Contract
約款 新旧対照表
7) 『ハウジングサービス約款』
※xx「旧約款表記」xx文字部を「新約款表記」赤文字へ変更
該当箇所 | 旧約款表記 | 新約款表記 | 内容 | ||||
第1条(約款の適用) | 第1条(約款の適用) | 第1条(約款の適用) | ・他の約款と記載を統一します。 | ||||
1.このハウジングサービス約款(以下、「本ハウジング約款」といいます)は、ハウジングサービスおよびリモートハウジン グサービス(以下、本ハウジング約款およびハウジングサービスのオプションサービスの約款において「基本サービス」といいます)ならびにそのオプションサービスに適用されるサービス別約款であり、第3章のみがオプション約款、第3章以外がサービス基本約款です。 | 1.このハウジングサービス約款(以下、「本ハウジング約款」といいます)は、ハウジングサービスおよびリモートハウジン グサービスならびにそのオプションサービスに適用されるサービス別約款であり、第1章、第2章がサービス基本約款、第 3章がオプション約款を構成します。 | ||||||
第2条(サービスの種類・ 品目・内容) | 第2条(サービスの種類・品目・内容) | 第2条(サービスの種類・内容) | 表組による記載を廃止します。 | ||||
1.本項各号において、基本サービスおよびそのオプションサービス(以下、併せて「本ハウジングサービス」といいます)の 種類、内容、品目(品目の内容については当社ホームページ(「サービス一覧」よりご確認いただけます)をご覧ください。)を定めます。 | 1.ハウジングサービスおよびリモートハウジングサービス(以下、本ハウジング約款およびハウジングサービスのオプショ ンサービスに関する約款において「本基本サービス」といいます)の種類および内容は、以下のとおりです。 | ||||||
ⅰ.ハウジングサービス | |||||||
ⅰ.ハウジングサービス(基本サービス) ハウジングサービスとは、利用者がサーバ設備を当社のデータセンター内に設置して使用するため、利用者に対して当社データセンター内のラックスペースおよびバックボーン・ネットワークとの接続を提供するサービスであり、品目は以下のとおりです(以下、本サービスを利用して当社のデータセンター内に設置されたサーバ設備を「利用者サーバ設備」といいます)。 | ハウジングサービスとは、利用者がサーバ設備を当社のデータセンター内に設置して使用するため、利用者 に対して当社データセンター内のラックスペースおよびバックボーン・ネットワークとの接続を提供するサービスです(以下、本ハウジング約款において、本サービスを利用して当社のデータセンター内に設置されたサーバ設備を「利用者サーバ設備」といいます)。 | ||||||
ⅱ.リモートハウジングサービス | |||||||
種類 | 品目 | リモートハウジングサービスとは、ハウジングサービスのうち、利用者が、利用者サーバ設備を当社データセ ンター内に立ち入ることなく専ら遠隔操作により使用することを前提として提供するサービスです。 | |||||
ラックプラン | 1/8ラック 1/4ラック 1/2ラック 1ラック | ||||||
回線スタンダードプラン(回線共有型) | 100Mスタンダード 1000Mスタンダード | ||||||
回線プレミアムプラン(帯域保証型) | 10Mスタンダード 10Mプレミアム 100Mプレミアム 1000Mプレミアム | ||||||
ⅱ.リモートハウジングサービス(基本サービス) リモートハウジングサービスとは、ハウジングサービスのうち、利用者が、利用者サーバ設備を当社データセンター内に立ち入ることなく専ら遠隔操作により使用することを前提として提供するサービスであり、品目は以下のとおりです。 | |||||||
品目 | |||||||
ラック | 1/8ラック 1/4ラック 1/2ラック 1ラック | ||||||
インターネット接続(回線共有型) | 100Mスタンダード 1000Mスタンダード | ||||||
インターネット接続(帯域保証型) | 100Mプレミアム 1000Mプレミアム | ||||||
電源回路 | 230V16A(1/2、1ラック用) 230V5A(1/4、1/8ラック用) 100V20A(1ラック用) | ||||||
管理用回線 | ― | ||||||
ⅲ.オプションサービス 各種作業代行、IPアドレスの追加提供、電源容量拡張、作業用備品等の販売、その他のオプションサービスを提供するサービスであり、品目は以下のとおりです。ただし、特定の基本サービスの品目のみ利用可能な品目があり、以下のxxにおいて利用可能な品目を「○」、利用不可能な品目を「×」で記載します。 | |||||||
品目 | 利用可否 | ||||||
ハウジング | リモートハウジング | ||||||
機器設置代行 | ○ | × | |||||
コールドスタンバイ機切替代行 | ○ | × | |||||
ハードディスクデータ復旧 | ○ | ○ | |||||
電源容量拡張 | ○ | × | |||||
IPアドレス追加 | ○ | ○ | |||||
セキュリティアップデート | ○ | × | |||||
ソフトウェアインストール | ○ | × | |||||
コンテンツバックアップ | ○ | × | |||||
ウイルススキャン | ○ | × | |||||
