届出義務. Jクラブは、次の事項を所定の方法によりJリーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
届出義務. 1 相続または法人の合併、もしくは分割等により契約者の変更があった場合、相続人または合併もしくは分割により設立された法人等は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、当社へ届け出るものとし、変更する際も同様とします。なお、代表者の届出があるまでの間、当社は地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱うものとします。
届出義務. 1. 乙は、本サービスの申込内容に変更が生じた場合は、速やかに甲に届け出るものとする。
2. 乙が前項の届出を怠ったために、甲の通知または送付された書類が延着し、または到達しなかった場合は、通常の到達日時に到達したものとみなす。
届出義務. 1 借主は、氏名や住所、勤務先等について変更があった場合、直ちに書面で保証会社に対し通知するものとします。
2 借主は、前項の届出を怠ったため保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなし、その通知等の効力も通常到達すべきときに生じることに異議ないものとします。
3 前項のほか、求償権行使に影響ある事態が発生したときは、借主は直ちに保証会社に対し書面で通知するものとします。
届出義務. チームは、次の事項を所定の方法によりJRTLに届出しなければならない。
(1) 選 手
(2) 企業代表者(代表権のある役員)、チーム代表者(担当役員又は部長)、チームディレクター(運営責任者)、運営担当者(主務に相当する者)、広報担当者、集客担当者、普及担当者
(3) 監督、コーチ、チームドクター及びアスレティックトレーナー等(以下「チームスタッフ」という)
(4) その他、JRTLが要請する責任者又は担当者
届出義務. (1) Bクラブは、次の事項を所定の方法によりBリーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
届出義務. WE クラブは、次の事項を所定の方法により WE リーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
届出義務. 1. 利用者は、住所、名称及び代表者等申込み内容に変更があった場合には、直ちにアイスタイルに届け出るものとします。
2. 利用者が、アイスタイルに前項の届出を怠ったためにアイスタイルの通知又は納付された書類が延着し、又は送付されなかった場合には、当該通知又は納付された書類は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
届出義務. 1. 加盟店は、アリペイ決済サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を包括加盟店に届け出るものとし、これらの届出事項に変更がある場合には、当該変更の2週間前までに当該変更事項を当社に届け出るものとします。なお、当該届出は原則として当社または包括加盟店所定の書式にて行うものとします。
(1) 加盟店の名称(商号・代表者氏名を含みます。)、本店所在地および電話番号、アリペイ決済サービス取扱店舗の住所、電話番号および販売地域、ならびに指定預金口座に関する事項
(2) 加盟店が行う特定商取引(店舗販売・特定商取引に関する法律に規定される特定商 取引)、特定商取引の比率および特定商取引におけるアリペイ決済サービス利用の有無等に関する事項
(3) 加盟店が取り扱う商品等の内容、アリペイ決済に関する記載を含む勧誘書類(チラシ・パンフレット)に関する事項
(4) 加盟店のアリペイ決済取引の取引状況および財産の状況に関する事項
(5) 過去における加盟店および加盟店代表者・役員に対する特定商取引に関する法律その他消費者保護関連法に基づく行政処分の有無に関する事項
(6) 加盟店における悪質な勧誘行為を防止するための体制および苦情処理体制に関する事項
(7) その他当社または包括加盟店が必要と認める事項
2. 前項の届出(変更に係る届出を含みます。)がないために、当社または包括加盟店からの通知または送付書類、バーコード決算精算金の支払いが遅延し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとします。
届出義務. チームは次の事項を所定の方法によりリーグに届けなければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。ただし、本条③と④の役職を兼務することはできない。