A 商用利用
ぶしし キャラクターライセンス利用契約
公益財団法人全日本剣道連盟(以下「甲」という。)及びあなた(以下「乙」という。)と は、甲が乙に対し、xが著作権その他知的財産権を有するキャラクターの利用を許諾するにあたり、以下の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本件キャラクター)
本契約において、本件キャラクターとは、xが著作権その他知的財産権を有する以下各号のキャラクターデザインをいう。
① 【キャラクター名】ぶしし
② 【キャラクター図】(別紙参照)
第2条(利用許諾)
1 甲は、乙に対し、次に定める内容で本件キャラクターを利用することを許諾する。
(1)利用目的:【乙による商用利用目的のグッズ制作やコンテンツ販売、または非商用利用による利用(道場への勧誘ポスター作成など)】
(2)ライセンスの種類:非独占的通常使用権
(3)許諾範囲:本件キャラクターをその利用目的の範囲内で複製、翻案、頒布及び公衆送信する行為
(4)許諾地域:日本国内
(5)許諾期間:契約締結日から 3 年間
(6)ライセンス料:当面は無料とする
(7)審査料:3000円(非商用の場合は不要)
(8)完成品の写真またはサンプルを甲に提出すること
(許諾基準)
ぶしxx利用許諾については、以下の基準で審査を行うものとする。不許可事由の例
ア 全日本剣道連盟の信用又は品位を害するものイ 剣道の普及振興を妨げる恐れがあるもの
ウ 「ぶしし」のイメージを損なうもの
エ 「ぶしし」のデザインを著しく変形させたもの
オ 特定の政治的、宗教的又は思想的主張の表現に利用するものカ 風営法に定める風俗営業に利用するもの
キ 第三者の権利を害するもの
ク 法令及び公序良俗に反するもの
取り消し事由の例
ア 虚偽申請であったこと イ 不許可事由が生じたことウ 遵守事項に反したこと
第3条(対価)
乙は、甲に対し、第2条1項6号に定める本件の審査料を、期日までに甲が別途指定する口座に現金振込みをする方法によって支払うものとする。振込手数料は、乙の負担とする。
第4条(原画データの提供)
1 甲は、乙に対し、乙が利用目的を達成するために必要な場合には、本件キャラクターの原画データ(以下「本件原画データ」という。)を提供又は貸与することができる。
2 乙は、利用目的を達成するために必要な範囲において、本件原画データを複製することができる。
3 乙は、本契約が終了した場合又は甲の指示がある場合、甲の指示に従い、本件原画データ及び本件原画データの複製物を直ちに返還、破棄又は消去する。
第5条(事前承認)
1 乙は、本件キャラクターの利用を行う場合、当該利用の内容、利用媒体、利用態様、デザイン、レイアウトその他甲の指定する事項について、事前に甲の書面による承認を得なければならない。
2 乙が前項に違反した場合、甲は、乙に対し、本件キャラクターの利用行為の全部又は一部を差し止めることができ、これによって乙に発生した損害につき一切責任を負わない。なお、本項の定めは、甲による本契約の解除及び損害賠償請求を妨げない。
第6条(著作権者の表示)
乙は、本件キャラクターを使用する場合、甲の指定する著作権者表示を表示させるものとする。
第7条(知的財産権)
本件キャラクターに係る著作権(著作xx 27 条及び 28 条に定める権利を含む。)その他知的財産権は、全て甲に帰属する。
第8条(第三者の権利侵害)
乙は、第三者が本件キャラクターに関する権利を侵害し又は侵害するおそれがあることを知った場合若しくは第三者から本件キャラクターに関して権利侵害の請求を受けた場合、直ちにその旨を甲に対して通知し、甲と当該侵害を排除するための措置を協議した上で、甲が決定し
た措置に協力しなければならない。
第9条(注意義務)
乙は、本件利用権の行使にあたり、本件キャラクターの有しているイメージ並びに甲の社会的評価、名誉及び信用を損なうことがないように十分な注意を払わなければならない。
第10条(再許諾の禁止)
乙は、甲からの事前の書面による承諾がない限り、本件キャラクターに関するライセンスを第三者に再許諾してはならない。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約により生ずる一切の権利義務(債権及び債務を含む)の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
第12条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約により知り得た相手方の業務上、技術上その他の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示、漏洩してはならず、また本契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。
①開示を受け又は知得した時点で、自己が既に保有していた情報。
②開示を受け又は知得した時点で、既に公知となっている情報。
③開示を受け又は知得した時点で、自己の責によらずに公知となった情報。
④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
