本エンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」という。)及び適用される補足条項(以下総称して「本契約」という。)は、オーダーに記載されたシーメンスの法人(以 下「SISW」という。)と本契約に同意されたお客様(以下「お客様」という。)との間で締結されます。本契約は、自筆署名若しくは電子署名、又は SISW が指定す る電子システムを介して同意することができます。電子システムでは、お客様はボタンをクリックして本条項に同意することを求められます。ボタンをクリックするか、又は製...
エンドユーザーライセンス契約
本エンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」という。)及び適用される補足条項(以下総称して「本契約」という。)は、オーダーに記載されたシーメンスの法人(以下「SISW」という。)と本契約に同意されたお客様(以下「お客様」という。)との間で締結されます。本契約は、自筆署名若しくは電子署名、又は SISW が指定する電子システムを介して同意することができます。電子システムでは、お客様はボタンをクリックして本条項に同意することを求められます。ボタンをクリックするか、又は製品若しくはサービスを使用することで、お客様は本条項を読み、理解し、同意したことを表明します。お客様が本契約に同意されない場合は、インストール又は使用する前に SISW 又はxxソリューションパートナーに製品を返却した上で、返金手続きを行って頂きます。
1. 定 義
「API」とは、アプリケーション・プログラミング・インターフェースを意味します。
「ドキュメンテーション」とは、SISW がソフトウェア、ハードウェア、又はサービスに対して、印刷物、オンライン、ヘルプ機能の一部として組み込まれた、又はライセンスファイル、「read me」ファイル、ヘッダーファイル、若しくは類似のファイルの形で提供する、ユーザードキュメンテーションを意味します。ドキュメンテーションにはライセンス仕様書、技術仕様書、API 情報、及び製品使用説明書が含まれます。
「ハードウェア」とは、SISW が本契約に基づき提供するハードウェア機器、装置、アクセサリ、及び部品(その中に組み込まれたファームウェアを含む)を意味します。
「保守サービス」とは、SISW が提供する製品の保守、機能拡張及び技術サポートサービスを意味します。
「オーダー」とは、(i)本契約の条件を組み込み、お客様が注文した製品及びサービス、並びに関連料金を記載し、且つ(ii)両当事者の自筆署名若しくは電子署名によって同意されたか、又は SISW が指定する電子システムを介して同意された、オーダーフォーム(Order Form)、作業明細書(SOW)、Licensed Software Designation Agreement (LSDA)、又は類似の注文書を意味します。電子システムでは、お客様はボタンをクリックして同意することを求められます。
「製品」とは、ソフトウェア、ハードウェア、及びドキュメンテーションを意味します。
「プロフェッショナルサービス」とは、本契約に基づき SISW 又はその代理人が、作業明細書(SOW)に従って提供する、トレーニング、コンサルティング、エンジニアリング又はその他のプロフェッショナルサービスを意味します。
「サービス」とは、保守サービス及びプロフェッショナルサービスを意味します。
「ソフトウェア」とは、本契約に基づき SISW がお客様に使用許諾するソフトウェア(更新、修正、設計データ、及びそのすべてのコピーを含む)を意味します。ソフトウェアには、関連する API、並びにスクリプト、ツールキット、ライブラリ、リファレンス又はサンプルコード、及び類似の資料が含まれます。
「SISW IP」とは、製品又はサービスに含まれるか又は関連する、すべての特許、著作権、営業秘密、及びその他の知的財産権を意味します。
「補足条項」とは、本契約書に添付された、オーダーに記載された、又はその他の方法で両当事者が合意した、製品又はサービスに適用される別途の条項を意味します。
2. オ ー ダ ー
