DTI 光 with フレッツ ハイブリッドモバイルプラン サービス利用規約
DTI 光 with フレッツ ハイブリッドモバイルプラン サービス利用規約
CR014/CRN14
第1条(規約の適用)
当社は、このDTI 光 with フレッツ ハイブリッドモバイルプラン サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約によりDTI 光 with フレッツ ハイブリッドモバイルプランサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 第4条(通知)、当社がその他の方法で行う案内および注意事項等(以下、「本規約外通知等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。ただし、本規約の内容と本規約外通知等の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先します。
第2条(規約の変更)
当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、本サービスを利用する会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条(用語の定義)
本規約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
(1)「会員」 当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者をいいます。
(2)「フレッツ光回線サービス」 光ファイバーケーブルを使用したインターネット接続サービス。 (3)「ハイブリッドモバイル回線サービス」 携帯電話回線網を使用したインターネット接続サービス
(4)「SIMカード」 会員識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり、当社から会員へ貸与されるもの。
(5)「キャリア」 電気通信事業者である東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモおよびエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の総称。 (6)「ワイヤレスデータ通信」 電気通信事業者の提供による無線データ通信
(7)「無線LAN通信」 キャリアの提供による公衆無線LAN通信
(8)「ユニバーサルサービス料」 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
(9)「個人情報」 会員の識別が可能な情報を含む会員個人に関する全ての情報
(10「) 電話リレーサービス料」 聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
第4条(通知)
当社から会員への通知は、当社より会員に対して発行したメールアドレス宛の電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第5条(サービス内容)
本サービスは、フレッツ光回線サービスおよびハイブリッドモバイル回線サービスを内容とするものであり、その詳細は別に定めるところによります。 2 本サービスは、音声通話サービスの提供は行いません。
3 本サービスの提供エリアは、キャリアの定める通信区域に準ずるものとします。
4 本サービスの通信速度は、ベストエフォートであり、規格上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
第6条(申込みを行うことができる者の条件)
本サービスの申込みを行うことができる者は、東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社との間で、東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社が定める「IP通信網サービス契約約款」に基づく契約を締結している者または締結する者に限ります。また、以下の契約に関し、東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社へ申込みをした会員を除き、本サービスの適用を受けることができません。
(1) Bフレッツ、フレッツ 光ネクスト月額利用料等の消費税について免税扱いとなっている大使館および大使等の場合
(2) フレッツ・グループアクセスの月額利用料金の請求方法が管理者一括請求の場合
(3) 東日本電信電話株式会社提供の「@ビリング」/西日本電信電話株式会社提供の「My ビリング」をご契約の場合
(4) 学校向け特別割引プラン(スクールタイプ含む)の場合
第7条(契約の単位)
本サービスは、フレッツ光回線サービスにおける当社が付与するIDかつハイブリッドモバイル回線サービスに利用するSIMカード毎に1の本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第8条(申込みの方法)
本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第9条(申込みの承諾)
当社は、本契約の申込みがあったときは、受付けた順序に従ってその契約の申込を承諾します。
2 会員は、前項の定めに関わらず、次の場合には当社がその契約の申込を承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が、当社が提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます。)の料金または工事に関する費用等(以下、「料金等」といいます。)の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠ったことがあるとき。
