利用方法等. (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
利用方法等. (1) カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、COデビット取引を行うことはできません。
利用方法等. (1) 本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
利用方法等. 3(デビットカード取引契約)、4(貯金の復元等)および5(読替規定)を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
利用方法等. (1) カードを CO デビット取引に利用するときは、端末機にカードを読み取らせ、表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないよう注意し、自ら入力してください。
(2) 次の場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
利用方法等. カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカード端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
利用方法等. (1) 本サービスを利用するとき、貯金者は、自らカードを収納機関の取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下、「端末機」といいます。)に読み取らせたうえで、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
利用方法等. 1. カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
2. 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
3. 次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
(1) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
(2) 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
4. 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
(1) 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
(2) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
(3) カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
5. 当行がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
6. カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
利用方法等. (1) カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、CO デビット取引を行なうことはできません。 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合 カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合 そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合 COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を 行うことはできません。
(5) CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当金庫が CO デビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、 CO デビット取引を行なうことはできません。
(7) CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
利用方法等. (1) 本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より本人確認法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
(イ) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合