(以下「IR施設」という。)を設置及び運営する事業並びにこれらに附帯する事業(これらを合わせて大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業。以下「本事業」という 。)を実施する民間事業者(以下「設置運営事業者」という。また、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者4を、以下「設置運営事業予定者」といい、それが2 以上の者から成る場合は、当該構成員全員の総称とする。)を公募により選定(Request for Proposal。以下「RFP」という。)することを予定してい...
大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備実施方針(案)
令和元年(2019 年)11 月
【2020 年3月 27 日修正版】
xxx・xxx0
1 xxxxxxxxxx 0000 年2月 28 日付けで「IR区域の整備に関する基本協定書」(別紙1)(以下「府・市基本協定」という。)を締結し、特定複合観光施設区域の整備を大阪府及び大阪市は相互に連携・協力の上、共同して取り組むこと、また、区域整備計画の認定申請は大阪府が行うことを定めている。当該協定書に基づき、大阪府は大阪市と連携・協力し、本実施方針(案)を定めるものである。
目 | 次 | |
第1 | 特定複合観光施設区域の整備の意義及び目標 1 | |
1. 意義.................................................................... | 1 | |
第2 | 2. 目標.................................................................... 特定複合観光施設設置運営事業に関する事項 3 | 2 |
1. 設置運営事業の名称...................................................... | 3 | |
2. 担当部局................................................................ | 3 | |
3. 募集要項等.............................................................. | 3 | |
4. 本事業の実施に当たり想定される根拠法令等................................ | 4 | |
5. 本事業の範囲............................................................ | 6 | |
6. 事業期間................................................................ | 7 | |
7. 事業方式................................................................ | 7 | |
8. 本事業における費用負担.................................................. | 8 | |
9. 履行保証金.............................................................. | 9 | |
10.親会社等による保証...................................................... | 9 | |
11.計画及び報告............................................................ | 9 | |
12.事業期間終了時の取扱い................................................. | 10 |
第3 特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する事項 11
1. IR予定区域の位置及び規模等 11
2. 設置運営事業者による臨港緑地の整備・管理について 12
3. IR区域の拡張予定地について 13
4. 事業用地の権利関係及びその使用について 13
第4 特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模に関する事項並びに設置運営事業等に関する事項 14
1. IR施設の設置及び運営に関する事項 14
2. 懸念事項対策に関する事項 17
3. 地域の合意形成に関する事項 18
4. カジノ事業の収益の活用に関する事項 18
5. 事業スケジュール 19
第5 カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項 20
1. MICE誘致のための施策及び措置 20
2. インバウンドの促進のための施策及び措置 20
第6 カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項 21
1. ギャンブル等依存症対策 21
2. 治安・地域風俗環境対策 21
第7 設置運営事業を行おうとする民間事業者の募集及び選定に関する事項 22
1. 民間事業者の公募及び選定に係る基本的な考え方 22
2. 大阪府・市アドバイザーの設置について 22
3. 設置運営事業予定者の選定手順及び選定方法 22
4. 応募者の参加資格要件 25
5. 応募に伴う費用 28
6. 審査料の負担 28
7. 本事業の実施に関して使用する言語 28
8. 提案書類の取扱い 28
第8 設置運営事業の円滑かつ確実な実施の確保に関する事項 29
1. 事業実施上の義務 29
2. 資産の保有義務等 29
3. 設置運営事業者の権利義務等に関する制限及び手続き 29
4. 設置運営事業者の責任の履行確保に関する事項 29
5. リスク分担の基本的な考え方 31
6. IR区域の周辺地域の開発及び整備並びに交通環境の改善等 31
7. 夢洲のまちづくりへの協力 32
第9 実施協定に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 33
1. 実施協定に定めようとする事項 33
2. 疑義が生じた場合の措置 33
3. 準拠法及び管轄裁判所の指定 33
第 10 事業継続が困難となった場合における措置に関する事項 34