⑤相手方から開示された秘密情報によることなく、自己が独自に開発・取得した情報。
2 甲及び乙は、前項の定めにかかわらず、法令等に基づいて行政機関又は裁判所等の命令により開示が強制された場合には、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を開示することができる。ただし、この場合、その旨を相手方に通知するものとする。
3 本条の定めは、本契約の終了後も3年間、有効に存続する。
第13条(契約の解除等)
1 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの催告その他の手続きを要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
①手形又は小切手の不渡処分を受ける等、支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき。
②監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
③第三者より差押、仮差押、仮処分を受けたとき。
④破産、特別清算、民事再生手続及び会社更生手続の申し立てを受け、若しくは自ら申し立て
るとき、又は解散決議をするとき。
⑤合併、会社分割又は事業の重要な部分を譲渡したとき。
⑥重大な法令違反があったとき。
⑦前各号の恐れがあると認められるとき。
2 甲又は乙は、相手方が本契約に定める条項に違反したときは、相当期間を定めてその是正を催告し、当該相当期間内に当該違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前項の場合、本契約を解除された当事者は、解除によって解除をした当事者が被った損害のすべてを賠償する。
第14条(期限の利益の喪失)
甲又は乙に、前条第1項各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、当該当事者は、本契約により生じた相手方に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならない。
第15条(損害賠償)
甲又は乙は、商用・非商用に限らず、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、相手方に対してその損害を賠償しなければならない。
第16条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から3年間とする。なお、期間満了の3か月前までにいずれの当事者からも書面による契約終了の意思表示がなされない場合、本契約は同条件にて自動的に1年間延長され、以後も同様とする。
第17条(残存条項)
本契約が、解除又は期間満了により終了した後においても、第12条第3項、第15条及び第
20条の規定は、なお有効に存続するものとする。
第18条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自己又は自己の役員若しくは経営を実質的に支配している者が現在及び将来に亘って次の各号のいずれか一つにも該当しないことを表明し、確約する。
①【略】
②【略】
③【略】
2 甲及び乙は、相手方が、前項の確約に反したことが判明した場合には、相手方に対して何ら催告することなく本契約を解除することができる。
3 前項により甲又は乙が本契約を解除した場合、当該解除に伴い相手方に生じる損害につい
て一切の賠償責任を負わない。
4 第2項により甲又は乙が本契約を解除したことによって、解除をした当事者に損害が生じた場合、解除された者は、当該解除をした当事者の被った損害を賠償をしなければならない。
第19条(準拠法)
本契約の準拠法は日本法とする。
第20条(合意管轄)
本契約に関する裁判上の紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(協議)
本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、xxxxをもって協議し、これを解決する。
年 月 日
甲
xxxxxxxxxx0x0x00
靖国九段南ビル2F公益財団法人 全日本剣道連盟
会長 xx x☑
乙
○○○○○○○○
○○○○
○○○○
(別紙1)
ぶしし使用許可申請書
令和 年 月 日
公益財団法人全日本剣道連盟 殿
申請者氏名住所
剣道普及キャラクターぶししを使用したいので,ぶしし利用要綱に基づき,使用許可を申請します。
記
1 使用用途(該当項目に○をつける)
A 商用利用
B 非商用利用
2 使用目的
3 使用形態( ポスター表示,販促品への直接印刷等)
4 年間使用計画数量
5 販売価格(販売する場合のみ記入)
6 使用場所(日時が決まっている場合は日時も記入)、販売場所
7 連絡先
• 住 所:
• 担当者所属・氏名:電 話 ・ F A X : E-mail アドレス:
8 使用イメージ、デザインを添付してください。サイズや素材も記入してくだ
さい。
(別紙2)
剣道普及キャラクターぶしし 使用可能イラストデザイン
使える素材は当面以下のイラストのみとする。