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輸出規制の遵守 のサンプル条項

輸出規制の遵守. 利用者は、本サービスに関連して使用するソフトウェア及び情報技術の全部若しくは一部の輸出について、日本又は他の国の輸出法規及び国際合意を遵守するものとします。
輸出規制の遵守. 利用者様は、自己の日本国外にある支店、事務所、営業所その他の拠点(常駐的なものか一時的なものかは問いません。)または出張先等の一時滞在場所からファミマフォトサービスを利用する等、日本国外からファミマフォトサービスを利用する場合、当該行為の輸出管理に関する責任は利用者様にあることを了解し、これらに関して適用されるすべての輸出規制(外国為替及び外国貿易法、米国再輸出規制その他各国の輸出規制を含みます。)を遵守するものとします。
輸出規制の遵守. 本契約を履行する SISW の義務は、出入港禁止又はその他の制裁措置を含めた国内的又は国際的な外国貿易又は関税の規制に起因する障害により当該義務の履行が妨げられないことを条件とします。お客様は、適用される国内的又は国際的な輸出及び再輸出管理規則を全て順守することに同意します。これには、ドイツ連邦共和国、欧州連合、米国又は適用されるその他の国若しくは法域の規則(以下「輸出法」という。)を含みます。特に、但し上記を制限することなく、お客様は、本件ソフトウェア及びその派生物を、 (i) 直接又は間接的に、適用される経済制裁若しくは輸出法に反してダウンロード、輸出、再輸出(「みなし輸出」を含む。)若しくは譲渡しないこと、又は (ii) 輸出法で禁止された目的で使用すること、又は (iii) 本件ソフトウェアを取得、ライセンス若しくは使用する資格を有しない人又は企業実体に引き渡さないことを保証しなければならない。SISW は、必要な輸出法チェックを行う権利を留保し、お客様は、要請に従い、その法的義務を満たすために必要な情報を SISW に速やかに提供します。お客様は、お客様により輸出管理規制を遵守しないために生じる請求、手続き、訴訟、罰金、損失、支出及び損害について SISW を補償しかつ無害に保つものとし、これらに起因する全ての損失及び費用について SISW を補償するものとします。本条は、その理由の如何にかかわらず、本契約の満了又は解除後も存続するものとします。
輸出規制の遵守. 本サービスに関連して用いられる一定のソフトウェアの輸出及び技術情報の提供は,日本又は他の国の輸出規制に関する法律,規制,又は命令等による規制の対象になる。本サービスを利用する者は,日本又は適用ある各国の輸出法規を遵守 し,直接的にも間接的にも,必要となる輸出許可又はその他の政府承認を取得することなく,いかなるソフトウェア又は技術情報の全部又は一部を第三国に輸出,再輸出,又は提供してはならないものとする。
輸出規制の遵守. 1. お客様は、当社の許可なくして本ソフトウェア(技術データを含む)を、直接であるか間接であるかを問わず、輸出(ダウンロードを含む)してはならないものとします。また、いかなる用法によっても、兵器等の開発、製造、使用または貯蔵等に用いられるおそれを生じさせてはならないものとします 2. お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての輸出関連法規(日本国およびアメリカ合衆国政府の政令、省令、命令、指示等を含む)を遵守するものとします。当社の許可の有無にかかわらず、本ソフトウェアの日本国外への持ち出し、輸出、使用に関し当社は一切責任を負わないものとし、万が一当社に何らかの損害が発生した場合は、お客様はこれを補償する責任を負うものとします。
輸出規制の遵守. 1. 別段の定めある場合を除き、お客様は、サービスを日本国内においてのみ利用するものとし、JBCCの書面による承諾なくして海外でサービスを利用し、または海外からアクセスしてはならないものとします。 2. お客様は、JBCCの書面による承諾なくしてサービス(技術データを含む)を、直接であるか間接であるかを問わず、輸出(ダウンロードを含む)してはならないものとします。また、いかなる用法によって も、兵器等の開発、製造、使用または貯蔵等に用いられるおそれを生じさせてはならないものとします。 3. お客様は、サービスに適用される全ての輸出関連法規(日本国およびアメリカ合衆国政府の政令、省令、命令、指示等を含む)を遵守するものとします。JBCCの承諾の有無にかかわらず、サービスの日本
輸出規制の遵守. 本製品、関連技術又は買主に提供される情報は、米国の輸出規制法及び同法による規制 (又は他国の輸出規制法)により課される制限及び管理の対象となることがあります。買主は、本販売条件の定めにかかわらず、本製品、関連技術又は買主に対して提供された情報を、いかなる方法であれ、いかなる国、州若しくは法域の法令若しくは規制に違反して、使用したり、他の国、人又は法主体に対して一切輸出又は再輸出したりしないことに同意するものとします。
輸出規制の遵守. 本製品、関連技術、又は買主に提供される情報は、米国輸出管理法及び 同法による規制(又は他国の輸出規制法)により課される制限及び管理の対象となることがある。本書の定めにもかかわらず、買主は、本製品、関連技術、又は買主に対して提供された情報を、日本を含めた他国の輸出管理規制法に反し、輸出先・輸出方法を問わず、輸出又は再輸出を一切しないことに同意する。
輸出規制の遵守. 本製品、関連技術、又は買主に提供される情報は、米国の輸出管理法及び規制(又は他国の該当する輸出管理法及び規制)により課される制限及び管理の対象となることがある。本書の定めにもかかわらず、買主は、本製品、関連技術、又は買主に対して提供
輸出規制の遵守. 1. 甲は、乙の許可なくして対象ソフトウェア(技術データを含む)を、直接であるか間接であるかを問わず、輸出(ダウンロードを含む)してはならないものとします。また、いかなる用法によっても、兵器等の開発、製造、使用または貯蔵等に用いられるおそれを生じさせてはならないものとします。 2. 甲は、対象ソフトウェアに適用される全ての輸出関連法規(日本国およびアメリカ合衆国政府の政令、省令、命令、指示等を含む)を遵守するものとします。乙の許可の有無にかかわらず、対象ソフトウェアの日本国外への持ち出し、輸出、使用に関し乙は一切責任を負わないものとし、万一乙に何らかの損害が発生した場合は、甲はこれを補償する責任を負うものとします。