「V-CUBE ボイス」サービス利用規約
「V-CUBE ボイス」サービス利用規約
第 1 条(定義および解釈)
第 1 条第 1 項(定義)
サービス利用規約(以下「本規約」)で使用される用語の意味は、文脈が別の解釈を要求している場合を除き、この規定で明記されるものを適用します。
「当社」とは、日本法に準拠して設立され主たる所在地を日本国xxx港区白金一丁目17番3号におく株式会社ブイキューブをいう。
「当局」とは、政府もしくは準政府、法廷または裁判機関、下部機関、省庁、委員会、当局、裁決機関、機関その他類似の組織体をいう。
「契約」とは、第 2 条第 1 項に従い形成される合意をいう。
「申込書」とは、契約者が署名または印を付した様式であり、契約者の個人情報、請求書情報およびサービスの詳細を記載したものをいう。申込書には契約者の捺印または署名が求められる。
「料金」とは、契約に従い契約者が支払うべき全ての料金をいう。
「損害賠償請求」とは、契約上、不法行為によるまたは法律その他に基づく全ての請求または訴訟原因をいう。
「秘密情報」とは、有形無形にかかわらず、次に掲げる事項に該当する全ての情報、全ての口頭により伝達された情報、文書その他当事者が他方の当事者に開示した情報をいう。すなわち、(i)その性質上秘密であるもの、(ii)秘密または専有と明記されているもの、または (iii)当事者が他方の当事者に開示時点で秘密もしくは専有と知らせた、以下に示すものを含みそれに限定されないものとする。すなわち、
(a)個人情報
(b)申込書に記載された情報
(c)企業秘密、ノウハウ、技術、事業およびマーケティングのプラン、予測、調査、財務記録、第三者との取決めおよび合意、 (d)契約者情報、契約者が専有する情報、製法、契約者リスト
(e)設計、プラン、モデルおよび実質的な形に変換されていない概念
(f)秘密情報に関連した全てのメモその他の記録(有形無形を問わず)、ならびに
(g)両当事者が、両者間で意図する事業取引の契約を締結した、および/または将来契約を締結するという事実。
「契約者」とは、申込書に記載された顧客をいう。
「債務不履行」とは、次に掲げるいずれかの事態をいう。すなわち、
(a)契約者が支払を行なわない、または契約に基づく義務もしくは約束を履行しない場合
(b)契約において、または契約に基づき、もしくはそれに関連して当社に対し提示した書面において、契約者が行なった、または行なったもしくは繰り返し行なったとみなされる、意思表示の中に、契約者が遵守しない、または不正確な事実が存在する場合
(c)契約者に関連して破産状態に陥った場合、または
(d)契約者または契約者の事業活動もしくは業務記録について調査が開始される場合。
「不可抗力事由」とは、影響を受けた当事者の支配を超えかつ過失のない事由であり、かつ合理的な注意を払いながらも影響を受けた当事者が防ぐことができなかったものをいい、次に掲げるものを含む。すなわち、天変地異、地震、竜巻、火災、爆発、洪水、地滑り、落雷、暴風雨、大嵐、干ばつ、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、侵略、外敵の行為、国家間の戦闘、国内反乱、政府の介入、公敵の行為、妨害行為、悪意的損害、テロ行為、市民の暴動、放射性廃棄物もしくは核燃料の燃焼からの放射能による汚染、当局の命令によるもしくはそれに基づく財産の押収、徴用、収用、禁止措置、禁輸措置もしくは損害、全国レベルのストライキもしくは全国レベルの労働争議、またはインターネットもしくは通信事業サービスの故障。
「破産状態」とは、当事者に関し、次に掲げる事態のいずれかが発生した場合をいう。すなわち、
(a)当該当事者を解散させる命令を求めて裁判所に対し申請がなされた、またはその命令が出された場合
(b)当該当事者に関し、清算人または暫定清算人を任命する命令を求めて裁判所に申請がなされた、または命令に基づくか否かにかかわらず、彼らの一人が任命された場合
(c)支払能力がある間における他方の当事者の事前の書面による同意を得た再編または合併を除き、当該当事者が、債権者の全てまたはそのいずれかの部類と債務整理和議書もしくは和解書を締結した、もしくは締結するための決議をした場合、もしくは債権者の全てまたはそのいずれかの部類の利益のための譲渡を行なう契約を締結した、もしくは締結するための決議をした場合、または当該当事者が、会社更生、支払延期その他のそれらのいずれかが関係する管理を提案した場合。
(d)当該当事者の清算を命ずる命令が出された、もしくは当該当事者がその清算の決議を採択した場合、または当該当事者が別の方法で自己を解散し、もしくは解散する意図の通知を付与した場合であって、支払能力がある間において他方の当事者の事前の書面による同意を得て再編もしくは合併する場合、またはその他の方法により清算もしく解散する場合を除く。
(e)当該当事者が、その債務の全てまたはそのいずれかの種類に関して、支払期限が来てもその債務の支払ができないという状態であり、もしくはその状態にあると述べた場合、または支払を一時停止し、もしくは一時停止する恐れがある場合。
