会員による解約. 会員は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に当社所定の方法により通知するものとします。
会員による解約. 1. 会員は、本契約またはオプションサービスの解約をしようとするときは、あらかじめ弊社所定の方法により通知するものとします。
2. 弊社は、当月の 20 日 ( 弊社指定休日の場合は前営業日とします。) までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとし、20 日以降に前項の通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約手続きを行うものとします。
3. 会員は、前各項の規定に基づき、弊社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
会員による解約. 会員は、いつでも当社に対し退会申請をすることにより本規約を中途解約し退会することができるものとします。ただし、会員期間満了までの未経過期間に対するサービス料金の返還はございません。
会員による解約. 1. 会員は、当社が別途定める⼿続きに従って、本サービスの利⽤を終了し、当社と会員の間の本サービス利⽤契約を解約することができるものとします。
2. 前項による解約は、会員から解約の申入れが当社に到達した⽇をもって効⼒を⽣じるものとします。
会員による解約. 会員による解約の場合は、当行所定の書面を提出し当行所定の手続きをとるものとします。
会員による解約. 会員が本サービスの解約を希望する場合は、当月 20 日までに弊社へ申し出た上、翌月 15 日までにレンタル品を返却することによって解約が成立するものとします。 会員からの解約申し出後、本サービスのセット品のうち、返却が期日までに 1 点以上弊社で確認ができない場合、解約は成立されず、契約が継続されているものとみなします。 (例:3 月 20 日解約申し出後、レンタル品の返却が 4 月 15 日の場合、3 月末解約、3 月 21 日解約申し出後、 レンタル品の返却が 4 月 16 日以降の場合、4 月末解約)
会員による解約. 1. 会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により書面にて当社に通知するものとします。
2. 前項において、当月 20 日までにその通知を当社が確認できた場合、当月末日をもって解約さ れるものとし、当月 21 日から末日までにその通知を当社が確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約されるものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
会員による解約. 会員が品質系サービスの利用を解約する場合、解約する月の前月末日までに当社所定の「サービス利用解約依頼書」を当社に届け出るものとする。
会員による解約. 1. 会員はいつでも将来に向かって会員契約を解除することができるものとします。
2. 前項の解約を行う場合、会員は当社が定める方法に従い当社に対して解約の通知を行うものとします。
会員による解約. 1 会員は、会員契約を解約することを希望する場合には、当社に対し、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
2 第 4 条第 1 項の規定にかかわらず、前項の申出を行った会員と当社との間の会員契約は、前項の申出が当社に到達した日の属する月の翌月末日までの間で当社が指定する日をもって終了するものとします。