カードに関する情報等の機密保持 のサンプル条項

カードに関する情報等の機密保持. 1. 加盟店は、業務上知り得た会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報、並びに手数料率を含む当社の営業上の条件等の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下、「漏洩等」という。)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下、「目的外利用」という。)してはならないものとします。 2. 加盟店は前項の情報が第三者に漏洩等することがないように、情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規程の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。 3. 加盟店は、業務代行者に、本条 1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規程の整備、従業員の教育等を含む安全管理体制に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。 4. 加盟店は、本条 1 項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちに当社へ連絡するものとします。 5. 当社等は、加盟店に本条 1 項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。 6. 加盟店は、本条4項の場合、漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。 7. 加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとし、加盟店は再発防止策の策定後および実施後直ちに当社に書面でその内容を通知するものとします。 8. 加盟店の責に帰すべき事由により、当社等に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、当社等は当該加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。 9. 本条1項から8項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
カードに関する情報等の機密保持. 1. 包括代理人および加盟店は、本条第3 項ただし書に該当するか否かにかかわらず、包括代理契約等に基づいて知り得たカード番号等(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のカードおよび会員に付帯する情報(本条第3 項に定める情報を含む)、な らびに手数料率を含むJCBおよびカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または包括代理契約等に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。なお、包括代理人とJCBとの情報連絡に用いる場合を除き、カード番号等を、包括代理人または加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、包括代理人および加盟店はこれを行ってはならないものとします。 2. 包括代理人は本条第1 項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。 3. 包括代理人および加盟店は、売上票(加盟店控)を加盟店規約第13 条(売上票等の作成、保管および提出等)第6 項に基づき破棄するまでの間一時的に保管することを除き、カード番号等、カードまたは売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、包括代理人および加盟店は、PCIDSS およびセキュリティガイドラインに掲げられた措置を実施し、その他JCBの指定する情報セキュリティ基準を充たしたときに限り、JCBが指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。なお、前文にかかわらず、JCBは、技術の発展、社会環境の変化、セキュリティガイドラインの改定その他の事由により、包括代理人が実施する措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはJCBの指定する基準に該当しないおそれが生じたとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があるとJCBが認めるときには、その必要に応じて、包括代理人および加盟店がそれらの情報を保有することを禁止し、または包括代理人が実施する措置の方法もしくは態様の変更を求めることができ、包括代理人はこれに応じるものとします。 4. 前項にかかわらず、包括代理人および加盟店は、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、およびセキュリティコードを、一切保有してはならないものとします。 5. 包括代理人は、第12 条第6 項に基づきJCBの事前の書面による承諾を得た場合、業務代行者に、本条第1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、包括代理人は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等、または目的外利用することがないよう、その他業務代行者が本規約に定める包括代理人のすべての義務および責任を遵守するように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理等に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。 6. 包括代理人および加盟店は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれがあることを認識した場合には、直ちにJCB に連絡するものとし、JCB から指示があった場合にはこれに従うものとします。 7. JCBは、包括代理人もしくは加盟店から前項の連絡を受けた場合、または包括代理人もしくは加盟店に本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、包括代理人および当該加盟店に対して、漏洩等または目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、包括代理人および当該加盟店はこれに従うものとします。 8. 包括代理人および加盟店は、前二項の場合で、JCBが求めたときは、包括代理人の費用負担で、漏洩等または目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲(漏洩等または目的外利用の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を、JCBが別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。なお、この調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集または解析等を内容とする調査)を含みます。また、JCB が適当と認める第三者による調査を指定する場合があることを、包括代理人はあらかじめ承諾するものとします。 9. 包括代理人および加盟店は、前項の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合、または当該事実が確認できなかったものの、そのおそれがある場合には、直ちに二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、JCBの承認を得たうえで、実施するものとします。また、包括代理人および加盟店は、必要に応じて、JCBの承認を得たうえで、漏洩等もしくは目的外利用の事実またはそれらのおそれ、および二次被害防止のための対応について公表するものとします。なお、包括代理人および加盟店は、再発防止策の実施状況について、JCB に報告するものとします。 10. 包括代理人および加盟店が前項の対応をとるか否かにかかわらず、カード番号等につき漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合、またはそれらのおそれが高度に存在する場合には、JCBおよびカード発行会社は、必要に応じて、包括代理人および加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩等もしくは目的外利用のカード番号等の会員に対して通知することができるものとします。 11. 本条第6 項の場合で、漏洩等または目的外利用...