(3) 本契約の申込みをした者が、当社の提供する他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、または違反するおそれがあるとき、もしくは過去に違反したことがあるとき。
(5) 本契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本契約の申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第10条(契約の成立)
本サービスの申込みに対して、第9条(申込みの承諾)で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第11条(課金開始日)
本サービスは、当社が会員に対してSIMカードを発送し、その到着を当社が確認できた日の属する月の翌月1日を課金開始日とします。
第12条(SIMカード)
当社は、会員に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸し出します。
2 会員は、SIMカードが故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、SIMカードの修理を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社から会員への配送中の事故等当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。
3 本契約の解約があった場合、会員は、当社が指定する方法により、SIMカードを解約成立日より20日以内に当社に返却します。返却がない場合、会員は当社が別に定めるSIMカードの費用を支払う場合があります。
第13条(最低利用期間)
本サービスには、最低利用期間があります。最低利用期間は、1つの本契約毎に第11条(課金開始日)に定める課金開始日から起算して2年間とします。
第14条(権利義務譲渡の禁止)
会員は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第15条(届出事項の変更等)
会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号およびメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第16条(会員の地位の承継)
法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
2 会員が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人等からの第18条(会員による解約)に従った解約の通知または次項に定める通知がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
3 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱います。
第17条(IDの管理)
会員は、当社が会員に対して、IDおよびパスワードを発行した場合には、当該IDおよびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2 会員は、自己の管理下にある特定の第三者(同居の家族または法人の場合の従業員)を除き自己のIDおよびパスワードを第三者に使用させ、または売買、譲渡もしくは貸与等してはならないものとします。
3 前項において、自己の管理下にある特定の第三者に利用させる場合においては、本規約を遵守させるものとします。ただし、その場合において当社は会員本人による利用とみなし、会員は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
4 会員がIDおよびパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は会員の故意過失の有無にかかわらず、その料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第18条(会員による解約)
会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものします。
2 当社は、前項において、当月の末日までにその通知を確認できた場合、通知を確認できた月の翌月末日をもって解約を行うものとします。
3 会員がフレッツ光回線サービスのみを解約しようとするときは、当社は、前項において、当月の25日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。
4 会員は、前2項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
5 会員は、当社へ本サービスの解約手続きをした場合、手続きが完了した日が属する月をもって本サービスの適用を解除されることを了承するものとします。会員は東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社へBフレッツ、フレッツ 光ネクスト等の廃止・名義変更の手続きをした場合は、当社への手続きも行わなければなりません。なお、手続きがない場合は、当社との本サービスの契約は継続するものとします。
第19条(当社による取消および解約)
当社は、会員の本契約申込後に光回線接続サービスがキャリアの都合により会員が指定した住所にて開通することが不能または困難であることを確認した場合、会員に通知の上、本契約を取り消します。
