届出義務. Jクラブは、次の事項を所定の方法によりJリーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
届出義務. チームは、次の事項を所定の方法によりJRTLに届出しなければならない。
届出義務. 1. 乙は、本サービスの申込内容に変更が生じた場合は、速やかに甲に届け出るものとする。
届出義務. 1.相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の変更があったときは、相続人または合併もしくは分割により設立された法人等は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出るものとします。
届出義務. 1.借主は、氏名や住所、勤務先等について変更があった場合、直ちに書面で保証会社に対し通知するものとします。
届出義務. (1) Bクラブは、次の事項を所定の方法によりBリーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
届出義務. WE クラブは、次の事項を所定の方法により WE リーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
届出義務. ⑴ 甲は、申込の際の住所、電話番号等、登録情報に変更があった際は、乙に対して速やかに変更を届け出なければならない。
届出義務. 1. 利用者は、住所、名称及び代表者等申込み内容に変更があった場合には、直ちにアイスタイルに届け出るものとします。
届出義務. オフィシャルトレーナーは氏名・住所・連絡先などに変更が生じた場合、または解約、休止をする場合速やかに所定の書面により当社に届出するものとします。