(f)当該当事者または当該当事者の財産の一部に対し、受託人もしくは受託人および管財人、もしくは管理人もしくは会計検査役が任命され、またはかかる任命を行なうことに関する措置が取られた場合。
(g)当該当事者が、順調に業績を伸ばしている企業の前提としてのその事業を営むことを停止する措置を取り、またはその恐れがある場合。または、
(h)該当法域における法律に基づき、当該当事者に対しまたはそれに関し、上記事件のいずれかに類似する事件が発生した場合。
「知的財産権」とは、全ての知的、工業もしくは商業財産または財産権的性格を有する権利をいい、次に掲げる事項を含む。すなわち、
(a)特許、商標、サービスマークもしくは意匠 (b)著作者の著作権もしくは作品
(c)事業名、屋号もしくは商号もしくはその記号表示、商標名、インターネット・ウェブサイトまたはドメイン名
(c)加工業務、無加工業務その他の業務に関連するかどうかにかかわらず、知的知識または工業、科学、文学もしくは芸術的性格もしくは記述に由来するその他の工業または商業権
(d)登録されているかもしくは登録されていないか、または記録されているかもしくは記録されていないかにかかわらず、あらゆる性質または記述の媒体に保存または組み込まれた前各号を使用もしくはユーザーに供与するライセンスもしくはその他の権利、または前各号の公認所有権者もしくはユーザーになるためのライセンスもしくはその他の権利。
「法律」とは、現在および将来の全ての法律を意味し、制定法、規則、法令、規約、工業上および職業上の基準、規制、宣言ならびに当局
が出す規程または同意の要件をいう。
「責任」とは、料金、請求、支払、法的措置、判決、損害賠償、損害(全ての特別、間接または派生損失もしくは損害を含む)、費用、手数料、経費、負債および義務をいう。
「両当事者」とは、契約者および当社をいい、「当事者」とは、そのうちの一方をいう。
「個人情報」とは、個人情報保護に関する法がそれに与えた意味と同じ意味を有する。
「個人情報保護に関する法」とは、個人情報の保護に関する法律 (平成 15 年法律第 57 号)をいう。
「サービス」とは、契約に明記された当社が提供すべきサービスをいう。
「開始日」とは、明記された日と契約に従い当社が契約者に対しサービスの提供を開始する日のいずれか遅い方の日をいう。
「サービス提供契約」とは、本規約の条件を変更する両当事者間の書面による合意をいう。
「税金」とは、付加価値税、消費税、総受取金税またはその他契約に関連して提供または消費された物品および/もしくはサービスに関し、支払うべき類似の性質を持った税金、課徴金もしくは関税をいう。
「電気通信事業法」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)をいう。
「本規約」とは、本サービス利用規約をいい、当社と契約者間のサービスの供給および利用の条件を規定することを目的とする。
第 1 条第 2 項(解釈)
契約において、見出しは便宜上のものに過ぎず、契約の解釈に影響を及ぼさないものとします。また、文脈が他の意味を要求しない限り次のとおり解釈します。
(a)単数を示す語は複数を含み、その逆もまた同様とする。 (b)性別を意味する語は、いずれの性も含む。
(c)契約において定義される語または語句の言語形式および文法形式の他の部分は、対応する意味を有する。
(d)自然人を示す表現には、会社、パートナーシップ、合弁事業、団体、法人その他の法人団体およびあらゆる当局を含む。 (e)「円」または「¥」に言及する場合、日本通貨の金額を意味する。
(f)制定法、規則、宣言、法令または規程に言及する場合、それを修正、統合または代替する全ての制定法、規則、宣言、法令または規程を含み(そのようにする法的権限を有する同一または別の当局が可決したかどうかを問わない)、また、制定法に言及する場合、当該制定法に基づいて出される全ての規則、宣言、法令および規程を含む。
(g)文書の当事者に言及する場合、当該当事者の承継人および認められた譲受人を含む。 (h)「含む」、「例えば」、「など」および類似の用語は、いかなる限定の意味も含まない。
(i)契約のいかなる規定も、当事者が当該規定の作成責任を有したという理由のみによって当該当事者に不利に解釈されてはならない。 (j)なんらかの物事をその日またはその日までになさなければならないとする日が営業日でない場合、当該物事は、翌営業日にまたは
翌営業日までになさなければならない。第 2 条(契約および期間)
第 2 条第 1 項(契約の成立)
本規約は、民法第548 条の2 が定める定型約款に該当し、次に掲げる事項のいずれかにより本規約を契約の内容とする旨に同意したときに、本規約の個別の条項についても同意したものとみなされます。
(a)契約者は、本規約の条件を承諾し、当社に申込書を提出していただきます。その場合、当該契約は、当該申込書および本規約により構成されます。または、
(b)契約者は、当社に申込書を提出すると共に、本規約の条件は、別個のサービス提供契約の締結により両当事者によって修正されます。その場合、当該契約は、当該申込書、本規約および当該サービス提供契約により構成されます。
