テレビ再送信プランに加えデジタルサービス用受信端末(以下、「STB」という)経由で視聴できるテレビジョン放送のうち当社が定めたテレビジョン放送(多重放送を含む )の同時再放送および自主放送をデジタル放送するサービス。
株式会社ジェイコムウエストすずらんケーブル地区ケーブルテレビ放送サービス 契約約款
株式会社ジェイコムウエスト(以下「当社」という)は、すずらんケーブル地区内で当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によるものとします。
第1条(当社が提供するサービス)
当社は総務大臣の認めた区域(以下「業務区域」という)において、加入者に次の「サービス」を提供します。
(1)テレビ再送信プラン
当社が定めた地上テレビ放送、ラジオ放送および衛星放送の同時再放送サービスならびに自主放送のサービス。
(2)デジタルライトプラン
テレビ再送信プランに加えデジタルサービス用受信端末(以下、「STB」という)経由で視聴できるテレビジョン放送のうち当社が定めたテレビジョン放送(多重放送を含む)の同時再放送および自主放送をデジタル放送するサービス。
(3)オプションサービス
上記以外の有料による再放送サービスおよび自主放送のサービス。ただし、オプションサービスはデジタルライトプランの加入者に限り提供します。
(4)上記に附帯するサービス。
第2条(加入契約の単位)
加入契約は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに行います。
第3条(加入契約の成立)
加入契約は、当社のサービスの提供を受けようとする者(以下「加入申込者」という。)があらかじめこの契約約款を了承し、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.当社は、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3)加入申込書の記入事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。)がある場合
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合 (6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合 (8)その他、当社の業務に著しい支障がある場合
3.有料番組を利用する場合には、電話等により当社に申込むことができるものとします。
4.当社は、本人性および年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
第4条(加入申込みの撤回等)
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。
2.前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3.第1項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行った者は、実際に支払った加入契約料の還付を請求することができます。ただし、あらかじめ加入申込みの撤回をする意思をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4.前項の規定に拘らず加入契約後、工事等を着工済み、または完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
5.第1項の規定にかかわらず加入契約の申込み後、引込工事、宅内工事等が未着工または未完了の状態であるときは、申込者は申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。この場合は、当社は申込者に対し、いかなる費用の負担も求めません。
第5条(加入契約の解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、当社指定の方法にて申し出るものとします。
2.加入者は解約の場合、利用料の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当社が指定する日までに精算するものとします。
3.放送サービスの停止は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
4.加入契約を解約した場合、加入料、手数料等の払い戻しは致しません。なお、再加入の際には、工事費、手数料をいただく場合がございます。
5.解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、第13条(機器等の貸与)により貸与した機器等を撤去し、加入者は解約に伴う別に定める工事費等をお支払いいただきます。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
6.加入者は本条に定める解約、および第6条(サービスの停止および解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
第6条(サービスの停止および解除)
当社は、加入者が次のような義務違反あるいは違法行為があった場合、加入者に催告した上でサービスの提供を停止し、あるいは加入契約の解除を一方的に行うことができます。
(1)工事費、手数料を期日までに支払わなかった場合、または利用料を累計で3ヶ月分滞納した場合。 (2)加入者の故意または過失により当社施設に損害を与えた場合。
(3)著作xxに違反して当社のサービス内容を使用した場合。 (4)その他この契約約款の定めに違反した場合。
2.前項により加入契約を解除した場合は、第5条(加入契約の解約)第2項から第6項までの規定を準用します。
3.第1項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、サービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
4.当社は、当社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に加入者に通知するものとします。
第7条(放送サービスの変更)
加入者は、放送サービスの変更を申込むことができます。
2.放送サービスの変更の場合には、第3条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。ただし、別に定める加入申込書の所要事項の記入捺印を省略し、電話等により当社に申込むことができるものとします。この場合、当社は、加入申込者に承諾内容を確認する書類を交付することがあります。
3.デジタルライトプランへの変更は受け付けておりません。
4.当社は、加入者の支払遅延等加入者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
5.放送サービスの変更を行った場合には、変更後のサービス料金に従っていただきます。ただし、月の途中での変更は原則としてできません。
第8条(デジタル放送サービスの情報提供)
当社は、STB経由の放送の内容および放送時間を、原則として当社の指定する番組検索サービス(以下「EPG」という。)により提供するものとします。ただし、当社はEPGによりお知らせした内容を適宜、当社の判断により変更する場合があります。
2.当社は、内容および放送時間の相違、間違いおよび変更によっておこる損害の賠償には応じません。
第9条(料金の適用)
当社が提供するサービスの料金は、利用料、付帯サービスに関する料金、工事費等とし、下記の料金表に定めるところによります。加入者は、加入契約時またはサービスの変更時に料金表に定める手数料および工事費を支払うものとします。
