反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. 振替決済口座は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. 保護預り取引は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は取引をお断りするものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. この当座勘定は、第 25 条第 2 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 25 条第 2 項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. 1. Jペイサービス加盟店等は、Jペイサービス加盟店等、Jペイサービス加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含みます)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)。
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)。
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で、暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において、積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)。
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)。
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。
反社会的勢力との取引拒絶. この預金口座は、第 10 条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 10 条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. 本サービスは、第20 条第4項第1号および第2号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第20 条第4項第1号および第2号の一にでも該当する場合には、当行は本契約に基づく取引の開始を承諾しないこととします。
反社会的勢力との取引拒絶. 本サービスは、第13条第4項8号および9号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスのご利用をお断りするものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. この当座勘定は、第25条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第25条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。