保険金支払い例 のサンプル条項

保険金支払い例. 本制度(プランE)に加入していたA病院に緊急搬送の訪日外国人が運ばれてきた。数日間の入院を経て、完治したが、医療費が高額のため支払えない。 手元に持ち合わせている現金10万円を徴収し、残額は帰国後に返済する約束であったが、連絡が途絶えた。なお、A病院は健康保険証を所持しない外国人患者の診療単価を1点15円として請求している。 医療費請求額 310万円 請求点数 × 15円 + 差額ベット代 200,000点 100,000円 損 害 額 300万円 請求額 - 既徴収額 100,000円 支払保険金 200万円 請求点数 × 10円 + 差額ベット代 - 既徴収額 200,000点 100,000円 100,000円 「外国人患者限定プラン」保険料の割増引制度に 「外国人患者限定プラン」については2019年に制度開始してから5年以上が経過し、多くの会員病院の皆さまにご活用いただいております。 保険金支払において公平な保険制度とするため、保険金のお支払い状況を保険料に反映する「保険料の割増引制度」を導入させていただきます。 0%以上100%未満 1.00 100%以上110%未満 1.10 110%以上120%未満 1.20 120%以上130%未満 1.30 130%以上140%未満 1.40 140%以上150%未満 1.50 150%以上160%未満 1.60 160%以上170%未満 1.70 170%以上180%未満 1.80 180%以上190%未満 1.90 190%以上200%未満 2.00 なお、実際に割増引が適用されるのは保険始期日2025年7月1日更改契約からになります。 ※会員病院ごとに適用する係数は別途ご案内させていただきます。 ■満期契約を含めて5年に満たない場合は、それまでの年数とします。 ■損害率は次のとおり算出します。また、以降で用いる「契約」とは、この保険契約における被保険者になることをいいます。 ■係数は被保険者ごとの保険料に反映するものとし、「本保険契約」とは、係数を適用する契約年度の前年度契約(つまり満期契約)、「更改前契約」とは本保険契約の前年度契約を起点として過去 5年以内の保険契約のことをいいます。 ■過去に被保険者であったものの、一定期間契約せずに改めて被保険者となる場合、直近年度の契約から過去に遡及して合計5年度分を更改前契約と読み替え、本保険契約を考慮せずに同様に計算します。 ※1 更改前保険契約の損害額 = A-B ついて ■係数を適用する契約年度:2025.7.1始期契約の場合

Related to 保険金支払い例

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 保険金額の設定 保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。 お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金額の調整 (1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。 (2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。