第 2 条第 2 項(期間)
申込書に次に掲げる事項が明記される場合、その期間は以下のとおりとなります。
(a)契約期間が、固定される場合、当該契約は、開始日に始まり、その期間中効力を維持するものとします。その後、当該契約は、一方の当事者が、契約の更新を希望しない旨当該契約満了の少なくとも 30 日前までに書面にて他方の当事者に通知しない限り、同
一の条件でさらに 12 ヶ月間自動的に更新するものとします。なお、契約者からこの通知がなされない場合で、当該契約締結時の本規約の内容と有効期間満了日の 1 か月前時点において当社のウェブサイトに表示されているサービスの規約(以下「新たな規約」といいます)の内容との間に変更が生じていたときは、契約者は当社との間で、民法 548 条の 2 第 1 項の定めに基づいて、新たな規約記載の内容で、有効期間満了日の翌日から、新たなサービスの契約を締結したものとします。
(b)契約期間が、固定されない場合、当該契約は、開始日に始まり、第 20 条に従い解除されるまで存続するものとします。
第 3 条(サービスの提供)
契約の締結および料金の支払の対価として、当社は、次に掲げる事項を実施します。
(a)契約者に対しサービスを提供すると共に、
(b)契約の条件に基づきサービスを利用する非独占的、譲渡不可能の権利を契約者に供与します。第 4 条(サービスの利用)
第 4 条第 1 項(利用に対する責任)
契約者は、サービスの利用、監督、運営および管理に関し単独で責任を負うものとし、次に掲げる事項に責任を負うものとします。
(a)サービスの利用につきいつでも次の事項を実施します。
(i)誤使用、侵害、損害、破壊またはあらゆる形態の不正使用を防ぎ、かつ、 (ii)契約を遵守して使用します。また、
(b)不正使用または不正使用の疑いがある場合、直ちに当社に通知します。
第 4 条第 2 項(利用の制限)
他のあらゆる規定に制限を設けることなく、契約者は、次に掲げる事項はできないものとします(また第三者にさせたり、第三者に許可す
ることもできません)。
(a)サービスまたは関連文書をいかなる方法でも、またいかなる形式でも、契約で意図されていない、または当社が承認していない他の商品およびサービスと組み合わせて使用すること。
(b)次に掲げるような方法または目的でサービスまたは関連文書を使用すること。 (i)当社が合理的に意図していないまたは許可していない、もしくは
(ii)不適切、不道徳または不正である、 (iii)誰かの知的財産権を侵害する、または
(iv) 当社による他のお客またはユーザーに対するサービスの提供を制限する、または妨害する。 (c)当社の書面による事前の同意を得ることなくサービスまたは関連文書を修正または改変すること。 (d)サービスの全部または一部を逆アセンブルまたは逆コンパイルすること。または
(e)当社の事前の書面による同意を得ることなく、当社以外の者とサービスまたは関連文書に関連する、再販売を含みそれに限定されない、取引を行なうこと。
第 4 条第 3 項(コンテンツに関する義務)
(a)契約者は、次に掲げるような情報またはデータを送信または提供するためにサービスを使用してはならないし、確実にその従業員、業務請負契約人および代理人が同様のことをしないよう管理します。
(i)破廉恥、猥褻、性的、侮辱的、人種差別的、脅迫的、違法または内密の、 (ii)中傷的もしくは侮辱的、または
(iii)誤解を招き、かつ/もしくは欺瞞的な内容。
(b)サービスに関連して契約者が提供、所有または使用する、個人情報を含みそれに限定されない、全ての情報およびデータが、次に掲げる事項のとおりであることを、契約者はここに保証します。
(i)正確であり、かつプライバシーに関する法を含みそれに限定されない全ての関連する法律に準拠して収集され、使用されている。かつ、
(ii)適用される当該情報およびデータのいずれかの著作権その他の知的財産権を保有する第三者の同意を得て、かつその指示を遵守して使用される。
(c)当社は、いつでも、本条項に適合しないと合理的に考えられる情報またはデータについては、送信を拒否することができ、そうすることの責任は負わないものとします。
第 5 条(料金)
第 5 条第 1 項(請求書)
(a)料金:当社が定める料金表に規定のとおりとします
(b)請求書:当社は、契約者が支払うべき料金につき毎月請求書を契約者に発行します。 (c)端数の処置:請求書金額の計算に際し、1 円未満の端数は切り捨てます。
(d)請求書金額:請求書金額は、クライアント ID 別に集計し、請求書に記載される。パスコード別での集計および請求書は利用できません。
第 5 条第 2 項(支払)
(a)契約者は、請求書日付から 30 日以内に当社に料金を支払うものとします。
(b)支払にかかる振込手数料は、契約者が負担するものとします。
第 5 条第 3 項(支払遅延)
