Contract
投資信託自動けいぞく(累積)投資約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さまと株式会社武蔵野銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資に関する取決めです。
当行はこの約款にしたがって、累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客さまと締結いたします。この約款に別段の定めがないときには、「投資信託総合取引約款」「投資信託振替決済口座管理規定」「むさしの投信積立サービス規定」「特定口座約款」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」によるものとします。
(定 義)
第2条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座(投資信託総合取引約款第4条によりご指定いただいた口座をいいます。以下同じ。)から引落した金銭、または投資信託振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客さまの金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。
(包括累積投資取引の申込方法)
第3条 お客さまが、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行にご提出いただくことによって累積投資取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り累積投資取引を開始することができます。
2 当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客さまの「累積投資口座」を開設いたします。
3 当行は、累積投資口座でお預かりした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(個別累積投資取引の申込方法)
第4条 お客さまが、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条の規定による申込みをした上で、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくことによって申し込むものとします。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託のうち、別に定める非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款に定める非課税累積投資契約に基づき、お客さまが、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定で行う取引(以下「つみたて投資枠」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
2 累積投資取引のうち投資信託積立サービスの申込方法等については「むさしの投信積立サービス規定」によるものとし、つみたて投資枠でのお申込みをされる場合には、非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款の規定にも従うものとします。
(買付時期・価額)
第5条 当行は、お客さまから、この約款に基づく累積投資取引による買付けの申込みがあったときは、投資信託総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところにより、対象となる投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付け価額は原則として買付約定日の基準価額に所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
3 買い付けられた投資信託の所有権ならびにその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客さまに帰属するものといたします。
(振替決済口座への記載または記録)
第6条 この契約により買い付けられた投資信託は、投資信託振替決済口座管理規定に基づき、当行が振替決済口座の管理機関となり、振替口座簿に記載または記録して管理します。
(収益分配金の再投資)
第7条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託の収益分配金は、お客さまに代わって当行が受領の上、お客さまの累積投資口座に繰り入れ、その全額から税金等を差し引いた金額をもって、原則として決算日の基準価額により買付けします。なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。
(換金方法、時期および価額)
第8条 当行は、この契約に係る投資信託について、お客さまから換金の申込みを受けたときは、投資信託総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところに従い、累積投資取引による投資信託の換金を行います。この場合の換金金額は、当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額といたします。
2 前項による換金により、当行がお客さまに代わって受領した当該投資信託の換金代金(当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額)については、当該換金代金から、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた残額を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客さまの指定預金口座に入金します。
3 お客さまは、前項の請求を当行所定の方法によって行うものとします。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第9条 この契約は、次条第2項第1号、第2号AからHおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項第1号、第2号AからHおよび第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの契約に基づく取引の開始をお断りするものとします。
(解約等)
第 10 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
① お客さまから解約の申し出があったとき
② 投資信託総合取引約款に関する契約が解約されたとき
③ 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④ この契約に係る投資信託が償還されたとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さまと取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの契約に基づく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
① お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
G 上記A~Fに該当する者と社会的に非難されるべき関係を有している者 H その他前各号に準ずる者
③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨
害する行為
E その他前各号に準ずる行為
3 この契約が解約されたとき、当行は遅延なくお客さまの累積投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、振替決済口座に記載または記録されている累積投資取引に係る投資信託については、お客さまの指示に従いお取扱いいたします。
(届出事項の変更手続き)
第 11 条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項のお届出があったとき、当行は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
3 前項により、お届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ累積投資取引による投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
4 届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第 12 条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 前条第 1 項による届出事項の変更手続き前に生じた損害
② 使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて受理した所定の受領書と引き換えに、この契約に基づく投資信託の換金代金を指定口座に入金した場合の損害
③ 印影が届出印と相違するためにこの契約に基づく投資信託の換金代金を指定口座に入金しなかった場合の損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、累積投資取引に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または第8条等による換金代金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託振替決済口座管理規定第 19 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(約款の変更)
第 13 条 当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本約款を変更することができます。
2 前項による本約款の変更は、変更後の約款の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
(合意管轄)
第 14 条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上