IDCストア | ○ | × | |||||
回線帯域保証(100M追加) | × | ○ | |||||
広域イーサネット回線接続 | × | ○ | |||||
フレッツ回線接続 | × | ○ | |||||
ラック間配線 | × | ○ | |||||
OSライセンス | × | ○ | |||||
2.当社は、前項に定めのない本ハウジングサービスを提供する場合があります。その場合、当社と利用者の間で特に定める場合を除き、当該本ハウジングサービスについては、基本約款および本ハウジング約款が適用されるものとします。 | |||||||
第3条(料金の支払期限) | 第3条(料金の支払期限) | 削除 | ・基本約款第13条に集約し、本条を削除します。 | ||||
1.本ハウジングサービスの料金の支払形態が毎月払いの場合、利用者は、毎月1日から末日までの利用に関する料金 を、その前月の末日までに支払うものとします。ただし、初回については、利用契約締結日から2週間以内に、2ヶ月分の料金を支払うものとします(初期費用が発生する場合、初期費用も同時に支払うものとします)。 | |||||||
2.本ハウジングサービスの料金の支払形態が年間一括払いの場合、利用者は、利用開始日から翌年の同日の前日まで の料金を、利用契約締結日から2週間以内に支払うものとします(初期費用が発生する場合、初期費用も同時に支払うものとします)。ただし、契約期間が延長される場合、2年目の支払いについては利用開始日の翌年の同日の属する月の前月末日までに、3年目の支払いについては利用開始日の翌々年の同日の属する月の末日までに当該料金を支払うものとし、以後も同様とします。 | |||||||
第4条(最低利用期間) | 第4条(最低利用期間) | 削除 | ・基本約款第15条に集約し、本条を削除します。 | ||||
1.基本サービスの最低利用期間(基本約款第14条)は、利用開始日から3ヶ月が経過する日が属する月の末日までとし ます。 | |||||||
2.オプションサービスのうち以下の品目の最低利用期間(基本約款第14条)は、利用開始日から3ヶ月が経過する日が 属する月の末日までとします。 | |||||||
i. コールドスタンバイ機切替代行 | |||||||
ii. 電源容量拡張 | |||||||
iii. セキュリティアップデート | |||||||
iv. コンテンツバックアップ | |||||||
v. ウイルススキャン | |||||||
第5条(第三者の利用) | 第5条(第三者の利用) | 削除 | ・基本約款第17条に集約し、本条を削除します。 | ||||
1.利用者は、基本サービスの利用において、第三者に対し、以下の各号に該当する行為をさせる場合(ID・パスワード等 を発行する場合を含むが、これに限らない)、当該第三者に対して基本約款に定める禁止事項を遵守させる義務を負うものとします。 | |||||||
i. 利用者サーバ設備に文章、画像、プログラム、データ等のコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)をイン ストールする行為 | |||||||
ii. 利用者サーバ設備にインストールされた本コンテンツをインターネットに公開する行為 | |||||||
iii. 利用者サーバ設備にインストールされた本コンテンツを用いて自己または他者のために何らかの処理を行う行 為 | |||||||
iv. 前各号の行為を他者にさせる行為 | |||||||
v. その他、利用者サーバ設備を利用する行為 | |||||||
2.前項の第三者が禁止事項に該当する行為を行った場合、当該行為を利用者が行ったものとみなします。 | |||||||
3.当社は、第1項の第三者に対して利用契約上何らの義務ないし責任も負わないものとします。 | |||||||
第6条(利用者サーバ設 備等の維持管理) | 第6条(利用者サーバ設備等の維持管理) | 第3条(利用契約終了時の措置) | ・第1項、第2項、第5項について、基本約款第18条に集約 します。 ・他の約款と記載を統一します。 | ||||
1.利用者は、利用者サーバ設備について、自己の責任と費用負担において設定・管理・運用するものとします。 | 1.利用者は、利用契約が終了したときは、当社が指定する日までに、当社の定める方法により利用者サーバ設備を撤去 するものとします。 | ||||||
2.利用者は、利用者サーバ設備の制御・調整その他利用に関するパスワードを、自己の責任と費用負担において管理す るものとします。 | |||||||
2.当社は、利用者が前項に規定する利用者サーバ設備の撤去を行わなかったときは、利用者の費用負担をもって、当該 利用者サーバ設備を処分し、または利用者(機器所有者)に送付することができるものとします。 | |||||||
3.利用者は、利用契約が終了したときは、当社が指定する日までに、利用者サーバ設備を撤去するものとします。 | |||||||
4.当社は、利用者が前項に規定する利用者サーバ設備の撤去を行わなかったときは、利用者の費用負担をもって、当該 利用者サーバ設備を処分し、または利用者(機器所有者)に送付することができるものとします。 | |||||||
