証券類の受入れ. (1) 証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
証券類の受入れ. (1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
証券類の受入れ. (1) 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、この貯金が通帳扱いのときは、この貯金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、この貯金が証書扱いのときは、この貯金の証書と引換えに、当店で返却します。
証券類の受入れ. (1) 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を払込日とします。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは、掛金になりません。不渡りとなった証券類はこの通帳(掛込帳)の当該払込み記載を取消したうえ、当店で返却します。
証券類の受入れ. 証券類を受入れた場合には、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
証券類の受入れ. この貯金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいます。)を受入れます。ただし、提携組合での受入れは、現金のほかその受入店を支払場所とする証券類にかぎります。
証券類の受入れ. (1) この預金口座には、現金のほか手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
証券類の受入れ. この預金口座への入金は、円現金のみとし、(手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)は受け入れません。
証券類の受入れ. 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を払込日とします。
証券類の受入れ. (1) この預金口座には、現金のほか手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。