2 当社は、会員が第22条(利用停止)の規定に該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
3 当社は、会員が第22条(利用停止)の規定に該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに当該契約を解約することがあります。
4 当社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約を解約することがあります。
5 当社は、会員について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。
6 会員は、前各項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は会員に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとし、会員は料金等を支払うものとします。
第20条(通信の制限)
当社は、本サービスの通信(以下、「通信」といいます。)が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
3 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
4 当社は、当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
5 ワイヤレスデータ通信および無線LAN通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
6 当社は、会員間の利用のxxを確保し、ワイヤレスデータ通信サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
7 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第21条(提供の中止)
当社は、次の場合には緊急やむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社設備の保守または工事等やむをえないとき。
(2) 当社設備の障害または故障等やむをえないとき。
(3) キャリアの設備の保守または工事等やむをえないとき。
(4) キャリアの設備の障害または工事等やむをえないとき。
(5) キャリアの電気通信事業の休止、接続事業者設備の保守、工事により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第22条(利用停止)
当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
(2) 虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3) 第15条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
(4) 第34条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化したまたはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2 当社、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と当社が判断した場合を含みます)が、そのいずれかの契約において、前項第1号から第4号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、当社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定されるWebサイト又はコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第23条(重要通信の確保)
当社は、天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条並びに関係法令に基づき、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限または中止することがあります。
第24条(料金等)
当社が提供する本サービスの料金等については、別に定めるところによります。
2 会員は、前項の料金等にあわせユニバーサルサービス料を支払わなければなりません。尚、ユニバーサルサービス料について日割計算は行いません。020から始まる番号帯は総務省令によりユニバーサルサービス料の対象外となります。
3 会員は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
4 第20条(通信の制限)、第21条(提供の中止)、第22条(利用停止)または第23条(重要通信の確保)等があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。
5 当社は、電話リレーサービス料を会員に請求する場合があります。この場合、詳細は当社の別途定めるところによります。なお、電話リレーサービス料について日割計算は行いません。020から始まる番号帯は総務省令により電話リレーサービス料の対象外となります。
第25条(解約料)
会員は、第13条(最低利用期間)に定める最低利用期間の満了前に第18条(会員による解約)または第19条(当社による取消および解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表「解約料」に定める解約料を当社の定める期日までに支払うものとします。