2.当社は、利用料、手数料および工事費等を改定することがあります。
3.加入者は、サービス開始日の属する月から、利用するサービスに応じて料金表に定める利用料を支払うものとします。
4.当社は、加入者が利用する全てのサービスを、月のうち継続して10日以上に亘り提供しなかった場合は、前項の規定にかかわらず当該月分の利用料を無料とします。ただし、天災地変、その他当社の責に帰すこ
とのできない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。
5.NHKの受信料およびWOWOWの視聴料は、この契約約款に定める利用料に含みません。
第10条(支払時期・方法)
加入者は、加入料、手数料、利用料および工事費等の支払を、当社が別途指定する支払期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2.当社は、加入者から当社の取り扱うクレジットカードによる支払の申込みを受けた場合、申込みの記載内容を当該クレジットカード会社に照合し、当該クレジットカード会社の会員規約に準じて取り扱うものとします。当社は、当該クレジットカード会社からの会員資格の喪失、無効通知等の連絡を受けた場合、その加入者の料金の支払方法の変更の請求または加入契約の解除ができるものとします。
第11条(遅延利息)
加入者は、加入料、手数料、利用料および工事費等の支払を、支払期日より遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年利14.5%の遅延利息金を当社に支払うものとします。
第12条(承諾事項)
加入者は、以下の事項をあらかじめ承諾していただくものとします。
(1)加入者の都合により第10条(支払時期・方法)以外の支払方法において発生した入金費用は、加入者が負担することとします。解約された後についても同様とします。
(2)加入者は、当社が有する、加入者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることをあらかじめ承諾していただきます。
第13条(機器等の貸与)
当社は、加入者にサービスごとに料金表に定める機器等を貸与します。
2.加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3.加入者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、料金表に定める損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4.加入者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5.当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な電気は加入者から提供していただきます。
6.第1項の定めにかかわらず、当社は、加入者がテレビ再送信プランのみで加入した場合は、機器等を貸与しないものとします。
第14条(B-CASカードの貸与)
当社は、デジタルライトプランの加入者に、B-CASカードを貸与します。B-CASカードに関する取扱いについては、加入者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下、「B-CA S」という)の「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.加入者は、加入者の故意または過失によりB-CASカードを破損または紛失した場合は、料金表に定める諸手数料または損害金を負担するものとします。
第15条(B-CASへの登録)
デジタルライトプランに加入する加入者の個人情報は、当社へのデジタルライトプラン申込みと同時にB
-CASへ登録されます。また、個人情報の変更が生じた場合も当社からB-CASへ連絡します。ここで登録される個人情報とは、加入者の氏名、生年月日、住所および電話番号を特定する情報をいいます。
第16条(C-CASカードの貸与)
当社は、デジタルライトプランでオプションサービスを利用する場合加入者に、C-CASカードを貸与します。
2.C-CASカードの所有権は、当社に帰属するものとし、加入者は、第5条(加入契約の解約)および第
6条(サービスの停止および解除)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行うまで、STBに常時装着された状態で使用し、善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理しなければなりません。
3.加入者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合および、当社の判断による場合は、当社は、C-CASカードを交換することがあります。
4.加入者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることはできません。
5.加入者は、次の各号を行うことはできません。
(1)C-CASカードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること。 (2)C-CASカードを日本国外に輸出または持ち出すこと。
第17条(C-CASカードの紛失等)
加入者は、C-CASカードを紛失しまたは盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
2.当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。
第18条(C-CASカードの再発行)
当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、加入者は、別に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
第19条(C-CASカードの返却)
加入者は、第5条(加入契約の解約)および第6条(サービスの停止および解除)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行う場合は、当社に対しC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。
第20条(施設の設置工事および費用の負担等)
当社が別途指定する、信号引渡し端子までの施設(以下「当社施設」という)を当社が所有し、以降の施設(以下「加入者施設」という)を加入者が所有するものとします。
2.当社施設の設置工事および保守等は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3.加入者施設の設置工事および保守に要する費用は、加入者が負担するものとします。
4.当社がこの約款に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
第21条(設置場所の変更)
加入者は、変更先が同一敷地内の場合に限り引込線および機器等の設置場所を変更できるものとします。
2.加入者は、前項の規定により引込線および機器等の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の書式によりその旨申し出るものとします。ただし、移転の工事は当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3.加入者は、第20条(施設の設置および費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
