D診療所
一般社団法人 日本病院会 会員の皆さまへ
医業未収金補償保険
のご案内 正式名称:取引信用保険(医療機関向け)
2025年7月1日始期契約より保険金支払い実績による保険料の割増引制度を開始します。
2019年に制度開始してから5年以上が経過し、多くの会員病院の皆さまにご活用いただいております。
保険金支払いにおいてxxな保険制度とするため、2025年度始期から「保険料の割増引制度」を導入させていただきます。
※パンフレットP10をご参照ください。
全入院患者プラン 外国人患者限定プラン
2024年4月
未収金を早期にカバー
回収 管理業務
の軽減
対外信用力
の向上
加入対象者
保険期間(ご契約期間)
加入締切日
日本病院会会員の医療施設
および同一法人傘下の他施設
2024年7月1日午前0時~
2025年6月30日午後12時まで
中途加入は随時受付けております
2024年6月7日(金) まで
〔取扱代理店〕 株式会社日本病院共済会 〔引受幹事保険会社〕あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
はじめに
2024年4月
一般社団法人 日本病院会 会員の皆さまへ
拝啓 貴院におかれましてはますますごxxのこととお慶び申し上げます。 平素は日本病院会ならびに日本病院共済会の業務に関しまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
医業未収金の発生が医療機関の経営における大きな課題となる中、会員病院の皆さまが抱える「医業未収金対策」の一助として2019年より「医業未収金補償保険」を発売いたしました。
現在では廉価な保険料で外国人入院患者に対象を限定した「外国人限定プラン」と外国人を含む全入院患者を対象とした「全患者プラン」の2種類をご提供しています。
つきましては、本パンフレットにて特長、ならびに補償内容をご案内しておりますので、会員の皆さまの実情を踏まえたリスク対策の一助としてご検討いただきご加入されますことをお勧めいたします。
末筆ながら、貴院のますますのご繁栄を心よりお祈り申し上げます。
敬具
一般社団法人 日本病院会株式会社 日本病院共済会
ニーズに応じて必要なプランをお選びください。
全入院患者プラン
外国人患者を含めた、全入院患者を対象としたプランです。
P.6
外国人患者限定プラン
外国人の入院患者のみを対象としたプランです。
P.8
概要と導入効果
概要
■ 入院患者が負担すべき医療費を支払わないことにより、医療機関が被る損害を補償します。
■ 発生後の90日間は医療機関で回収作業を行っていただき、それでも回収できない未収金に対して、保険金を支払います。
日本病院会会員の医療施設および同一法人傘下の他施設
病床数の制限なく、加入が可能です。また、法人単位、病院単位の選択も可能です。
施設ごとにご加入 法人全体でご加入
日本病院会 日本病院会
医療法人〇〇会 医療法人〇〇会
※対象となる施設は病院、または診療所に限ります。
※会員病院が所属する法人内であっても、診療所のみでの加入はできません。
加入可能な医療機関
D診療所
C診療所
B病院
制度加入
制度加入
D診療所
C診療所
B病院
会 員 A病院
導入により見込まれる効果
効果
1
未収金を早期にカバー
未収金発生から90日経過後に保険金の請求が可能となるため、未収金の早期回収が可能となります。
効果
2
回収・管理業務の軽減
保険金支払い後の回収は引受保険会社が行いますので、長期間の回収・管理等の業務が不要※となります。
※未収金と引受保険会社から受領する保険金に不足がある場合、不足分についての回収業務は医療機関で行っていただきます。
効果
3
対外信用力の向上
未収金を保険金によって減少させることが可能であるため、対外信用力の向上につながります。
※最終的な会計処理は医療機関各々のご判断となります。
間接効果
未収金発生の抑制
副次的な効果として、未収発生時における保険会社の請求権代位※1について患者への説明や同意取付の体制を整備いただくことで、牽制機能が働き、未収金自体の発生を抑制できる可能性※2があります。
※1 保険法第25条(請求権代位)の規定に基づき、保険会社から患者様へ代位求償いたします。当該債権は保険会社から他の第三者へ譲渡することはありません。
※2 間接的な効果であり、必ずしも未収金発生を抑制できるとは限りません。
制度加入 |
会 員 |
A病院 |
保険の対象
※外国人患者限定プランの「入通院プラン」は2020年度をもって新規募集を停止しています。
対象となる未収x
x入院患者プラン | 外国人患者限定プラン | |
回収期間 | 発生から90日経過した未収金 未収金発生後、90日間は貴院でしっかり回収努力を行っていただきます。それでも回収できない未収金が補償の対象となります。 | |
患者属性 | 全入院患者(外国人患者含む) | 外国人患者(訪日、在日含む)※ ※居住地が国内外であるかを問わず「海外国籍」を有する患者をいいます。 |
入通院区分 | 「入院のみ」※ プランと保険料はP.6およびP.8をご確認ください。 | |
医療費区分 | 窓口負担金(診療行為によって生じる診療報酬のうち、患者が自己負担する医療費) ※健保部分は対象外となります。 ※保険診療・自由診療を問わず、診療報酬点数単価は1点10円を基礎として計算した額が補償対象となります。 入院費用の 薬剤費の 差額ベッド代や 寝具やxxx等の 自己負担分 自己負担分 食事等の実費負担分 レンタル費用 等 |
保険の対象外
■ 日本国籍を有する患者にかかる未収金(※外国人患者限定プランのみ対象外となります)
■ 身元不明者等、国籍が把握できない患者にかかる未収金(※外国人患者限定プランのみ対象外となります)
■ 自賠責・政府労災等、公的制度、都道府県の補助金等の制度で回収できる未収金
■ 保険契約の始期日以前に提供した診療行為にかかる未収金
■ 初年度加入の始期日以前に開始した入院について、退院までに提供した診療行為にかかる未収金 など
全入院患者プラン
外国人患者を含めた、全入院患者を対象としたプランです。