2.1 オーダー製品又はサービス 両当事者は本契約に基づき、製品又はサービスに対する 1 つ又は複数のオーダーを締結することができます。個々のオーダーは両当事者を法的に拘束し、本 EULA の条項及び適用されるすべての補足条項に準拠します。
2.2 ソフトウェアの納入 ソフトウェアの納入は、SISW が指定する Web サイトからの電子的ダウンロードの方法で、SISW がお客様による本ソフトウェアの利用を可能とした時点となります。メディアを物理的に出荷するかどうかは SISW の選択によるものであり、お客様の便宜のために又は本ソフトウェアの一部の要素を電子的にダウンロードすることができない場合に行われます。米国、ロシア、中国又はインド国内で行われるソフトウェアの出荷には、EXW (工場渡し)条件(インコタームズ 2020)が適用されます。その他のすべてのソフトウェアの出荷には DAP (仕向地持込渡し)条件(インコタームズ 2020)が適用されます。
2.3 支払い お客様は、両当事者による別段の合意がない限り、該当するオーダーに定める料金を、当該請求日から 30 日以内に支払うものとします。該当するオーダーに別段の定めがない限り、製品及び保守サービスに関する料金は事前に請求され、プロフェッショナルサービスは、費用が発生した月に請求されます。
2.4 租税 全ての金額に、租税及び他の手数料は含まれていないものとなります。お客様は、お客様の本製品の使用若しくはライセンス又はお客様のサービスの受領に対して政府当局が課す売上税、付加価値税、物品サービス税、消費税、その他の手数料を含む(但しこれらに限定されない)、適用される税金若しくは関税を支払うこと、又は SISW 若しくはxxソリューションパートナーにかかる支払いに対する補償を行うことに同意します。お客様が付加価値税又は売上税を免除される場合、お客様は SISW 又はxxソリューションパートナーに対して、適時に作成された有効な免除証明書、直接払い許可、又はその他の政府承認の文書を提出するものとします。本契約に基づき、国際協定に基づく控除申請をもって、SISW に直接支払うべき金額から所得税の控除又は所得税の源泉徴収を行うことを法令によりお客様が義務付けられている場合、お客様は、関連する税務当局に対してその支払いを速やかに行い、関連する税務当局が発行した正式な租税領収書又はその他の証左によって所得税が支払済みであることを証明し、税額控除の主張の裏付けとすることができるものを SISW に対して速やかに提出するものとします。お客様は、本契約で許諾されている場合に、他の地理的地域のユーザーにライセンスを提供した結果課せられる税金を支払う責任を有します。
3. ソフトウェアのライセンス及び製品保守サービス条項
3.1 ライセンスの許諾及び条件
(a) ライセンス許諾 SISW はお客様に対し、お客様の社内業務目的において、オーダーで指定する期間にわたり、適用される補足条項に従って、ソフトウェア及び関連ドキュメンテーションをインストールし、使用するための、非独占的、譲渡不能且つ限定的なライセンスを許諾します。本契約に別段の定めがない限り、ソフトウェアはオブジェクトコード形式でのみ提供されます。ソフトウェアは SISW 又はそのライセンサーの営業秘密です。お客様は許可された使用をサポートするために必要な場合に限り、本ソフトウェアをコピーすることができます。各コピーには、ソフトウェアに組み込まれていた、及び SISW から受け取ったメディア又は媒体に添付されていた、すべての通知及び凡例を含める必要があります。SISW 又はそのライセンサーはソフトウェア及び SISW IP の権原及び所有権を留保します。SISW は、本契約で明示的に許諾されていない製品及び SISW IP のすべての権利を保有します。
(b) ライセンスの遵守 SISW は、ライセンスの不正使用を判断するため、ソフトウェアに通報装置を組み込む権利を留保します。本装置は、お客様がソフトウェアを使用して処理する技術データ又はビジネスデータを送信することはありません。
