URL http://www.nissenren-nicc.co.jp/ (KTM・OP-066 14.12.01-500)
株式会社日専連ニックコーポレーション 加盟店規約
第 1 条(総則)
本規約は、株式会社日専連ニックコーポレーション(以下、「当社」という。)および株式会社日専連(以下、「日専連」という。)の傘下団体(以下、「日専連交流団体」という。)および当社所定の提携先カード会社(以下、「提携先カード会社」という。)が運営する、包括信用購入あっせん、ギフトカード等の取扱い、および当社の個別信用購入あっせん(以下、「個別クレジット」という。)におけるクレジット取引システム(以下、「クレジット取引」という。)を利用するにあたり、当社が加盟を承認した場合の加盟店(第 2 条 1 項に定めるものをいう)との加盟契約関係について定めるものです。
第 2 条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1.「加盟店」とは、本規約を承諾のうえ、当社に加盟を申込み、当社および提携先カード会社が加盟を承認した個人・法人および団体を指し、クレジット取引を行う取扱店をいいます。(「当社および日専連交流団体および提携先カード会社のサービスマーク(ブランドマーク)の表示されているカード・ギフトカード取扱店」並びに当社の「日専連マイカーローン」・「日専連パーソナルクレジット」の個別クレジット取扱店をいいます。)
2.「会員」とは当社および日専連交流団体および提携先カード会社(以下、「当社等」という。)所定の会員規約を承諾のうえ、入会を申込み、入会を承認された個人・法人および団体をいいます。また、当社に個別クレジット利用を申込み、その利用を承認された後に個別クレジット契約を交わした個人・法人および団体をいいます。
3.「カード」とは、当社等が会員に貸与する日専連および提携先カード会社等のサービスマーク(ブランドマーク)の表示されているクレジットカードをいいます。カードの券面に会員名等が印字され、所定の署名欄に自署した会員に限り利用でき、他の者に利用させることはできないものとします。当社が貸与するカードには、ETCカード、会員の申し出により当社が発行するタクシーチケット、飲食店チケット(以下、「チケット」という。)および当社の認める継続的な取引やサービス(灯油代金、新聞代金等の定期請求)を含みます。
4.「ギフトカード」とは、当社等が発行する日専連および提携先カード会社のサービスマーク(ブランドマーク)と金額が明記された金券をいいます。ギフトカードの券種は五百円券、壱千円券、五千円券、壱万円券の 4 種類とします。
5.「個別クレジット」とは、お客様と加盟店との売買契約または役務提供契約(以下、「売買契約等」という。)の代金決済手段として、お客様と加盟店が当社の定める書面(以下、「契約書」という。)を使用し、当社が承認した場合、お客様に代わって加盟店へ売買契約等の代金(頭金、申込金を除く)を立替払いすることを目的とした商品等別のクレジット契約をいいます。なお、「日専連マイカーローン」は自動車販売を主たる目的とした(役務提供等を含む)クレジット契約をいい、それ以外の商品等(役務提供等を含む)のクレジット契約を「日専連パーソナルクレジット」といいます。これらのクレジット契約の取扱いは、加盟店が当社に利用を申込み、当社が取扱いを承認した場合に取扱いできるものとします。
6.「商品等」とは、加盟店が会員に提供する商品、権利、役務等をいいます。
7.「信用販売」とは、会員および加盟店が当社等所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金または対価等を会員から直接受領することなく、会員に商品等の引き渡しまたは提供等を行う販売方法をいいます。個別クレジットも信用販売に包含されます。
第 3 条(加盟店)
1.加盟店は、クレジット取引による販売を行う店舗・施設(以下、「取扱店舗」という。)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出るものとします。当社等が承認した場合、加盟店番号を付与します。なお、取扱店舗の追加・変更等についても同様とします。
2.加盟店は、会員の見やすいところに当社等所定の加盟店標識を掲示するものとします。
3.加盟店は、当社等からクレジット取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
4.加盟店は当社等と会員との契約関係やクレジット取引を承諾し、クレジット取引の普及向上に協力するものとします。また、当社等から販売促進にかかる展示物設置等の要請を受けた時は、これに協力するものとします。
5.加盟店は、当社等の主催する売出しについて参加店であることをポスターの掲示等で明確にし、さらに当社の企画する事業、イベント等について協力するものとします。
6.加盟店は、当社等の会員のカード利用、ギフトカード利用、および個別クレジットの利用促進のため、加盟店の個別の了解なしに印刷物などに加盟店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
7.加盟店は、売上票、売上提出票、インプリンター、個別クレジット契約書、CCT(クレジット・センター・ターミナル)など当社が認めた端末機(以下、「端末機」という。)、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
8.加盟店は、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
9.加盟店は、当社に対し端末機の設置を申込むことにより、端末機を購入または有償で貸与を受けることができるものとします。第 4 条(加盟金等)
加盟店は、第3条1項により、当社が加盟店として承認した場合、当社が請求する加盟金及び年会費、その他発生する費用等を指定期日までに支払うものとします。支払われた加盟金および年会費、その他発生する費用等は、当社または加盟店が本契約を解除または解約した場合にも返還されないものとします。
第 5 条(届出事項の変更)
1.加盟店は、当社に届け出ている商号・屋号・代表者・所在地・電話番号・取扱店舗および精算代金振込指定金融機関口座、その他加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により、当社へ届け出て承認を得るものとします。
2.本条1項の届け出がないために、当社からの通知または送付書類、精算代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
3.特定商取引法で定める訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の取扱いを開始する場合は、事前に当社所定の書面(申込書かつ誓約書等の差し入れ)にて届け出て、当社等の承認を得るものとします。
第 6 条(地位の譲渡の禁止)
1.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に売却、譲渡、質入れ等できないものとします。第 7 条(信用販売)
1.加盟店は、会員がカードを提示して商品等の購入をする場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、取扱店舗において会員に対し信用販売を行うものとします。