(a)契約その他に基づき当社が利用することができる他の法的救済手段を失うことなく、当社は、契約者が支払期日までに料金を支払わなかった場合、当該契約者に通知することなく、未払料金または契約者が支払うべきその他の金銭で契約者が未払いであるものに関わる所定の利率によるxxを、契約者が未払金額およびその未払金額に生じたxxを全額支払う時まで、請求することができます。また、契約者は、請求に応じて、当社が負担した法的費用を含む、未払金の回収に関連して当社が負担した合理的な費用を、全額補償条件で当社に支払うものとします。
(b)契約者が契約上の支払条件を超えた場合、支払遅延手数料を適用することができます。
(c)契約者が契約上の支払条件を過度に超えた場合、サービスを停止することができます。この停止が発生した場合で、当該契約者が継続してサービスの使用を希望するときは、再接続手数料が、翌月の請求書にて請求されます。
第 5 条第 4 項(紛争)
(a)契約者は、請求書に記載された金額に関し何らかの異議があったとしても、第 5 条第 2 項に従い、全ての料金を全額支払っていただきます。
(b)契約者は、当社が提示した請求書で請求された金額の全部または一部に関する異議を書面にて当社に通知するものとします。かかる通知は、関連する請求書の受領から 7 日以内になされるものとします。
(c)当社が、合理的に行動して、論争中の金額の一部または全部を契約者が支払うべきでなかったと判断した場合、当社は、第 5 条第
1 項に従い当社が発行する次回の請求書の支払に関して当該金額を控除するものとし、またはそれ以降当社が請求書を発行する予定がない場合、当社は、当該金額を契約者に払い戻すものとします。
(d)契約者は、異議のある料金については、第 5 条第 4 項の(b)に従い、関係書類を添付して、誠意を持って当社に通知しなければならず、さもなければ、契約者は、かかる料金に同意したとみなされ、料金または請求書に対しいかなる調整もなされないこととなります。
第 5 条第 5 項(料金の変更)
料金表に規定されている標準料金は、当社が契約者に対し 30 日以上の書面による事前通知により、いつでも変更できるものとします。契約者は、かかる通知が当社の請求書封筒の中に同封される場合があることに同意します。
第 6 条(標準的な利用条件)
第 6 条第 1 項
契約者は、契約に規定されるサービスに関連して生じる全ての料金を支払うものとします。
第 6 条第 2 項
会議時間の分数は、回線使用による実際の会議時間の長さに、データ処理用に別途必要な時間を加算したものとします。
第 6 条第 3 項
会議時間の 1 分未満の端数は、1 分に切り上げて計算するものとします。
第 7 条(最低利用料金契約)
(削除)
第 8 条(定額料金プラン)
(削除)
第 9 条(アップグレード)
(削除)
第 10 条(法律の遵守)
第 10 条第 1 項(一般事項)
契約者は、全ての関連する法律を遵守することを前提にサービスを使用するものとします。
第 10 条第 2 項(遵守できない場合)
当社が利用できるその他の権利および救済手段に制限を設けることなく、当社は、契約者が、いずれかの法律に反してサービスを使用している、またはサービスの使用を許可していることを知った場合、サービスの提供を停止する、契約を解除する、または契約者に対しその他の適切な法的措置を取る権利を留保するものとします。
第 11 条(サービスの停止)
第 11 条第 1 項(通知なし)
当社は、いつでも、契約者に通知することなく、次に掲げる事由により、サービスの全部または一部を停止することができます。
(a)当社が、緊急または応急の処置が必要と判断する予期せぬサービスの欠陥または不具合を是正するため。 (b)法律または当局の指示を遵守するため
第 11 条第 2 項(通知あり)
当社は、いつでも、契約者に合理的な通知を行なうことにより、サービスのアップグレードもしくはメンテナンスを実施するため、またはサービスを修理するため、サービスの全部または一部を停止することができます。
第 11 条第 3 項(サービス時間の制限)
当社は、サービスが、他のお客に対し通信回線の混雑状態を引き起こす恐れがある場合、特定の指定地域において、サービスの期間またはサービス自体を制限することができます。
第 12 条(知的財産)
第 12 条第 1 項(確認)
両当事者は、当社が、サービスおよびサービスに関連して当社が提供するあらゆる文書に存在する全ての知的財産権を有することを確認します。契約のいかなる条項も、サービスまたは関連する文書に存在する知的財産権のいかなるものの所有権の移転も意味しないものとします。
第 12 条第 2 項(権利の行使)
契約者は、サービスおよび関連する文書に存在する知的財産権の所有者として当社のいかなる権利も行使しないものとします。ただし、契約の条件により明示的に認められる場合はこの限りではありません。
第 12 条第 3 項(修正および開発)
両当事者が書面により別途合意する場合を除き、当社は、契約者が実施したサービスの修正、翻案または開発に存在する知的財産権につき、契約者による当該修正、翻案または開発のいずれかが、契約に反するものであるかどうかにかかわらず、その全てを所有するものとし、契約者は、当該知的財産権を当社に与えるために必要な全ての事項を実行するものとします。