(c) サードパーティ及びオープンソースソフトウェア 製品には、オープンソースソフトウェアを含むサードパーティテクノロジー(以下「サードパーティテクノロジー」という。)が含まれることがあります。サードパーティテクノロジーは、サードパーティにより、別途の条項(以下「サードパーティ条項」という。)に基づきライセンスされることがあります。サードパーティ条項は、ドキュメンテーションに明記されており、サードパーティテクノロジーに関して単独で支配します。サードパーティ条項で SISW にサードパーティテクノロジーをソースコード形式で供給することが求められている場合、SISW は書面による要求に応じて、且つ送料の支払い後に、それを提供します。
3.2 保守サービス条項 保守サービスには xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxx/xxx/xxxxx.xxxx に掲載の条項が適用され、参照することによって本契約に組み込まれます。
3.3 お客様の責任
(a) ソフトウェアの譲渡及びリマーケティング 本契約に別段の定めがある場合又は適用法令により許可することが要求される場合を除き、お客様は SISW の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に対して又は第三者の利益のために、本ソフトウェアの譲渡、貸与、リース、公開又は使用をさせたり、許可したりしないものとします。
(b) リバースエンジニアリング、変更、API の使用 お客様はソフトウェアのソースコードをリバースエンジニア、逆コンパイ ル、又はその他の方法で解明する試みを行わないものとします。お客様は、ソースコード形式で提供されるソフトウェアを、その許可された使用のためにソフトウェアを改変又は改善する目的でのみ使用するものとします。お客様はその他の方法で ソフトウェアを改変、改造又は結合しないものとします。お客様はソフトウェアを、本契約と矛盾するか、又はその他の方 法で当該ソフトウェアに適用されないオープンソースソフトウェアライセンスの対象としないものとします。お客様は、ソ フトウェアと競合する製品を開発又は改善する目的でソフトウェアを使用しないものとします。お客様は、ソフトウェアの 許可された使用をサポートするため、ドキュメンテーションで公開され、特定されている API だけを、そこに記載されてい るとおりにのみ使用するものとします。本条に記載された制限は、適用法令と矛盾する場合には適用されません。
(c) 第三者によるソフトウェアへのホスティング、補償 お客様は SISW の書面による事前の承諾を得た場合にのみ、ソフトウェアのホスティングを第三者(以下「プロバイダー」という。)に委託することができます。SISW は、かかる承諾の条件として、書面による別途の契約を要求することができます。プロバイダーによってホスティングされるソフトウェアは、プロバイダーによるソフトウェアの管理及び運用が SISW によって明示的に承認されていない限り、常にお客様の単独の管理下に置かれている必要があります。その場合、お客様は、プロバイダーが本契約に従って、本契約で許可されているお客様の社内業務目的に限りソフトウェアを管理及び運用することを確保するものとします。お客様は、ソフトウェアの不正使用又は開示の事実又は疑いに気付いた場合、プロバイダーのソフトウェアへのアクセスを直ちに終了するものとします。プロバイダーによる本契約の違反は、お客様による違反とみなされます。お客様は、お客様がプロバイダーのサービスを使用したことに関連して生じるすべての請求、損害、罰金、及び費用(弁護士料及び経費を含む)について、SISW 及びその関連会社を補償すると共に、免責するものとします。お客様は、プロバイダー又はその関連ビジネスが第三者の管理下に置かれた場合、 SISW に通知するものとします。その場合、XXXX は事前の承諾を取り消すことができます。
(d) セキュリティ お客様は、お客様のシステム上の製品を含む、お客様のシステムとデータのセキュリティについて責任を負うものとします。お客様は、マルウェア、ウィルス、スパイウェア、及びトロイの木馬を排除するために商業的に合理的な手段を講じるものとします。