2.個別クレジットの取扱いについては、購入者(「申込者」を含む。以下同じ)が個別クレジットの利用を加盟店を通じて申込み、当社が利用を承認した後、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、取扱店舗において購入者に対し信用販売を行うものとします。
3.加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング一括払いのほかに、当社等が承認した場合には、ショッピング2回払い、ボーナス一括払い、ショッピング分割払い、ショッピングリボ払い、据置払い、その他当社等が特に認めた方法とします。
4.加盟店は、当社等の規程および会員との契約に基づき、一部の支払区分の取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾します。第 8 条(ギフトカードの取扱い)
1.加盟店は、ギフトカードの使用者がギフトカードを使用して商品等の購入をする場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、取扱店舗においてギフトカードの使用者に対し商品等の販売または提供(以下、「ギフトカード取扱い」という。)を行うものとします。
2.加盟店は、ギフトカード取扱いを行う場合、ギフトカードが有効であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ、取扱いを行うものとします。また、販売額とギフトカード金額に差額が生じた場合には、ギフトカードの使用者がギフトカード以外の支払方法にて調整するものとします。
3.ギフトカードについて、種類、様式、色彩等を変更または追加する場合には、当社等は加盟店に対し新しいギフトカードの発行前に見本を送付し通知するものとします。
第 9 条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からカード提示や個別クレジットによる信用販売の要求があった場合、カード取扱いの際は、カードの真偽、有効期限およびカード無効通知を照合し、カードが有効であることを確認し、当社所定の売上票(以下、「売上票」という。)に加盟店番号・加盟店名・電話番号・売場名・担当者名・売上日付・金額・会員の指定する支払区分・品名・型式・数量等を記入し、カード券面の会員番号・会員氏名・有効期限をインプリンターにより印字し、その場で会員の署名を求め、カード署名欄にされた署名と売上票の署名が同一であり、かつ、カード提示者が本人であることを、善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ信用販売を行い、売上票に記載した内容を表す書面(以下、「お客様控え」という。)を会員に交付するものとします。なお、取扱店舗は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を信用販売の条件として求めてはいけないものとします。
また、個別クレジット取扱いの際は、割賦販売法、特定商取引に関する法律等の法定記載要件を購入者、および加盟店が自筆にて記入するものとし、名義貸し等の不正行為を善良なる管理者の注意義務をもって防止するものとします。
-1-
2.加盟店は、以下に定める場合の販売方法が、前項の善良なる管理者の注意義務に違反する信用販売であること、また善良なる管理者の注意義務に違反する信用販売は、これらの場合に限定されないことを確認します。
(1)カードを提示し信用販売を求めた者とカードの名義人の氏名、性別が異なる場合
(2)信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示した場合
3.加盟店は、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則、または割賦販売法第35条の3の8およびその施行規則に定める事項等を記載したお客様控えを遅滞無く会員へ交付するものとします。
4.売上票に記載できる金額は、当該売上代金(税金・送料を含む)のみとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常1枚の売上票で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票を複数にすること、および売上票の金額の訂正はできないものとします。
5.加盟店は、当社が事前に承認した場合を除き、当社等所定の売上票を使用するものとします。また、売上票の控(加盟店控え)は、加盟店の責任において保管し、他に譲渡できないものとします。
6.加盟店は、端末機を設置した場合には、端末機の使用方法等につき当社の指示に従い、当社が特に認めた場合を除き、すべてのカード利用につき端末機を使用するものとします。また、売上票には本条1項に基づいて必要事項を入力及び記入し、その場で会員の暗証番号入力または署名を求め、正しい暗証番号が入力されたこと、または、カード署名欄にされた署名と同一であり、かつ、カード提示者が本人であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ、お客様控えを会員に交付するものとします。
7.個別クレジットの場合、本条4項、5項の「売上票」を「契約書」に読み替えて適用します。第 10 条(加盟店代表者等による自店利用の禁止)
加盟店経営者または店舗、施設代表者(以下、「加盟店代表者」という。)自らが、第2条2項の会員資格を有し、第9条における信用販売の手続きを履行できる場合においても、当社が特に認めた場合を除き自らが所属する加盟店においてクレジット取引の利用はできないものとします。
第 11 条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止)
1.加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関係諸法令を遵守して、クレジット取引を行うものとします。
2.加盟店は、信用販売を求められた場合または有効なギフトカードの使用者に対し、その取扱いを拒絶したり、直接現金払いや他社の信用販売またはギフトカードの利用を要求したり、手数料の上乗せ等、現金客と異なる代金を請求したり、販売金額に本規約に定める以外の制限を設けるなど、会員または有効なギフトカード使用者に不利となる差別的扱いを行うことはできないものとします。
3.加盟店は、以下に定める内容のクレジット取引を行わないものとします。
(1)公序良俗違反の取引
(2)法律上禁止された商品等の取引
(3)特定商取引に関する法律に違反する取引
(4)消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
(5)当社が会員またはギフトカードの使用者の利益の保護に欠けると判断する取引
(6)会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
(7)その他当社が不適当と判断する取引
4.加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券等を信用販売することができないものとします。ただし、当社が個別に承認した場合にはこの限りではないものとします。
5.加盟店は、当社等から依頼があった場合、信用販売・ギフトカード・チケットの使用・利用状況等の調査に協力するものとします。
6.加盟店は、会員または有効なギフトカードの使用者からクレジット取引および商品等に関し、苦情、相談を受けた場合や、加盟店と会員またはギフトカードの使用者との間において紛議が生じた場合、または会員、ギフトカードの使用者、関係省庁その他の行政機関等から本条3項に違反する旨の指摘、指導を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し解決にあたると同時に、直ちに当社が求める方法で当社に報告するものとします。
