Contract
1.(掛金の払込み)
定期積金規定
定期積金(以下、「この積金」といいます。)は、証書記載の払込日に掛金を払込みください。払込みのときは必ず証書をご持参し提示してください。
2.(証券類の受入れ)⑴ 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を払込日とします。
⑵ 受入れた証券類が不渡りとなったときは、掛金になりません。不渡りとなった証券類は、この証書の当該払込み記載を取消したうえ、受入店で返却します。
この積金は、満期日以後に給付契約金を支払います。
この積金の払込みが遅延したときは、満期日を遅延相当期間に相当する期間繰延べます。
または、証書記載の年利回り(年365日の日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
⑴ この積金の給付補塡金は、証書記載の給付契約金と掛金総額の差額により計算します。
⑵ 約定どおり払込みが行われなかったときは、つぎにより利息相当額を計算します。
① この積金の契約期間中に証書記載の掛金総額に達しないときは、初回払込日から満期日の前日までの期間について、つぎの③の利率によって計算し、この積金の掛込残高相当額とともに支払います。
② この積金を本規定第14条第1項、第14条第3項または第14条第4項により満期日前に解約する場合は、初回払込日から解約日前日までの期間について、つぎの③の利率によって計算し、この積金の掛込残高相当額とともに支払います。
③ 前各号の計算に適用する利率は、次のとおりとします。 A.初回払込日から期間が12か月未満のもの………解約日の普通預金利率 B.初回払込日から期間が12か月以上のもの………約定年利回×60%
④ この計算の単位は100円とします。
⑴ この積金の掛金が払込日前に払込まれたときは、先払割引金を証書記載の利回りに準じて
満期日に計算します。この場合、先払い日数48日以上のものに限ります。
⑵ 先払分に応じて、満期日の繰上げは行いません。
この積金を満期日以後に解約する場合、給付契約金(掛金総額に達しないときは掛金残高)
に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算した利息を支払います。
⑴ この証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があっ
たときは、直ちに当組合所定の書面によって口座開設店(以下、「当店」といいます。)に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⑵ この証書を失った場合の証書の再発行もしくは給付契約金等の支払いまたは印章を失った場合の給付契約金等の支払いは、当組合所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
⑶ 証書を再発行する場合には、当組合所定の手数料をいただきます。
⑴ 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の
氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
⑵ 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。
⑶ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に直ちに当店に届出てください。
⑷ 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に直ちに当店に届出てください。
⑸ 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
この証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を
もって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された証書・通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、盗取された通帳等を用いた預金の払戻しによる被害の補填に関する特約により補てんを請求することができます。
⑴ この積金、積金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳または証書は、
譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
⑵ 当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
12.(取引の制限等)⑴ 当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を
指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
⑵ 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
⑶ 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。
⑷ 3年以上利用のない積金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
⑸ 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の積金取引の一部を制限することができるものとします。
この積金口座は、積金口座の名義人(積金口座名義人が法人の場合には、当該法人の役員
等も含みます。)が第14条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条第4項各号の一にでも該当する場合には、当組合はこの積金口座の開設をお断りするものとします。
⑴ この積金は、当組 がやむを得ないと認める場 を除き、満期日前の解約はできません。
⑵ この積金を解約するときは、証書裏面の受取欄(または当組 所定の払戻請求書)に届出の印章により、記名押印してこの証書とともに当店に提出してください。
⑶ 次の各号の一にでも該当した場 には、当組 はこの積金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの積金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場 、到達のいかんにかかわらず、当組 が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この積金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場、または積金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場
② この積金の預金者が第11条第1項に違反した場
③ この積金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると 理的に認められる場
④ この積金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場
⑷ 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場 には、当組 は積金取引を停止し、または預金者に通知することにより積金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関
係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに一にでも該当する行為をした場
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組の信用を毀損し、または当組の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
⑸ 前2項により、この積金が解約され掛金残高がある場、またはこの積金が停止されその解除を求める場 には、この積金の証書または通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場、当組 は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
届出のあった氏名、住所にあてて当組 が通知または送付書類を発送した場 には、延着
しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
この積金を定期性総 口座に組入れしている期間は、この証書を掛込明細として取扱いま
す。組入れ後の取扱いは、定期性総 口座取引規定によります。
⑴ この積金は、満期日が未到来であっても、当組 に預金保険法の定める保険事故が生じた
場 には、当組 に対する借入金等の債務と相殺する場 に限り当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この積金に、積金者の当組 に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組 に対する債務で積金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場 にも同様の取扱いとします。
⑵ 前項により相殺する場 には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場 には充当の順序方法を指定のうえ、定期積金証書は証書裏面の受取欄に届出印を押印して直ちに当組 に提出してください。ただし、この積金で担保される債務がある場 には、当該債務が積金者自身の債務である場 にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組 に対する債務である場 には積金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場 には、当組 の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場 には、当組 は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
⑶ 第1項により相殺する場 の利息相当額等については、次のとおりとします。
① この積金の利息相当額の計算については、その期間を払込日から相殺通知が当組 に到達した日の前日までとして、利率は証書記載の年利回を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組 に到達した日までとして、利率、料率は当組 の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組 の定めによるものとします。
⑷ 第1項により相殺する場 において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組 の承諾を要する等の制限がある場 においても相殺することができるものとします。
⑴ 当組 はお客さまの取引に関する情報を含む事務処理を当組 以外の第三者に委託するこ
とができるものとします。
⑵ 当組 および当組 が業務を委託する第三者は、保有するお客さまの情報の提出を厳正に管理し、お客さまのプライバシー保護のために十分に注意を払うとともにお客さまの情報をその目的以外に使用しないものとします。
⑴ 当組 は、お客さまの情報について別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報等
保護に係る業務内容ならびに利用目的」に従い取扱います。また、法令、裁判手続きその他の法的手続きまたは規制当局により、お客さまの情報の提出が要求された場 には、当組はその要求に従うことができるものとします。
⑵ 当組 の「個人情報保護方針」および「個人情報等保護に係る業務内容ならびに利用目的」は、当組 ホームページに掲載します。
⑴ 次の各号の事由により、当組 の提供するサービスの取扱いに遅延、不能等が生じた場 、
これによりお客さまに損害が生じても当組 は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
② 当組 または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に不正使用または障害が生じたとき
③ 当組 以外の金融機関その他第三者の責めに帰すべき事由があるとき
⑵ 当組 または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされ、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場 、それによりお客さまに損害が生じても、当組 は責任を負いません。
⑴ 本規定および本取引規定集に収録されている他の規定の準拠法は日本法とします。
⑵ 本規定および本取引規定集に収録されている他の規定に基づく諸取引に関して、訴訟の必要が生じた場 は、東京地方裁判所を専属的 意管轄裁判所とします。
22.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当組 の他の規定、規則等当組 の定めるところに
よるものとします。当組 の他の規定、規則等は、当組 ホームページへの掲示、その他当組 所定の方法により告知します。
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認め
られる場 には、当組 ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
令和2年4月現在