各会員ごとに下記の表よりご希望のプランを選択いただき、直近会計年度における新入院患者数(※1)をもとに保険料を算出(P.7の1参照)します。なお、1会員あたりの最低保険料は10万円とします。
(※1)本制度は、直近会計年度における新入院患者数をもとに保険料を算出いたします。新入院患者… 厚生労働省の「病院報告」の定義に準じてご算出ください。
毎月中における新たに入院した患者をいい、入院してその日のうちに退院した患者も含みます。
全入院患者プラン
保険料算出基礎: 新入院患者数
診療報酬点数単価1点10円の場合
■ 縮小支払割合 100% ■ 免責金額 なし
プラン | 1入院あたりの支払限度額 | 保険期間中の総支払限度額 |
X | 30万円 | 3,000万円 または 年間保険料の2倍のいずれか高い額 |
Y | 50万円 | |
Z | 100万円 |
病床数・プラン別保険料
(入院患者1名あたり)
病床数 | 20~199 | 200~ |
X | 800円 | 個別照会※ |
Y | 910円 | |
Z | 1,170円 |
※別紙ヒアリングシートにて算出いたしますので取扱代理店または引受保険会社へご提出ください。病床数は「全病床」を基準としてください。
病床数20~199床の病院における入院患者数
2,500名
加入プランY
(1名 910円)
保険料例(1会員あたり)(※2)
× =
2,275,000円
(年間保険料)
(※2)複数病院併せた加入の場合は、病院単位でその病床数ごとに保険料を算出し、合算いたします。
参 考 お支払対象となる保険金について
月毎の未収金発生から3か月後の残高を1年間合算したものがお支払対象となる保険金の 安となります。例)1か月平均100万円の未収金が発生している場合、最大1,200万円のお支払いとなります。
ヒアリングした未収金実績と比較のうえご確認・ご検討ください。
※未収発生後90日間は各病院で 収作業を行っていただきます。
「全入院患者プラン」のご加入にあたってのご注意およびご準備いただきたいこと
※外国人患者限定プランについてはP.9参照
1.入院患者数の把握について
本プランは新入院患者数の直近会計年度の実績値に応じて保険料を算出します。(保険期間中の見込み(推定)患者数ではありません。そのため、保険期間中や保険期間終了後の保険料の追徴・返戻はありません。)
※申告(告知)いただいた患者人数にかかる情報(患者名、入院履歴等)は帳簿やデータベースにより備え付けをお願いします。ご加入の際のご提出は不要ですが、別途確認させていただく場合があります。
2.未収金発生時の債権譲渡の説明
本制度は、保険金の支払い時に「万が一医療費が支払われなかった場合は保険会社に債権が譲渡されること」について患者が同意した旨のエビデンスの提出が必須となります。
したがって、必ず入院申込の際に未収発生時の債権譲渡の説明および同意取得できる体制の整備をお願いします。
※体制が整備されていない病院は本プランにご加入できません。
<ご準備が必要な事項>
同意取得方法、文言の確定
同意取得方法例: 入院申込書に文言を追加または別途説明文書を準備し、同意取得する。
医療費が未納となり、一定期間経過後お支払いいただけない場合は、保険会社へ債権を譲渡し、保険会社より求償することがあります。
※文言等については院内の規定に基づき確定をお願いします。
同意文言例
3.患者の個人情報提供について
保険金請求の際に患者の個人情報※をご提供いただきます。
〈個人情報保護法との関係について〉
上記のような提供行為は、個人情報保護法における第三者提供に該当するため、ご加入にあたっては次のような体制整備をいただく必要があります。
<ご準備が必要な事項>
同意取得方法、第三者提供についての同意文言の確定
同意取得方法例:入院申込書に文言を追加または未収金発生時の債権譲渡の説明文書に文言を追加し、同意取得する。
医療費が未納となった場合は、保険金請求のために、個人情報を含めた関係情報を民間保険会社等に提供することがあります。
※文言等については院内の規定に基づき確定をお願いします。
同意文言例
用語の説明
保険期間中の総支払限度額 ……縮小支払割合 ……………………
免責金額 …………………………
この保険で支払われる保険金累計額上限額のことをいいます。損害額に対する補償割合をいいます。
損害額に対し医療機関が負担する金額をいいます。
外国人患者限定プラン
外国人の入院患者のみを対象としたプランです。
各会員ごとに下記の表よりご希望のプランを選択いただき、直近会計年度における外国人延べ患者数をもとに保険料を算出(P.9の1.参照)します。なお、1会員あたりの最低保険料は10万円とします。
※入通院プランは2020年度をもって新規募集を停止いたしました。
外国人患者限定プラン
保険料算出基礎: 入院の外国人患者数(※1)
診療報酬点数単価1点10円の場合
■ 縮小支払割合 100% ■ 免責金額 なし
プラン | 1名あたりの支払限度額 (債務者支払限度額) | 保険期間中の総支払限度額 | 保険料 (1名あたり) |
E | 300万円 | 3,000万円 | 7,520円 |
F | 500万円 | 5,000万円 | 9,940円 |
G | 1,000万円 | 1億円 | 13,430円 |
H | 2,000万円 | 2億円 | 18,000円 |
A病院における 外国人患者数(入院)
8名
加入プランG
(1名 13,430円)
保険料例(1会員あたり)
× =
107,440円
(年間保険料)
ご注意
※1 本制度は、直近会計年度における新入院患者数をもとに保険料を算出いたします。新入院患者… 厚生労働省の「病院報告」の定義に準じてご算出ください。
毎月中における新たに入院した患者をいい、入院してその日のうちに退院した患者も含みます。
※外国人患者受付時の体制整備
本制度は保険金の支払い時に、国籍の把握できる書類の提出が必須となります。
したがって、外国人患者の来院時においてパスポート、在留カード等のコピーを取付けできるような体制の整備が必要となります。受付時にパスポート、在留カード等のコピーの取付け体制の整備が困難であっても、未収金の回収期間(90日間)に資料の取付をお願いします。