7.前項の場合、加盟店は、当社が行う調査に誠実に協力するものとします。第 12 条(商品の引き渡し)
1.加盟店は、信用販売またはギフトカードの取扱いを行った場合、その使用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。信用販売またはギフトカードの取扱いを行った当日に引き渡し、または提供することができない場合は、会員またはギフトカードの使用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
2.加盟店は、信用販売またはギフトカードの取扱いによる商品等に関する引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ当社に届け出、承認を得るものとします。
第 13 条(事前承認の義務、信用販売限度額)
1.加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、原則として事前に当社へ承認を求めるものとし、承認を得たときは、売上票の承認番号欄に承認番号を記入するものとします。万が一、当社の承認を得ないで信用販売を行った場合には、加盟店は、当該信用販売の全額について一切の責任を負うものとします。なお、端末機を設置の場合、何らかの理由(故障・障害など)により端末機が使用できない場合には、第 9条に基づき、売上票を作成し、すべての信用販売につきその都度事前に当社等へ電話連絡をして承認番号を取得するものとします。また、個別クレジットによる信用販売を求められた場合は、その全件について事前に当社へ承認を求めるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、加盟店が会員1人あたり1回につき行うことができる信用販売限度額を当社が通知した場合は、加盟店は信用販売限度額の範囲内において、ショッピング一括払いの方法による信用販売を行うに際しては、当社の承認を得る必要はないものとします。なお、当社が必要と認めた商品等(特定商品等)について、個別に信用販売の限度を定め通知することができ、加盟店はそれに従うものとします。
3.加盟店は、当社等から信用販売限度額および特定商品等の変更の通知があった場合には、それに従うものとします。
4.カードを利用しての信用販売の際、ショッピング一括払いの場合は、当社があらかじめ設定した信用販売限度額の範囲内とし、ショッピング2回払い以上の場合も、当社があらかじめ設定した信用販売限度額の範囲内としますが、割賦販売法第30条の2第1項但し書き、割賦販売法施行規則第43条第1項の各号に該当する場合は、会員からの申し出により、事前に当社が承認した場合に限り、一時的に包括支払可能見込額を超えて利用することができるものとします。
5.個別クレジットを利用しての信用販売の際、割賦販売法第35条の3第4項但し書き、割賦販売法施行規則第74条第1項の各号に該当する場合は、事前に当社が承認した場合に限り、個別支払可能見込額を超えて利用することができるものとします。
第 14 条(無効カードおよび無効ギフトカードの取扱い)
1.加盟店は、当社から特定のカードを無効とする旨の通知を受けた場合、その通知によって無効とされたカード提示者に対しては信用販売を行わないものとし、当該カードを保管のうえ直ちにその事実を当社に連絡するものとします。また、ギフトカードの場合も同様とします。
2.加盟店は、明らかに偽造、変造、模造もしくは破損と判断できるカードまたはギフトカードを提示された場合には、その取扱いを行わないものとし、当該カードまたは当該ギフトカードを保管のうえ直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
3.万が一、加盟店が前二項に違反して信用販売またはギフトカードの取扱いを行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4.紛失・盗難されたカードまたはギフトカード、偽造、変造、模造されたカードまたはギフトカードに起因する売上げなどが発生し、当社がカードまたはギフトカードの使用・利用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、当社が求めた場合、または必要に応じて、加盟店が所在する所轄警察署へ当該売上げに対する被害届を提出するものとします。
第 15 条(売上債権の譲渡)
1.加盟店は、会員に対する信用販売により取得した売上債権を当社に債権譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
2.加盟店は、当社の定める提出日に、当該信用販売の売上票を取りまとめ、当社所定の売上提出票を添付して当社に提出するものとします。
3.加盟店から当社への債権譲渡は、原則本条4項に定める締切日ごと、当該締切日まで本条2項の売上提出票および売上票が当社に到着した売上債権について、当該締切日に実行されたものとし、その効力が発生するものとします。但し、当社が特に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
-2-
4.売上提出票および売上票の締切日および売上代金の支払日(カード、ギフトカードの場合)
日専連カード | 信用販売の方法 | 取 | 扱 | 期 | 間 | 締切(提出)日 | 加盟店への支払日 |
・ショッピング一括払い | 1日~当月19日 | 当月20日 | 当月末日 | ||||
・ショッピング2回払い | |||||||
・ショッピング分割払い | 20日~当月末日 | 翌月 | 1日 | 翌月15日 | |||
・他、当社が認めた方法 | |||||||
・ボーナス一括払い | 夏期 | 12 月 1 日~5 月 31 日 | 上記に準じる | 上記に準じる | |||
冬期 | 7 月 1 日~10 月 31 日 | ||||||
・ギフトカード | 1日~当月末日 | 翌月 | 1日 | 翌月15日 |
提携先カード | 信用販売の方法 | 取 | 扱 | 期 | 間 | 締切(提出)日 | 加盟店への支払日 |
・ショッピング一括払い | 1日~当月19日 | 当月20日 | 当月末日 | ||||
・ショッピング分割払い | |||||||
・リボ・ボーナス併用払い | 20日~当月末日 | 翌月 | 1日 | 翌月15日 | |||
・ショッピング2回払い | |||||||
・ボーナス一括払い | 夏期 | 12 月 16 日~6 月 15 日 | 上記に準じる | 上記に準じる | |||
冬期 | 7 月 16 日~11 月 15 日 | ||||||
・ギフトカード | 1日~当月末日 | 翌月 | 1日 | 翌月15日 |
【提携先カードのボーナス一括払い取扱期間】楽天カード:夏期 2/1~6/30 冬期 8/1~11/30 イオンカード:夏期 11/21~6/20 冬期 6/21~11/20 JCBカード・アメックスカード・ダイナースカード・VISAカード・マスターカードは上記表内のボーナス一括払い取扱期間となります。
第 16 条(手数料および精算)
1.加盟店が当社に支払う債権買取にかかる手数料は、当該売上債権ごとに当社の定める手数料率を乗じた金額とし、円未満を切り捨てるものとします。
