Contract
(1)当金庫における普通預金(定期性総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じ。)または貯蓄預金について当金庫が発行したカード(以下「カード」といいます。)を次の①から③までに定める者(以下「加盟店」といいます。)に提示して、加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定もしくはカードローン規定等にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
①日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③ 規約を承認のうえ、協議会に任意組合として登録され、加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
(2)なお、デビットカード取引は当金庫がデビットカード取引を行うことを承認したカードのみ利用できることとします。
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、お客さまご自身がカードを加盟店に設置された端末機(以下「端末機」といいます)に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ、加盟店が利用者との合意に基づいてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます)に見られないように注意しつつ、お客さまご自身が入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのデビットカード取引金額が、当金庫が定めた範囲を超える場合
②当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カードが破損あるいは磁気不良(磁気内容の読み取り不能)となっている場合
(5)当金庫がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
(1)第2条の(1)により暗証番号が入力されたときに、加盟店との間で売買取引債務を預金口座からの払戻しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます)が成立するものとします。ただし、暗証番号入力後、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないときは、契約は成立しなかったものとします。
(2)第2条の(1)により暗証番号が入力されたときに、当金庫に対して、売 買取引債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻し された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとします。ただし、暗証番号入力後、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないときは、預金払戻しの指図及び売買取引債務の弁済の委託はなされなかったものと します。
(3)前記(1)(2)により、当金庫への引落としの指図がなされた場合には、当金庫は払戻請求書および通帳の提出なしに預金口座より売買取引債務相当額の預金を引落とします。
(1)デビットカード取引が成立したときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、無効または取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して払い戻された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前記(1)の規定にかかわらず、デビットカード取引契約が成立した当日中は、当該デビットカード取引を行った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を提示して、加盟店経由で当金庫に預金口座への払い戻された預金の復元を請求することができるものとします(ただし、加盟店経由の請求を当金庫が当該当日中かつ当金庫所定の時刻までに受信したときに限ります。)。
この場合、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえで加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。
(3)前記(1)または(2)において預金口座への払い戻された預金の復元がで
きないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力(お客さまのみならず、加盟店その他の第三者による誤入力を含みます。)があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカート取引契約が成立した場合についても、前記(1)から(3)に準じて取扱うものとします。
(1)カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当金庫所定 の方法によりデビットカード取引の停止の手続を行ってください。この場合、当金庫はすみやかに当該預金口座に対しデビットカード取引停止の措置を 講じます。この手続の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いませ ん。
(2)次の①から③までの一つにでも該当した場合には、当金庫はいつでも、事前に通知することなくデビットカード取引の機能を停止することができます。
①預金口座が解約されたとき
②預金口座の預金取引またはカードの利用が停止されたとき
③その他デビットカード取引の機能の停止を必要とする相当の事由が生じたと認めるとき
(1)当金庫とデビットカード取引を行う場合は、本規定の各条項に別段の定めがない限り、普通預金規定・貯蓄預金規定等の預金積金規定およびキャッシュカード規定・法人キャッシュカード規定の定めるところを準用するものとします。
(2)デビットカード取引において、当金庫の普通預金規定・貯蓄預金規定等預金積金規定を準用する場合は、同規定中「キャッシュカード」とあるのは、
「デビットカード」とし、「自動機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
(3)デビットカード取引において、当金庫のキャッシュカード規定を準用する場合は、同規定中「キャッシュカード」とあるのは、「デビットカード」とし、「自動機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
(平成 18年2月 10日 現在)