主サービス加入者が料金等の支払いを遅延した場合は、モバイルサービス タイプd 契約約款第 27 条(遅延損害金および督促手数料)に準ずるものとします。
第1条(総則)
株式会社KCN京都(以下「当社」といいます。)は、当社が別に定めるモバイルサービス契約約款 およびスマホ補償サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)により「スマホ補償サービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(本規約の範囲、変更および通知)
本規約は、本契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2 当社は、本規約を本契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。本規約を変更した場合、当社はホームページなどにて、本契約者に通知または公表します。本規約の変更は、本契約者に通知または公表された時点で効力が生じるものとし、それ以前の規約はその時点で効力を失います。
第3条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
モバイルサービス | 当社がモバイルサービス 契約約款に基づいて提供するサービス。 |
モバイルサービス 契約 | 当社からモバイルサービスの提供を受けるための契約。 |
モバイルサービス申込者 | 当社インターネット約款第4条に定める、第1種または第3種インターネット接続サービス加入者のうち京都府内および当社が認める一部の地域でサ ービス提供を受けている加入者、またはデジタルテレビ約款に定めるデジタ ルテレビサービスの加入者。 |
モバイルサービス 契約者 | 当社とモバイルサービス契約を締結している者。 |
サービス利用契約 | 本規約に基づき、当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
本契約者 | 当社とスマホ補償利用規約を締結しているモバイルサービス契約者。 |
補償対象事故 | 自然故障(メーカー保証期間1年間は除きます。)、破損、水濡れの事故(紛 失・盗難・自然災害は除きます。)。 |
登録端末 | 当社が指定する端末のうち本契約者がモバイルサービス契約の申し込みと 同時に購入し、当社の顧客管理システムに登録された端末をいいます。 |
故障端末 | 補償対象事故を生じた登録端末をいいます。 |
交換端末 | 補償対象事故が生じた場合に、故障端末と交換に当社が提供する端末をいい ます。 |
第4条(本サービスの内容)
当社は、本契約者に対して、第5条(端末交換サービスの内容)に定めるサービスを提供します。
2 当社は、利用料金等の支払いがない、または遅延している主サービス加入者および本契約者には、支払いの履行が確認されるまで、本サービスの提供を保留することができるものとします。
第5条(端末交換サービスの内容)
端末交換サービスは、登録端末に補償対象事故が生じた場合に、登録端末を交換端末と交換できるサービスとなります。
2 端末交換サービスを利用できるのは第8条(契約期間)3項に定める契約期間内において、
2回までとします。
第6条(本サービスの提供除外事由)
補償対象事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる事由のいずれかに起因する場合は、当社は本サービスを本契約者に提供いたしません。
(1)本契約者の故意または重大な過失
(2)本契約者の犯罪行為
(3)端末に改造(分解改造、部品の交換)を施した場合、改造に着手した後に生じた損害
(4)端末に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
(5)直接であると間接であるとを問わず、端末の欠陥によって生じた損害
(6)直接であると間接であるとを問わず、端末の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、鼠喰いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕によって生じた損害
(7)詐欺または横領によって生じた損害
(8)直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置によって生じた場合を除きます。
(9)盗難、紛失または置き忘れによって生じた損害
(10)本契約者が、端末を廃棄または第三者に譲渡した場合
(11)火災、地震、水害、落雷などの天災地変ならびに公害などによって生じた損害
(12)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみ、または焦げ等、端末の機能に直接関係のない外形上の損傷
(13)自力救済行為等により生じた損害
第7条(申し込み)
本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意の上、当社所定の方法により、本サービスの利用を申し込むものとします。ただし、本サービスは、モバイルサービス契約の申し込みと
同時に、当社が指定する端末を購入する場合に限り、申し込むことができるものとします。
2 当社は、当社の定める基準に基づき、本サービスの申し込みを承諾するものとします。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申し込み内容に虚偽事項、誤記または記入漏れがあるとき
(2)当社が提供するサービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(3)当社が不適切と判断したとき