2 会員は、契約成立後最低利用期間の起算日前に第18条(会員による解約)または第19条(当社による取消および解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表「解約料」に定める残余期間23ヶ月の場合と同様の解約料を当社の定める期日までに支払うものとします。
3 会員は、第18条(会員による解約)または第19条(当社による取消および解約)の規定により本契約の解約があったときは、当社が定めるSIMカードの停止費用について、当社が定める期日までに支払わなければなりません。
4 前2項の規定は、会員がフレッツ光回線サービスのみの解約があったときは、適用しないものとします。
第第2276条条((料料金金等の計の支算払方方法法))
CR014/CRN14
第第3387条条((xxサ末ー設ビ備ス)の休廃止)
株株式式会会社社ドドリリーームム・・トトレレイインン・・イイ
タターーネネッットト
当本社サーはビ、当ス月の初適日用かをら受当け月、フ末レ日ッまツで光を回1料線金サ月ーとビしスての、料料金金をのう計ち算、しBまフレすッ。ツ等の利用料金は東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社より会員へ直接請求され、DTIの利用料 金2 当は社当は社よ、料り金ごに請つ求いしてまはす。、これを日割りしません。
電信電話株式会社から会員に直接請求されます。
上3 当記社DTはIの、料利金用そ料の金他はの、当計社算が結定果めにる1円期未日ま満でのに端当数社が所生定じのた方場法合にはよ、そりの支端払数うもをの切とりし捨まてする。たものだとしし、以ま下す。の料金については、申込みの日付にかかわらず東日本電信電話株式会社/西日本
第27条(料金等の支払方法)
(1) xxx電話に係る料金
(3) Lモードオンフレッツに係る料金
本サ(2)ーフビレスッのツ適・オ用ンをデ受マけン、ドフレにッ係ツる光料回金線サービスの料金のうち、Bフレッツ等の利用料金は東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社より会員へ直接請求され、DTIの利用料金(は4)当フ社レよッりツご・ス請ク求ウしェまアすに。係る料金
上(記5)D会TI員のが利東用日料本xxは信、当電社話が株定式め会る社期/日西ま日で本に電当信社電所話定株の式方会法社にかよらり購支入払すうもるの端と末し設ま備すに。た係だるし料、以金下の料金については、申込みの日付にかかわらず東日本電信電話株式会社/西日本
電(信6)電前話各株号式の会ほ社か、当ら社会ま員たには直東接日請xx電さ信れ電ます話。株式会社/西日本電信電話株式会社が別に定めるものに係る料金 2 前(1)項ひのか規り定電に話おにい係てる、会料員金が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
3 会(2)員フはレ、ッ当ツ社・がオ本ンデサマーンビドスにの係料る金料等金の請求のために請求書等の書面を発行したことによる費用、並びに会員が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請
求を(3し) Lたモこーとドにオよンっフてレ発ッ生ツしにた係費る用料を金負担するものとします。費用の額については、別に定めるところによります。
(4) フレッツ・スクウェアに係る料金
第2(58)条会(員遅がxxx日息本)電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社から購入する端末設備に係る料金
会員(6は) 前、料各金号等のにほつかい、当て社、支ま払た期は日東を日経本過電し信て電も話な株お支式払会わ社な/西い日場xxxに信は電、支話払株期式日会の社翌が日別かにら定起め算るしもての支に払係っるた料日金の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延 利2 前息と項xxて規、当定社にお所い定ての、方会法員にがよ料りxx等払をう支も払のとうし際まにす要。する費用は、会員の負担とします。
3 会員は、当社が本サービスの料金等の請求のために請求書等の書面を発行したことによる費用、並びに会員が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請
第求を29し条た(こ消と費によ税っ)て発生した費用を負担するものとします。費用の額については、別に定めるところによります。当社が会員に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。
第28条(遅延利息)
第会員30は条、料(重金複等接に続つ)いて、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延 会利員息はとし、当て社、当が社付所xxすのる方1の法IにDよごりと支にフ払レうッもツの光とし回ま線すサ。ービスおよびハイブリッドモバイル回線サービス毎にそれぞれ1の回線にのみ接続できるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社が別に定めるところにより、回線毎に同時に2以上の接続を認める場合があります。
第29条(消費税)
当会社員は事、通前信に設通備知おすよるびこソとフでト、ウ会ェ員アの等承、諾本をサ得ーるビこスとをな利く用、本すサるーたビめスにの必xx部なま設た備はお一よ部びを機休器(廃以止で下き、「る端も末の設とし備ま」とすい。います。)を自己の責任および費用で用意し、本サービスを利用できるよう に第管39理条す(る提も供の地とし域ま)す。
第38条(本サービスの休廃止)
本2 当サ社ービはス、本のサ提ー供ビ地ス域のは利、用日の本た国め内にと必しま要すな。または適している端末設備を指定できるものとし、会員がこれに従わない場合、本サービスを利用できない場合があります。
