遵守義務. 受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員等の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。
遵守義務. 第2項に違反し、刑罰法規に抵触する行為を行った場合の制裁金は次の各号のとおりとする。
遵守義務. 会社およびスタッフは、職場における安全および衛生の確保に関する法令および社内諸規則で定められた事項を遵守し、相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする。 (災害防止)
遵守義務. (1) ホームは前項の入居契約書及び本規程に従ってホームの管理運営を行い、良好な環境の保持に努めるとともに入居者に対する各種サービスを提供する者とします。
(2) 入居者等は、この規程及びホームが別に定める別表の記載事項を遵守し、良好な環境の保持に努めるものとします。
遵守義務. 第3項に違反した場合の罰金は、その行為の態様に応じ、次の各号のとおりとする。
遵守義務. (1) Bライセンスの申請者(以下「ライセンス申請者」という)およびライセンシーならびにそれらの役職員およびその他の関係者は、本交付規則およびこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) ライセンス申請者およびライセンシーは、ライセンスの申請または取消しに 関連する手続において、虚偽の事実を記載した書面を提出してはならず、また、虚偽の情報を提供し、または虚偽の事実を述べてはならない。
(3) ライセンス申請者およびライセンシーは、ライセンスの申請または取消しに関連する手続において、ライセンスマネージャー、ライセンス事務局および理事会による調査または審査に誠実に協力しなければならない。
遵守義務. (1) Jリーグの役職員、Jリーグの会員およびその役職員ならびにJリーグに所属する選手、監督、コーチ、審判その他の関係者(以下「Jリーグ関係者」という)は、Jリーグの構成員として、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) Jリーグ関係者は、第 1 条のJリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。
(3) Jリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Jリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。
(4) Jリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(5) Jリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(6) Jリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、JリーグまたはJクラブの秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
遵守義務. (1) Jリーグの役職員、Jリーグの正会員たるクラブ(Jリーグ定款第5条第1項第1号に定める各法人をいう。以下総称して「Jクラブ」という)およびその役職員、Jクラブに所属する選手、監督およびコーチ、Jリーグ担当審判員その他の関係者(以下総称して「Jリーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為およびJリーグの信用を毀損する行為を行ってはならない。
(3) Jリーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。
(4) Jリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Jリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。
(5) Jリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治その他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(6) Jリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(7) Jリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、Jリーグ、Jクラブその他のJリーグ関係者に関連する一切の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
遵守義務. この規則は、契約社員の就業に必要な事項を定めたものであり、契約社員はこの規則を遵守しなければならない。
遵守義務. 議決権を行使し得る正会員その他総会出席者は、法令及び定款並びにこの規程を遵守しなければならない。