「外国人患者限定プラン」のご加入にあたってのご注意およびご準備いただきたいこと
1.外国人入院患者数の把握について
本制度は外国人患者数の直近会計年度の実績値に応じて保険料を算出します。(保険期間中の見込み(推定)患者数ではありません。そのため、保険期間中や保険期間終了後の保険料の追徴・返戻はありません。)
したがって、制度申込み時点において外国人患者数の集計を行っていない病院につきましては、入院申込
書やパスポート・在留カードの写し等によって実績値の集計をお願いいたします。
※申告(告知)いただいた患者人数にかかる情報(患者名、入通院履歴等)は帳簿やデータベースにより備え付けをお願いします。ご加入の際のご提出は不要ですが、別途確認させていただく場合があります。
例
パスポート、在留カードの提出を必須化しておらず現時点では集計困難
ただし、入院申込書を保管しており、データベースを確認すれば、入院の外国人患者は把握可能
2.患者の個人情報の提供について
保険金請求の際に患者の個人情報※をご提供いただきます。
※名前、性別、生年月日、国籍、住所、電話番号、医療費等の情報をいい、病歴等の情報は原則取得しません。
〈個人情報保護法との関係について〉
上記のような提供行為は、個人情報保護法における第三者提供に該当するため、ご加入にあたっては次のような体制整備をいただく必要あります。
(下記の方法はあくまで一例です。体制の整備にあたっては院内の規定に沿った対応をお願いします。)
■「入院申込書」等、患者と書面でのやり取りが可能な場合
「入院申込書」等において、個人情報の第三者提供についての文言を追記いただくことで、患者の同意を取得します。
<ご準備が必要な事項>
同意方法、第三者提供についての同意文言の確定
医療費が未納となった場合は、保険金請求のために、個人情報を含めた関係情報を民間保険会社等に提供することがあります。
■ 入院申込等、受付時に同意を得ることが困難である場合
回収期間中(90日間)に送付いただく、督促状等に個人情報の第三者提供についての文言を記載ください。
<ご準備が必要な事項>
回収時に使用する案内文(督促状等)の文言確定、追加
同意文言例
■保険金支払い例
本制度(プランE)に加入していたA病院に緊急搬送の訪日外国人が運ばれてきた。数日間の入院を経て、xxしたが、医療費が高額のため支払えない。
手元に持ち合わせている現金10万円を徴収し、残額は帰国後に返済する約束であったが、連絡が途絶えた。なお、A病院は健康保険証を所持しない外国人患者の診療単価を1点15円として請求している。
医療費請求額 | 310万円 | 請求点数 × 15円 + 差額ベット代 200,000点 100,000円 |
損 害 額 | 300万円 | 請求額 - 既徴収額 100,000円 |
支払保険金 | 200万円 | 請求点数 × 10円 + 差額ベット代 - 既徴収額 200,000点 100,000円 100,000円 |
「外国人患者限定プラン」保険料の割増引制度に
「外国人患者限定プラン」については2019年に制度開始してから5年以上が経過し、多くの会員病院の皆さまにご活用いただいております。
保険金支払においてxxな保険制度とするため、保険金のお支払い状況を保険料に反映する「保険料の割増引制度」を導入させていただきます。
損害率(過去5年平均) | 係数 |
0% | 0.80 |
0%以上100%未満 | 1.00 |
100%以上110%未満 | 1.10 |
110%以上120%未満 | 1.20 |
120%以上130%未満 | 1.30 |
130%以上140%未満 | 1.40 |
140%以上150%未満 | 1.50 |
150%以上160%未満 | 1.60 |
160%以上170%未満 | 1.70 |
170%以上180%未満 | 1.80 |
180%以上190%未満 | 1.90 |
190%以上200%未満 | 2.00 |
200%以上 | 個別相談 |
なお、実際に割増引が適用されるのは保険始期日2025年7月1日更改契約からになります。
※会員病院ごとに適用する係数は別途ご案内させていただきます。
■満期契約を含めて5年に満たない場合は、それまでの年数とします。
■損害率は次のとおり算出します。また、以降で用いる「契約」とは、この保険契約における被保険者になることをいいます。
■係数は被保険者ごとの保険料に反映するものとし、「本保険契約」とは、係数を適用する契約年度の前年度契約(つまり満期契約)、「更改前契約」とは本保険契約の前年度契約を起点として過去
5年以内の保険契約のことをいいます。
■過去に被保険者であったものの、一定期間契約せずに改めて被保険者となる場合、直近年度の契約から過去に遡及して合計5年度分を更改前契約と読み替え、本保険契約を考慮せずに同様に計算します。
=
更改前保険契約の損害額※1
更改前保険契約の確定保険料
損害率
※1 更改前保険契約の損害額 = A-B
ついて
■係数を適用する契約年度:2025.7.1始期契約の場合
本保険契約
2024.7.1始期契約
更改前契約
2019.7.1始期契約、2020.7.1始期契約、2021.7.1始期契約、
2022.7.1始期契約、2023.7.1始期契約
A:基準日(表において、損害率を計算するにあたって基準とした日のことをいいます。)において、引受保険会社が支払っている保険金の額。
B:基準日において、引受保険会社が保険金を支払ったあとに受診者から回収した額(ただし、更改前保険契約および本保険契約分に限ります)。ただし、引受保険会社の実務において把握可能な範囲に限るものとします。
・Aの基準日について、本保険契約の前年度契約の満期日とします。(係数を適用する契約年度:2025.7.1始期契約の場合は 2024.6.30)
イメージ図
割増引制度開始
2025/7/1
始期
2019/7/1
初年度 2年目契約 3年目契約 4年目契約 5年目契約 6年目契約 7年目契約 8年目契約 9年目契約