当第社40は条事(前本にサ通ー知ビすスるのこ変と更で等、会)員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
当第社39は条、(事提前供に地通域知)その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。 2本当サ社ーはビス事の前提に供通地知域するはこ、日と本で、国会内員とのし承ま諾す。を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
第第4410条条((準本サ拠ー法ビ)スの変更等)
当本社規は約、は事日前本に法通に知準そ拠のし他、日の本手法続にxxをりす解るxxxさなれくる、も本のサとーしビまスすの。内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
第2 当42社条は(事合前意にxx轄知)することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。 本第規41約条に(xxす拠る法訴)訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 附本規則約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
こ第の42利条用(規合約意は管、轄20)11年10月1日から実施します。
2本0規14約年に1関2月す1る日訴最訟終に改つ訂いては、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別第表43条解(約分料離可能性)
第本2規4約条のにい定ずめれるか解の約条料項はま、た以はxxxの一通部りが、、最消低費利者用契期約xxのそ残の余他のの期法xxに等応によじりた無xx額まとたしはま執す行。不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と 表判中断さのれ「たD規TIxxのw残itりhのフ部レ分ッはツ、継ハ続イしブてリ完ッ全ドにモ効バ力イを有ルすプるラもンの解と約しま料す」。はまたフ、レ本ッ規ツ約光の回一線部サがーあビる会ス員にとおのい関て係フでレ無ッ効ツとをさ利れ用、ましたてはい取るり消会さ員れのた解場約合料でともな、本り規ま約すは。その他の会員との関
「係DでTIは光有w効iとthしフますレ。ッなツおラ、本イ規ト約ハ中イのブ規リ定ッにド法モ的バ拘イ束ル力プがなラいンと解し約て料判」示はされフるレもッのツが光あ回っ線たサ場ー合ビ、当ス該に規お定いはて、当フ該レ規ッ定ツをラ法イ的トにを拘利束用力しをて備いえるた会も員ののにす解る約た料めとにな必り要まなす範。囲を限度としてのみ、補正するものとします。
当第社31が条会(員責に任請の求制す限る)料金等は、消費税相当額を加算するものとします。
当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、
全第く30利条用(で重き複な接い続状)態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、
DTI 光 with フレッツ
附 則
この利用規約は、2011年10月1日から実 2021年8月2日最終改訂
ハイブリッドモバイルプラン解約料
施しま
DTI 光 with フレッツライト
す。
ハイブリッドモバイルプラン解約料
当会社員は、そ当の社全がくxx与用すでるき1なのいID時ご間とにをフ24レでッ除ツし光た回商線(サ小ー数ビ点ス以お下よのび端ハ数イブをリ切ッりド捨モてバるイもルの回とし線まサすー。ビ)にス月毎額に基そ本れ料ぞれ金の1の3回0分線のに1のをみ乗接じ続てで算き出るしもたの額とをし発ま生すし。た損害とみなし、その額に限 っ2 て前賠項償のし規ま定すに。かかわらず、当社が別に定めるところにより、回線毎に同時に2以上の接続を認める場合があります。
2 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3第当31社条は(、責予任見の可制能限性)の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
残余期間 1 カ月
別表 解2 約カ月料
解約料 1,100 円
2,200 円
残余期間 1 カ月
2 カ月
解約料 4,100 円
5,200 円
第32条(免責事項)
その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものと ます。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限
当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、 当全く社利は用、会で員きがな本いサ状ー態ビとス同を程利度用のし状た態こととなまるた場は合利を用含でみきまなすか。っ以た下こ本と条もしにくおはい本て契同約じとにし関ま連すし。て)に損あ害るをこ被とをっ当た場社合が(知第っ1た9条時(刻当か社らに起よ算るし取て消、お24よ時び間解以約上)、そ第の2状0条態(が通連信続のし制た限と)き、第に2限1り条、
第24条に定める解約料は、以下の通り、最低利用期間の残余の期間に応じた金額とします。
xxの3「カD月TI 光 with フ3レ,3ッ00ツ円ハイブリッドモバイ3 カル月プラン解約料」6,は30フ0 レ円ッツ光回線サービスにおいてフレッツを利用している会員の解約料となります。
「DTI 4光カw月ith フレッツラ4,イ40ト0 ハ円イブリッドモバイ4ルカプ月ラン解約料」7は,4フ00レ円ッツ光回線サービスにおいてフレッツライトを利用している会員の解約料となります。