1. 区域整備計画の継続判断基準 34
2. 協定解除事由と解除時の取扱い 34
3. 金融機関又は融資団と大阪府・市との協議 36
第 11 その他特定複合観光施設区域の整備の実施に関し必要な事項 37
1. 認定都道府県等入場料納入金及び認定都道府県等納付金の使途について 37
2. 今後のスケジュール(予定) 37
3. 実施方針(案)に関する質問等の受付 38
4. 情報提供 38
5. 担当窓口 39
第 12 別紙一覧 40
第1 特定複合観光施設区域の整備の意義及び目標
1. 意義
大阪の更なる成長のためには、人口減少や超高齢化が進み、需要・労働力の減少などが懸念される中において、今後の市場拡大など将来性が見込まれる成長産業への注力が必要である。
この点、我が国では観光は成長戦略の柱であるという認識のもと、訪日外国人旅行者数を 2020 年に 4,000 万人、2030 年に 6,000 万人とする目標を掲げており、大阪においては、旅行者数が全国を上回る伸び率で増加するとともに、旅行消費額も大きく増加するなど、観光産業には大きなニーズと将来性がある。
また、大阪・関西は、大きな人口・経済規模を有するとともに、国宝や重要文化財などの豊 富な観光資源が集積しており、その中心に位置する大阪・夢洲は、アジア諸国等とのネットワークを有する関西国際空港をはじめ、大阪国際空港・神戸空港に近接するとともに、鉄道・高速道路ネットワークも充実している。加えて夢洲は、広大な用地の確保ができ、オーシャンフロントの立地・眺望を活かした非日常空間が創出できるなど、非常に高いポテンシャルを有している。
このような中、我が国においては、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに財政の改善に資することを目的として、2018 年7月に特定複合観光施設区域整備法(平成 30 年法律第 80 号。以下「IR整備法」という。)が成立・公布された。
このIR整備法に定める「日本型IR」は、MICE施設や多種多様な誘客施設を一体的に整備することにより、これまでにないスケールとクオリティを有する総合的なリゾート(以下「IR」という。)として、世界中から観光客を集め、これまでにないような国際的なMI CEビジネスの展開や新たなビジネスの起爆剤とするとともに、日本ならではの魅力を発信し、特定複合観光施設区域(以下「IR区域」という。)への来訪客を全国各地に送り出すことで、IRが世界と日本の各地をつなぐ交流のハブとなることをめざすものである。さらに、これまでの他国のIRにはない独自性と国際競争力を有し、幅広く世界中の観光客を惹きつけるものとなることで、もって日本各地の活性化と日本全体の経済成長につなげていくこととされている。
xxxxxxxx0(以下「大阪府・市」という。)は、IR整備法に基づき、大阪・関西が有するポテンシャルと民間の創意工夫を最大限活かしつつ、大阪・夢洲において大阪・関西の持続的な経済成長のエンジンとなる世界最高水準の成長型IR(大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域。以下「大阪IR」という。)の実現を図ることで、成長産業たる観光分野の基幹産業化を図るとともに、大阪経済の更なる成長を実現し、もって我が国全体の観光及び経済振興の起爆となることをめざすものである。
また、IRは、民間の活力と創意工夫が活かされるとともに、カジノ事業収益の適切な活用が図られることや、カジノ施設の有害な影響の排除が適切に行われること、さらに、観光や地域経済の振興、財政の改善への貢献を持続的に発現する観点から、長期間にわたって安定的かつ継続的なIR事業の運営が確保されることが極めて重要な前提条件であり、その実現に向けて大阪府・市一体で取組みを進めていく。
3 IR整備法に定める都道府県等としての法律上の行為は大阪府が行うものとするが、府・市基本協定に基づき、当該法律上の行為を行う上での実質的な作業については、大阪府及び大阪市が連携・協力して行うものとする。
2. 目標
観光先進国の実現に向けて日本型IRを整備し、その意義を十分に発揮するという国の目標を踏まえつつ、大阪をはじめ、関西・日本全体の更なる観光及び経済振興を実現するため、次に掲げる目標を達成することをめざす。
(1) 世界水準のオールインワンMICE拠点の形成
日本最大の複合MICE施設の整備やオール大阪でのMICE推進・誘致体制の強化などにより、これまで国内で開催されてこなかった大規模国際会議や大阪・関西が強みを有する産業をテーマとした展示会など、大阪・関西の経済成長を牽引するMICEを新たに誘致・開催し、大阪・関西の経済活性化と都市魅力の向上につなげるとともに、我が国の MICE開催件数の増加やMICE競争力の向上に寄与することを目標とする。
(2) 国内外の集客力強化への貢献
世界水準のオールインワンMICE施設に加え、多様な客層のニーズに対応できる宿泊施設や世界最xxのエンターテイメントなど、世界最高水準の成長型IRを実現することにより、世界中からのビジネス客やファミリー層などの新たな来訪を促進し、大阪における外国人旅行者数や旅行消費額の更なる増加を図るとともに、2030 年に訪日外国人旅行者数を 6,000 万人、訪日外国人旅行消費額を 15 兆円にするという政府の観光戦略の目標達成に寄与することを目標とする。
(3) 日本観光のゲートウェイの形成
世界と日本各地をつなぐ交流のハブとして、各地の自治体やDMO等と連携を図るとともに、最先端技術等を活用した各地の様々な観光情報の発信や利用者の関心等に応じた必要なサービスのワンストップでの手配などにより、大阪IRへの来訪者を大阪府域や関西・西日本・日本各地へ送り出し、IR立地に伴う集客効果を各地に相乗的に波及させることを目標とする。
第2 特定複合観光施設設置運営事業に関する事項
大阪府・市では、大阪IRを実現するため、特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「区域整備計画」という。)の作成及び国への認定の申請を共同で行い、特定複合観光施設