ご加入期間
2025/7/1更改契約の割増引算出基準期間
2019/7/1から2024/6/30まで
損害率=(A-B)/確定保険料
割増引き適用
2026/7/1更改契約の割増引算出基準期間
2020/7/1から2025/6/30まで
損害率=(A-B)/確定保険料
割増引き適用
初年度 2年目契約 3年目契約 4年目契約 5年目契約
ご加入期間
2025/7/1更改契約の割増引算出基準期間
2019/7/1から2024/6/30まで
損害率=(A-B)/確定保険料
2026/7/1更改契約の割増引算出基準期間
2020/7/1から2025/6/30まで
損害率=(A-B)/確定保険料
割増引き適用
割増引き適用
中途加入契約
継続契約
始期
2020/7/1
始期
2021/7/1
始期
2022/7/1
始期
2023/7/1
始期
2024/7/1
始期
2026/7/1
始期
2027/7/1
始期
2028/7/1
始期
保険金をお支払いする場合
およびお支払いできない場合(主なもの)
保険金をお支払いする主な場合
次のいずれかの場合において、患者が負担すべき債務を履行しないことによって、貴院が被る損害に対して保険金を支払います。
①患者が債務の弁済期日から起算して特約書に定める期間(通常は90日となります)を経過してもその債務を履行しない場合
②患者に民事再生手続きまたは破産手続き開始の申立てがあり、患者がその債務を履行しない場合
(注)当該患者が入院中の場合、保険会社への保険金請求は患者の退院後に行ってください。
保険金をお支払いできない主な場合
①保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって発生した損害
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます)に基づく社会的もしくは経済的混乱によって発生した損害
③地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風に基づく社会的もしくは経済的混乱によって発生した損害
④核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に基づく社会的もしくは経済的混乱によって発生した損害
⑤被保険者が、未xx者その他の制限行為能力者と主契約を締結した場合において、法定代理人その他の者の追認を受ける時までの間に発生した損害
⑥患者との間で診療報酬債権の発生または金額について争い(診療行為自体の提供有無に関するものに限る)がある場合の損害
など
未収金発生から保険金請求までの流れ
STEP
1
支払期日(未収金発生)以降90日間は、各病院の規定に従って回収を行っていただきます。
STEP
2
各病院の回収に応じない患者に対しては、督促状をご送付いただきます。
STEP
3
支払期日から90日経過した未収金については、必要書類を準備のうえ、保険金請求を行っていただきます。
STEP
4
保険金お支払い後に、患者に対して引受保険会社が債権を回収する旨の通知
(案内)を行っていただきます。
引受保険会社が保険金を支払った後に債権が移転し、その通知をもって回収
(求償)を行います。
保険金請求時にご提出いただく書類
全入院患者プラン・外国人患者限定プラン共通
■保険金請求書・事故報告書
保険金請求時において、発生した未収金についての詳細の記載、および押印をいただく書類です。
■医療費の請求書・督促状(写し)
患者に対して送付した請求書・督促状の写しをご提出いただきます。
■回収努力の経過報告書
発生した未収金について貴院における入電履歴や文書の発送等、回収努力の経過について記載いただきご提出いただきます。
全入院患者プラン
■保険会社への債権譲渡を同意する旨の書面
外国人患者限定プラン
■国籍の確認資料
パスポートや在留カード等のコピーを提出いただきます。
※上記以外にも必要に応じてご提出をお願いする場合があります。
払込保険料 | 直近会計年度における 入院患者数の確認 | × | 各契約プラン•型ごとの 入院患者1人あたりの保険料 | = | 払込保険料 |
の確認 |
STEP
2
別紙「加入申込票」に会員情報•対象となる施設の情報•[STEP1]にて算出した
保険料等必要事項を記入のうえ、㈱日本病院共済会宛にご送付ください。
STEP
1
ご希望プラン別のご準備•保険料の確認方法
人
外国人の入院患者
人
全ての入院患者
直近会計年度における
入院患者数の確認
200
•
20
199
対象とする施設の病床数確認
E • F • G • H
X • Y • Z
1名あたりの 支払限度額による
契約型の選択
●外国人の入院患者数の把握
●患者の国籍が把握できる資料取付の体制整備
●患者の個人情報取付の体制整備
●全ての入院患者数の把握
●患者の個人情報および
保険会社への債権譲渡同意取付の体制整備
ご準備体制整備
外国人限定プラン
参照 P.8, P.9
全入院患者プラン
参照 P.6, P.7
契約プランの選択
加入のお手続き
~
~
STEP
3
保険料を下記口座にお振込みください。
保険料振込先
三菱UFJ銀行 麹町支店 普通預金 0000000株式会社日本病院共済会
STEP
4
加入申込票の提出期限、保険料払込期日は2024年6月7日(金)までです。
加入者証の交付
ご加入者に対しては「加入者証」を交付いたします。加入者証は7月下旬ごろの郵送となります。
保 険 期 間
保険期間は毎年7月1日の午前0時から1年間です。
中途加入について
中途加入の場合の保険料(基本的に年間保険料に対する加入月数の月割計算)と保険期間ならびに保険料振込口座は、取扱代理店にお問合わせください。
〈ご注意いただきたいこと〉
ご契約内容に次の変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または引受幹事保険会社にご連絡ください。ご連絡がない場合はご契約が解除されたり、変更後に生じた損害については保険金が支払われないことがあります。