5.利用者は、利用者サーバ設備上に保存されるデータ(個人情報、機密情報その他本ハウジングサービスの提供開始以 降に利用者サーバ設備上に保存されたすべてのデータをいい、以下、「利用者データ」といいます)を、自己の責任と費用負担において管理するものとします。当社は、利用者データに対してなんら関与または関知するものではなく、利用者データの漏洩、滅失等もしくはこれらの予防またはこれらが発生した場合の対応もしくは利用者データの復旧について、何ら責任を負うものではありません。 | |||||||
第7条(現状変更) | 第7条(現状変更) | 第4条(現状変更) | ・他の約款と記載を統一します。 | ||||
1.利用者は、当社データセンター設備につき以下の加工等を行う場合、事前に当社の書面による承諾を得なければなら ないものとします。 | 1.利用者は、当社データセンター設備につき以下の加工等を行う場合、事前に当社の書面による承諾を得なければなら ないものとします。 | ||||||
i. 造作の設置、除去、改造または取り替え | i. 造作の設置、除去、改造または取り替え | ||||||
ii. サーバ設備のうち、当社が別途定める管理規約(以下、「管理規約」といいます。)所定の重量を超えるものの 設置、増設または変更 | ii. サーバ設備のうち、当社が別途定める管理規約(以下、「管理規約」といいます)所定の重量を超えるものの設 置、増設または変更 | ||||||
iii. 看板、掲示板、広告または標識の設置または変更 | iii. 看板、掲示板、広告または標識の設置または変更 | ||||||
2.前項の現状変更は、当社の指定または承認する設計者および施工者により、当社が指定または承認する方法で行うも のとします。なお、費用については利用者の負担とします。 | 2.前項の現状変更は、当社の指定または承認する設計者および施工者により、当社が指定または承認する方法で行うも のとします。なお、費用については利用者の負担とします。 | ||||||
3.利用者が本条に違反して現状変更を行った場合は、当社は利用者の負担により原状に回復することができるものとし ます。 | 3.利用者が本条に違反して現状変更を行った場合は、当社は利用者の負担により、当社の選択する方法にて原状に回 復することができるものとします。 | ||||||
第8条(データセンターの 利用等) | 第2節 ハウジングサービス | 第2節 ハウジングサービス | 利用者の責任範囲を明確とするため、記載を修正します。 | ||||
第8条(データセンターの利用等) | 第5条(データセンターの利用等) | ||||||
1.利用者は、当社データセンターに入局する場合、当社所定の手続きに従い、事前に入局手続きを行うものとします。 | 1.利用者は、当社データセンターに入局する場合、当社所定の手続に従い、事前に入局手続を行うものとします。 | ||||||
2.利用者は、事前に当社が書面により承諾した利用者以外の第三者を当社データセンターに入局させてはならないもの とします。ただし、利用者が当該第三者の入室に立ち会う場合はこの限りではありません。 | 2.利用者は、事前に当社が書面により承諾した利用者以外の第三者を当社データセンターに入局させてはならないもの とします。ただし、利用者が当該第三者の入室に立ち会い、当該第三者の行為について全ての責任を負う場合はこの限りではありません。 | ||||||
3.利用者は、当社データセンターの利用につき、当社が定める管理規約を遵守するものとします。 | |||||||
3.利用者は、当社データセンターの利用につき、当社が定める管理規約を遵守するものとします。 | |||||||
第9条(入局) | 第3節 リモートハウジングサービス(以下、本節において「本基本サービス」といいます) | 第3節 リモートハウジングサービス(以下、本節において「本件基本サービス」といいます) | ・対象範囲を明確に特定するため、記載を調整します。 | ||||
第9条(入局) | 第6条(入局) | ||||||
1.利用者は、本基本サービスの利用に関して、当社データセンターに入局できないものとします。 | 1.利用者は、本件基本サービスの利用に関して、当社データセンターに入局できないものとします。 | ||||||
第10条(サーバ機器等の 設置等) | 第10条(サーバ機器等の設置等) | 第7条(サーバ機器等の設置等) | ・対象範囲を明確に特定するため、記載を調整します。 ・約款改定に伴い、参照条項数を修正します。 | ||||
1.利用者サーバ設備の設置は、それが利用者が持ち込む機器であるか、当社の機器レンタルサービスを利用したものか を問わず、当社が行うものとします。 | 1.利用者サーバ設備の設置は、それが利用者が持ち込む機器であるか、当社の機器レンタルサービスを利用したものか を問わず、当社が行うものとします。 | ||||||
2.利用者が利用者サーバ設備として自らサーバ機器を持ち込む場合、前項による利用者サーバ設備の設置に係る利用 者サーバ設備の受け渡し、設置作業方法、設定作業方法、その他当該設置作業に係る諸事項については、別途個別に契約を締結することにより定めるものとします。 | 2.利用者が利用者サーバ設備として自らサーバ機器を持ち込む場合、前項による利用者サーバ設備の設置に係る利用 者サーバ設備の受け渡し、設置作業方法、設定作業方法、その他当該設置作業に係る諸事項については、別途個別に契約を締結することにより定めるものとします。 | ||||||
