デビットカード取引契約等 のサンプル条項

デビットカード取引契約等. (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
デビットカード取引契約等. 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引き落としされた預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
デビットカード取引契約等. 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引責務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
デビットカード取引契約等. 前条1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座から預金の払戻しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻しされた預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
デビットカード取引契約等. 1)により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下 「デビットカード取引契約」という。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
デビットカード取引契約等. (1) 第2条の(1)により暗証番号が入力されたときに、加盟店との間で売買取引債務を預金口座からの払戻しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます)が成立するものとします。ただし、暗証番号入力後、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないときは、契約は成立しなかったものとします。 (2) 第2条の(1)により暗証番号が入力されたときに、当金庫に対して、売 買取引債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻し された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとします。ただし、暗証番号入力後、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないときは、預金払戻しの指図及び売買取引債務の弁済の委託はなされなかったものと します。 (3) 前記(1)(2)により、当金庫への引落としの指図がなされた場合には、当金庫は払戻請求書および通帳の提出なしに預金口座より売買取引債務相当額の預金を引落とします。
デビットカード取引契約等. 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当金庫に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図並びに当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。 (1) 当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落しの指図並びに該当指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落しの指図については、通帳並びに払戻請求書の提出は不要です。 (2) 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を譲受人に代わって受領します。 (3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の 弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の 主張を放棄することを指します。
デビットカード取引契約等. (1) 前条1項より暗証番号の入力がされた時、端末機口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座から預金の払戻しよって支払う旨の契約(以下本章おいて「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項よりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
デビットカード取引契約等. J-Debitカード取引契約等
デビットカード取引契約等. 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口