第 13 条(秘密情報)
第 13 条第 1 項(守秘義務)
当事者(「受領当事者」)が、契約の期間中および解除または満了後、他方の当事者(「開示当事者」)から秘密情報を受取った場合、受領当事者は、当該情報を秘密に保持すると共に、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(a)契約に基づき認められる場合または他方の当事者の書面による事前の同意を得た場合を除き、秘密情報をいかなる者にも公開また
は開示してはならない。
(b)契約に基づく義務の履行に必須の場合を除き、秘密情報をいかなる目的のためにも使用してはならない。
第 13 条第 2 項(認められる開示)
(a)受領当事者は、秘密情報を秘密に保持することを原則として、当該当事者の役員または従業員に、契約に基づく義務の履行のために合理的に必要である範囲内で秘密情報を開示することができます。
(b)受領当事者は、確実に、第 13 条第 2 項の(a)に基づき秘密情報を受取った各役員または従業員が、契約に基づく受領当事者の秘密保持義務について告知を受け、かつそれを遵守するよう手配するものとします。
第 13 条第 3 項(認められる適用除外)
この規定は、次に掲げるような秘密情報には適用しないものとします。
(a)契約に基づく秘密保持義務を有する受領当事者の違反による場合を除き、公知であるまたは公知となるもの。 (b)開示当事者が開示する以前から、受領当事者が知っていたことを受領当事者が証明できるもの。
(c)後になって、受領当事者が第三者より合法的に入手することとなるもの。 (d)第三者に開示することを法律により強制的に義務付けられるもの。または、 (e)法的助言を得る過程で当事者の法律顧問に開示されるもの。
第 13 条第 4 項(当社による契約者コンテンツ及び個人情報の取り扱い)
当社は、本条第 1 項乃至第 3 項の規定に関りなく、契約者から受領したコンテンツ及び個人情報については、当社の定める情報セキュリティ基本方針(xxxxx://xx.xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxx)及び個人情報保護方針(xxxxx://xx.xxxxx.xxx/xxxxxxx)に則り、契約者コンテンツ及び個人情報を管理及び保護するものとします。
第 14 条(下請業者)
当社は、サービスの全部または一部の提供について契約者の事前の承認を得ることなく下請に出すことができるものとします。
第 15 条(税金)
(a)契約または両当事者間で締結するその他の協定もしくは文書に基づいて支払うべき全ての金額は、税金を除いた金額となります。契約者は、記載された金額に加えて、当該金額に課される税金を支払っていただきます。
(b)当社は、適用される法律に従い納税明細書を契約者に送付します。第 16 条(保証)
第 16 条第 1 項(保証)
契約者は、次の事項を表明し、保証するものとします。
(a)契約者は、契約を締結しそれに基づく義務を履行する権限および契約により意図される取引を実行すると共に契約で意図されている事業を営む権限を有している。
(b)契約者は、契約者が法人である場合必要な全ての会社行為を含み、契約を締結し、それに基づく全ての義務を履行することを承認すると共に契約により意図される取引を実行するために必要な全ての措置を講じている。
(c)契約者による契約の締結および履行ならびに契約により意図される各取引は、次に掲げるものの規定にいかなる点でも現在違反していないし、かつ将来も違反しない。
(i)あらゆる制定法、法令、規則もしくは規制、または契約者を拘束するいずれかの裁判所または当局のあらゆる決定、命令または裁定。
(ii)契約者の定款またはその他の関連文書。
(iii)契約者または契約者の資産を拘束するあらゆるその他の文書または合意書。
(d)いずれかの捺印証書、合意書、財政的約定または合理的に考えると契約に基づく義務に適合するための当事者の能力に悪影響を及ぼす恐れのあるその他の文書もしくは義務の下において、契約者は、間違いなく債務不履行または困難な状態にはない。
(e)契約者が知る限りにおいて、契約者は、会社および有価証券に関わる全ての法および規則ならびに当事者がいかなる時点でも随時対象となる可能性のある全てのその他の法および規則に、完全かつ継続的に適合している。
(f)いかなる破産状態も、契約者に関連して、発生したことはなく、かつ現在継続してもいない。および、
(g)いかなる当局においても、契約者の事業、資産または財政状態に重大な悪影響を及ぼすまたはその恐れのある契約者またはその資産に対するいかなる訴訟または行政上その他の手続も、契約者が知りえる範囲では、開始されておらず、またはその恐れもない。
第 16 条第 2 項(保証の信頼性)
契約者は、当社が本条に記載された保証を信頼して契約を締結したことを認めるものとします。疑義回避の目的上、本条に記載されたいかなる保証についての違反も、契約の重大な違反となります。