3.第6条第3項の定めに関わらず、本基本サービスの利用に伴い使用されたサーバ機器等の撤去作業は、当社が行うも のとします。この場合、撤去されたサーバ機器等のうち、利用者サーバ設備については、利用者の費用負担にて、利用者に返送するものとします。 | 3.第4条第1項の定めにかかわらず、本件基本サービスの利用に伴い使用されたサーバ機器等の撤去作業は、当社が 行うものとします。この場合、撤去されたサーバ機器等のうち、利用者サーバ設備については、利用者の費用負担にて、利用者に返送するものとします。 | ||||||
第11条(ソフトウェア等の 利用) | 第1節 通則 | 削除 | ・基本約款第20条に集約し、本条を削除します。 | ||||
第11条(ソフトウェア等の利用) | |||||||
1.利用者は、オプションサービスにおいて提供されるOS、ソフトウェア等(以下、これらを併せて「提供ソフトウェア等」とい います。)について、基本サービスにおいて自らが利用する目的にのみ利用することが可能であり、提供ソフトウェア等に付随する規約、ライセンス等において認められる範囲を超えてこれを利用することはできないものとします。 | |||||||
2.提供ソフトウェア等に関する著作権その他の一切の権利は、提供ソフトウェア等の権利者に帰属します。当社は、利用 者に対し、これらの権利について譲渡、xx等を行うものではありません。ただし、提供ソフトウェア等の権利者が、利用者が提供ソフトウェア等を利用するにあたって当社からの許諾が必要であるとする場合には、当社は、当該権利者の定めるところに従って、利用者に対し利用を許諾するものとします。 | |||||||
3.利用者は、第1項または前項に定める利用者に認められた利用範囲を超えた提供ソフトウェア等の利用または前項に 定める提供ソフトウェア等に関する権利を侵害したことによって当社に損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。 | |||||||
第12条(サービス) | 第2節 機器設置代行(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第1節 機器設置代行(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・他の約款と記載を統一します。 |
第12条(サービス) | 第8条(作業) | ||
1.本オプションサービスは、利用者の指示に基づき、利用者サーバ設備の当社データセンター内のラックへの設置作業、設置した利用者サーバ設備の通電確認ならびに起動確認、および当該ラックからの撤去作業を代行するサービスです。 利用者との基本サービスの利用契約がすべて終了した場合、本オプションサービスも当然に終了するものとします。 | 1.本オプションサービスは、利用者の指示に基づき、利用者サーバ設備の当社データセンター内のラックへの設置作業、設置した利用者サーバ設備の通電確認ならびに起動確認、および当該ラックからの撤去作業のみを行うものです。当該設置作業後のネットワーク接続検証等の作業は、利用者が自らの費用と責任において行わなくてはなりません。利用者と の本基本サービスの利用契約がすべて終了した場合、本オプションサービスも当然に終了するものとします。 | ||
2.利用者は、利用契約締結後当社と協議の上すみやかに、当社に対し、本オプションサービスを行うために必要な内容を記載した作業指示書を提出するものとし、当社は当該作業指示書に基づき本オプションサービスを提供するものとします。 | |||
2.利用者は、利用契約締結後当社と協議の上すみやかに、当社に対し、本オプションサービスを行うために必要な内容を記載した作業指示書を提出するものとし、当社は当該作業指示書に基づき本オプションサービスを提供するものとします。 | |||
3.前項の作業が完了した場合、当社は、利用者に対し、作業完了の通知を行います。利用者は、当社に対し、当該通知の発信後14日以内に作業指示書どおりに作業がなされたことを確認のxxx旨当社に通知するものとし、かかる通知が当該期間内になされ、またはなされないまま当該期間が経過した場合は、作業指示書どおりに瑕疵なく作業がなされたものとみなします。 | |||
3.前項の作業が完了した場合、当社は、利用者に対し、作業完了の通知を行います。利用者は、当社に対し、当該通知の発信後14日以内に作業指示書どおりに作業がなされたことを確認のxxx旨当社に通知するものとし、かかる通知が当該期間内になされた場合、またはなされないまま当該期間が経過した場合は、作業指示書どおりに瑕疵なく作業がなされたものとみなします。 | |||
4.当社は、当社が本オプションサービスを提供するにあたり、利用者サーバ設備が正常に稼動することを何ら保証するものではなく、当該設備の故障および不具合ならびに当該設備に記録されているデータの損壊および消失について、損害賠償その他何らの責任を負うものではありません。 | |||
4.当社は、当社が本オプションサービスを提供するにあたり、利用者サーバ設備が正常に稼動することを何ら保証するものではなく、当該設備の故障および不具合ならびに当該設備に記録されているデータの損壊および消失について、損害賠償その他何らの責任を負うものではありません。 | |||
