肖像権. 19. あらゆるクレーム、対応、または訴訟に適用される乗船規約
肖像権. リーグは、リーグ会員所属の選手、監督、コーチ等(以下「選手 等」という。)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という。)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にリーグ会員と協議 し、その承認を得るものとするが、リーグ会員は、正当な事由がある場合を除 き、リーグによる肖像等の使用を拒むことはできないものとする。
肖像権. 受講者は、本講座を受講するにあたり、本学園固有の講座、イベント、その他活動内容について記録媒体にて撮影することがあります。また、撮影された記録媒体については、本学園の活動に関わる範囲での利用をするものとします。但し、受講者からの削除依頼があった場合は双方協議のうえ、対応を検討するものとします。
肖像権. 運送業者は撮影した乗客の写真・ビデオ・オーディオ、その他の映像写真などを対価や法的責任を一切負う ことなく商業・営業宣伝・コマーシャル・その他への二次使用する全ての占有権・権限を保有すし、乗客はそれに同意する。乗客の主張する一切の権限、所有権などは却下されるものとする。
肖像権. 他人の顔がはっきりわかる形で、その人の映っている写真や映像を、生放送で勝手に使ってはいけません。その人が知り合いだったとしても、生放送で写真や映像を使うことについて、本人に許可を取らな誤解を招くような言動をしない 他の利用者を尊重する くてはいけません。また、外など人の多いところで生放送をする場合、放送に映りたくない人の迷惑にならないように注意しましょう。 許可なく他人の写真や映像を生放送で勝手に映すと、その人から損害賠償請求をされる場合があります。
肖像権. 受講者は、本校が講座・イベント・その他活動内容について記録媒体にて撮影することを認め、また、撮影された記録媒体を本校の活動にかかわる範囲において利用することについて、了承するものとします。ただし、受講者から削除依頼があった場合は双方協議のうえ、対応を検討するものとします。
肖像権. プログラム実施中に撮影した写真は、関連団体への報告書、および今後のプログラムの広告宣伝に使用いたします。 私は、上記の個人情報取り扱い事項について同意します。
肖像権. 1. Blue doorの各レッスンや各イベント活動中に撮影した動画や画像をDVDや写真販売に使用します。
肖像権. 1. 当事務局は、イベント及びホームゲームにおいて、今後のU15 チーム活動の活性化とより良い活動環境を形成するための資料としてU15チームの写真及び映像(以下、映像等という)を記録します。
肖像権. 26.1 競技者は、本大会に参加することにより、大会期間中の競技者または装備に関する動画、スチール写真及び撮影された映像またはその製版について、対価を求めることなく、主催団体に独自の判断で使用する権利を与えるものとする。