第 17 条(賠償および免責)
第 17 条第 1 項(賠償)
契約者は、次に掲げる事項に関連して当社または当社の使用人、業務請負契約人もしくは代理人が被り、求償されまたは請求された、全ての損害賠償請求および責任につき、当社を保護し、かつ当社の法的責任は免除されるものとします。
(a)契約者による契約の違反。
(b)契約者の作為、無作為、過失または債務不履行により引き起こされた、またはそれらが要因となった、人または財産に与えた損害を含みそれに限定されない債務。および、
(c)契約者によるサービスの提供、実施または使用の結果として発生した、またはそれらから直接的または間接的に生じた責任。
第 17 条第 2 項(免責)
契約者は、自己の責任でサービスを使用することに合意します。契約者は、ここに、次に掲げる事項から生じる、またはそれらに関連して生じる、あらゆる種類の損害賠償請求および要求の全てについて、法律で許容される最大限の範囲まで当社ならびにその従業員、下請業者もしくは代理人を免責するものとします。
(a)サービスの提供に関連するあらゆる説明、表明、保証、約束、請負業務または合意(ただし、同事項が契約に明記されている場合はこの限りでない)。
(b)サービスの提供、サービスの実行もしくは第三者によるサービスの使用の結果として発生する、またはサービスの提供、サービスの実行もしくは第三者によるサービスの使用から、直接的または間接的に生じる、契約者が負うあらゆる責任(ただし、当該責任が契約において明示された義務または保証に基づいて生じる場合はこの限りでない)。
(c)契約その他における、またはそれに関連する当社の違反、債務不履行、過失または怠慢(ただし、当該責任が契約において明示された義務または保証に基づいて生じる場合はこの限りでない)。
(d)データの不正確、改変もしくは誤送信、サービスにより、サービスに対しもしくはサービスを通じて処理されたもしくは送信されたデータへの未許可のアクセス、ソフトウェア異常、または契約者の知的財産権の侵害が原因で生じるデータまたはコンピュータ使用時間の喪失または中断。または、
(e)契約の条件に従った、またはそうでない場合は当局の指示による、サービスの停止または終了。
第 18 条(責任の制限)
(a)契約者は、サービスの条件、品質および価値ならびにサービスの目的への適合性に関して自己自身による評価を行い、かつその評価は当社が当該事項に関連して行なったいかなる説明、行為または表明にも依拠していないことを認めます。自己自身による評価でない場合に契約において黙示されたかもしれないいかなる条件または保証もここに除外されるものとします。
(b)法規が契約における条件・保証を示唆し、かつ契約の規定がかかる条件・保証の適用もしくは行使を除外・修正すること、または契約の規定がかかる条件・保証に基づく責任を除外・修正することを、当該法規が無効にし、または禁止する場合、当該法規の条件・保証は、契約に含まれるとみなされ、かつかかる条件・保証の不履行に対する当社の責任は、その選択により、次に掲げる一つまたは複数の事項に限定されるものとします。
(i)製品を提供する場合:
(A)製品の交換もしくは同等品の提供、
(B)製品の交換もしくは同等品の取得に要する費用、または
(C)製品の修理もしくは製品の修理に要する費用の支払、および (ii)サービスの場合:
(A)サービスの再度の提供、または
(B)サービスの再度の提供に要する費用の支払第 19 条(不可抗力)
第 19 条第 1 項(責任)
当社および契約者のいずれも、他方の当事者に対し、一方の当事者が契約に基づく義務の履行において不可抗力事由により履行できないもしくは履行を妨げられる、履行を阻止されるまたは履行を遅延することの直接の結果として他方の当事者が負担する債務には責任を負わないものとします。
第 19 条第 2 項(遅延の通知)
不可抗力事由により影響を受けた当事者は、できる限り速やかに、当該不可抗力事由のため予測される遅延につき他方の当事者に書面にて通知し、かつ契約に基づく義務を履行することに合理的な努力を行なうものとします。
第 19 条第 3 項(サービスの制限または停止)
当社は、不可抗力が発生し、もしくはその恐れがある場合、または電気通信事業法の第 8 条に基づき規定されるその他の緊急事態が発生した場合、サービスを制限または停止(特定地域へのサービスの停止を含む)させていただく場合があります。
第 19 条第 4 項(契約終了)
いずれの当事者も、不可抗力事由による遅延が通知日から起算して 30 日を超える期間継続する場合には、他方の当事者に書面による通知により直ちに契約を終了できるものとします。
第 20 条(債務不履行および契約終了)
第 20 条第 1 項(債務不履行の結果)
債務不履行が発生した場合、当社は、全面的な裁量において、当社が有することができるその他のあらゆる権利を損なうことなく、債務不履行の是正がなされる前にいつでも次の事項のいずれか(一つもしくは複数)またはその全てを行なうことができるものとします。