2.当社の加盟店に対する債権買取の精算は、第15条4項に定める加盟店への支払日に締切日までの売上債権より本条1項の手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込むものとします。但し、当社が特に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、15日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合は前営業日を精算日とします。
3.当社が加盟店に対する手数料以外の請求代金がある場合、当社は本条2項により精算する債権買取代金から当該代金を差し引けるものとします。第 17 条(ギフトカードの精算)
1.加盟店は、当社に対し、本規約に基づき行ったギフトカードの取扱いによる販売代金の精算(以下、「ギフトカードの精算」という。)を求めることができ、当社はこの代金を支払うものとします。
2.ギフトカードの精算手続きについては、第15条2項および3項の「売上票」を「ギフトカード」に、「債権譲渡」を「ギフトカードの精算」にそれぞれ読み替えて、同条項に定める信用販売の債権譲渡手続きに準じてこれを行うものとします。
3.ギフトカードの精算代金支払いについては、第16条1項および2項の「債権買取」を「ギフトカードの精算」に読み替えて、同条項に定める債権買取代金の支払いに準じてこれを行うものとします。
第 18 条(信用販売の取消し)
加盟店が、信用販売の取消し等を行う場合は、直ちに当社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行い、取消しの売上票を当社へ提出する事とし、当社は第15条2項および3項に準じて処理するものとします。但し、当該債権買取代金が精算済みの場合には、加盟店は当社に対し当該精算済み代金を直ちに返還するものとします。また、代金の返還なき場合、当社は当該精算済み代金を次回以降の加盟店に対する精算代金から差し引けるものとします。
第 19 条(商品の所有権)
1.加盟店が、会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権が当社に譲渡されたときに当社に移転するものとします。
但し、第18条または第21条により債権買取が取消し等された場合、売上債権にかかる商品の所有権は、債権譲渡代金が未払いのときは直ちに、既払いのときは加盟店が当該代金を当社に返還したときに、加盟店にもどるものとします。
2.加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用などにより、会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該売上債権の譲渡代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
3.信用販売した商品の所有権が加盟店に留保されている場合でも、当社が必要とするときは、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
第 20 条(支払停止の抗弁)
1.会員が商品等に関する売上債権について、割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を当社に申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。
2.前項に該当する場合の債権買取代金の支払いは以下の通りとします。
(1)当該代金が精算前の場合には、当社は当該代金の精算を保留または拒絶することができるものとします。
(2)当該代金が精算済みの場合には、加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、代金の返還なき場合、当社は当該精算済み代金を次回以降の加盟店に対する精算代金から差し引けるものとします。
(3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3.会員と加盟店との間に第11条3項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときの債権買取代金の支払いについても、本条2項を準用するものとします。
第 21 条(買い戻し特約)
1.当社は、加盟店から譲り受けた売上債権について、以下の事由が生じた場合には、承認番号取得の有無にかかわらず、債権買取を取消し、または解除できるものとします。
(1)売上票・契約書が正当なものでないとき
(2)売上票・契約書の記載内容が不実不備であるとき
(3)信用販売を行った日から61日以上経過して売上債権が当社に譲渡されたとき
(4)第7条・第9条・第10条・第11条・第13条・第14条に違反して信用販売を行ったとき
(5)第11条6項に定める紛議または第20条1項に定める抗弁事由が信用販売日に対応する締切日より60日を経過しても解消しないとき
(6)加盟店において所属する従業員等が利用したクレジット取引について、当社が正常、正当でないと判断したとき
(7)その他加盟店が本規約に違反していることが判明したとき
2.前項に該当した場合、当社は当該売上債権を取消しするものとします。また、当該代金が精算済みの場合には、加盟店は当社に対し当該代金全額を直ちに返還するものとします。また、代金の返還なき場合、当社は当該精算済み代金を次回以降の加盟店に対する精算代金から差し引けるものとします。
3.当社が加盟店から譲り受けた売上債権について、本条1項記載の各事由((5)を除く)のいずれかに該当する可能性があると認めた場合、当社は調査が完了するまで買取代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30日を経過した場合には、債権買取を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は当社の調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が買取代金の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4.当社は、加盟店によるギフトカードの取扱いについて、以下の事由が生じた場合には、ギフトカードの精算を取消しまたは解除できるものとし、この場合についても本条2項を準用するものとします。
(1)ギフトカードが正当なものでないとき
(2)第14条に違反してギフトカード取扱いを行ったとき
(3)その他加盟店が本規約に違反していることが判明したとき
-3-
第 22 条(差押等の場合の処理)
加盟店は信用販売にかかる売上債権の譲渡代金債権およびギフトカードの精算債権の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社はこれらの債権を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 23 条(情報の収集および利用等)
1.加盟店およびその代表者または当社に加盟店契約の申込みをした個人、法人、団体およびその代表者(以下、「加盟店等」という。)は、当社が本条(1)に定める加盟店等の情報(以下、「加盟店情報」という。)のうち個人情報および各種情報を必要な保護措置を講じたうえで、以下の通り取扱うことに同意するものとします。
(1)本契約(「本申込」を含む。以下同じ)を含む当社等と加盟店等の間の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続にかかる審査、ならびにクレジット取引の利用促進にかかる業務の為に、以下の①から⑭の加盟店情報を収集、利用すること。
