する紛争の解決)リーグ又はリーグ会員はリーグと選手との間の契約の解釈または履行に関し紛争が生じたときは、リーグ又はリーグ会員と選手 が、その都度、誠意をもって協議の上解決するよう努めなければならない。
第 6 章 登録
第 75 条(リーグへの登録)リーグ会員は、リーグへの選手登録を行わなければならない。第 76 条 (選手等のリーグ登録)リーグは、第 33 条第1項に基づき、リーグ会員から届
出された事項により、「選手登録名簿」を作成し、リーグ登録を行う。
2 「選手登録名簿」に記載する事項は次の各号のとおりとする。
(1)氏名
(2)リーグ会員の正式名称
(3)前各号のほか、リーグが指定する事項
第 77 条(選手登録の方法)リーグ会員は、リーグ所定の書式に必要事項を記載した上で、リーグが指定する選手誓約書の写しを添付してリーグに提出することにより選手等の登録を行うものとする。
2 選手登録は、リーグ会員から提出された前項の書類をリーグにおいて受理し、これを承認した時点をもって完了する。
第 78 条 (ベンチ登録・登録期限)ベンチ登録名簿(ラインアップカード)の提出期限は、毎試合開始 45 分前までとする。
第 79 条 (出場資格を得るための追加登録期限)追加登録選手は、出場しようとする試合 の 1 週間前までにリーグへの登録を完了した選手のみが試合への出場資格を有する。但し、追加登録期限は当該シーズンの7月末日までとする。
第 80 条 (二重登録の禁止)リーグへの登録は、1 人1チームとし、2 チーム以上重複し
て登録してはならない。
第 81 条(登録制限)一つのリーグ会員で公式試合に出場した選手は、同一シーズン中は、他のリーグ会員の選手として登録することはできない。
第 82 条 (審判員のリーグ登録)リーグは、第 85 条1項の規定により協会が指名した審判員を審判員登録名簿に記載することにより、リーグ登録を行う。
2 「審判員登録名簿」に記載する事項は次の各号のとおりとする。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)前各号のほか、リーグが指定する事項
第 83 条 (登録の変更・拒否・抹消)リーグは、リーグ会員から「選手等登録名簿」の内容変更の届出を受けた場合、その届出に従い「選手等登録名簿」の変更を行う。
2 リーグは、協会から審判員登録簿の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い審判員登録簿の変更を行う。
3 リーグは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者、その他リーグにとって著しい不利益となる行為を行った者のリーグ登録を行わない。当該登録において虚偽の記載がある場合も同様とする。
4 リーグは、リーグ登録を行った選手、監督およびコーチならびに審判員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関するリーグ登録を抹消する。
(1)前項に該当するとき
(2)リーグ会員がリーグ登録の抹消に関する届け出を行ったとき
(3)死亡、または失踪宣告を受けたとき
第 84 条 (資格要件)公式試合の審判員は、協会の認定する第1種公認審判員資格を有する者でなければならない。
第 85 条 (指名)リーグは、協会に対し、リーグの審判員の指名を要請するものとする。
2 前項の指名は、1年ごとに行われるものとする。ただし、期間途中における追加、変更を妨げない。
第 86 条 (審判員の服装及び用具)審判員は、リーグが指定する服装及び用具を使用しなければならない。
第 87 条 (身分証)審判員は、リーグが指定する証明書等を携帯するものとする。
第 88 条 (手当等)審判員に対する手当及び交通費・宿泊費は、リーグ競技運営規程及び旅費規程の定めるところによる。
第 89 条 (保険)リーグは、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)に おける事故に備えるため、リーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
第 7 章 付随事業
第 90 条 (付随事業)リーグは、ソフトボールの普及及び振興を促進するため、ソフトボールの試合の開催に加え、各種の付随的事業を行うものとし、リーグ会員及び選手はこれに積極的に協力するものとする。
第 91 条 (リーグの事業)次の各号の権益はリーグに属し、リーグが事業を行うものとする。
(1)公式試合の公衆送信権・送信可能化権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送信・送信可能化を行う権利を含む)に関する事業
(2)リーグオフィシャルパートナーを含む、公式試合に関するスポンサーシップに関する事業
(3)公式試合に関する事業
(4)ソフトボール用具の認定及び検定に関する事業
(5)商品化権に関する事業
(6)広報・出版に関する事業
(7)その他理事会において定める事業