(e) 第三者による請求 お客様は、お客様の製品に関するお客様のプロセス、構築、検証、販売、又は使用については、SISW の管理外であることを確認します。XXXX は、本契約に明記するように、侵害に関する請求についてお客様を補償する SISW の義務を除き、第三者からお客様に対して行われる一切の請求又は要求について責任を負いません。
(f) ユーザーの責任 お客様は、本製品又はサービスのユーザーによる本契約の違反に対して責任を負うものとします。
(g) ホスト識別子 お客様は、SISW がソフトウェアへのアクセスを、各オーダーに基づき付与された使用許諾の範囲に制限するライセンスファイルを生成できるように、ソフトウェアのライセンス管理部分がインストールされる各ワークステーション又はサーバーのホスト識別子を含め、十分な情報を SISW に提供するものとします。
(h) 監査 お客様は常に、ソフトウェア、その各コピーの所在、及びソフトウェアがインストールされているワークステーションとサーバーの場所と ID を特定する記録を保持するものとします。SISW は通常の営業時間中に、合理的な事前通知をもって、お客様の本契約の遵守に関する監査を実施することがあります。お客様は、SISW 又は権限を有する代理人が施設、ワークステーション及びサーバーにアクセスすることを許可し、SISW が本契約の遵守を判断することを支援するために、商業的に合理的なあらゆる手段を講じるものとします。SISW 及びその代理人は、お客様の敷地内にいる間は、合理的なセキュリティ規制を遵守します。
4. 保証及び保証の否認
4.1 欠陥 SISW は、オーダーに基づきソフトウェアがお客様に最初に提供された日から 90 日間は、それがドキュメンテーションに記載する重要な特徴及び機能を提供することを保証します。(i)無料で提供されたソフトウェア、(ii)再編集した上で提供されたソフトウェア、(iii)オーダー日の時点で廃止されているか又は一般的にサポートされていないソフトウェア、及び(iv)保守サービス条項が適用される配布物は、上記の保証の対象外となります。本保証の違反に対する SISW の全責任とお客様の唯一の救済は、SISW の選択により、欠陥ソフトウェアについてのエラーの是正又は対処、若しくは交換、又はお客様が返却した欠陥ソフトウェアに支払われたライセンス料金の返金になります。
4.2 保証の否認 XXXX は本契約に定める明示的な限定保証を除き、一切の保証を行いません。お客様との通信における製品、機能又はサービスに関する表明は技術情報を構成するもので、保証又は担保を構成するものではありません。XXXX は、他のすべての保証を排除します。これには、商品性及び特定の目的に対する適合性の黙示の保証を含みますが、これらに限定されません。SISW は、本製品又はサービスの動作について障害がない又はエラーがない旨の保証は行いません。
5. 責任の限定及び補償
5.1 責任の限定 本契約に何らかの関連があるすべての請求及び損害に対する SISW、SISW の関連会社、SISW のライセンサー、及びそれらの代理人の全体的且つ連帯的な責任総額は、訴訟形態にかかわらず、請求が発生する原因となったソフトウェアライセンス、ハードウェア、又はサービスに対して SISW に支払った金額に限定されます。上記の限定は、第 5.2 条の SISW の補償義務には適用されません。いかなる場合においても、SISW、SISW の関連会社、SISW のライセンサー、又はそれらの代理人は、間接的、付随的、結果的又は懲罰的損害、生産減少、動作の中断、又はデータ若しくは利益の喪失について、これらの損害が予見できたとしても、一切責任を負いません。無料で提供される製品及びサービスに対して、SISW、SISW の関連会社、SISW のライセンサー、及びそれらの代理人は、一切の責任を負わないものとします。お客様は、お客様が請求が発生する事態を知った時又は知ったはずである時から 2 年を経過した場合、本契約に基づく請求を行うことはできません。
5.2 知的財産権侵害請求に対する補償