①加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店が加盟申込時および変更届け出時に届け出た事項
②加盟申込日、加盟日、CCT端末番号、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店等と当社等の取引に関する事項
③加盟店のクレジット取引の取扱い状況
④当社が収集した加盟店等のクレジット取引の利用履歴
⑤加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧当社等が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
⑨割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別クレジットの勧誘にかかる調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
⑩割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同第3号の規定による調査を行った事実および事項
⑪個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事項
⑫会員から当社等に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、当社が会員およびその他の関係者から調査収集した情報
⑬行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑭加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(2)以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店等が(2)②に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は当社へ直接連絡するものとします。)
①当社が本規約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等、当社等または他の加盟店等の営業案内
③当社等のクレジット事業における新商品、新機能、新サービス等の開発、その他定款記載の事業
(3)本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本条1項(1)の①から⑭の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2.提携先カード会社のブランドカードを取扱う加盟店は、本条1項(1)の①から⑭の加盟店情報のうち個人情報を、提携先カード会社が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査義務の履行および取引継続にかかる審査ならびにクレジット取引の利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。なお、本条に基づく共同利用にかかる加盟店情報の管理に責任を有するのは当社となります。
3.加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条1項、2項と同様に取扱うことに同意します。第 24 条(加盟店信用情報機関の利用および登録)
1.加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報につき、当社等が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意します。
(1)加盟店申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続にかかる審査のために、当社が加盟する加盟店信用情報機関(以下、「加盟店信用情報機関」という。)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2)加盟店信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下、「登録加盟店情報」という。)が、加盟店信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続にかかる審査のためにこれを利用すること。
(3)登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報の正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟店信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.加盟店の代表者は、他の経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、加盟店信用情報機関の加盟会員が前項(2)の目的で共同利用することに同意します。
3.加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前二項と同様に取扱うことに同意します。
4.当社が加盟する加盟店信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、別図1の通りとします。第 25 条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1.加盟店等は、当社等、加盟店信用情報機関および提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する加盟店情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は当社または第24条4項の加盟店信用情報機関へ行うものとします。
2.万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社等および加盟店信用情報機関は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 26 条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
当社等は、加盟店等が加盟申込みに必要な事項の記載、および書類等の提出を希望しない場合、または、第23条から第25条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合は、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第23条1項(2)②に定める営業案内に対する中止の申し出があっても、加盟を断ることや、解約の手続きをとることはありません。
第 27 条(契約不成立時又は契約終了後の加盟店情報の利用)
1.当社等が加盟を承認しない場合であっても加盟申込みした事実は、承認をしない理由の如何を問わず、第23条に定める目的(但し、第23条1項(2)②に定める営業案内を除く)および第24条の規定に基づき利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当社等は加盟店契約終了後も第23条に定める目的(但し、第23条1項(2)②に定める営業案内を除く)および開示請求に必要な範囲で、法令等又は当社等が定める所定の期間、加盟店情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第 28 条(カードに関する情報等の機密保持)