5.第1項の利用者サーバ設備の利用者から当社への送付および当社から利用者への返送に要する費用については、利用者が負担するものとします。 | |||
5.第1項の利用者サーバ設備の利用者から当社への送付および当社から利用者への返送に要する費用については、利用者が負担するものとします。 | |||
第13条(サービス) | 第3節 コールドスタンバイ機切替代行(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第2節 コールドスタンバイ機切替代行(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・他の約款と記載を統一します。 |
第13条(サービス) | 第9条(作業) | ||
1.本オプションサービスは、利用者がラック内に設置した利用者サーバ設備に故障または不具合が発生した場合に、あらかじめ利用者において隣接するラック内に設置してある予備の利用者サーバ設備(コールドスタンバイ機)との切替作業のみを行うものであり、当該作業後のネットワーク接続検証等の作業は、利用者自ら行うものです。利用者との基本サービスの利用契約がすべて終了した場合、本オプションサービスも当然に終了するものとします。 | 1.本オプションサービスは、利用者がラック内に設置した利用者サーバ設備に故障または不具合が発生した場合に、あらかじめ利用者において隣接するラック内に設置してある予備の利用者サーバ設備(コールドスタンバイ機)との切替作業のみを行うものです。当該作業後のネットワーク接続検証等の作業は、利用者が自らの費用と責任において行わなくてはな りません。利用者との本基本サービスの利用契約がすべて終了した場合、本オプションサービスも当然に終了するものとします。 | ||
2.利用者は、利用契約締結後すみやかに、当社に対し、本オプションサービスを行うために必要な内容を指示するものとし、当社は当該指示に基づき本オプションサービスを提供するものとします。ただし、当社は、ソフトウェアのインストール、設定、設定状況の確認等ソフトウェアに関する作業その他当社所定の作業については、行いません。 | 2.利用者は、利用契約締結後すみやかに、当社に対し、本オプションサービスを行うために必要な内容を指示するものとし、当社は当該指示に基づき本オプションサービスを提供するものとします。ただし、当社は、ソフトウェアのインストール、設定、設定状況の確認等ソフトウェアに関する作業その他当社所定の作業は、行いません。 | ||
3.前項の指示による作業が完了した場合、当社は、利用者に対し、作業完了の通知を行います。利用者は、当社に対 し、当該通知の発信後14日以内に利用者の指示どおりに作業がなされたことを確認のxxx旨当社に通知するものと し、かかる通知が当該期間内になされ、またはなされないまま当該期間内が経過した場合は、当該指示どおりに瑕疵なく作業がなされたものとみなします。 | 3.前項の指示による作業が完了した場合、当社は、利用者に対し、作業完了の通知を行います。利用者は、当社に対し、当該通知の発信後14日以内に利用者の指示どおりに作業がなされたことを確認のxxx旨当社に通知するものと し、かかる通知が当該期間内になされた場合、またはなされないまま当該期間内が経過した場合は、当該指示どおりに瑕疵なく作業がなされたものとみなします。 | ||
4.当社は、当社が本オプションサービスを提供するにあたり、コールドスタンバイ機が正常に稼動することを何ら保証するものではなく、故障または不具合が発生した利用者サーバ設備またはコールドスタンバイ機の故障および不具合ならびにこれらの利用者サーバ設備に記録されているデータの損壊および消失については損害賠償その他何らの責任を負うものではありません。 | 4.当社は、当社が本オプションサービスを提供するにあたり、コールドスタンバイ機が正常に稼動することを何ら保証するものではなく、故障または不具合が発生した利用者サーバ設備またはコールドスタンバイ機の故障および不具合ならびにこれらの利用者サーバ設備に記録されているデータの損壊および消失については損害賠償その他何らの責任を負うものではありません。 | ||
5.第1項の利用者サーバ設備の利用者から当社への送付および当社から利用者への返送に要する費用については、利用者が負担するものとします。 | |||
5.第1項の利用者サーバ設備の利用者から当社への送付および当社から利用者への返送に要する費用については、利用者が負担するものとします。 | |||
第14条(契約) | 第4節 ハードディスクデータ復旧(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第3節 ハードディスクデータ復旧(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・本オプションサービスの契約関係を正確に表すため、表現を修正します。 |
第14条(契約) | 第10条(契約) | ||
1.本オプションサービスは、株式会社データ復旧センター(以下、本節において「サービス提供元」といいます)が提供するものであり、利用者は、本オプションサービスを申し込むにあたり、サービス提供元の定める規約に同意する必要がありま す。 | 1.本オプションサービスは、利用者と株式会社データ復旧センター(以下、本節において「サービス提供元」といいます)の間で利用契約を締結のうえ提供されるものであり、当社はその利用契約にかかるサービス提供元への申込手続を代行するものです。 | ||