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき
第8条(契約期間)
本契約は、当社が本サービスの申し込みを承諾した時点で成立するものとします。
2 本契約の利用料金の課金開始日は、モバイルサービス契約における課金開始日と同一日とします。
3 本サービスには契約期間があります。契約期間は本サービスの課金開始日の属する月から起算して24ヵ月間とし、最終月の末日を以て契約満了とします。解約後は、端末の補償、交換、セキュリティサービスの提供はいたしません。
4 本サービスの端末の補償および交換は、契約期間の最終月の末日までとします。
第9条(端末交換サービスの利用手続き)
本契約者は、端末交換サービスを利用する場合、別紙の「本サービスの利用に関する事項」に定める方法、条件に従い、当社に申し込みをするものとします。
第10条(料金等)
本サービスの利用料金、端末交換時のご負担金(以下「利用料金等」といいます。)は、別表で定める料金表によります。
2 主サービス加入者は、本サービスの課金開始日から本契約の解約があった日の属する月の末日までの期間について、利用料金を支払うものとします。
3 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じた場合においても、主サービス加入者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
4 利用料金について、日割計算はいたしません。
5 主サービス加入者は、料金表に定める金額を支払うものとします。
第11条(料金等の支払い)
主サービス加入者は、利用料金等を当社所定の方法により支払うものとします。
2 当社は、本規約において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても、当社が主サービス加入者より受け取った利用料金等について、一切返還する義務を負わないものとします。
第12条(遅延損害金および督促手数料)
主サービス加入者が料金等の支払いを遅延した場合は、モバイルサービス タイプd 契約約款第 27 条(遅延損害金および督促手数料)に準ずるものとします。
第13条(債権譲渡)
当社は、本契約に基づき主サービス加入者および本契約者に対し有する債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、主サービス加入者および本契約者は、当該債権の譲渡および当社が主サービス加入者および本契約者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第14条(本サービスの利用制限)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用制限を行うことができるものとします。
(1)本サービスのシステムについて故障、保守、メンテナンスを行う場合
(2)戦争、暴動、騒乱、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が困難であると判断した場合
(3)本契約者が、次条の各項の各号に該当する行為を行った場合
(4)当社が業務上やむを得ないと判断した場合
2 前項により当社が本サービスの利用制限を行った場合、当社は本契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第15条(禁止行為)
当社は、本契約者が、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行うことを禁止します。
(1)本サービスを不正な目的をもって利用する行為
(2)当社または第三者に損害を与える行為
(3)本規約に違反する行為
(4)法令、公序良俗に違反する行為
(5)その他当社が不適当と判断する行為
第16条(本サービスの変更)
当社は、当社の事情により、本サービスの変更ができるものとします。
2 前項により当社が本サービスを変更した場合、当社は主サービス加入者および本契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第17条(本サービスの終了)
当社は、主サービス加入者および本契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができるものとします。
2 前項により当社が本サービスを終了した場合、当社は主サービス加入者および本契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第18条(免責)
当社は、本サービスの提供により、本契約者に損害が生じた場合であっても、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第19条(本契約者による契約の解約)
本契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本契約を解約することができるものとします。
2 解約通知を当社が当月末日までに受領した場合は、受領した月を契約解約月として取り扱います。また、当該契約解約月を本サービスの利用終了月と定めます。
第20条(当社による契約の解約)
本契約者が、モバイルサービス契約を解約した場合、同時に本契約も解約されるものとします。
2 主サービス加入者が当社インターネット約款第4条(サービスの種類とプラン種別)に定める、第1種または第3種インターネット接続サービスおよびデジタルテレビ約款に定めるデジタルテレビサービスの全てを解約した場合、同時に本契約も解約されるものとします。