第22条(施設の設置場所の無償提供等)
加入者は、施設を設置するため、加入者が所有または占用する土地、建物等を、無償で当社に提供するものとします。
2.加入者は、当社施設および加入者施設の設置について、あらかじめxx、家主その他利害関係人の承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときには、加入者は責任をもって解決するものとし、当社はその責を負わないものとします。
3.加入者は、当社または当社の指定する業者が設備の検査、修理その他を行うため、施設にかかわる敷地、家屋、構築物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
第23条(当社の維持管理責任)
当社は、当社施設が常に良好な運用状況を保つよう施設の維持管理に努めるものとします。ただし、加入 者は施設の維持管理の必要上サービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
2.加入者から受信不良等について申し出があった場合には、当社は速やかに調査し対策を講ずるものとします。受信不良等の原因が加入者施設に起因する場合は、その修復に要する費用は加入者が負担するものとします。
3.加入者は、加入者の故意または過失により当社の施設に故障を発生させた場合は、その施設の修復に要する費用を負担していただくほか当社の受けた損害を賠償していただきます。
第24条(免責事項)
当社は、施設の維持管理の必要上、やむを得ずサービス提供の一時中断をすることがあります。この場合、当社は、事前に加入者にその旨を通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありま
せん。
2.当社は、放送サービスの内容を変更する場合があります。なお、変更によっておこる損害の賠償には応じません。
3.当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1)天災、事変、衛星の故障、降雨による電波の異常減衰その他当社の責に帰することのできない事由によりサービス提供の停止を余儀なくされた場合。
(2)当社の責に帰さない事由または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合。
(3)録画機能付きSTBの利用について、録画、再生機能の不具合および録画物等(録画機能付きSTBに蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします。)の消失、破損等が生じた場合。また、機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
4.当社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第25条(禁止事項)
加入者は、当社が提供するサービスを、第三者にテープ等の記録媒体・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2.加入者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。
3.前項に違反した場合、加入者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4.当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器等以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービス利用の目的以外で、当社の機器等を使用することはできません。
5.加入者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社が特に認める場合を除きます。
第26条(加入者の氏名等の変更)
加入者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
第26条の2(加入者の地位の承継)
相続または法人の合併により加入者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
2.前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1人を代表者として扱います。
4.第1項および第2項の届出をし、加入者の地位の承継をした相続人または法人は、当社が別に定める手数料をお支払いいただきます。
第27条(申込書所要事項の変更)
加入者は、申込み時に通知した所要事項について変更がある場合には、当社の指定する方法によって当社に申し出るものとします。
第28条(一時休止および再開)
当社が本約款で提供するサービスについて、一時休止等はできないものといたします。
第29条(テレビ再送信プランの利用料の精算)
加入契約が解約となった場合において、すでに支払われた利用料に過払額がある場合は、これを返戻します。この場合、料金表に定める利用料を前納で支払った加入者の未経過期間に対して返戻する過払額は、前納支払額から経過期間に対する月額による利用料額(経過期間が6ヶ月以上である場合は、その6ヶ月については、6ヶ月前納額により支払ったものとみなして算出した額とします。)を差し引いた残額とします。
2.利用料が支払われた期間の利用料について、その料金の改定があり、過払額が生じた場合は、改定額により精算して返戻します。
第30条(加入者に係る情報の取扱い)
当社は、サービス提供に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報、視聴情報を、当社もしくは特定事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求、アフターサービス業務、その他の当社の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
また、業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入者に係る情報を当社の業務を委託している者、及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。
なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとその関連事項に定めます。
2.当社が定める加入者に関する情報とは、以下のものを指します。
(1)加入者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先等、職業、勤務先、生年月日等個人の属性および個人または団体の特性に関する事項。
(2)契約の申込日、サービスの提供を開始または解除した日、その他当社に請求した日に関する事項。 (3)契約内容に関する事項。
(4)利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実およびその記録、請求先、支払方法、口座振替に係る口座名義人および口座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払いに関する事項。
(5)加入者のテレビ視聴に関する事項。
第31条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款 によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、 当