カードに関する情報等の機密保持. 1. Jペイサービス加盟店は、本条第3 項ただし書に該当するか否かにかかわらず、本契約に基づいて知り得たカード番号等 (全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のカードおよび会員に付帯する情報(本条第3 項に定める情報を含む)、ならびに手数料率を含む当社およびカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用( 以下「目的外利用」という)してはならないものとします。なお、Jペイサービス加盟店と当社との情報連絡に用いる場合を除き、カード番号等を、Jペイサービス加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、Jペイサービス加盟店はこれを行ってはならないものとします。
カードに関する情報等の機密保持. 1. 加盟店は、本条第 3 項但し書に該当するか否かに関わらず、本規約に基づいて知り得た会員番号(全 桁か一部の桁かを問いません。以下、本条において同じ)、その他のカード及び会員に付帯する情報 (本条第 3 項に定める情報を含む)、並びに手数料率を含む当社及びカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」といいます)したり、又は本規約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」といいます)してはならないものとします。なお、加盟店及び当社との情報連絡に用いる場合を除き、会員番号を加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、又は顧客情報の抽出、若しくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、加盟店はこれを行ってはならないものとします。 2. 加盟店は本条第 1 項記載の情報が第三者に漏洩等、又は目的外利用されることがないように情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置を取るものとします。 3. 加盟店は、売上票(加盟店控え)を第 13 条第 6 項に基づき破棄するまでの間一時的に保管することを除き、会員番号、カード有効期限、カード、又は売上票等に記載された会員の氏名、その他のカードに付帯する情報を一切保有してはならないものとします。但し、加盟店は、PCIDSS 等の当社の指定する情報セキュリティ基準を充たしたうえで、当社の事前の書面による承認を取得したときに限り、当社が指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。
カードに関する情報等の機密保持. 加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報ならびに手数料率を当社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下 「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
カードに関する情報等の機密保持. 1. 加入店は、本規定に基づいて知り得た会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報ならびにJMSおよび各カード会社の営業上の機密を他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。 2. 加入店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。 3. 加入店の責に帰すべき事由により、JMSに会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報に関する漏洩事故等による損害が発生した場合には、 JMSは加入店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。 4. 本条第 1 項ないし第 3 項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
カードに関する情報等の機密保持. 1. 乙は、加盟店包括代理規約第 28 条 1 項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教👉等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。 2. 乙は、甲の求めがある場合、乙の費用負担で、漏洩等または目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲(漏洩等または目的外利用の対象となったカード番号等の特定を含みます)その他の事実関係および発生原因を、甲が別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。なお、この調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集または解析等を内容とする調査)を含みます。また、甲が適当と認める第三者による調査を指定する場合があることを、乙はあらかじめ承諾するものとします。 3. 本条の規定は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。
カードに関する情報等の機密保持. 加盟店は、第3 項ただし書に該当するか否かにかかわらず、本契約に基づいて知り得た会員番号(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のカードおよび会員に付帯する情報(本条第3 項に定める情報を含む)、ならびに手数料率を含む両社およびカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用( 以下「目的外利用」という)してはならないものとします。なお、加盟店と両社との情報連絡に用いる場合を除き、会員番号を、加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、加盟店はこれを行ってはならないものとします。
