調査について のサンプル条項

調査について. 補償の対象に損害が生じた場合は、損保ジャパンが補償の対象等について調査することがあります。また、あなたまたは関係者に面談の協力を求める場合があります。 損保ジャパンが書類もしくは証拠の提出、調査への協力を求めた場合、必要な協力をしなければなりません。 損害が第三者の行為によって生じた場合において損保ジャパンがこの保険による補償を支払ったときは、損保ジャパンは損害を受けた商品およびあなたが第三者に対して有する一切の権利を支払額を限度として取得します。 *損害賠償請求権を代位取得した場合、損害賠償請求権の保全•行使、そのために必要な情報(第三者の氏名•連絡先を含む)の入手に協力しなければなりません。
調査について. 主契約に関する書類もしくはその履行状況を調査させていただくことがあります。正当な理由がなくこの調査を拒否した場合は、ご契約を解除させていただくことがありますのでご理解ください。詳細は、代理店•扱者または当社までお問合わせください。
調査について. 事故の発生の予防措置についてその状況を調査させていただくことがあります。この調査の結果、不備がある場合、当社はこれを改善することを保険契約者または被保険者にお願いすることがあります。 この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
調査について. 保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。 1. 災害が起こった場合 (1) 災害が起こった場合の当社へのご連絡等 災害の拡大の防止および軽減 ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 (2) 保険金の支払請求時に必要となる書類等 被保険者または保険金を受け取るべき方には、当社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じてその他の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
調査について. 機構は、研修業務の適正かつ確実な実施を確保するために、上記(1)の報告並びに次のイ及びロのモニタリングの結果等により、必要があると認めるときは、法第 26 条第 1 項に基づき、民間事業者に対し、必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所に立ち入り、研修業務の実施の状況若しくは帳票、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
調査について. よって定められる場合は既経過期間(右図をご参照ください。)中に支払った賃金総額に基づき算出した保険料、被用者数によって定められる場合は既経過期間中の平均被用者数に基づき脱退(解約)の条件によって、 始期日 解約日
調査について. ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。 1 通知義務等(契約締結後にご連絡いただく事項) 注意喚起情報 (1) 保険契約者または被保険者は、次に記載する通知事項が発生する場合、あらかじめ
調査について. 損害が生じた場合は、損保ジャパンが補償の対象等について調査することがあります。また、被保険者または関係者に面談等の協力を求める場合があります。 損保ジャパンが書類もしくは証拠の提出、調査への協力を求めた場合、必要な協力をしなければなりません。

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  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 設備等の準備 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。

  • 通知手段 契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 商品の仕組み ご加入前におけるご確認事項

  • 株 式 発行可能株式総数)