(っ提て供賠の償中し止ます)、。第22条(利用停止)、第23条(重要通信の確保)および第34条(禁止事項)による場合を含みます。)において、第31条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わな
5 カ月
5,500 円
5 カ月
8,500 円
い2 も当の社とのし故ま意すま。たは重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
23 当社は当、予社見設可備能に性蓄の積有ま無たにはか保か管わさられずた、情間報接ま損た害は、特デー別タ損等害を、偶保発護的する損義害務、派を生負的わ損な害いも、結の果とし的、損そ害のお消よ失び、削逸除失、利変益更にまつたいはて改はざ、ん一等切が責あ任っをた負場わ合なにいおもいのてともしま前す項。と同様とします。
DTI 光 with フレッツ
ハ6イカブ月リッドモバイルプ6ラ,6ン00解円約料
DTI 光 with フレッツライト
ハ6イカブ月リッドモバイルプ9ラ,6ン00解円約料
3 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
第32条(免責事項)
4 当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を 当与え社たは場、会合員にがは本、当サ該ー損ビス害を利賠用償しすたるこ義と務まをた負はう利も用のでときしなまかす。ったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第19条(当社による取消および解約)、第20条(通信の制限)、第21条
(5提天供災の、事中止変)、そ、第の2他2条不(可利抗用力停、止第)三、第者2の3設条(備重お要よ通び信回の線確等保の障)お害よ等び、第当3社4条の(責禁め止に事帰項し)えになよいる事場由合にをよ含りみ会ま員すが。)被にっおたい損て害、第に3お1い条(て責は任、当の社制は限一)に切よ責る任場を合負をわ除なきい、も一の切と責し任まをす。負わな
い第も33の条と(し会ます員。の義務)
会2 当員社は本は当サ社ービ設ス備のに利蓄用積にまあたたはっ保て管、さ以れ下たの情条報件まをた承は諾デすーるタも等のをとし保ま護す。る義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。 3(当1社)は会、員会は員、がネッ本トサワービクスを通利じ用てす取る得こしとたに情より報得のた利情用報に等ついにてつ自いらて責、そ任のを完負全う性もの、正と確しま性す、有。用性その他何らの保証もしないものとします。
4(当2社)は当、社会は員、の会行員の為アにカつウいンてトはを、xx用切し責て任行をわ負れわたなワいイもヤのレとスしデ、ー会タ員通は信、第ま三た者はと無の線間LAでN紛通争信がを生通じたて場の合通に信は自す己べのて責会任員との費も用のにでよありる解と決みなすしるまととすも。に、当社を免責し、当社に損害を
与(え3た)場会合員にはは、本、当規該約損の害ほをか賠、キ償ャすリるア義お務よびをそ負うのも他のと電し気ま通す。信事業者の通信に関する約款、規則および利用条件に従うものとします。
5(天4災)会、事員変は、そキのャ他リア不の可都抗合力に、第より三、者無の線設L備ANお通よ信びの回通線信等区の域障が害変等更、当ま社たのは責廃め止にさ帰れしるえこなとをいあ事ら由かにじよめり了会承員しがま被すっ。た損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第第3343条条((禁会止員の事義項務))
会員は、本本サービスの利用にあたっりて、、次以の下行の為条(件そのをお承そ諾れすのるあもるのと行し為まをす含。みます。)を行わないものとします。
(1)第会員三は者、まネたッはト当ワ社ークのを著通作じ権て、取商得標し権た等情の報知の的利財用産に権つ、プいラてイ自バらシ責ー任まをた負はう肖もの像と権し、まそすの。他権利を侵害する行為
(2)当第社三は者、ま会た員はの当ア社カへウのン誹トを謗利、中用傷しまてた行はわ名れ誉たもワしイくヤはレ信ス用デをーきタ損通す信るま行た為は無線LAN通信を通じての通信はすべて会員のものであるとみなします。
(3)第会員三は者、ま本た規は約当の社ほへかの、詐キャ欺リまアたおはよ脅び迫そ行の為他の電気通信事業者の通信に関する約款、規則および利用条件に従うものとします。
(4)第会員三は者、まキたャはリ当ア社のに都不合利によ益りを、与無え線るL行AN為通信の通信区域が変更または廃止されることをあらかじめ了承します。
(5)無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
第(364)条本(人禁の止同事意項を)得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
会(員7は)、わ本いサせーつビ、ス児の童利ポ用ルノにまあたはり児、次童の虐行待為に(あそたのるお画そ像れ、の文あ書る等行を為送を信含まみたまはす掲。)載をす行るわ行な為いものとします。
((81))未第xx年者ま者たには対当して社閲の覧著さ作せ権る、商にふ標さ権わ等しのく知ない的画財像産、権デ、ープタライ等バをシ送ー信まもたしくはは肖表像示権す、そるの行他為権ま利たをは侵収害録しするた行媒為体その他成人向けの商品等を販売もしくは配布する行為
((92))無第限三連者ま鎖た講(はネ当ズ社ミへ講の)誹を開謗設、中し傷ままたたははこ名れ誉をも勧し誘くすxxxx用為をき損する行為
((130))第本三人者のま同た意はを当得社るへことのな詐く欺、または詐脅欺迫的行な為手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
((141))第三者まにたなはり当す社ましにて不xxサ益ーをビ与スえをるxx用為する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
