責任の限定及び補償 のサンプル条項

責任の限定及び補償. 5.1 責任の限定 本契約に何らかの関連がある全ての請求及び損害に対する SISW、SISW の関連会社、SISW のライセンサー、及び それらの代理人の全体的且つ連帯的な責任総額は、訴訟形態にかかわらず、請求が発生する原因となったソフトウェアライ センス、ハードウェア、又はサービスに対してSISW に支払った金額に限定されます。上記の限定は、第 5.2 条のSISW の補償 義務には適用されません。いかなる場合においても、SISW、SISW の関連会社、SISW のライセンサー、又はそれらの代理人は、間接的、付随的、結果的又は懲罰的損害、生産減少、動作の中断、又はデータ若しくは利益の喪失について、これらの損害 が予見できたとしても、一切責任を負いません。無料で提供される製品及びサービスに対して、SISW、SISW の関連会社、 SISW のライセンサー、及びそれらの代理人は、一切の責任を負わないものとします。お客様は、お客様が請求が発生する事 態を知った時又は知ったはずである時から 2 年を経過した場合、本契約に基づく請求を行うことはできません。 5.2 知的財産権侵害請求に対する補償 (a) 侵害請求に対する補償 SISW は、お客様に対して提起された訴訟について、かかる訴訟が、製品が著作権、営業秘密、特許又は商標を侵害しているという主張に基づく、又は米国、日本又は欧州特許庁の加盟国により登録される限りにおいて、自己の費用負担にてこれを補償及び防御し、管轄裁判所がお客様に対して最終的に裁定した又は和解で合意した損害賠償金全額を支払います。但し、お客様はSISW に対し、 (i) 当該請求に関する速やかな書面による通知、 (ii) 要求される当該請求に関する全ての情報及び合理的な支援、及び (iii) 当該請求について防御又は和解する単独の権限を与えることを条件とします。SISW は、お客様の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様に代わってお客様の責任又は責任負担を容認しないものとし、これを不合理に拒否してはならないものとします。 (b) 差止め お客様による本製品の使用に対して終局的差止命令が取得された場合、SISW は、お客様のために本製品を継続して利用する権利を取得するか又は権利侵害にあたらないように本製品を交換若しくは修正するものとします。かかる救済手段が合理的に得られない場合、SISW は、使用を禁じられた本製品の残りのライセンス期間に対して支払われた料 金又はハードウェア若しくは永久ライセンスの最初の配布から 60 か月間で償却された費用を返金し、本製品の返却を受け入れます。SISW は、その単独の裁量により、差止命令が出される前に、本条に記載された救済を提供して侵害を軽減することができます。
責任の限定及び補償. 5.1. 責任の限定 本契約に何らかの関連があるすべての請求及び損害に対するSISW、SISWの関連会社、SISWのライセンサー及びその役員、取締役、従業員の全体的且つ連帯的な責任総額は、訴訟形態にかかわらず、損害の原因である又は請求の対象である製品又はサービスに対してSISWに支払った金額に限定されます。上記の限定は、第5.2条のSISWの補償義務には適用されません。いかなる場合においても、SISW、SISWの関連会社、SISWのライセンサー又はその役員、取締役、従業員は、間接的、付随的、結果的又は懲罰的損害、データ又は利益の喪失について、これらの損害が予見できたとしても、一切責任を負いません。いずれの当事者も、請求者が請求を生じる事態を知った時又は知ったはずである時から2年を経過した場合、本契約に基づく請求を行うことはできません。

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  • 保険及び補償 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

  • 契約申込の承諾 1. 契約申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。当社は、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。

  • 責任の限定 (1) E.I.E.は以下の事由により利用者に発生した損害・障害については、賠償等の責任を負わないものとする。

  • 責任の限度 (1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限 度額」といいます。)を限度とします。 (2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。 法律上の損害賠償金の額 保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額 (3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 利用の中止 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。

  • ノウハウの指定 甲及び乙は,協議の上,報告書に記載された研究成果のうち,ノウハウに該当するものについて,速やかに指定するものとする。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがある。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負わない。

  • 専属的合意管轄裁判所 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。