1.加盟店は、業務上知り得た会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報、並びに手数料率を含む当社の営業上の条件等の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下、「漏洩等」という。)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下、「目的外利用」という。)してはならないものとします。
2.加盟店は前項の情報が第三者に漏洩等することがないように、情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規程の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3.加盟店は、業務代行者に、本条 1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規程の整備、従業員の教育等を含む安全管理体制に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
4.加盟店は、本条 1 項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちに当社へ連絡するものとします。
5.当社等は、加盟店に本条 1 項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
6.加盟店は、本条4項の場合、漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。
7.加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとし、加盟店は再発防止策の策定後および実施後直ちに当社に書面でその内容を通知するものとします。
-4-
8.加盟店の責に帰すべき事由により、当社等に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、当社等は当該加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
9.本条1項から8項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。第 29 条(信用販売の停止)
加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することを請求する事ができ、この請求があった場合、当社等が再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。
(1)当社等が前条 1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合。
(2)加盟店が第32条(1)から(3)、(5)、(9)から(13)のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合
(3)その他、当社が加盟店に対して必要と認めた場合第 30 条(取扱期間)
本規約の有効期間は1ヵ年とします。加盟店または当社が期間満了3ヵ月前までに書面をもって解約を申し出ないときは、更に1ヵ年を更新し、以後はこの例によるものとします。
第 31 条(解約)
1. 前条にかかわらず、加盟店または当社は書面により3ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。但し、当社が認めた場合には、この限りではないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は直近1ヵ年の間にクレジット取引を行っていない加盟店については、本契約を解約できるものとします。第 32 条(契約解除)
前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合当社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1)加盟店申込書、加盟時提出書類、届出事項等に虚偽の申請があったとき
(2)他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡したとき
(3)第11条の規定に違反したとき
(4)第21条の買い戻しに応じなかったとき
(5)第28条の規定に違反したとき
(6)前5号のほか本規約に違反したとき
(7)自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(8)差押・仮差押・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・会社更生・民事再生・私的整理・特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申立を自らしたとき、合併によらず解散したとき
(9)前二号のほか加盟店の信用状態および代表者等の信用状況等に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(10)他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、クレジット取引を悪用していることが判明したとき
(11)加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(12)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき
(13)架空売上債権の譲渡、その他加盟店が不正な行為をおこなったと当社等が判断したとき
(14)その他会員などからの苦情等により当社が加盟店として不適当と判断したとき第 33 条(契約終了後の処理)
1.第26条、第30条または第31条により本契約が解約された場合、契約終了日までに行われたクレジット取引は有効に存続するものとし、加盟店および当社等は、当該クレジット取引を本規約に従い取扱うものとします。但し、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
2.当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店から既に債権譲渡を受けている売上債権等について債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権買取代金等の支払いを保留することができるものとします。
3.加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の責任においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、端末機、売上票、売上提出票、インプリンター、個別クレジット契約書等、当社から交付されていた取扱い関係書類ならびに印刷物等(販売用具)を速やかに当社に返却するものとします。