3 当社は、本契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本契約を即時解約できるものとします。なお、この場合、本契約者が当社の提供する他のサービスを利用している場合には、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを本契約者はあらかじめ了承するものとします。
(1)本契約者が、本規約に違反したと当社が判断したとき
(2)本契約を継続することが不適当と当社が判断したとき
4 本契約が解約された場合、主サービス加入者および本契約者は、本契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
5 主サービス加入者および本契約者は、事由の如何を問わず、本サービス利用中に係る一切の債務は、本契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第21条(権利および義務の譲渡禁止)
本契約者は、本契約に基づき生じる権利および義務について、譲渡、移転または担保権の設定をすることはできないものとします。
第22条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第23条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第24条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠します。
第25条(専属的合意管轄裁判所)
申込者および本契約者は、本規約または本サービスに関する紛争は、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
附則(実施期日)
この規約は、2023年2月1日から実施します。
別紙「本サービスの利用に関する事項」
第1条(端末交換サービスの利用手続き)
本契約者は、補償対象事故が発生した場合、当該補償対象事故が発生した日から30日以内に、当社が定める方法により、本契約者が端末交換の申し込みをしなければなりません。
2 当社は、本契約者からの申し込みを受け付けるにあたり、本契約者からの申し込みであることを、当社が定める方法により確認いたします。なお、本契約者は、当社が必要と判断した場合、当社が指定する書類を提出するものとします。
第2条(交換端末の送付)
当社は、前条に基づき本契約者から端末交換の申し込みを受けた場合、申し出内容を精査し、端末交換の対象となると判断したときは、端末交換を申し込まれた端末1台につき、以下に定める商品を、モバイルサービス契約の申し込み時に登録された本契約者の住所に当社が定める方法により配送します。
端末交換を申し込まれた交換端末 1台
2 当社が本契約者に提供する交換端末は、原則として、端末交換を申し込まれた端末と同一機種および同一カラーとします。ただし、端末と同一機種または同一カラーの端末の提供が在庫不足等の理由により困難な場合は、当社が指定する機種またはカラーの端末とします(これにより、本契約者は、交換端末で利用できる機能、サービスまたは料金等が変更になる場合があります。)。
3 交換端末の OS バージョンは、本契約者が端末交換を申し込まれた端末の OS バージョンと異なる場合があります。
4 交換端末には、電池パックのほかは、原則として付属品その他の商品は含まれないものとします。ただし、第2項ただし書きに基づき、当社が本契約者に対し、交換を申し込まれた端末と異なる機種の端末を交換端末として提供する場合は、当該端末の付属品各1個も併せて配送します。
5 本契約者の不在または住所の誤り等により、当社が定める期間を経過しても交換端末の配送が完了しなかった場合は、端末交換の申し込みは取り消されたものとみなします。
第3条(事故申告書および故障端末等の送付)
本契約者は、交換端末を受領した場合、当社が指定する期限(以下「送付期限」といいます。)内に、事故申告書および故障端末、その電池パック等当社が指定する物品を、当社が指定する住所へ送付するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付してください。)。
2 本契約者が当社の指定する物品等以外の物品を送付した場合、当社は、本契約者が送付した当該物品の所有権その他一切の権利を放棄したとみなし、本契約者はこれに異議を唱えないものとします。また、当社は、本契約者に対し、当該物品および当該物品に含まれる情報等の取扱いおよび返送について一切の責任を負いません。
3 申込者および本契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社が指定する支払方法
に従い支払うものとします。
(1)第1項の定めに違反し、事故申告書および故障端末が送付期限内に当社に送付されなかった場合。
(2)本規約の定めに違反して端末交換を申し込んだ場合。
2 当社は、申込者および本契約者が支払った利用料金等については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、返金に応じないものとします。
第4条(故障端末のデータ消去)
本契約者は、故障端末の送付前に、故障端末内に記録された一切のデータ(故障端末の出荷時点で記録されていたデータ等本契約者では消去できないデータは除きます。)を全て消去しなければなりません。送付された故障端末にデータが保存されていた場合であっても、当社は、当該データに関する損害について、一切の責任を負いません。また、故障端末に記録されたデータの交換端末への移行は、本契約者自身の責任で実施するものとします。
別表 料金表
利用料金(税抜) |
月額440円 |
交換端末購入負担金(税抜) |
5,500 円/回(契約期間(24ヵ月間)内2回まで) |
※すべての金額は消費税込の価格です。請求金額は税抜価格の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。