((152))無有差害別なまコたンはピ大ュー量タにプ受ロ信グ者ラのム意等思をに送反信してまメたーはル第等三を者送が信受す信る可行能為な状態のまま放置する行為
((163))本第人三の者同も意しくをは得当る社ことのな設く備、第、当三社者のが業嫌務悪の感運を営抱まくたメはー第ル三等者をに送よ信るす本るサ行ー為ビスの利用に支障を与える行為
((174))わ法い令せにつ違、反児す童るポ行ルノ為または児公童序虐良待俗にあ反たする画行像為(、文暴書力等、売を春送、信残ま虐た、は冒掲涜載的すなる行行為・為発言等)
((185))未xx各年号者のにい対ずしれてか閲に覧該さ当せするに行ふ為さがわ見しくらなれいる画情像報、まデたーはタデ等ーをタ送等信のも入し手くはをリ表ン示クする行等為のま手た段はに収よ録っしてた容媒易体にそさのせ他、そ成の人行向為けをの助商長品す等るを行販為売もしくは配布する行為
残7余カ期月間
81 カ月
92 カ月 130カカ月月 141カカ月月 152 カ月 163 カ月 174 カ月 185 カ月 196 カ月
1170 カカ月月
1181 カカ月月
1192 カ月
2103 カ月
2114 カ月
2125 カ月
2136 カ月 17 カ月 18 カ月 19 カ月
7解,7約00料円
81,8,20100円
92,9,40200円
113,0,60300円
124,1,80400円
136,2,00500円
147,3,20600円
158,4,40700円
169,5,60800円
1170,6,80900円
1182,7,10000円
1193,8,30100円
2104,9,50200円
2125,0,70300円
2136,1,90400円
2148,2,10500円
2159,3,30600円
20,570円
21,780円
22,990円
残7余カ期月間
81 カ月
92 カ月 130カカ月月 141カカ月月 152 カ月 163 カ月 174 カ月 185 カ月 196 カ月 1170 カカ月月
1181 カカ月月 1192 カ月
2103 カ月
2114 カ月 2125 カ月 2136 カ月 17 カ月 18 カ月 19 カ月
10解,7約00料円
114,8,50100円
125,9,70200円
146,0,90300円
158,1,10400円
169,2,30500円
1170,3,50600円
1181,4,70700円
1192,5,90800円
2104,6,10900円
2115,7,40000円
2126,8,60100円
2137,9,80200円
2159,0,00300円
2260,1,20400円
2271,2,40500円
2282,3,60600円
※2価3格,8は70税円抜です。 25,080円
26,290円
((196))無他限の連会鎖員講の(統ネ計ズ的ミなxx)を均xx設用しをま著たしはくこ上れ回をる勧大誘量すのる通行信為量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
クレジ2ッ0 トカ月カード支払い2申4,込20み0に円際しての特約
20 カ月
27,500円
((1170))そ本の人他の当同社意がを不得適るこ当とな判く断、ましたは行詐為欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
2(会1員1)は第、三前者項にのな規り定すにま違し反てし本てサ当ー社ビのス業を務利に用支す障るを行与為(え偽たま装たをはす与るえたるめおにそメれーがルあヘるッとダき(等電の部気分通に信細設工備を行亡う失行ま為たはをき含損みしまたすと。)きを含みます。)は、当社が指定する期日までにその対応
1.当社は、会員が支払うサービス利用料等について、その発生の都度会員が指定するクレジットカード会社(以下「カード会社」といいます)に譲渡し、会員はカード2会1 社カ月の会員規約に2基5,づ41い0て円支払うものとしま21すカ。月なお、事情に2よ8,7り1譲0円渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
に(要1し2た)有費害用なをコ支ン払ピうュもーのタとプしロまグすラ。ム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
22 カ月
26,620円
22 カ月
29,920円
3(会1員3)が第第三1者項も各し号くはの当い社ずのれ設か備に該、当社xxて業いる務との当運社営がま判た断はし第た三場者合に、よ当るxxはサ通ー知ビそスの他利の用手にxxき障をす与るえこると行な為く次の措置を行うことができるものとします。
2.会員は、当社に対して申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うものとします。クレジットカードの番号・有効期限等が更新された場合も同様とします。
((11)4会)法員令にに対違し反、当す該る行為のま中た止は公、修序xxま俗たには反デすーるタ行の為移(動暴、力そ、の売他春必、残要虐な、措冒置涜等的をな行行う為こ・と発を言要等求)すること。
23 カ月
27,830円
23 カ月
31,130円
((21)5本)前サ各ー号ビのスい内ずにれ蓄か積にす該る当情す報るま行た為はデがー見タら等れをる会情員報もましたくはデ第ー三タ者等がの閲入覧手でをきリなンクいす状る態等にの置手くま段たにはよ削って除容す易るこにとさ。せ、その行為を助長する行為
((31)6そ)他のの他会禁員止のxx為計を的停な止平す均る利ため用にを必著し要くな上措回置るを大行量うのこと通。信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