2.利用者は、前項の利用契約を締結するにあたり、サービス提供元の定める規約に同意する必要があります。 | |||
3.本オプションサービスを利用することによって発生する問題等については、当社がハードディスクの取り外し、取り付け等の作業を行った場合であっても、当社は何ら責任を負わず、利用者は、その理由の如何を問わず、当社に対し苦情の申立ておよび損害賠償等の請求を一切行わないものとします。 | 2.当社は、前項に定めるサービス提供元への申込手続に当社にのみ起因する瑕疵(サービス提供元への申込手続の当社による代行の遅延は、瑕疵に含まれないものとします)があった場合を除き、利用者の本オプションサービスの利用に関し、いかなる責任も負わないものとします。 | ||
第15条(料金および支払い) | 第15条(料金および支払い) | 削除 | ・本オプションサービスの契約関係を正確に表すため、本条を削除します。 |
1.利用者は、サービス提供元に対し、本オプションサービスの料金を、サービス提供元の指定する方法により、支払う必要があります。 | |||
第16条(設定) | 第5節 IPアドレス追加(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第4節 IPアドレス追加(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・他の約款と記載を統一します。 |
第16条(設定) | 第11条(設定) | ||
1.本オプションサービスにより利用者に割り当てられたIPアドレスに関する利用者サーバ設備上での設定等は、利用者が行うものとします。 | 1.本オプションサービスにより利用者に割り当てられたIPアドレスに関する利用者サーバ設備上での設定等は、利用者が自己の責任と費用で行うものとします。 | ||
第17条(保証) | 第6節 セキュリティアップデート(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第5節 セキュリティアップデート(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・他の約款と記載を統一します。 |
第17条(保証) | 第12条(保証) | ||
1.本オプションサービスは、当社と利用者の合意により対象としたOSおよび各種アプリケーション・ソフトウェア(以下、本節において併せて「対象ソフトウェア」といいます。なお、対象とすることが可能なソフトウェアについては、当社ホームページ(「サービス一覧」よりご確認いただけます)をご覧ください。)につき、対象ソフトウェアの提供元による指示に従ってアップデート作業を実施するものであり、システムへのクラッキング等を含む利用者サーバ設備に対する脅威の防止を何ら保証するものではありません。 | 1.本オプションサービスは、当社と利用者の合意により対象としたOSおよび各種アプリケーション・ソフトウェア(以下、本節において併せて「対象ソフトウェア」といいます)につき、対象ソフトウェアの提供元による指示に従ってアップデート作業を実施するものであり、システムへのクラッキング等を含む利用者サーバ設備に対する脅威の防止を何ら保証するものではありません。 | ||
2.対象ソフトウェアの提供元によるアップデート版の公開から本オプションサービスにおけるアップデート作業が完了するまでの間に、当該アップデート作業によって対策が施されるべきセキュリティホール等が悪用され、利用者に損害等が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 | |||
2.対象ソフトウェアの提供元によるアップデート版の公開から本オプションサービスにおけるアップデート作業が完了するまでの間に、当該アップデート作業によって対策が施されるべきセキュリティホール等が悪用され、利用者に損害等が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 | |||
第19条(バックアップデータ) | 第8節 コンテンツバックアップ(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第7節 コンテンツバックアップ(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・第1項および第2項を統合します。 |
第19条(バックアップデータ) | 第14条(バックアップデータ) | ||
1.本オプションサービスは、日に一度、特定の時間帯に、本オプションサービスの対象である利用者サーバ設備上の利用者があらかじめ指定した領域に記録されるデータ(以下、本節において「元データ」といいます)を、当社の本オプションサービス向けサーバ設備に複製および記録(以下、本節において「バックアップ」といいます)するものです。 | 1.本オプションサービスは、都度、それまでのバックアップ(当社の本オプションサービス向けサーバ設備(以下、「本件当社サーバ設備」といいます)に複製および記録する行為をいいます。以下同じ)により本件当社サーバ設備に複製された データ(以下、本節において、「バックアップデータ」といいます)を削除のうえで実施されるものであり、既存のバックアップデータに関する世代管理、更新履歴管理等は行われないものとします。 | ||