(以下「IR施設」という。)を設置及び運営する事業並びにこれらに附帯する事業(これらを合わせて大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業。以下「本事業」という。)を実施する民間事業者(以下「設置運営事業者」という。また、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者4を、以下「設置運営事業予定者」といい、それが2以上の者から成る場合は、当該構成員全員の総称とする。)を公募により選定(Request for Proposal。以下「RFP」という。)することを予定している。本実施方針(案)は、IR区域の整備を推進し、長期間にわたって、安定的で継続的なIRの運営を確保するに当たって、IR整備法及び「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」(以下「基本方針(案)」といい、これを踏まえIR整備法第5条に基づき国土交通大臣が定める方針を「基本方針」という。)等に即して、大阪府・市として考えるIR区域の整備(以下「IR区域整備」という。)の意義や目標、IR事業を実施する上で必要となる要件や設置運営事業予定者の選定方法などIR区域の整備の実施に関する方針(案)(以下「実施方針(案)」という。)を定めるものである。
1. 設置運営事業の名称
大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業
2. 担当部局
大阪府・大阪市IR推進局
3. 募集要項等
公募時に開示される書類は、以下の(1)乃至(11)の書類(これらの書類に関する補足資料及び大阪府・市のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表した質問回答書、並びにそれらの書類・資料等に関して大阪府・市が発出した書類を含め、以下「募集要項等」と総称する。修正等があった場合は、いずれも修正後の内容による。以下同じ。)により構成される予定である。
(1)乃至(10)の書類は、参加資格に係る審査書類(以下「資格審査書類」という。)及び事業提案に係る審査書類(以下「提案審査書類」という。)並びに本事業の実施に係るその他の審査書類一式(以下「提案書類」と総称する。)を作成するに当たっての前提条件であり、 (1)乃至(8)の書類は、IR整備法第 13 条に定める実施協定(以下「実施協定」という。)の締結時に契約関係当事者を拘束するものである。
また、設置運営事業予定者の選定に際して公表する補足資料も募集要項等の一部を構成するものであり、特段の定めがない限り、いかなる補足資料(参考資料に該当する資料を除く。)も実施協定締結時に契約関係当事者を拘束するものとする。
(1) 大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業募集要項(以下「募集要項」という。)
(2) 大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業基本協定書(案)(以下「基本協定書(案)」という。)
(3) 大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業実施協定書(案)(以下「実施協定書(案)」という。)
4 自ら設置運営事業者となろうとする者を排除するものではない。以下同じ。
(4) 大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業立地協定書(案)(以下「立地協定書(案)」という。)
(5) 大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業事業用定期借地権設定契約書(案)(以下「事業用定期借地権設定契約書(案)」という。)
(6) 大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業事業条件書(以下「事業条件書」という。)
(7) 大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業モニタリング基本計画(案)
(8) 関連資料集
(9) 大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業設置運営事業予定者選定基準(以下「設置運営事業予定者選定基準」という。)
(10) 大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業様式集及び記載要領(以下「様式集及び
記載要領」という。)
(11) 参考資料集
4. 本事業の実施に当たり想定される根拠法令等
本事業の実施に当たっては、関係法令等を遵守するとともに、関係する上位計画等を踏ま
えること。
なお、本事業の実施に関して、特に留意すべき法令、条例、要綱・基準及び上位計画等は
次のとおりである。
(1) 法令
a. IR関係
(a) 特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)
(b) ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)
b. 土地利用・建築関係
(a) 都市計画法(昭和43年法律第100号)
(b) 建築基準法(昭和25年法律第201号)
(c) 駐車場法(昭和32年法律第106号)
(d) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)
(e) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
(f) 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)
(g) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)
(h) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)
(i) 景観法(平成16年法律第110号)
(j) 消防法(昭和23年法律第186号)
(k) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)
(l) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
(m) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149
号)
(n) 航空法(昭和27年法律第231号)
(o) 港湾法(昭和25年法律第218号)
(p) 水道法(昭和32年法律第177号)
(q) 下水道法(昭和33年法律第79号)
(r) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)