第 34 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店等、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しない事を確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等
(6)その他上記(1)~(5)の共生者、及び準じる者等、反社会的勢力であると当社が認めた者
2.加盟店は、自らまたは第三者を利用して以下の事項のいずれにも該当する行為を行わないことを将来にわたって確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他上記(1)~(4)に準じると当社が認めた行為
3.当社は、加盟店が前2項に違反している疑いがあると認めた場合には、当社は加盟契約を解除するか否かにかかわらず、債権買取代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。また、当社の判断で本規約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が再取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。
4.加盟店が本条第1項、または第2項のいずれかに該当した場合、または本条第1項、または第2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店によるクレジット取引を継続することが不適切であると当社が認めるときは、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとし、その場合、当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
5.前項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払い債務があるときには、それが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
第 35 条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社等が別に定める取扱要領または加盟条件書等に従うものとします。第 36 条(準拠法)
加盟店と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。第 37 条(合意裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、当社の本店、各支店および営業所を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 38 条(規約の変更)
本規約の変更については、当社が変更内容を通知、告知または公表した後において加盟店が会員に対してクレジット取引を行った場合、加盟店は新しい規約を承諾したものとします。また、当社が内容変更を通知、告知または公表した際において、本規約を承諾できない場合は直ちに解約の申し出をするものとします。解約の申し出がない場合は、本規約を承諾したものとみなします。
-5-
<個別クレジット取扱いに関する規約 >
第 39 条(個別クレジット取扱加盟店)
本規約を承諾し当社が求める書類を提出のうえ、日専連マイカーローン・日専連パーソナルクレジットの取扱いを申込み、当社が加盟審査し適当と承認した加盟店を個別クレジット取扱い加盟店とします。
第 40 条(立替払契約による販売)
加盟店は、当社の信用調査を経て当社が承認した購入者に対し当該商品・役務提供等の販売について、本規約および日専連マイカーローン契約約款、または日専連パーソナルクレジット契約約款に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、当社の認めた取扱い店舗において割賦販売法、特定商取引に関する法律および消費者契約法等の関係諸法令等を遵守し立替払契約による販売を行うものとします。
第 41 条(契約書)
1.加盟店が購入者に対し立替払販売する場合には、当社所定の個別クレジット申込書(以下、「契約書」という。)を使用するものとします。
2.加盟店は、契約書の作成に際し、当該商品名、製造者、数量、型式、色、引渡条件、引渡期間および時期、条件となる役務の提供等、当社が契約書にて指定する加盟店記載項目の内容等を明記し、偽りなく正確に記入するものとします。また、購入者の記入欄についても偽りなく正確に全て記入させるよう助言等をするものとします。
3.加盟店は、当該売上債権額(頭金、申込金を除く。以下、「所要資金」という。)に当社所定の手数料率を乗じ、円未満を切り捨てた額を契約書に分割払手数料として記載するものとし、分割支払金合計、支払総額についても契約書面記載の計算式に従い明瞭に記載するものとします。
4.加盟店は、本条1項から3項に基づき作成した契約書を速やかに当社に提出するものとします。また、当社が指定する場合、売買契約書・商品保証書・自動車検査証・その他当社が契約の条件として提出を求めた書面等の控えを契約書に添付して提出するものとします。
5.加盟店は本条3項の分割払手数料率が金融情勢等の事情により変動することについて、あらかじめ異議がないものとします。
6.加盟店は契約書作成時に割賦販売法、特定商取引に関する法律および消費者契約法等の関係諸法令等を遵守し、法令で定める書面(お客様控え、契約約款、個人情報の取扱いに関する同意条項、勧誘方法等の確認書類)等を確実に購入者へ渡し、契約内容を十分に説明するものとします。
第 42 条(代金の精算と売上債権の譲渡)
1.加盟店は、購入者に対する個別クレジットにより取得した売上債権を当社に債権譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
2.当社の加盟店への個別クレジット代金の精算は、原則本条5項の通りとし、加盟店指定の金融機関口座に振込むものとします。
但し、当社が特に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、15日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合は前営業日を精算日とします。
3.前条の契約書作成において、加盟店の手数料負担分が発生した場合は、本条2項の精算代金より、負担分を相殺して精算するものとします。
4.当社が加盟店に対する手数料以外の請求代金がある場合、当社は本条2項により精算する債権買取代金から当該代金を差し引けるものとします。
5.個別クレジットの締切日および代金の支払日(個別クレジットの場合)
個別クレジット | 信用販売の方法 | 取 | 扱 | 期 | 間 | 締切(提出)日 | 加盟店への支払日 |
・クレジット一括払い | 1日~当月19日 | 当月20日 | 当月末日 | ||||
・クレジット分割払い | |||||||
・ボ ー ナ ス一括払い | |||||||
・ボ ー ナ ス併用払い ・他当社が認めた方法 | 20日~当月末日 | 翌月 1日 | 翌月15日 |
第 43 条(精算金の返還)
第41条の契約書において、精算後、記載内容に虚偽の事実が判明した場合、または割賦販売法に定める禁止行為、特定商取引に関する法律および消費者契約法に規定された不適切な勧誘行為等が確認された場合、加盟店は直ちに残存立替債権額、または当該契約を解除した場合は契約時精算代金全額を直ちに当社に返還するものとします。また、代金の返還なき場合、当社は当該精算済み代金を次回以降の加盟店に対する精算代金から差し引けるものとします。