2.バックアップは、都度既存バックアップデータを削除のうえで実施されるものであり、既存バックアップデータに関する世代管理、更新履歴管理等は行われないものとします。 | |||
2.利用者は、バックアップデータが記録されるサーバへのログインおよびバックアップデータの取得を自ら行うことはできず、当該バックアップデータを取得する必要が発生する都度、当社へ当該バックアップデータの提供を要請するものとします。 | |||
3.利用者は、バックアップデータが記録されるサーバへのログインおよびバックアップデータの取得を自ら行うことはできず、当該バックアップデータを取得する必要が発生する都度、当社へ当該バックアップデータの提供を要請するものとします。 | |||
3.当社は、本オプションサービスにおいて、元データとバックアップデータの一致または整合性を保証するものではありません。 | |||
4.当社は、本オプションサービスにおいて、元データとバックアップデータの一致または整合性を保証するものではありません。 | |||
第20条(料金および支払期限) | 第9節 ウイルススキャン(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第8節 ウイルススキャン(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・他の約款と記載を統一します。 |
第20条(料金および支払期限) | 第15条(料金および支払期限) | ||
1.本オプションサービスの料金は、その月の利用期間にかかわらず、1ヶ月分発生するものです。 | 1.本オプションサービスの料金は、その月の利用期間にかかわらず、1ヶ月分発生するものです。 | ||
2.基本サービスの支払いが毎月払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期限までに、利用開始日の属する月の料金を、基本サービスと同様の支払方法により支払うものとします。その後の支払期限および支払方法は、基本サービスと同様とします。なお、初回支払い分の料金の請求については、基本サービスとは別に行われるものとします。 | 2.本基本サービスの支払いが毎月払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期限までに、利用開始日の属する月の料金を、本基本サービスと同様の支払方法により支払うものとします。その後の支払期限および支払方法は、本基本サービスと同様とします。なお、初回支払い分の料金の請求については、本基本サービスとは別に行われるものとします。 | ||
3.基本サービスの支払いが年間一括払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期限までに、利用開始日の属する月の料金を、基本サービスと同様の支払方法により支払うものとします。その後の支払いについては、料金の請求は基本サービスとは別に行なわれるものとし、利用者は、毎月末日までに、基本サービスと同様の支払方法により当該請求金額を支払うものとします。 | 3.本基本サービスの支払いが年間一括払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期限までに、利用開始日の属する月の料金を、本基本サービスと同様の支払方法により支払うものとします。その後の支払いについては、料金の請求は本基本サービスとは別に行なわれるものとし、利用者は、毎月末日までに、本基本サービスと同様の支払方法により当該請求金額を支払うものとします。 | ||
新設 | 新設 | 第9節 ネームサーバサービス(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・「その他サービス約款」の廃止に伴い、同約款において規定されていたネームサーバサービスに関する規定を移設します。 |
第17条(設定) | |||
1.本オプションサービスにおけるゾーン設定は、利用者自身において行うものとします。 | |||
2.本オプションサービスにおけるゾーン設定は、利用者に提供するゾーン編集画面からの操作でのみ行えるものとし、当該ゾーン編集画面による機能に無い設定等は行えないものとします。 | |||
3.利用者は、本オプションサービスの解約または本サービスに設定したドメイン名が失効する等して利用者が当該ドメインの利用権利を持たなくなった場合、本オプションサービスに設定したゾーンファイルを速やかに削除したうえで、当該ドメインの本オプションサービスへの登録解除の依頼を行わなければならないものとします。 | |||
4.前項の定めにもかかわらず、利用者が本サービスに設定した当該ドメインのゾーンファイルの削除および本オプションサービスへの登録解除の依頼を行わなかった場合、当社は利用者に対して何ら通知を行うことなく、当該ゾーンファイルの削除および当該ドメインの本オプションサービスへの登録解除を行えるものとします。 | |||
