C-CASカードの紛失等 のサンプル条項

C-CASカードの紛失等. 契約者は、C-CASカードを紛失し又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
C-CASカードの紛失等. 利用者は、C-CASカードを紛失または盗難にあった場合、当社に速やかに届け出るものとします。
C-CASカードの紛失等. 契約者は、C-CASカードを紛失し又は盗難にあった場合は、当財団にその旨を速やかに届出なければなりません。
C-CASカードの紛失等. 1 加入者は、C-CASカードを紛失しまたは盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出るものとします。 2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。

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  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 法令に規定する事項 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 保険料領収前の事故 当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。