商号等の使用 のサンプル条項

商号等の使用. 1. 加盟店は、当社の商号・ロゴ及びその他の登録商標・ロゴの使用については、当社の審査を通過した媒体のみで使用するものとします。 2. 加盟店は、本規約及び本契約により本サービスを利用している旨を顧客に通知・表示を行うこととします。 3. 加盟店は、本規約の文言、本契約の申込書、本規約又は本契約に関連する印刷物、電子的書類、画面イメージを利用する場合は、当社の事前の承認を得る必要があるものとします。
商号等の使用. 1. 乙は、甲✰商号・ロゴ及びそ✰他✰登録商標・ロゴ✰使用に❜いては、甲✰審査を通過した媒体✰みで使用するも✰とする。 2. 乙は、本契約による本サービスを利用している旨を会員に通知・表示を行うこととする。 3. 乙は、本契約及び本サービスに関連する印刷物、電磁的書類、画面イメージを利用する場合は、甲✰事前✰承認を得る必要があるも✰とする。
商号等の使用. 1. 乙は、甲の商号・ロゴ及びその他の登録商票・ロゴの使用については、甲の審査を通過した媒体のみで使用するものとする。 2. 乙は、本契約によるサービスを利用している旨を会員に通知・表示を行うこととする。 3. 乙は、本契約および関連する印刷物、電子的書類、画面イメージを利用する場合は、甲の事前の承認を得る必要があるものとする。
商号等の使用. 加盟店は、UPC の商号・ロゴ及びその他の登録商票・ロゴの使用については、UPC の審査を通過した媒体のみで使用するものとします。
商号等の使用. 1 当社または利用者は、本件サイトの紹介またはリンク、相手方の名称、商標、マーク、ロゴ、コンテンツ等を使用するときは、原則として事前に同意を得たうえで利用するものとする。

Related to 商号等の使用

  • 管轄の合意 この契約に関する争訟の提起 、申 立て等は 、発 注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。

  • 【参照情報】 第1【参照書類】 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 特許権等の使用 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、付加サービス利用料、手数料及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 株 式 発行可能株式総数)

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。