新設 | 新設 | 第10節ハイブリッド接続(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・「その他サービス約款」の廃止に伴い、同約款において規定されていたハイブリッド接続に関する規定を移設します。 |
第18条(申込み) | |||
1.本オプションサービスは、「さくらの専用サーバ」「さくらのクラウド」「リモートハウジング」(以下、これらを総称して「本オプション適用サービス」といいます)の各基本サービスを複数利用中である利用者に限り、申し込むことができるものとします。 | |||
新設 | 新設 | 第19条(料金の支払) | ・「その他サービス約款」の廃止に伴い、同約款において規定されていたハイブリッド接続に関する規定を移設します。 |
1.利用者は、本オプションサービスの利用に関する初回の料金については、基本約款第13条第4項の定めにかかわらず、利用開始日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。 | |||
2.利用者は、基本約款第13条第4項にかかわらず、本オプションサービスの料金の支払方法を、基本約款第12条第2項に規定するものの中から、本オプションサービスの料金について改めて指定することができるほか、利用者が本オプションサービスを適用する本オプション適用サービス(「さくらのクラウド」を除きます)のいずれかの請求と合算し、当該サービスにおいて選択した方法で支払うことを選択することができるものとします。 | |||
新設 | 新設 | 第20条(解約) | ・「その他サービス約款」の廃止に伴い、同約款において規定されていたハイブリッド接続に関する規定を移設します。 |
1.利用者の本オプション適用サービスの契約が全て終了または解約された場合であっても、本オプションサービスの契約は有効に存続するものとし、本オプションサービスの解約は、基本約款に基づく当社所定の手続によるものとします。 | |||
第22条(サービス) | 第10節 IDCストア(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 削除 | ・約款でのサービス説明のみの規定は行わないものとし、本条削除します。 |
第22条(サービス) | |||
1.本オプションサービスは、利用者が当社データセンター内で利用するためのLANケーブル、OAタップ、ラック用棚板、 ケーブルホルダ等の製品の当社データセンター内での利用者への販売または利用者サーバ設備へのラベル貼り、利用者サーバ設備の梱包、発送等の作業の代行を行うサービスです。(販売する製品や代行可能な作業の内容については、当社ホームページ(「サービス一覧」よりご確認いただけます)をご覧ください。) | |||
第23条(支払方法) | 第23条(支払方法) | 削除 | ・基本約款第13条第4項に集約し、本条を削除します。 |
1.本オプションサービスの請求に関しては、本オプションサービス利用日が属する月の翌月に、基本サービスと合算して請求が行なわれるものとします。なお、当該請求月において基本サービスの請求が発生しない場合は、当社は当該本オプションサービスのみの請求を行なうものとし、利用者は当該請求金額を基本サービスと同様の支払い方法によって支払うものとします。 | |||
第24条(保証) | 第24条(保証) | 第11節 IDCストア(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・他の約款と記載を統一します。 |
1.当社は、本オプションサービスにて販売する各製品について、いかなる保証も行うものではありません。各製品の保証 は、各製品に添付の保証条件に基づいて、各製品の製造元が行うものに限られます。 | 第21条(保証) | ||
1.本オプションサービスにおいて販売される各製品の保証は、各製品に添付の保証条件に基づいて、各製品の製造元が行うものに限られ、当社はいかなる保証もおこなわず、また各製品に関し何ら責任を負うものではありません。 | |||
2.当社は、本オプションサービスの機材発送代行(利用者が指定する利用者サーバ設備を梱包したうえで、利用者が指定する住所に送付するもの)における輸送につき、いかなる保証も行うものではありません。輸送対象の滅失または毀損に関する保証は、運送を実施する運送事業者が行うものに限られます。 | |||
2.本オプションサービスの機材発送代行(利用者が指定する利用者サーバ設備を梱包したうえで、利用者が指定する住所に送付するもの)による発送対象機材の運送中の滅失、毀損を含む一切の保証は、運送を実施する運送事業者が行うものに限られ、当社はいかなる保証も行わず、また発送対象機材の運送中の滅失および毀損に関し、何ら責任を負うものではありません。 | |||
附則 第1条(適用開始) | 附 則 第1条(適用開始) この約款は、平成23年8月30日から適用されたハウジングサービス約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、平成25年4月11日より適用されます。 | 附 則 第1条(適用開始) この約款は、平成25年4月11日から適用されたハウジングサービス約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、平成26年4月1日より適用されます。 | 本改定にともなう適用日の変更をおこないます。 |