利用契約終了時の措置 のサンプル条項

利用契約終了時の措置. 理由の如何を問わず利用契約が終了した場合は、お客様は、利用契約に基づき当社から提供された提供物及びその複製物を、直ちに当社に返還するか、又は当社の指示に従い破棄するものとします。
利用契約終了時の措置. 理由の如何を問わず「利用契約」が終了した場合は、お客様は、「本サービス」、 「本件API」及び「ID/パスワード」の利用を取りやめ、また当社から提供された「関連マニュアル」その他の当社からの提供物及びその複製物を、直ちに当社に返還するか、又は当社の指示に従い破棄及び消去するものとします。
利用契約終了時の措置. 1. 利用契約が期間満了または解除などにより終了した場合、お客様は、本サービスを利用することはできません。 2. 前項の場合において、当社は、当社の保有するお客様のID等、お客様に係るデータおよびこれらの複製物等(以下、「データ等」といいます。)を削除できるものとします。但し、利用契約終了後2週間以内にお客様から当社に申入れがあったとき、当社は、当該データ等をお客様に返却するものとします。
利用契約終了時の措置. 1 利用者は、利用契約が終了したときは、利用契約が終了した日から 10 日以内に、指定ウェブサイトから Registered ソースコードを取り除き、また、電子メールから Floating Seal の設定を解除しなければなりません。 2 利用契約終了日の翌日以降、利用者の企業情報は、Registered プロファイルに表示されません。利用者は、Registered QR コードが掲載された印刷物の配布先に対し、利用契約終了日の翌日以降、利用者の企業情報が Registered プロファイルに表示されないことを、できる限り連絡しなければなりません。 3 利用者は、利用契約の終了後も Registered QR コードが掲載された印刷物の残部を継続して利用する場合は、当社にいささかの迷惑もかけてはなりません。また、当社から印刷物の廃棄を求められた場合は、その求めに従わなければなりません。
利用契約終了時の措置. 第1項、第2項、第5項について、基本約款第18条に集約 します。 ・他の約款と記載を統一します。 1. 利用者は、利用者サーバ設備について、自己の責任と費用負担において設定・管理・運用するものとします。 1. 利用者は、利用契約が終了したときは、当社が指定する日までに、当社の定める方法により利用者サーバ設備を撤去 するものとします。 2. 利用者は、利用者サーバ設備の制御・調整その他利用に関するパスワードを、自己の責任と費用負担において管理す るものとします。 2. 当社は、利用者が前項に規定する利用者サーバ設備の撤去を行わなかったときは、利用者の費用負担をもって、当該 利用者サーバ設備を処分し、または利用者(機器所有者)に送付することができるものとします。 3. 利用者は、利用契約が終了したときは、当社が指定する日までに、利用者サーバ設備を撤去するものとします。 4. 当社は、利用者が前項に規定する利用者サーバ設備の撤去を行わなかったときは、利用者の費用負担をもって、当該 利用者サーバ設備を処分し、または利用者(機器所有者)に送付することができるものとします。 5. 利用者は、利用者サーバ設備上に保存されるデータ(個人情報、機密情報その他本ハウジングサービスの提供開始以 降に利用者サーバ設備上に保存されたすべてのデータをいい、以下、「利用者データ」といいます)を、自己の責任と費用負担において管理するものとします。当社は、利用者データに対してなんら関与または関知するものではなく、利用者データの漏洩、滅失等もしくはこれらの予防またはこれらが発生した場合の対応もしくは利用者データの復旧について、何ら責任を負うものではありません。
利用契約終了時の措置. 1. 事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合、会員は、本アプリのほか、本サービスの利用を継続することができません。 2. 前項にかかわらず、第 14 条に定める付帯保険については、利用契約が終了した日が属する月の末日をもって、その保険期間が終了するものとします。 3. 当社は、利用契約が終了した場合、当該利用契約の当事者である会員にかかる一切の情報を削除することができるものとします。当社は、本項に基づき情報が削除されたことにより会員又は第三者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。 4. 会員は、利用契約に紐づけられた au ID の利用が禁止、制限若しくは停止された場合、又は KDDI が当該 au ID にかかる登録を抹消した場合、当該 au ID が紐づけられた利用契約に基づく本サービスの提供が制限若しくは停止され、又は当該利用契約が終了する場合があることを予め承諾するものとしま す。
利用契約終了時の措置. 1. 利用者は、利用契約が終了する日までに、当社の定める方法により、回線提供事業者に利用者設備を撤去させるものとします。 2. 利用者は、前項に違反したときは、当社又は回線提供事業者が、利用者回線を切断のうえ利用者設備を撤去することに同意します。当該切断及び撤去によって利用者に損害が生じた場合であっても、利用者は当社又は回線提供事業者に対し、一切の異議申し立て又は請求を行わないものとします。
利用契約終了時の措置. 利用契約が終了した後は、管理端末から本システムへの接続はできません。本契約者は、自己の費用と責任において利用者に対して、本契約者の運営する薬局等においておくすり手帳Linkの利用ができなくなることを適切に周知するものとします。
利用契約終了時の措置. 当社は、利用契約が終了した場合又は当社が不要と判断した場合、何らの通知又は催告を要せず、ユーザーが本サービスの利用にあたり当社に提供した一切の情報又はデータ(以下「本データ等」といいます。)を削除することができるものとします。

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  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。