■ご加入者または被保険者のご住所の変更など、保険証券の記載事項に変更が生じた場合 など
Q& A
■ 加入時の手続き・補償の内容について
プラン共通
Q. 複数の病院・診療所を運営する法人(組織)の場合、日本病院会の会員病院でない施設は加入可能か?
A. 加入できます。ただし、日本病院会会員の医療施設と同一法人(組織)傘下の施設に限ります。
Q.
A.
加入日時点で入院中の患者は保険の対象となるか?
新規加入でご加入の場合は対象となりません。
保険の加入日以降に治療を開始し、請求書が発行されたものが対象となります。
Q. 産科の分娩には1点10円という考え方がないが、保険の対象となるか?
A. 対象となります。この場合は実費での補償となります。
Q.
A.
中途加入したい場合の保険料はどのように計算するのか?
加入月から保険終期までの残月数に応じて月割りでのご案内となります。
なお、月割り保険料が最低保険料10万円を下回る場合には、中途加入保険料10万円でのご案内となります。
Q. 複数施設で加入したい場合、施設ごとにプラン選択ができるか?
A. 選択できません。契約プランおよび契約型を統一してご加入いただきます。
Q. 連帯保証人が取れない・取れなかった患者の未収金も保険の対象となるか?
A. 対象となります。本制度は連帯保証人の設定有無には関与いたしません。
外国人患者限定プラン
Q. 二重国籍の患者は保険の対象となるか?
A. 日本国籍を有している時点で補償の対象外となります。
Q. 「診療報酬点数単価について1点あたり10円を上限としてお支払いします。」と
A.
あるが、他の金額を設定して加入することは可能か?
外国人患者限定プランに限り、個別に引受可否および保険料を検討します。ご希望の場合は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
■ 保険金の請求について
プラン共通
Q.
A.
提出書類として「回収努力の経過報告書」とあるが、どれくらいの回収努力が必要か?
貴院のマニュアルに則した範囲での努力をお願いいたします。
なお、記載の内容によっては貴院のマニュアルを確認させていただく場合がございます。
Q.
A.
保険金の請求後、保険金が支払われるまでにどれくらいの日数がかかるのか?
保険金請求書、事故報告書、国籍の確認資料等の資料がすべてそろったうえで 1か月以内でのお支払いとなります。
Q.
A.
保険金受領後に患者から医療費の支払いがあった場合は、どのような処理になるか。
保険金のお支払い後は、当医療費に対する請求権は引受保険会社が代位取得します。
したがって、保険金のお支払い以降に受領した当医療費については、支払保険金に相当する金額について、引受保険会社へ返還をお願いします。
Q.
A.
第3者機関への債権移転が懸念されるが、
保険会社による患者への代位求償とはどのように行うのか?
患者様の資力や国内・国外などの患者様ご住所など個別事情を勘案のうえ保険会社が直接患者様へ求償を行います。第3者機関への債権譲渡はいたしません。
外国人患者限定プラン
Q.
A.
提出書類として有効期限切れのパスポートを、国籍の確認資料として認められるか?
期限切れのパスポートは有効ではありません。したがって、保険の対象とするためには、別途、請求時点で国籍が分かる資料の提示をお願いいたします。
Q.
A.
患者が海外旅行保険に加入していた場合は、どのような取扱いになるか?
