機密情報 「機密情報 のサンプル条項

機密情報 「機密情報. とは、本契約に基づき一方当事者又はその関連会社が他方当事者に開示する、機密と表示されている、又は分別のある人物にとって機密性が明らかであるすべての情報を意味します。SISW の機密情報には、本契約の条件、
機密情報 「機密情報. とは、本契約に基づき一方当事者が他方当事者に開示する、機密と表示されている、又は分別のある人物にとって機密性が明らかであるすべての情報を意味します。SISWの機密情報には、SISWテクノロジー及びお客様がSISWテクノロジーのベンチマーキングから得た情報が含まれます。受領当事者は、(i)本契約に基づく権利の行使又は義務の履行のために必要な場合に限り、機密情報を使用し、(ii)機密情報を不正使用又は不正開示から保護し、(iii)開示当事者の書面による事前の承諾を得ることなく機密情報をコピーしないものとします。お客様は財務、税務及び法律顧問、並びに補足条項に定める本製品の正規ユーザー以外の第三者にSISWの機密情報を開示しないものとします。XXXXは、お客様の書面による事前の承諾を得ることなく、その従業員、関連会社、コンサルタント、請負業者、並びに財務、税務及び法律顧問以外の第三者にお客様の機密情報を開示しないものとします。いずれの当事者も、本契約に関連して、相手方当事者の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約の条件を開示することはできません。上記にかかわらず、SISW及びその関連会社は、お客様をSISWの顧客としてそれらのウェブサイト、顧客リスト及びその他の販促資料に記載することができます。
機密情報 「機密情報. とは、(a) BSJ の製品に関連する情報に限られず、サービス、製品計画、製品価格、マーケティング計画、ビジネス機会、個人または患者に関連する情報を含み、BSJの営業上または技術上の非公表情報、(b) BSJから機密情報または資産として特に指定された BSJ の情報、および (c) 本契約の諸条件を意味する。ただし、機密情報の定義には、(i) 貴殿の責によらず本契約に違反しない公有財産、(ii) BSJ から最初に受領するより以前から明確に所持していた情報、(iii) 貴殿が BSJ の機密情報を利用または参照することなく単独で開発したと証明できる情報、(iv) 貴殿が開示制限を受けず、非開示義務にも違反することなく第三者から受領した情報が除かれる。貴殿は、上記 (i) から (iv) の例外のいずれか一つに該当しない限り、BSJ の情報を厳に機密として保持し、当該機密情報の取扱いおよび保護に関して合理的に劣らない対応を行う。貴殿は、本契約で明示的に許可されている範囲で、本契約の有効期間中のみ BSJ の機密情報を利用することができ、本契約における権利および義務の遂行に関連して合理的に必要な従業員および代理人にのみ当該機密情報を開示することができる(少なくとも、当該従業員または代理人が本契約に定められている義務と同等に保護的な、拘束的利用および開示制限にのみ関連しなければならない)。上記にかかわらず、貴殿は、裁判所または当局の有効な命令または要求に従って、当該要求または命令に対して異議を申し立てるための合理的な通知を BSJ に行った上で、BSJの機密情報を開示することができる。貴殿による BSJ の機密情報の開示は、いかなる方法で あっても、当該機密情報の機密性および資産性を変更、影響または減少させてはならない。 BSJ は、BSJ の資産およびセキュリティ文書類を、BSJ の機密情報として指定する。

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  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 本規約の範囲 1 本規約は、別途の合意のない限り、当社と会員とのすべての関係に適用されます。また、第8条(会員への通知・連絡)第2項に規定する通知(会員に拘束力が生じる部分に限ります)は、本規約の一部を構成します。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 補 則 第 56 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 輸出規制 本サービスを通じてデータ、ソフトウェアまたはその他のコンテンツを転送、掲示またはアップロードするなどの、本サービスおよび本ソフトウェアの利用には、お客様の所在国その他の国の輸出規制関連法令が適用される場合があります。 お客様は、適用されるすべての輸出規制関連法令を遵守することに同意します。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 責任の範囲 (1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。