カードに関する情報等の機密保持. 1. 承認加盟店は、本条第3項、但し書に該当するか否かにかかわらず、本規約等に基づいて知り得た会員番号(全桁か一部の桁かを問いません。以下本条において同じ)、その他のカード及び会員に付帯する情報(本条第3項に定める情報を含みます)、並びに手数料率を含み、当社、並びに JCB、FC社、及びカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」といいます)したり、又は本規約等に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」といいます)してはならないものとします。なお、承認加盟店と当社、並びに JCB 又は FC 社との情報連絡に用いる場合を除き、会員番号を承認加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、又は顧客情 報の抽出、若しくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、承認加盟店はこれを行ってはならないものとします。 2. 承認加盟店は、本条第1項の情報が第三者に漏洩等、又は目的外利用することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。 3. 承認加盟店は、立替払金の支払いを受けるまで売上票を加盟店規約に基づき、一時的に保管することを除き、会員番号、カードの有効期限、カード又は売上票等に記載された会員の氏名、その他のカードに付帯する情報を一切保有してはならないものとします。但し、承認加盟店は、PCIDSS を充たしたうえで、当社、並びに JCB 及び FC 社の事前の承諾を取得したときに限り、当社及び JCBが指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。 4. 前項にかかわらず、承認加盟店は、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、及びセキュリティコードを一切保有してはならないものとします。 5. 承認加盟店は、第3条第2項に基づき、当社、並びに JCB 及び FC 社の事前の書面による承諾を得た場合、業務代行者に本条第1項記載の情報を再委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、当社は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等、又は目的外利用することがないように業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。 6. 承認加盟店は、本条第1項記載の情報につき、漏洩等、若しくは目的外利用の事実が判明し、又はそれらの恐れがあることを認識した場合には、速やかに当社に連絡するものとし、当社から指示があった場合にはこれに従うものとします。 7. 当社、並びに JCB、FC 社及びカード会社は、承認加盟店から前項の連絡を受けた場合、又は承認加盟店に本条第1項記載の漏洩等、又は目的外利用が発生した恐れがあると判断される合理的理由がある場合には、承認加盟店に対して、漏洩等又は目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、この場合、承認加盟店はこれに従うものとします。 8. 承認加盟店は、前二項の場合で、当社、並びに JCB 又は FC 社が求めたときは、漏洩等又は目的外利用の有無、内容、範囲及びが発生原因を当社、並びに JCB 又は FC 社が認める調査会社に委託する方法により詳細に調査するものとします。 9. 承認加盟店は、前項記載の調査結果、漏洩等又は目的外利用の事実が認められた場合には、速やかに再発防止策を策定し、当社、並びに JCB、FC 社の承認を得たうえで、実施するものとします。なお、承認加盟店は、再発防止策の実施状況について、当社、並びに JCB 及び FC 社に報告するものとします。 10. 承認加盟店の責に帰すべき事由により、当社、並びに JCB、FC 社、カード会社、又は他の加盟店に漏洩等、又は目的外利用による損害が発生した場合には、承認加盟店は、当社、並びに、JCB、 FC 社、カード会社及び他の加盟店に対し、その損害の賠償をするものとします。 11. 承認加盟店が会員番号を漏洩した場合、又は漏洩の恐れが認められる場合、以下の①②③の金額は、当社、並びに JCB、FC 社又はカード会社の損害とみなすものとします。なお、当社、並びに JCB、 FC 社又はカード会社に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではありません。
カードに関する情報等の機密保持. 1. 加盟店は、会員番号その他のカードおよびカード会員に付帯する情報(メールアドレスを含みます。)情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、不正アクセスやアプリケー ション改ざんへの対策を含むシステムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。 2. JCB 規約の定めにもかかわらず、NTT西日本または加盟店の責に帰すべき事由により、漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、JCB はNTT西日本および加盟店に対しかかる損害の賠償を請求することができるものとします。 3. 本条の規定は、本特約終了後においても効力を有するものとします。