海外旅行保険への請求を優先してください。海外旅行保険による給付を受けたうえで不足が発生する場合には、その不足分について保険金をお支払いします。
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■この書面は、取引信用保険に関する重要な事項を説明しています。ご契約前に必ずお読みになり、保険申込書の質問事項にご回答のうえ、記載内容に誤りがないことを確認し、お申し込みくださいますようお願いします。
■お申込みいただく際には、保険申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■この書面は、契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款•特約•特約書に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店•扱者または当社までお問合わせください。
■保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
注意喚起情報
取引信用保険 重要事項のご説明
令和元年10月
この書面における主な用語について説明します。
被保険者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
支払限度額 | 当社がお支払する保険金の上限額をいいます。 |
主契約 | 売買契約等の保険の対象となる契約をいいます。 |
事故 | 売買契約等に基づく債務を債務者が履行しないことにより被保険者に損害が発生したことをいいます。 |
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み | 契約概要 | |||||
普通保険約款 | + | 各種特約 | + | 特約書 | ||
(2)補償内容 ①被保険者 | 契約概要 | 注意喚起情報 |
被保険者は、保険申込書(保険申込書に添付の明細を含みます。以下同様とします。)の被保険者欄に記載された方となります。
②保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いする主な場合は以下のとおりです。詳細は、普通保険約款•特約•特約書をご確認ください。
ア.次のいずれかの場合において、債務者が主契約(注)に基づく債務を履行しないとき
•債務者に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立があった場合
•債務者が取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けた場合
•債務者の財産につき強制換価手続が開始された場合、仮差押命令が発せられた場合または保全差押としての通知が発せられた場合
•債務者の相続人の全員が相続の限定承認もしくは相続の放棄の申述をした場合または財産分離の請求がなされた場合
•債務者がその財産につき管理人を置かないままその住所または居所を去った後1年間を経過してもその債務者の生存が確かめられない場合
イ.債務者が債務の弁済期日から起算して保険証券に記載された期間を経過しても債務を履行しない場合において、当社がその債務につき履行の見込がないと判断したとき
(注)主契約 … 被保険者が債務者と締結した、保険証券に記載された契約のことをいいます。
③保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。なお、主なものを記載しておりますので、詳細は普通保険約款•特約•特約書をご確認ください。
•保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって発生した損害
•戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に基づく社会的もしくは経済的混乱によって発生した損害
•地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風に基づく社会的もしくは経済的混乱によって発生した損害
•核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に基づく社会的もしくは経済的混乱によって発生した損害
•被保険者が、未xx者その他の制限行為能力者と主契約を締結した場合において、法定代理人その他の者の追認を受ける時までの間に発生した損害
•商品瑕疵があったことによって発生した損害
•被保険者が、債務者が債務を履行していないことを知りながら、その債務者と締結した主契約について発生した損害
•被保険者が、債務者が「(2)補償内容 ②保険金をお支払いする主な場合 ア」に該当することを知りながら、その債務者と締結した主契約について発生した損害
•債務の弁済期日から起算して特約書に記載された期間を経過してもその債務を履行しない債務者に対して、この期間を経過した日の翌日以降に商品を引渡したことによって発生した損害 など
④お支払いする保険金
お支払いする保険金として普通保険約款に定めているものは次のとおりです。詳細は、普通保険約款•特約•特約書をご確認ください。
ア.当社が支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、1債務者についての保険金の額は、保険証券または特約書添付の明細に記載された支払限度額を限度とします。
= ×
イ.ア.の損害の額は、次の算式によって算出される額とします。
損害の額 =(未回収債権額(注2)+遅延利息(注3)) −
(
被保険者が 債務者に対して
負う債務の額
×
未回収債権額(注2)
+遅延利息(注3)
被保険者が債務者に対して有する債権総額(注4)
×
担保権行使による回収額
および弁済を受けた金額(注5)
)
縮小支払割合(注1)
損害の額
保険金
ウ.当社は、①に定める保険金に加えて、事故発生時の保険契約者または被保険者の普通保険約款に定められた下記義務に起因して被保険者が当社の承認を得て支出した必要または有益な費用を負担します。ただし、被保険者が担保権の行使による回収のために要した金額を除きます。
•損害の発生および拡大の防止義務
•債務者または第三者(保証人を含みます。)から弁済を受けることができる場合において、その権利の行使または保全について必要な手続を行う義務
(注1)縮小支払割合
保険証券または保険証券添付の明細に記載された縮小支払割合のことをいいます。
(注2)未回収債権額
事故発生時において被保険者が債務者に対して有する未回収債権額とします。
(注3)遅延利息
事故発生日までの遅延利息とします。
(3)セットできる主な特約
(注4)被保険者が債務者に対して有する債権総額
事故発生時において被保険者が債務者に対して有する債権総額(被保険者が債務者に対して有する未回収債権額に事故発生日までの遅延利息を加えた額を含みます)とします。
(注5)担保権行使による回収額および弁済を受けた金額
被保険者が担保権の行使により回収した金額(回収のために要した金額を差し引きます)および未回収債権につき被保険者が弁済を受けた金額とします。
契約概要
セットできる特約については、代理店•扱者または当社までお問合わせください。
注意喚起情報
(4)複数のご契約があるお客さまへ
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
契約概要
(5)引受条件(支払限度額、保険証券総支払限度額、縮小支払割合)
支払限度額 | 債務者ごとにお支払いする保険金の限度額のことをいいます。お支払いする保険金のうち、「(2)補償内容④お支払いする保険金ウ.」については、特約•特約書に別の規定がある場合を除き、原則として支払限度額の適用はありません。 |
保険証券 総支払限度額 | 1保険契約においてお支払いする保険金の限度額のことをいいます。保険証券総支払限度額については、お支払いする保険金のうち、「(2)補償内容④お支払いする保険金ウ.」についても適用されます。 |
縮小支払割合 | お支払いする保険金の額を算出する際に、損害の額に乗じる割合のことをいいます。 |
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、保険証券総支払限度額、縮小支払割合については、保険申込書の債務者ごとの支払限度額欄、保険証券総支払限度額欄および縮小支払割合欄にてご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
(6)保険期間、補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間は、原則、1年間です。実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
②補償の開始時期
始期日の午前0時(保険申込書またはセットされる特約•特約書にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まります。詳細は代理店•扱者または当社までお問合わせください。
契約概要
注意喚起情報
(7)保険の対象
この保険の対象は、次に記載する債権です。
①被保険者が債務者に対して継続的な売買基本契約に基づいて引き渡した商品または提供した役務等の対価として被保険者が取得した売掛債権
②被保険者が債務者に対して継続的な販売委託基本契約に基づいて引き渡した商品または提供した役務等の売上代金として被保険者が取得した売上代金の精算に関する代金債権
保険の対象となる債権
(8)契約方式
保険の対象となる債権の範囲は、契約方式により異なります。
①債権発生方式
保険期間中に被保険者が取得した債権を保険の対象とする契約方式です。保険始期日前に被保険者が取得した債権(既発生債権)は保険の対象となりません。保険の対象となる債権については、保険期間終了後に事故が発生した場合にも、この保険契約で保険金をお支払いします。
②債権残高方式
保険期間中に被保険者が有する債権を保険の対象とする契約方式です。既発生債権も保険の対象となります。保険期間中に事故が発生した場合にのみ保険金をお支払いします。
