当社による契約の解約 のサンプル条項

当社による契約の解約. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解約することができます。
当社による契約の解約. 本契約者が、モバイルサービス契約を解約した場合、同時に本契約も解約されるものとします。
当社による契約の解約. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に催告することなく、ただちに解約できるものとします。
当社による契約の解約. 1 本契約者らが、ゆめふぉん契約を解約した場合、同時に、本契約も解約されるものとします。 3 契約者が未成年等の理由により、親権者等の法定代理人の同意が本契約時になされている場合、親権者等の法定代理人も契約者同様に月額費用等の支 払い義務を負うものとします。 4 当社は、本約款において明示的に定める場合の 他、いかなる理由があっても、当社が契約者らより受け取った月額費用等について、一切返還する義務を負わないものとします。
当社による契約の解約. 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当すると判断した場合は、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく、利用契約の全部もしくは一部を解約することができるものとします。 (1) 契約者の利用契約、その他通知内容等に虚偽記入又は記入漏れがあった場合 (2) 契約者らが、当社の業務遂行または本サービス設備等に支障を生じさせ、又は支障を生じさせる可能性がある場合 (3) 契約者が振り出した手形又は小切手が不渡りとなった場合 (4) 契約者に対して差押え、仮差押えもしくは競売の申し立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) 契約者について、破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 (6) 契約者が監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (7) 利用料金の支払日から10日間以上経過しても利用料金の一部又は全部の支払がない場合 (8) 契約者らにより、第28条第1項各号の一に該当する行為がおこなわれた場合 (9) 契約者が利用契約に記載した利用目的以外に本サービスを利用したとき (10) 前3号の他、利用契約・規約に違反する行為があり、当社が契約者に対しかかる違反の是正を勧 告した後、合理的な期間内に是正されない場合 (11) 契約者が解散、又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (12) その他、当社が利用契約を継続することが不適切であると判断したとき 2. 契約者は前項による利用契約の解約があった時点において、未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
当社による契約の解約. 1. 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、加入者に対する視聴契約を解約できるものとします。 (1) 利用料金等の支払いを怠った場合 (2) 当社又は代行機関の権利又は利益を損なう行為を行ったことがあると認められる場合 (3) 本サービスを利用することができなくなった場合 (4) 第 8 条第 4 項に定める事由に該当するにいたった場合、又は該当することが判明した場合 (5) プラットフォームサービス利用契約が解約、解除その他の理由の如何を問わず終了した場合 (6) 第 10 条第 1 項に規定する申し出を行わなかった場合 (7) その他本約款に違反した場合 (8) 当社もしくは代行機関等に申請した内容に関して、虚偽が含まれることが判明した場合 (9) 本サービスを法令に反する目的で利用し又は利用するおそれがあると、認められる場合 (10) 当社もしくは代行機関等に届け出た連絡先に対し、当社もしくは代行機関等からの連絡が取れない、又は 当社もしくは代行機関等からの郵送物が返送される状況が継続する場合 (11) 上記各号の他、当社もしくは代行機関にて緊急性が高いと認めた場合 2. 前項により視聴契約が解約された場合、当社は、解約月の利用料金が未払である場合には、当該利用料金を請求することができるものとし、解約月の利用料金が既に支払われている場合には、これを払戻さないものとします。 3. 本条第 1 項に基づき視聴契約を解約された者が再加入を希望する場合においては、解約された原因を除去し、当社もしくは代行機関の承諾を得ることが必要です。その際当社が再視聴を認める場合は、新たな視聴契約として扱います。 4. 当社は、次の各号の事由により本サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、直ちに視聴契約を解除できるものとします。 (1) 当社の一般放送事業者としての登録が取消された場合 (2) 電気通信事業者の登録が取消され、又は再登録が拒否された場合 (3) 当社による同時再放送サービスの再放送許諾が取り消し又は更新不可とされた場合 (4) 当社の放送設備もしくは視聴管理設備に回復不能の障害が生じた場合 (5) 本サービス利用中、利用電気通信回線が何らかの理由で本サービスの提供条件を満たさなくなった場合 (6) 代行機関によるプラットフォームサービスの提供が終了した場合 (7) その他当社が本サービスを提供することが客観的に不可能な事由が生じた場合 5. 前項に基づき視聴契約が終了した場合においては、当社は当該月分の利用料金を徴収しません。

Related to 当社による契約の解約

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 供給停止の解除 (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。