(a) 侵害請求に対する補償 SISW は、お客様に対して提起された訴訟について、かかる訴訟が、製品が著作権、営業秘密、特許又は商標を侵害しているという主張に基づく、又は米国、日本又は欧州特許庁の加盟国により登録される限りにおいて、自己の費用負担にてこれを補償及び防御し、管轄裁判所がお客様に対して最終的に裁定した又は和解で合意した損害賠償金全額を支払います。但し、お客様は SISW に対し、(i)当該請求に関する速やかな書面による通知、(ii)要求される当該請求に関するすべての情報及び合理的な支援、及び(iii)当該請求について防御又は和解する単独の権限を与えることを条件とします。 XXXX は、お客様の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様に代わってお客様の責任又は責任負担を容認しないものとし、これを不合理に拒否してはならないものとします。
(b) 差止め お客様による本製品の使用に対して終局的差止命令が取得された場合、SISW は、お客様のために本製品を継続して利用する権利を取得するか又は権利侵害にあたらないように本製品を交換若しくは修正するものとします。かかる救済手段が合理的に得られない場合、SISW は使用を禁じられた本製品の残りのライセンス期間に対して支払われた料金又はハードウェア若しくは永久ライセンスの最初の配布から 60 か月間で償却された費用を返金し、本製品の返却を受け入れます。SISWは、その単独の裁量により、差止命令が出される前に、本条に記載された救済を提供して侵害を軽減することができます。
(c) 適用除外 本契約の別段の定めにかかわらず、SISW は侵害請求が以下のいずれかに起因する限りにおいて、お客様に対して責任又は補償義務を負いません。(i)最新バージョンが侵害にあたらない範囲での本製品の旧バージョンの使用、(ii) SISW が提供する、ほぼ同じ機能を果たす本製品の修正、パッチ又は新規バージョンの不使用、(iii) SISW が提供していないソフトウェア、機器、データ又は製品と本製品の併用、(iv)無料で提供される製品の使用、(v)オーダー日の時点で廃止されているか又は
一般的にサポートされていない製品の使用、(vi)プロフェッショナルサービスによる成果物、(vii) SISW が行っていない製品に対する調整、変更、又は構成、(viii)お客様が提供した指示、支援、又は仕様。
(d) 唯一且つ排他的救済 第 5.2 条は、第三者の知的財産権の侵害に関するお客様に対する SISW の唯一且つ排他的な責任を定めるものです。
6. 契 約 終 了
6.1 終了 期間限定ライセンスは、期間満了時に終了します。SISW は、(i)お客様の SISW ソフトウェアの無許可のインストール又は使用、お客様の破産申請又は破産宣告、お客様の廃業、又は本 EULA の第 2.3 条、第 3 条、第 7 条若しくは第 8 条の違反を含む(但しこれらに限定されない)合理的な事由により、(ii)法律又は政府機関の要求を遵守するため、又は(iii)通知を受けてから 30 日以内に是正されなかったその他の違反により、本契約又は本契約に基づき付与された製品ライセンス若しくは提供されたサービスを、お客様への通知をもって直ちに終了することができます。
6.2 終了の効果 本契約の終了時点で、本契約に基づき付与されたライセンス及び提供されたソフトウェアは自動的に終了します。いずれかのライセンスの終了時点で、お客様は直ちにソフトウェア、ドキュメンテーション、及びその他の SISW の機密情報のコピーをすべて削除及び破棄し、SISW に対してかかる削除及び破棄について書面にて証明するものとします。第 6 条に基づく終了の結果、いかなる返金やクレジットも行われません。本契約又は本契約に基づき付与されたサービス又はライセンスが終了したとしても、お客様が支払うべきオーダーに記載された合計料金の支払義務が免除されることはありません。料金の支払義務は終了時点で直ちに生じます。第 2.3 条、第 2.4 条、第 4.2 条、第 5.1 条、第 6.2 条、第 7 条及び第 8 条は本契約終了後も存続します。
7. 輸出規制の遵守