2 保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、債務者の信用状況、債務者ごとの支払限度額、過去の事故の発生状況等によって決定されます。詳細は、代理店•扱者または当社までお問合わせください。お客さまに払い込みいただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。 (注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
①保険料の払込方法は、ご契約と同時にその全額を払い込む一時払(注)と、割増なしで複数回に分けて払い込む分割払(xx分割払)があります。詳細は、代理店•扱者または当社までお問合わせください。
(注)ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合には、当社所定の保険料領収書を発行することとしていますので、お確かめください。
②ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合、期日以降であっても、代理店•扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。
注意喚起情報
(3)分割保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料払込方法が口座振替の場合、保険料払込期日(注1)に口座振替により保険料が払い込まれるよう保険料相当額を指定口座に預け入れてください。保険料払込期日に保険料が払い込まれなかった場合は、保険料払込期日の翌月末日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注2)に保険料の払い込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、契約を解除する場合があります。
(注1)提携金融機関ごとに当社が定める始期日翌月の期日をいい、月払の場合は以降毎月同様とします。 (注2)保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払い込みを猶予します。
<初回保険料口座振替特約がセットされた契約で初回保険料引落し前に事故が発生した場合の取扱い>
原則として、保険金のお支払いには代理店•扱者または当社へ初回保険料の払込みが必要です。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
3 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には、満期返れい金•契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1 告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)
注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者になる方には、保険申込書(注)の記載事項について、ご契約時に事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。
(注)ご契約時に引受保険会社に提出していただく書類で、ご契約に必要な内容を記載した付属書類を含みます。
(2)ご記入いただいた保険申込書の記載事項のうち、次に記載する危険に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者の故意や重大な過失により、お申し出いただかなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります(②のみに該当した場合は、保険金のお支払いへの影響はありませんが、ご契約が解除されることがあります)。ご契約に際して、今一度お確かめください。
①保険申込書の※印がついている項目に記載された内容
②このご契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無
危険に関する重要な事項
2 クーリングオフ(ご契約の申込みの撤回等について)
注意喚起情報
この保険は、ご契約申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申し込みください。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
保険契約者または被保険者は、次に記載する通知事項が発生する場合、代理店•扱者または当社までご連絡いただく義務(通知義務)があります。
(1)次の通知事項が発生するときは、あらかじめ代理店•扱者または当社までご連絡ください。あらかじめご連絡がない場合は、保険期間の中途であってもご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないこと(注)がありますのでご注意ください。
(注)ご連絡いただいた結果、追加保険料が発生し、かつ、通知事項と事故との間に因果関係がある場合に限ります。
①被保険者が合併または解散すること、あるいは被保険者に対する破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立がなされること
②主契約の内容を変更すること
③保険申込書の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
④ご契約時のご提出いただいた不付属書類の記載内容に変更が生じること
⑤上記のほか、特約•特約書において代理店•扱者または当社に通知すべき旨定められている事実が発生すること
通知事項
(2)次の通知事項が発生したときは、遅滞なく代理店•扱者または当社までご連絡ください。遅滞なくご連絡がない場合は、保険期間の中途であってもご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないこと(注)がありますのでご注意ください。
(注)ご連絡いただいた結果、追加保険料が発生し、かつ、通知事項と事故との間に因果関係がある場合に限ります。
特約書において代理店•扱者または当社に通知すべき旨定められている事実が発生する場合
通知事項
(3)その他、次のような事項が発生した場合は、遅滞なくご連絡ください。
保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
(4)上記(1)から(3)に該当しない場合でも、保険申込書記載事項に変更が発生した場合は、代理店•扱者または当社までご連絡ください。
2 解約と解約返れい金について
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合には、代理店•扱者または当社までお申し出ください。解約の条件によっては、当社の定める規定により保険料を返還、または未払込保険料等をご請求することがあります( 「初回保険料口座振替特約」 とあわせて「保険料xx分割払特約」をセットした契約については、原則として追加保険料が発生します)。また、ご契約を解約する場合、払い込んでいただいた保険料が保険証券記載の最低保険料未満のときは、その差額を請求することがあります。なお、返還される保険料があっても多くの場合は、払い込んでいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約は継続することをご検討ください。詳細は、代理店•扱者または当社までお問合わせください。
3 無効、取消、失効について
注意喚起情報
次の事由に該当した場合について、既に払い込みいただいた保険料の取扱いは次のとおりです。詳細は代理店•扱者または当社までお問合わせください。
(1)保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約を締結した場合は、ご契約は無効となります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
(2)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、ご契約は取消となることがあります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
(3)保険契約締結の後、主契約が解除された場合および譲渡された場合は、ご契約は失効となります(ただし、主契約を解除する場合において、損害を発生させた債務者との間の主契約を解除し、その債務者に対する商品の引渡を停止する場合を除きます。また、主契約の譲渡については、譲渡される前にあらかじめ代理店•扱者または当社までご連絡いただき、当社が書面で承認した場合は除きます)。既に払い込みいただいた保険料の取扱いについては、ご契約の普通保険約款、特約•特約書をご参照ください。
4 保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
5 調査について
主契約に関する書類もしくはその履行状況を調査させていただくことがあります。正当な理由がなくこの調査を拒否した場合は、ご契約を解除させていただくことがありますのでご理解ください。詳細は、代理店•扱者または当社までお問合わせください。
その他、留意していただきたいこと
1 取扱代理店の権限
注意喚起情報
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結•保険料の領収•保険料の領収証の発行•ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
2 共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は分担割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。引受幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理•代行を行います。
3 保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、
「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
