預金の復元等. (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
預金の復元等. (1) CO デビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、CO デビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
預金の復元等. (1)COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
預金の復元等. (1) Bank Pay 取引により登録預金口座の預金の引落しがされたときは、Bank Pay 取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せて Bank Pay 取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、BP 加盟店以外の第三者(BP 加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
預金の復元等. (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、無効または取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
預金の復元等. 1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消しにより適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電 文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前(平日午後9時以前、土日祝日午後7 時以前)に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。 (3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加 盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
預金の復元等. (1)デビッドカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビッドカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合、(売買取引の解消と併せてデビッドカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
預金の復元等. 1. J-Debit 取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、J-Debit 取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せて J-Debit 取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
預金の復元等. (1)COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合
預金の復元等. ( 1)J デビットカード取引 より預金口座の預金の引落しがされたときは、J デビットカード取引契約が解除( 合意解除を含みます。)、取消等 より適法 解消された場合( 売買取引の解消とあわせて J デビットカード取引契約が解消された場合を含みます。) であっても、加盟店以外の第三者( 加盟店の特定承継人および当行を含みます。) 対して引落された預金相当額の金額の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行 対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。