7.1 輸出 本契約に基づく SISW の義務は、お客様の準拠を条件とし、お客様はすべての適用される輸出/再輸出管理規制、禁輸、及び経済/貿易制裁措置に関する法令(以下「輸出法」という。)を、いかなる場合でも米国及びEU のこれらの法令を含めて、遵守することに同意します。お客様は、本契約に基づき提供されるすべての製品及びサービス、並びにその派生物が、(i)制裁対象者によってダウンロード又はアクセスされないこと、(ii)直接的又は間接的に、制裁対象者に対して、又はその他の方法で輸出法に反する形で輸出、再輸出(「みなし輸出」を含む)、出荷、配布、配送、販売、転売、供給、又は譲渡されないこと、(iii)輸出法により禁止される目的で、若しくは SISW から書面で明示的に許可されていない限り使用されないこと、又は(iv)非民間目的(兵器、核技術、武器、防衛/軍事分野におけるその他の使用法など)に使用されないことを表明します。上記を制限することなく、お客様は、(i)それが制裁対象者ではないこと、及び(ii)それが制裁対象国からの製品又はサービスに対してダウンロード若しくはその他の方法でのアクセスを行わないこと、又は第三者によるダウンロード若しくはアクセスを促進しないことを表明及び保証します。お客様は、少なくとも年に 1 回、製品又はサービスにアクセスできるユーザーのリストを確認及び更新し、当該ユーザーが制裁対象者ではないこと、及びすべての当該ユーザーが引き続き輸出法に従って製品及びサービスにアクセスできることを確認するものとします。SISW は、必要な輸出法チェックを行うことができ、お客様は、要請に従い、必要な情報を SISW に速やかに提供します。「制裁対象国」とは、それ自体が包括的な貿易又は経済制裁の対象である国又は地域(現在はキューバ、イラン、北朝鮮、シリア、及びウクライナのクリミア地域)を意味します。「制裁対象者」とは、(i)米国財務省の外国資産管理局が管理する特別指定国民・凍結者リスト又は米国商務省若しくは米国国務省、国連安全保障理事会、欧州連合、EU 加盟国、又は英国が管理する指定者の輸出規制関連リストに掲載されている人、(ii)制裁対象国で活動している、組織に属している、又は居住している人、(iii)ベネズエラ若しくは制裁対象国の政府、又はその政府のために活動するか、若しくはその政府の代理人を務める人、又は(iv) 1 人以上の当該人物の支配下又は管理下にある人を意味します。
7.2 情報開示 お客様が(i)米国政府の規制で定義される保護対象防衛情報又は管理された非格付け情報である情報、又は(ii)管理されたデータ処理を要求する輸出法の対象である情報を SISW に開示する場合、お客様は各開示事例について SISW の担当者に事前に通知し、SISW が指定する通知ツール及び方法を使用するものとします。
7.3 救済、補償 お客様が第 7 条の規定を遵守しなかった場合、又は製品若しくはサービスに関連する輸出法に違反した場合、 SISW は、本契約の条件に従い、また米国の法律又は適用法令で要求される措置を講じる権利を有します。さらに、お客様は、お客様の輸出法違反又は輸出法違反の申し立てを含め、何らかの形でのお客様の第 7 条への違反に関連する請求、損害、罰 金、及び費用(弁護士料及び経費を含む)について、SISW、その関連会社及びその代理人を補償すると共に、免責するものと します。
7.4 障壁 SISW は、本契約に基づく履行が国内又は国際的な貿易若しくは税関の要件、又は禁輸措置若しくはその他の制裁措置 (国連、EU 又は米国による禁輸措置又はその他の制裁措置を含むがこれらに限定されない)に起因する障壁によって阻止された場合、当該履行の義務を負わないものとします。
8. 秘密保持及びデータ保護
8.1 機密情報 「機密情報」とは、本契約に基づき一方当事者又はその関連会社が他方当事者に開示する、機密と表示されている、又は分別のある人物にとって機密性が明らかであるすべての情報を意味します。SISW の機密情報には、本契約の条件、