4(当1社7)はそ前の項他の当義社務がを不負適う当もとの判で断はしなたく行、当為社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
第2 会35員条は(、個前人項情の報規の定取に違扱反いし)て当社の業務に支障を与えたまたは与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までにその対応 当に要社しはた、本費サ用ーをビ支ス払のう提も供のとxxxxxすて。知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第3 会36員条が(第オ1プ項シ各ョン号プのラいンず等れ)かに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。当社(1)は会、会員員にか対らし請、当求該が行あ為っのたxx止合、に修、正会ま員たまはたデはー本タサのー移ビ動スに、そ付の随他す必る要サなー措ビ置ス(等以を下行、「うオことプをシ要ョン求プすラるンこと等。」といいます。)を提供します。
3 オプションプラン等の料金等、その他の事項については当社が別に定めるところによります。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
2 オ(2プ) 本ショサンープビラスン内等にに蓄お積いすてるも情本報規ま約たがは適デ用ーさタれ等るをも会の員ともしまくすは。第三者が閲覧できない状態に置くまたは削除すること。
4 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
第第3375条条((端個末人設情備報)の取扱い)
る
当会社員は、通本サ信ー設ビ備スおのよ提び供ソフにトおウいェてア知等り、xxたサ個ー人ビ情スを報利は用、当す社るがた別め途に定必め要るな「設個備人お情よ報びの機取器(扱い以」下に、「則端り末、善設良備な」ると管いい理ま者すの。注)を意自を己ものっ責て任取りお扱よびうも費の用とでし用ま意すし。、本サービスを利用でき
よ第う3に6条管(理オすプるシもョのンとプしラまンす。等)
当2 当社社はは、会、本員サからー請ビス求のが利あ用ったの場ため合に必、会要員なまたは本適サしーてビいスるに端付末随設す備るをサ指ー定ビでスき(る以も下の、「とオしプ、会シ員ョンがプこラれンに等従」わとないい場ます合。、)本をサ提ー供ビしスまをす利。用できない場合があります。
2 オプションプラン等においても本規約が適用されるものとします。
3 オプションプラン等の料金等、その他の事項については当社が別に定めるところによります。
3.会員は、当社に指定したクレジットカードの番号・有効期限等に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に連絡するものとします。会員が変更の連絡を行わなかった場合は、クレジットカード会社との取り決めによりご指定の※ク価レ格ジはッ税ト込カでーすド。での支払いができない場合があります。当該カードが支払いに利用できなかっ クたレ場ジ合ッにトはカ、ー他ドの支有払効いな申ク込レみジにッ際トしカてーのド特の約支払い登録手続きが完了するまで、当社指定の方法により支払うものとします。
14..当会社員はは、、会ク員レがジ支ッ払トうカサーードビのス紛利失用等料の等原に因つにいよてり、、そ当の社発に生指の定都し度た会ク員レがジ指ッ定トすカるークドレのジ番ッ号トがカ変ー更ドに会な社っ(た以場下合「、カカーードド会会社社」よとりい会い員まへすの)事にxx連渡絡しな、し会に員新はしい カクーレドジ会ッ社トのカ会ー員ド規番約号にが基当づ社いにて通支知払さうれもてのもと異し議まをす唱。えななおい、も事の情とにしよxxす譲。渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
25..会会員員はは、、当カ社ーにド対会し社てのxxし員出資を格しをな喪い失限しりた、場毎合月や継、続クしレてジ同ッ様トにカ支ー払ドうのも利の用と金し額ま及すび。カクーレドジ会ッ社トへカのー年ド会の費番の号支・払有い効状期況限等等にがよ更り新、さカれーたド場会合社もの同判様断とにしよxxす一。方
3的.会に員支は払、い当方社法にを指解定約しさたれクたレ場ジ合ッにト、カ異ー議ドをの唱番え号な・い有も効の期と限し等まにす変。更こがのあ場っ合た、場以合後、当遅社滞がな指く定そすのる旨方を法当に社よにり連、絡サすーるビもスの利と用し料ま等すを。支会払員うがも変の更とのし連ま絡すを。行わな
か6.当っ社たが場指合定はす、るククレレジジッットトカカーードド会以社外とのの方取法りに決よめりにサよーりビごスxxx用の料ク等レをジ支ッ払トうカ場ー合ド、で請の求支手払数い料が2で0き0円な(い税場抜合)ががあ加り算まさすれ。て当も該異カ議ーなドxxx支払払ういもにの利と用しでまきすな。かった場合には、他の有効なクレジットカードの支払い登録手続きが完了するまで、当社指定の方法により支払うものとします。
4.会員は、クレジットカードの紛失等の原因により、当社に指定したクレジットカードの番号が変更になった場合、カード会社より会員への事前連絡なしに新しいクレジットカード番号が当社に通知されても異議を唱えないものとします。
5.会員は、カード会社の会員資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用金額及びカード会社への年会費の支払い状況等により、カード会社の判断により一方的に支払い方法を解約された場合に、異議を唱えないものとします。この場合、以後当社が指定する方法により、サービス利用料等を支払うものとします。
6.当社が指定するクレジットカード以外の方法によりサービス利用料等を支払う場合、請求手数料請求手数料220円(税込)が加算されても異議なく支払うものとします。