第 44 条(所有権)
1.個別クレジットにより販売した商品等の所有権は、第42条の代金の精算を成した時点をもって加盟店より当社に移転するものとします。また、日専連マイカーローンを取扱いした場合、当該自動車の所有権は、当社または加盟店が所有権留保するものとし、当社が特に認めた場合に限り購入者とすることができるものとします。
2.加盟店は当社に自動車検査証の写し等を登録後速やかに提出するものとします。なお、購入者または購入者から委任状により権限を委託された者からの委任により、所有権移転の申し出があった場合は、当社の当該債務全額について完済を確認した後に所有権移転の手続きを行うことができるものとします。万が一、当社へ債務完了の確認を怠り、当社に損害が生じた場合は、当社は加盟店に対して残存立替払債権の範囲内で請求できるものとします。
第 45 条(商品の瑕疵担保責任)
1.加盟店が販売した商品等に故障・破損等の瑕疵があった場合、またはアフターサービス等、加盟店の責に起因する販売上のトラブルがあった場合には、加盟店の責任において速やかに処理するものとします。
2.万が一、本条1項の事由により購入者の当社に対する支払いが滞った場合、割賦販売法に定める禁止行為、または特定商取引に関する法律および消費者契約法に規定された不適切な勧誘行為等があったと判断される場合、当社は加盟店に対して、当社の購入者に対する残存立替払債権額、契約が解除された場合、立替金精算額全額を請求できるものとします。
第 46 条(準用規定)
本規約第2条から第7条、第9条から第13条、第18条から第38条は、個別クレジットにおいても準用するものとします。第 47 条(特定取引にかかる加盟店調査)
特定商取引に関する法律に定める特定取引(以下、「特定取引」という。)を行う加盟店は、以下の場合、割賦販売法、または関係諸法令等に基づいた当社所定の調査に協力するものとします。また、当社が行う調査結果により改善、契約解除等が必要と当社が判断した場合、加盟店は速やかにその指示に従うものとします。
(1)特定取引を行う店舗(会社)が加盟店として申込みをする場合。
(2)会員の苦情等により、当社が調査を必要とした場合。
(3)特定取引を行わない加盟店が新たに特定取引を行う場合、または、実際に特定取引を行った場合。
(4)その他、当社が必要と認めた場合。
第 48 条(特定商取引に関する法律に基づく処分または罰則の調査)
1.加盟店は、加盟申込時に特定商取引に関する法律に基づく処分または罰則の有無につき、以下の事項を記載した誓約書を加盟申込時に当社に差入れるものとします。
(1)特定商取引に関する法律上の処分状況(法人)
(2)特定商取引に関する法律上の処分状況(法人役員または個人事業主)
(3)反社会的勢力との法人、個人、取引先を含めた関わりの有無
(4)販売総数に占める訪問販売等特定取引の割合
(5)その他、当社が必要と認めた事項
2.法人役員に変更があった場合には、当社所定の役員変更届出書を当社に差入れるものとします。第 49 条(過量販売にかかるクレジット契約の解除について)
1.訪問販売時に個別クレジットを利用して契約した場合、本項(1)、(2)の事項が存し、かつ購入者から書面にて当該契約の撤回、もしくは解除の申し出があった際は、契約時に遡り直ちに立替払金全額を当社に返還するものとします。また、立替払金の返還なき場合、当社は当該精算済み代金を次回以降の加盟店に対する精算代金から差し引けるものとします。
(1)販売店の1回の販売行為が過量(日常生活において通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超えること)な商品等の契約となる場合
(2)過去のお客様の購入等の累積から、販売店の当該販売行為によって過量になる場合、又は既に過量であることを販売店が知りながらさらに販売する場合
2.商品の所有権は、立替払金返還後加盟店にもどるものとします。
3.商品等の使用によって生じた損害等につき、当社はいかなる賠償の責も負いません。
-6-
<当社所定の提携先カード会社とサービスマーク(取扱可能カード類)>
・株式会社ジェーシービー :JCBカード・アメリカンエキスプレスカード・ダイナースクラブカード
・三菱UFJニコス株式会社 :VISAカード・マスターカード
・道銀カード株式会社 :VISAカード
・楽天カード株式会社 :楽天カード
・イオンクレジットサービス株式会社 :イオンカード
※提携先カード会社の住所・電話番号等、詳しくは各社のホームページをご確認ください。
<加盟に関するお問合せ先>
株式会社日専連ニックコーポレーション 本店営業部 xxxxxxx0xx0xx00xxx 0代表電話0157-24-2000 月~金 AM9:30~PM6:00 平日のみ、土日・祝日休業
URL xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxx.xx.xx/ (KTM・OP-066 14.12.01-500)
【 別図1.加盟店信用情報機関 】
名 称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター (JDMセンター) |
住 所 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxxxx 0X |
電話番号 | 00-0000-0000 |
共同利用の管理責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
U R L | |
共同利用の目的 | 割賦販売法第35条の20及び第35条の21に基づき、JDMセンター加盟会員会社における利用者等の保護に欠 ける行為に関する情報を登録及び利用することにより、加盟会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 |
共同利用される情報の範囲 | ①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理の為に必要な調査の事実及び事由 ②個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理の為に必要な調査の事実及び事由 ③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実及び事由 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報 ⑤顧客(契約済みのものに限らない)から当社及びJDMセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、 JDMセンターが収集した情報 ⑦JDMセンターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容 ⑧上記のほか、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑨前記各号にかかる包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日) |
登録される期間 | 登録した日から5年以内 |
共同利用するものの範囲 | 登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用購入あっせん業者、立替取次業者のうち、一般社団法人日本クレジッ ト協会会員でありかつJDMセンター加盟会員会社(参加会員は、上記ホームページよりご確認いただけます。) |
-7-