製品、サービス、SISW IP、及びお客様が製品又はサービスのベンチマーキングから得た情報が含まれます。受領当事者は、 (i)従業員、関連会社の従業員、コンサルタント、請負業者、並びに財務、税務及び法律顧問が知る必要がある場合を除き、合意されたライセンス条項によって承認されたとおりの製品の使用に関してしか機密情報を開示しない、(ii)本契約に基づく権利の行使又は義務の履行に必要な場合にのみ、機密情報を使用及びコピーする、並びに(iii)機密情報を不正使用又は開示から保護するものとします。受領当事者は、(i)機密情報のすべての受領者が守秘義務に拘束され、少なくとも本契約と同じ制限を使用することを保証するものとし、且つ(ii)各受領者による本条の遵守について責任を負うものとします。SISW 及びその関連会社は、お客様を SISW の顧客としてそれらのウェブサイト、顧客リスト及びその他の販促資料に記載することができます。
8.2 適用除外 上記の守秘義務は、以下の機密情報には適用されません。(i)本契約に違反して受領当事者が開示した結果による場 合を除き、一般的に利用可能である又は利用可能になった情報、(ii)受領当事者が開示当事者以外の情報源から入手した情報。但し、受領当事者が、当該の情報源自体が法律上、契約上又は受託者としての守秘義務に拘束されていることを信じるに足 る根拠がないことを前提とします。(iii)受領当事者が開示当事者から受領する前に守秘義務を負うことなく所有していた情報、 (iv)受領当事者が開示当事者の機密情報を使用又は参照することなく、独自に開発した情報、(v)政府機関又は法律で開示する ことが要求される情報。但し、受領当事者は、要求される開示について書面にて速やかに開示当事者に通知し(かかる通知が 法律で認められている範囲で)、かかる開示の範囲を制限するために開示当事者に協力するものとします。
8.3 デ ー タ 保 護 SISW が製品又はサービスに関連 してお客様に代わって 個人データを処理する 場合、 xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx.xxxx に掲載の条項が、参照することによって本契約に組み込まれ、当該製品及びサービスの使用に適用されるものとします。お客様は、何らかの形でのお客様の適用されるデータ保護法への違反に関連する請求、損害、罰金、及び費用(弁護士料及び経費を含む)について、SISW、その関連会社及びその代理人を補償すると共に、免責するものとします。
9. 追 加 条 項
9.1 SISW 関連会社 SISW の最終的な親会社が直接的又は間接的に所有又は支配する会社が、本契約に基づく SISW の権利を行使し、SISW の義務を履行することがあります。XXXX は引き続き本契約に基づく義務について責任を負います。
9.2 譲渡 本契約は、本契約当事者の承継人及び許可された譲受人にも効力が及び、これらの者を拘束します。但し、お客様は、本契約及び本契約に基づき付与されたライセンスを SISW の書面による事前の承諾を得ることなく、(法の適用又はその他の理由により)譲渡、再許諾又はその他の方法で移転することはできません。
9.3 米国政府に適用されるライセンス権 製品及びサービスは民間の費用のみによって開発された商用製品です。製品又はサービスが米国政府による使用のために直接的又は間接的に取得される場合、両当事者は、本製品及びサービスは、48 C.F.R. §
2.101 並びに 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1)及び(a)(5) (いずれか該当する方)に定義する「商業品目」及び「商業コンピューターソフトウェア」又は「コンピューター・ソフトウェア・ドキュメンテーション」とみなされることに合意します。本ソフトウェア及びドキュメンテーションは、48 C.F.R. §12.212 及び 48 C.F.R. §227.7202 で要求するように、本契約の条件に従った場合に限り、使用することができます。米国政府は本契約に定める権利のみを有します。本契約は、適用される義務的な連邦法と矛盾する規定を除き、政府の注文書に記載された矛盾する条件に優先します。XXXX は秘密取扱許可を取得する、又はその他の方法で米国政府の機密情報へのアクセスに関与することは要求されないものとします。
9.4 フィードバック お客様が本製品又はサービスを使用又は評価する過程において、本製品又はサービスに関する変更又は強化に対する提案を含む意見(以下総称して「フィードバック」という。)を提供する場合、お客様は、SISW が条件又は制限を受けることなく、これらのフィードバックを使用できることに同意します。