第 92 条 (利益の配分)前条の事業に基づくリーグの利益は、あらかじめ定める計算式により、リーグ会員に配分することができる。
第 93 条(定義)本節における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)マーク等 リーグまたはリーグ会員の名称、ロゴ、マーク、マスコット、エンブレム、意匠、商標その他リーグまたはリーグ会員を表示するもの
(2)商品化権 マーク等を使用して商品を製造・販売する権利
第 94 条(リーグ会員のマーク等)リーグ会員は、自らのマーク等を使用開始する前に、理事会の承認を得なければならない。
2 リーグ会員は、自らのマーク等をリーグが定める基準に従い管理しなければならな
い。
3 リーグ会員は、自らのマーク等の変更を希望する場合、原則、変更後のマーク等の使用開始日の13か月前までに理事会の承認を得なければならない。
4 リーグ会員は、自らのマーク等を他種目のチームや団体に使用させることを希望する場合、事前に理事会の承認を得なければならない。
第 95 条 (商品化権に関する事項)商品化権の帰属等商品化権に関する事項については、本節に定める他、理事会において定める。
第 96 条 (肖像権)リーグは、リーグ会員所属の選手、監督、コーチ等(以下「選手 等」という。)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という。)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にリーグ会員と協議 し、その承認を得るものとするが、リーグ会員は、正当な事由がある場合を除 き、リーグによる肖像等の使用を拒むことはできないものとする。
2 リーグは、前項の権利を第三者に許諾することができる。但し、個人肖像に関しては除く。
第 8 章 紛争解決
第 97 条 (設置)本規約に関連する紛争の解決及び本規約に基づく制裁に関するチェアマンの諮問機関として裁定委員会を設置する。
第 98 条 (組織及び委員)裁定委員会は、5名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、公正な判断をすることができると認められる者のうちから、チェアマンが指名し、理事会の承認を得た上で、チェアマンが任命する。委員には、ソフトボールに関する経験と知識を有し、または学識経験を有する者を含むものとする。
3 委員は、リーグの理事もしくは法人組織の職員またはリーグ会員の役員もしくは職員を兼ねることができない。
4 委員は非常勤とする。
第 99 条 (委員の任期)委員の任期は2年とし、再任されることができる。
2 委員に欠員が生じた場合に、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 100 条 (委員長)裁定委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、裁定委員会を代表し、議事その他の会務を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。
第 101 条 (裁定委員会規程)裁定委員会の運営に関する事項は、本規約に定める事項を除き、裁定委員会規程の定めるところによる。
第 102 条 (チェアマンの決定を求める申立)リーグ会員及び個人は、次の事項につき、チェアマンの決定を求めることができる。
(1)選手の契約に関するリーグ会員と選手との間の紛争(但し、労働契約は除く)
(2)選手の移籍に関するリーグ会員相互間またはリーグ会員と選手との間の紛争
(3)前2号のほか、本規約上の権利・義務に関する紛争
2 前項によりチェアマンの決定を求めようとする者は、裁定委員会規程の定めるところにより、裁定委員会に対し申立書を提出しなければならない。
第 103 条 (裁定委員会の答申)前条第2項による申立があったときは、まず裁定委員会が申立の内容について調査・審理した上で、チェアマンに対し、書面により裁定案を答申するものとする。
第 104 条 (チェアマンの決定)チェアマンは、前条の答申を十分に尊重し、かつ、リーグ全体の利益を考慮した上、申立に対する決定を行うものとする。
第 105 条 (和解)申立があった後、当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容をもって最終決定とする。
第 106 条 (制裁)リーグ会員又はリーグ会員に所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときの制裁については、制裁規程において定める。
第 107 条 (最終的拘束力)チェアマンの行う決定は、リーグにおいて最終のものであり、当事者及びリーグ会員並びに個人はこれに拘束される。
第 108 条 (改正)本規約の改正は、理事会の承認により、これを行う。第 109 条 (施行) 本規約は、2022 年 3 月 1 日から施行する。
改定履歴
2023年9月28日一部改定