(a)契約者に対し、請求済みでxxxx払となっている契約者サービスに関連する金額の全てを、直ちに支払うよう要求すること。 (b)一時的かつ無期限にサービスの提供を停止すること。
(c)契約者に対し、今後のサービス提供に前払いを義務付けること。
(d)契約が法的拘束力を有する契約であることを確認し、損害賠償および/または法的に当社が得られるその他の救済を求めること。 (e)かかる債務不履行を契約者による契約の否認とみなし、かつその契約者の否認を受け入れて、契約を解除すると共に第 20 条第 3
項に基づいて支払うべき金額を契約者から回収すること。
第 20 条第 2 項(通知による終了)
第 20 条第 3 項に従い、いずれの当事者も、他方の当事者に書面による 40 日以上前の通知を行なうことにより契約を終了できるものとします。
第 20 条第 3 項(契約終了時の義務)
(a)契約の満了または終了の際には、契約者は、支払期日が到来している金額を含みそれに限定されない、契約に基づき当社に対し支払義務のある一切の金額を当社に支払っていただきます。
(b)契約の終了後 30 日以内に、当社は、全ての勘定を照合すると共に、当社が保有する契約者の全ての秘密情報を適切に消去するものとします。
第 21 条(個人情報)
各当事者は、個人情報の収集、保管、使用および開示に関する、個人情報保護に関する法に基づく義務を遵守することに同意します。
第 22 条(名称および商標)
当社は、随時、契約者に対し、登録されているか、または登録されていないかにかかわらず、契約者の会社名、商号または商標を使用する非独占的、ロイヤルティ無償のライセンスにつき、当社に権利を付与することを要求できるものとし、またサービスを提供するため、およびマーケティング、広告宣伝もしくは販売促進または当社もしくは当社が提供するサービスに関連して、当社は契約者に対し当社のお客として必要な企業情報を入手する権利を当社に付与することを要求できるものとします。契約者は、自己の裁量において、要求に対し権利を付与できるか否かを書面にて回答するものとします。
第 23 条(譲渡)
(a)契約者は、当社の書面による事前の同意を得ることなく、契約に基づく権利または義務を譲渡できないものとします。ただし、契約で別段の定めがある場合はこの限りではありません。
(b)当社は、通知することなく、契約に基づく権利または義務を譲渡できるものとします。かかる権利または義務の譲渡を成立させるため当社が要求した場合、契約者は、当社がその権利および義務を譲渡する当事者と、実質的に契約の条件と同様の条件で合意書に署名し、それを締結するものとします。
第 24 条(通知)
(a)契約に基づきなされる当事者に対する、または当事者が出す通知は、書面によるものとし、発信者もしくは当該当事者を代理する 弁護士、または企業当事者の場合、取締役、秘書役もしくは当該企業当事者によるか、もしくは発信者の正式印もしくは発信者が 与えた委任状に基づき当該資格のあることを通知されている者を含み、発信者の権限を有する役員により署名されるものとします。
(b)全ての通知は、直接配達するか、または郵送もしくはファクシミリの送信により、受領者の住所または番号宛に送達でき、契約の目的のために、受領者に配達された時点、またはファクシミリ送信確認報告書が作成された時点で有効とします。
第 25 条(準拠法および裁判管轄)
(a)契約は、日本法に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。 (b)訴訟の場合、東京地方裁判所が専属的裁判管轄を有するものとします。
第 26 条(一般規定)
第 26 条第 1 項(完全合意)
(a)本文書に添付される全ての付属書類を含む契約は、本文書の主題に関する両当事者間の最終的で完全な合意を構成し、かかる主題に関し、口頭または書面を問わず、両当事者間でなされた従前の提案、交渉、合意事項または取決めに優先します。いかなるその他の口頭の合意、表明、保証、約束その他合意事項も両当事者間にはないものとします。契約者が、本文書に基づき履行されるべきサービスに関連して契約者所定の注文書の使用を必要とするとき、契約者は、本文書により、かかる注文書が事前印刷またはその他の条件を記載する場合、かかる条件は、契約に追加するものかまたはそれに矛盾するものかを問わず、いかなる効力も生じないこと、および契約が当社と契約者間の関係に適用されることを認め、同意するものとします。
第 26 条第 2 項(本規約の変更および優先順位)
(a)当社は、契約者の一般の利益に適合する場合のほか、社会情勢、経済事情、経営環境、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、サービスに関する実情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更できるものとします。
(b)当社は、前号の定めに基づいて本規約の変更を行う場合は、変更後の内容を、当社のウェブサイト上に掲示し又は当社の定める方法により通知することで契約者に周知するものとします。