9.5 不可抗力 遅延当事者がその旨を他方当事者に速やかに通知した場合、いずれの当事者も、善良な業界慣行によって回避でき得なかった、合理的な支配が及ばない事由による実行の遅延又は失敗について責任を負わないものとします。
9.6 通知 本契約に関する通知は書面によるものとし、適用されるオーダーで指定する当該当事者の住所宛に送付されるものとします。一方当事者は、他方当事者に書面にて通知することで、通知受領用の住所を変更することができます。
9.7 言語 SISW が本契約の英語版の翻訳を提供する場合、矛盾が生じた際には、本契約の英語版が優先されます。
9.8 準拠法及び法域 本契約は、抵触法の原則を参照することなく、以下の表に定める適用法令に、そこに定められたとおり従うものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約には適用されないものとします。本契約に起因又は関連して生じる紛争は、以下の表に定めるとおり解決されるものとします。
オーダーで指定された SISW 法人の所在国 | 適用法令 | 本契約に起因又は関連して生じる紛争 |
ブラジルを除く、北米又は南米の国 | 米国デラウェア州法 | 米国デラウェア州の裁判所の管轄権に従います。これにより、各 当事者は、かかる紛争について、デラウェア州の関連する裁判所の人的管轄権に従うことに同意したものとします。 |
ブラジル | ブラジル法 | ブラジルのサンカエタノドスル-SP の裁判所の管轄権及び裁判地に 従います。 |
日本を除く、アジア又 はオーストラリア/オセアニアの国 | 香港法 | 国際商工会議所の仲裁規則(「ICC 規則」)に従って拘束力のある仲裁により最終的に解決されます。仲裁地は香港とします。 |
日本 | 日本法 | ICC 規則に従って拘束力のある仲裁により最終的に解決されます。 仲裁地は香港とします。 |
上記のいずれにも該当 しない国 | スイス法 | ICC 規則に従って拘束力のある仲裁により最終的に解決されます。仲裁地はスイスのチューリッヒとします。 |
上の表に記載のように紛争が仲裁の対象となる場合、仲裁人は ICC 規則に従って指名され、議事進行の使用言語は英語とし、文書提出命令は各当事者がその提出において特に依拠している文書に限定されます。本条のいかなる規定も、管轄権のある 裁判所において現状維持又は暫定措置の維持を目的とした暫定的救済を求める当事者の権利を制限するものではありません。上記にかかわらず、適用法令の下で許容される範囲、及び本条の無効又は適用不能をもたらさない範囲において、当事者は、 SISW がその単独の裁量により、(i)知的財産権を行使するため、又は(ii)製品若しくはサービスに関連する料金の支払いのため、本製品若しくはサービスが使用されている、又はお客様が事業所を有する管轄区域の裁判所に訴訟を提起できることに同意 するものとします。
9.9 権利不放棄、有効性及び強制xxx 本契約のいずれかの条項を執行しなかったとしても、当該の条項の権利放棄とはみなされないものとします。本契約の条項が無効、違法又は執行不能であるとされた場合においても、本契約の残りの条項の有効性、適法性及び強制xxxは、影響を受けず、かかる条項は、適用法令に基づき両当事者の当初の意思をできうる限り反映するべく書換えられたものとみなされます。
9.10 完全合意及び優先順位 本契約は本契約の主題に関する両当事者間の完全な合意を構成し、従前又は現在の書面又は口頭によ る本契約の主題に関する合意又は通信に優先します。本契約は、両当事者の権限ある代表者の自筆署名又は電子署名がなさ れた書面による場合を除き、修正できないものとします。本 EULA と補足条項との間に矛盾がある場合、補足条項が優先さ れます。本契約とオーダーとの間に矛盾がある場合、これらに基づき注文された製品又はサービスに関してはオーダーが優 先します。注文書又は類似のお客様の文書の条件は除外され、これらの条件は製品又はサービスのオーダーには適用されず、本契約を補足又は変更することはありません。