4 個人情報の取扱い
注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品•サービスのご案内•ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先•委託先等の商品•サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険•生命保険商品、投資信託•ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入•車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求•支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知•報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
詳しくは
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品•サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(https:// www.aioinissaydowa.co.jp/)をご覧ください。
5 重大事由による解除
下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません(下記②の場合で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合を含みません)。
①保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害または費用を発生させた場合
②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
③保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと
6 万一、事故が発生した場合のご注意
(1)債務の不履行・遅延の発生
債務の不履行や遅滞等が発生したときは、状況に応じて、次のとおり督促などを行ってください。督促などを行っていただかない場合には、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります(ただし、ご契約の特約•特約書により以下と異なる「督促が必要となる時点」、「督促方法」を定めた場合は、その内容により督促などを行ってください)。
督促が必要となる時点 | 債務不履行発生時 | 特約書記載の期間を経過しても債務を履行しない時 |
督促方法 | 遅滞なく督促を行い、当社に通知 | 債務の履行見込を当社に通知 |
(2)事故の発生
①損害が発生した場合には、当社まで書面でご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
②このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3)他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は、普通保険約款•特約•特約書をご確認ください。
(4)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者には、次表の書類のうち当社が請求した書類を提出していただく必要があります。なお、必要に応じて次表以外の書類を提出していただく場合がありますので、ご了承ください。
1)当社所定の保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||||||
2)当社所定の損害(事故)状況報告書 | ||||||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等をご申告される書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか(4)に掲げる書類もご提出いただく場合があります。 | ||||||
3)保険金請求権をもつことの確認資料 | ||||||
書類の例 | ・委任状 ・印鑑証明書、資格証明書 | ・商業登記簿謄本 | ・法人登記簿謄本 | ・戸籍謄本 | など | |
4)保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | ||||||
①事故の発生を証明する書類 | ||||||
書類の例 | ・契約書等の書類 ・債務者が保険金の支払事由に該当することが確認できる書類 など | |||||
②損害額を証明する書類 | ||||||
書類の例 | ・請求金額の計算書 ・損害内容申告書 ・現金出納帳、資金台帳、資産台帳、入出金伝票、入出庫伝票、在庫棚卸帳 ・領収証、仮領収証、支払証明、支払伝票、出庫伝票 ・担保権の行使による回収額およびその回収のために要した費用ならびに弁済を受けた金額を確認できる書類 など | |||||
③その他の書類 | ||||||
書類の例 | ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) ・権利移転通知、権利移転書 など |
(
(
(
(
(5)保険金のお支払時期
当社は「(4)保険金の支払請求時に必要となる書類等」に掲げる書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる項目の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款•特約•特約書に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は、代理店•扱者または当社までお問合わせください。
(6)保険金請求権の時効
保険金請求については時効(3年)がございますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款•特約•特約書をご確認ください。
M EM O
M EM O
事故が発生した場合は 遅滞なく下記にご連絡ください
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
0120-985-024
24時間365日受付(無料)
※IP電話からは0276-90-8852(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
通話料無料
受付時間/平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)
・電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。
・携帯電話からも利用できます。
・電話リレーサービス、IP電話からは03-4332-5241におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html)
全国共通通話料有料
0570-022-808
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
引受保険会社との間で問題を解決できない場合
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
■本プランの取引信用保険は、一般社団法人日本病院会を保険契約者とし、一般社団法人日本病院会の会員を被保険者(補償の対象となる方)とする取引信用保険被保険者明細付契約です。取引信用保険証券・普通保険約款・特約・特約書・保険料領収証は保険契約者(一般社団法人日本病院会)に交付されます。
■このご案内は取引信用保険の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
「取引信用保険」のお問合わせ先について
取扱代理店である株式会社日本病院共済会は引受保険会社(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)の保険契約の締結権ならびに告知受領権を有しており、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理(ご契約内容の変更等の通知の受領を含みます)などの業務を行っています。したがいまして、取扱代理店である株式会社日本病院共済会と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接ご契約されたものとなります。
一方この契約(取引信用保険明細付契約)は保険契約者を一般社団法人日本病院会、加入者を会員とする保険ですが、保険契約者である一般社団法人日本病院会は、損害保険会社の代理店ではありませんので、保険契約の締結権ならびに告知受領権もなく、損害保険の募集業務を行うことはできません。
「取引信用保険」に関するご照会・ご不明な点等につきましては、すべて取扱代理店である株式会社日本病院共済会または引受幹事保険会社までお問合わせ願います。
この保険契約は2社による共同保険契約であり、各引受保険会社は分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。引受幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務を行っております。
【お問合わせ先】
[ 取扱代理店 ]
株式会社日本病院共済会
住所:〒102-0075
東京都千代田区三番町9-15 ホスピタルプラザビル1F TEL:03-3264-9888(平日9:00~17:00)
[ 引受幹事保険会社 ](分担割合:95%)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
広域法人開発部 営業課
住所:〒103-8250 東京都中央区日本橋3-5-19 TEL:050-3460-8162(平日9:00~17:00)
[ 引受副幹事保険会社 ](分担割合:5%)
損害保険ジャパン株式会社
医療・福祉開発部 第一課
(2024年4月承認) A24-100044