(c)料金表を含む個別のサービスに関わる契約が、両当事者により締結される場合があります。その場合、本規約と個別のサービスに関わる合意の間において規定の差異が生じたときは、当該差異に関わる範囲において後者が本規約に優先します。上記の規定にかかわらず、サービスの内容および条件に関し、従来の内容および従来の条件に基づきサービス提供を継続することが、当社および当社のパートナーの事業システムから困難である場合、本規約が、個別のサービスに関わる合意に優先し、かつ契約者は、本規約の条件に拘束されるものとします。
第 26 条第 3 項(追加保証)
各当事者は、契約の履行前または履行後を問わず、契約に完全な効力を与えるために必要な文書を作成すると共にそれに必要な行為を遂行するものとします。
第 26 条第 4 項(権利放棄)
当事者が、契約に基づく権利の行使を怠り、またはこれに遅延したことは、権利放棄とはみなされず、かつ当該当事者が、その権利を一回または部分的に行使したことが、当該当事者による当該権利またはその他の権利のその他または追加の行使を妨げるものではありません。
第 26 条第 5 項(救済)
契約に基づく当事者の権利は、重複的であり、かつ法律が定めるいかなる権利も排除しません。
第 26 条第 6 項(契約条項の分離)
いずれかの裁判管轄区域において無効とされた契約の規定は、当該裁判管轄区域において当該範囲で無効であり、契約の残りの規定またはその他の裁判管轄区域における当該規定の有効性に影響を及ぼしません。
第 26 条第 7 項(存続条項)
第 12 条、第 13 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条、第 20 条第 3 項、第 21 条、第 25 条および第 26 条は、契約の取消、解除、満了または停止後も存続します。
第 27 条(ユーザー・アカウントおよびユーザー・アクセスのセキュリティ・ポリシー)
第 27 条第 1 項(長時間使用されていないアカウント)
当社は、連続 12 ヶ月間アカウントでサービス利用のなかったユーザー・アカウントまたはパスコード・アクセスを取消、または停止する権利を留保します。当該ユーザー・アカウントは、システム上保存され、当該契約者は、当社に連絡し、新しいアカウント、パスコードおよびパスワードを再発行できます。
第 27 条第 2 項(セキュリティの高いパスワードおよびパスコード・ポリシー)
当社は、契約者に対し、セキュリティの高いパスコードおよびパスワードの使用を求めます。セキュリティの高いパスコードおよびパスワードとは、次に掲げるものをいいます。
(a)数字: 6-10 桁の数字パスコードで、連続した、または同じ数字(すなわち、123456、888888、654321 など)でない数字からなる。
(b)英数字: 6-10 の英数字で、連続した文字またはよく聞く名称(すなわち、Tokyo office、ABC123 など)でない英数字から成る。
第 27 条第 3 項(定期的最適化)
当社は、セキュリティ上問題のあるパスコードを識別した上でセキュリティの高いパスコードおよびパスワードに変更させるため、定期的にデータベースの最適化を実施します。当社は、ユーザー・アカウントの非合法的な使用のリスクを軽減するためにこの対策につきアカウント所有者に連絡することができます。
第 28 条(脚注、料金および手数料)
(a)電話会議の全ての使用回線に会議接続料が適用されます。使用回線には、参加者と主催者の両方を含みます。 (b)全ての自動音声電話会議には、最低会議利用料が適用されます。
(c)手数料および料金は、変更される場合があり、情報は、請求に応じて、料金表から入手可能となります。
付則
第 1 条以外の本規約使用用語の定義は下記記載のとおりとします。
本規約使用用語の定義
1.電話会議:多地点間で音声通信会議を行なうこと。
2.主催者:本サービスの会議の予約、開始、進行、終了を決定する責任、権限を有する、契約者が指定した者。
3.参加者:本サービスによる会議に主催者の指示に基づき参加する者。
4.会議参加者:本サービスの会議に参加する、主催者および参加者の総称。
5.クライアントサポート:本サービスの提供に関する業務を行なう当社の組織名。
6.オペレータ:本サービスの提供に必要な会議システムの操作を行なう当社社員。
7.クライアント ID:契約申込の承諾の際に、契約者が本サービスを利用するために、当社が設定し当社から契約者にお知らせする番号。
8.パスコード:会議参加者が会議に接続できるように、当社が設定し、主催者にお知らせする暗証番号。主催者専用パスコードと他の参加者用パスコードとがある。
9.セキュリティコード:主催者がセキュリティ目的のため、会議毎に任意に設定するコード(電話会議用)。
10.パスワード:主催者がセキュリティ目的のため、必ず設定する暗証コード(Web 会議用)。
以上
改定履歴
2011年9月1日 制定
2013年1月1日 改定
2017年5月30日 改定
2018年7月13日 改定
2019年2月18日 改定
2020年3月30日 改定