該変更の内容(放送法(昭和 25 年法律第 132 号)又は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)の適
用がある場合には、放送法第 150 条又は電気通信事業法第 26 条第 1 項における提供条件の概要 を含みます。)につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示に より、当該変更内容を通知または周知することがあります。
第32条(テレビ再送信プランの利用料金の減免)
利用料の減免については、別に定める「利用料の減免に関する特約」により、適正に処理するものとします。
第33条(営業区域)
この契約約款は、神戸市北区の一部の営業区域において適用します。
第34条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第35条(合意管轄)
加入者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当社のサービス区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第36条(言語)
この約款の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第37条(定めなき事項)
この契約約款に定めなき事項が生じた場合、当社および加入者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
附 則
1.当社は特に必要があるときは、本約款に特約を付すことができるものとします。
2.一括加入、業務加入等については別途定めます。
3.マルチチャンネルプラン、ライトプラン、デジタルライトプランおよびデジタルライトRプランの新規・変更・追加の取扱は終了とします。
4.マルチチャンネルプランおよびライトプランのオプションサービスの新規・変更・追加の取扱は終了とします。
5.この契約約款は、平成22年2月1日から施行します。
(契約に関する経過措置)
この契約約款の際現に、合併前の財団法人京阪神ケーブルビジョンとの間で締結している本サービスに係る契約は、この契約約款実施の日において当社が提供する本サービスに係る契約に移行したものとします。
(料金の支払いに関する経過措置)
この契約約款実施前に支払いまたは支払われなければならなかった合併前の財団法人京阪神ケーブルビジョンとの規定により生じた料金その他の債務については、この契約約款実施の日において、当社が譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、改正後の規定に準じて取り扱います。
(改正前の規定による手続き等の効力)
この契約約款実施前に、改正前の規定によりなされた合併前の財団法人京阪神ケーブルビジョンとのサービスに関する手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この契約約款中にこれに相当する規定があるときは、この契約約款によってなされた当社の本サービスに関する手続きその他の行為とします。
(サービスの終了)
デジタルデラックスプランについては、オプションサービスを含み新規・変更・追加の取扱は終了とします。
(実施期日)
この契約約款は、平成26年1月1日付で改定します。
(実施期日)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額(地方消費税を含む)は、本約款に定めるとおりとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、平成27年2月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成30年8月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成30年8月15日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額(地方消費税を含む)は、本約款に定めるとおりとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、2020年7月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021年7月1日から実施します。
【料金表】
1.利用料
項 目 | 金 額 | 摘 要 | |
テレビ再送信プラン | 933 円(税込 | 1,026 円) | 1 世帯あたり月額 |
5,598 円(税込 | 6,157 円) | 1 世帯あたり 6 ヶ月分前納払い | |
11,196 円(税込 12,315 円) | 1 世帯あたり 12 ヶ月分前納払い | ||
デジタルライトプラン (現契約者のみ) | 1,700 円(税込 | 1,870 円) | STB1 台目料金を含む |
◆デジタルライトプラン等 オプションサービス | |||
2 台目以降の機器利用料 (現契約者のみ) | 700 円(税込 | 770 円) | STB 台数あたりの月額 |
HDD 録画機能付き STB 【デジタルライト R プラン】の利用料 (現契約者のみ) | 800 円(税込 | 880 円) | 録画機能付き STB 台数あたりの月額 |
番組表料金 | 200 円(税込 | 220 円) | 1 冊毎 |
上記以外 | 別に定める金額 |
(注 1)…STB と録画機能付き STB は、一般加入の場合 1 加入につき合計 5 台までとします。
(注 2)…利用料の支払方法
毎月払(ただし、テレビ再送信プランのみの場合は毎月払、半年前納払い、一年前納払い)
*NHK の受信料および WOWOW の視聴料は、各放送会社(協会)が定める金額と支払方法によって、各加入者で各放送会社(協会)に支払下さい。
(注 3)…各サービスの変更は暦の1ヶ月単位とします。
2.工事費等
項 目 | 金 額 | 備 考 |
引込・宅内工事(戸建て) | 実費 ※注 | 標準工事費 |
機器交換費用 | 実費 ※注 | STB 等 |
機器設置費用 | 実費 ※注 | STB 等 |
機器撤去 | 実費 ※注 | STB 等 |
その他 | 実費 ※注 |
(注)実費は使用する機器の代金も含め、当社もしくは当社が指定する業者が別途見積りいたします。
3.損害金(機器等の紛失および修理不能による場合にも適用します)
名 称 | 金 額 | 備 考 |
STB | 500 円(不課税) | STB1 台毎 |
録画機能付きSTB | 500 円(不課税) | 録画機能付き STB1 台毎 |
リモコン | 1,300 円(不課税) | 1 枚毎 |
延滞手数料 | 600 円(税込 660 円) | |
取扱説明書 | 実費 |
(注)…貸与した機器が有料修理になる場合
①ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
②設置後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
③火災、塩害、地熱、風水害、落雷、異常電圧およびその他の天災、地変による故障および損害。
④システムのうち当社または当社指定以外の業者の施工部分、およびその施工部分に起因する故障の場合。
⑤取扱説明書に表示してある用途以外でご使用された場合。
4.諸手数料(税込)
項 目 | 金 額 | 備 考 |
B-CAS カード再発行 | 税込 2,160 円 | 1 枚毎 |
C-CAS カード再発行 | 1,905 円(税込 2,095 円) | 1 枚毎 |