当社による契約の解約 のサンプル条項

当社による契約の解約. 本契約者が、モバイルサービス契約を解約した場合、同時に本契約も解約されるものとします。
当社による契約の解約. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解約することができます。
当社による契約の解約. 1.当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、加入者に対する視聴契約を解約できるものとします。 (1)利用料金等の支払いを怠った場合
当社による契約の解約. 1 本契約者らが、ゆめふぉん契約を解約した場合、同時に、本契約も解約されるものとします。 3 契約者が未成年等の理由により、親権者等の法定代理人の同意が本契約時になされている場合、親権者等の法定代理人も契約者同様に月額費用等の支 払い義務を負うものとします。 4 当社は、本約款において明示的に定める場合の 他、いかなる理由があっても、当社が契約者らより受け取った月額費用等について、一切返還する義務を負わないものとします。 第 12 条(
当社による契約の解約. 第 16 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解約することができます。
当社による契約の解約. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に催告することなく、ただちに解約できるものとします。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。