(s) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)
(t) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
(u) 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)
(v) ガス事業法(昭和29年法律第51号)
(w) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)
(x) 道路法(昭和27年法律第180号)
(y) 道路交通法(昭和35年法律第105号)
(z) 電気事業法(昭和39年法律第170号) (aa) 電波法(昭和25年法律第131号)
(bb) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)
(cc) 温泉法(昭和23年法律第125号)
(dd) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)
c. 環境関係
(a) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
(b) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
(c) 環境基本法(平成5年法律第91号)
(d) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)
(e) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
(f) 振動規制法(昭和51年法律第64号)
(g) エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)
d. 建設工事関係
(a) 建設業法(昭和24年法律第100号)
(b) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)
(c) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
(d) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(e) 測量法(昭和24年法律第188号)
e. その他
(a) 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(b) 健康増進法(平成14年法律第103号)
(c) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(d) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
(e) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)
(2) 条例
a. 大阪市建築基準法施行条例(平成12年大阪市条例第62号)
b. 大阪府建築基準法施行条例(昭和46年大阪府条例第4号)
c. 大阪市工業保全地区内における建築物の制限に関する条例(平成22年大阪市条例第51
号)
d. 大阪市建築物の環境配慮に関する条例(平成24年大阪市条例第10号)
e. 建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和39年大阪市条例第93号)
f. 大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例(平成22年大阪市条例第4号)
g. 大阪市火災予防条例(昭和37年大阪市条例第14号)
h. 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成
5年大阪市条例第4号)
i. 大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号)
j. 大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例39号)
k. xxxxxxxxx(xx00xxxxxxx00x)
l. 大阪市環境基本条例(平成7年xxxxxx00x)
m. 大阪市環境影響評価条例(平成10年大阪市条例第29号)
n. 大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号)
o. 大阪市個人情報保護条例(平成7年xxxxxx00x)
p. 大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)
q. 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)
(3) 要綱・基準
a. 大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱(令和元年大阪市福祉局)
b. 都市計画法に基づく開発許可制度に係る審査基準(平成31年大阪市都市計画局)
c. 大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領(平成 30 年大阪市都市計画局)
d. 大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領実施基準(平成 31 年大阪市都市計画局)
e. 道路の上空に設ける通路の許可取扱要綱(平成 25 年大阪市都市計画局)
f. 立体道路制度等に係る建築物の認定取扱要綱(平成 27 年大阪市都市計画局)
g. 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する認定取扱要綱(平成 25 年大阪市
都市計画局)
h. 一般廃棄物及び再生利用対象物保管施設の設置に関する要綱(令和元年大阪市環境
局)
i. 防火基準適合表示制度運用要綱(平成26年大阪市消防局)
(4) 上位計画等
a. 夢洲・IR関連
(a) 大阪IR基本構想(2019 年 12 月 大阪府・市)
xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
(b) 夢洲まちづくり構想(2017 年8月 夢洲まちづくり構想検討会)
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxx/0000000000.xxxx
b. その他
(a) グランドデザイン・大阪(2012 年6月 大阪府・市)
xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/
(b) 大阪の成長戦略(2018 年3月改訂版 大阪府・市)
xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/
(c) 大阪都市魅力創造戦略 2020(2016 年 11 月 大阪府・市)
xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(d) 大阪におけるMICE推進方針(2017 年3月 大阪 MICE 推進委員会準備会)
xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xx/xxxxx.xxxx
5. 本事業の範囲
設置運営事業者は、IR整備法第2条第3項に定める設置運営事業を自らの責任と費用負担により実施する。なお、設置運営事業者は、事業期間中(第 2-6.-(1)に規定する事業期間をいう。第 2-6.-(2)の規定により事業期間が延長された場合は当該延長期間を含む。以下同じ。)、本事業に係る業務のうち、国の定めるIR整備法、関係政省令及び基本方針並びにカジノ管理委員会が定めるカジノ管理委員会規則等(以下「IR関係法令等」という。)により第三者への委託又は請負が禁止されていない業務については、IR関係法令等及び実施協定
に定める所定の手続きを経た上で、第三者に委託し又は請け負わせることができる。
応募者(第 7-4.-(1)-a.に規定する応募者をいう。以下同じ。)は、RFP に当たって、第3乃至第6並びに第8及び第9に示す事項及び基準・要件等に従い、自らが実施する事業及び取組み等の実施内容を提案しなければならない。また、応募者は、上位計画等、特に「大阪 IR基本構想」に基づき、これをより具体化する視点で提案を行う必要がある。
大阪府は、設置運営事業予定者として選定された応募者が提案した内容を踏まえて、実施協定及び区域整備計画等に設置運営事業者の実施義務を定めることとする。
なお、本事業を行う上で設置運営事業者が遵守すべき制限・手続きを含め、本事業における詳細な実施条件については、募集要項等において示す。
6. 事業期間
(1) 本事業の事業期間
本事業を実施する期間(以下「事業期間」という。)は、実施協定の発効日から、IR整備法第9条第 11 項に基づく区域整備計画の認定日の 35 年後の応当日の前日(以下「事業期間終了日」という。)まで((2)の規定により事業期間が延長された場合は当該延長期間の終了日まで)とする。
(2) 事業期間の延長
設置運営事業者は、事業期間の満了に当たって事業期間の延長を申し出ることができ、大阪府・市及び設置運営事業者は、設置運営事業の継続が大阪・関西の持続的な経済成長及び国際観光拠点の強化に寄与するか等の観点から、設置運営事業の継続を前提に、延長期間及び条件等(事業期間の延長後の投資計画を含む。)について協議を行うものとする。なお、事業期間の延長期間は原則として 30 年間とするが、大阪府・市及び設置運営事業
者の合意により、これを伸縮することができる。
7. 事業方式
本事業の基本的な枠組みは、以下のとおりである。
なお、大阪府及び大阪市では 2019 年2月 28 日付けで府・市基本協定を締結し、IR区域の整備を大阪府・市は相互に連携・協力の上、共同して取り組むこと、また、区域整備計画の認定申請は大阪府が行うことを定めている。
(1) 本事業は、IR整備法第2条第3項に基づく設置運営事業として実施するものであり、同法第 15 条第2項に定めるカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うため国及び大阪府が実施する施策への協力並びに、同条第3項のカジノ収益を活用した IR施設の整備その他設置運営事業の事業内容の向上及び大阪府が実施する同法第9条第 11 項の認定を受けた区域整備計画(以下「認定区域整備計画」という。)に関する施策への協力を含むものである(なお、同法第2条第5項に定める施設供用事業については、大阪府・市として認めない。)。
(2) 大阪府・市は、国が定める基本方針に即して実施方針を定めた後、区域整備計画を共同して作成し国の認定を申請する設置運営事業予定者を公募の方法により選定し、本事業を円滑に開始するために大阪府、大阪市及び設置運営事業予定者が負うべき責務及び必要な諸手続き等を定めた基本協定(以下「基本協定」という。)を設置運営事業予定者との間で締結する。なお、大阪府・市は、IR区域の整備の内容を優れたものとするとともに、I
R区域の整備による効果を早期に実現させる観点から、国が作成した基本方針(案)に即して、基本方針が公表される前から実施方針(案)の作成並びにこれに基づく設置運営事業予定者の公募及び選定のための手続き等を開始するが、国の基本方針が公表された後に、それまでに進めている手続き等の内容が基本方針に即したものとなっていることを十分に確認するとともに、必要に応じて、実施方針(案)の修正やそれに応じた民間事業者の提案内容の修正機会の確保を行った上で、実施方針の策定や設置運営事業予定者の公募及び選定のための手続きを完了するものとする。
(3) 大阪府・市は、設置運営事業予定者と共同して、区域整備計画を作成し、及び国への認定申請を行う。また、設置運営事業予定者は、専ら本事業のみを行う会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定する会社 4 を設立する。
(4) 国の区域整備計画の認定を受けた後、設置運営事業者は、実施協定の締結について大阪府と共同して国土交通大臣に対して、IR整備法第 13 条第2項の認可申請を行い、当該認可が得られた場合、速やかに、大阪府との間で実施協定を締結する。また、これに併せて、大阪府、大阪市及び設置運営事業者の間で、本事業の遂行に当たって大阪府、大阪市及び設置運営事業者で確認すべき事項を定めるための協定(以下「立地協定」という。)を締結する。また、大阪市と設置運営事業者の間で、本事業におけるIR区域を整備しようとする区域(以下「IR予定区域」という。第 3-1.参照のこと。)について借地借家法第 23条に基づく事業用定期借地権設定契約(以下「事業用定期借地権設定契約」という。)を締結する。
(5) 設置運営事業者は、自らの責任と負担により、必要となる許認可等を取得するとともに、認定区域整備計画並びに実施協定、立地協定及び事業用定期借地権設定契約(以下「実施協定等」という。)に従い本事業を実施する。
(6) 大阪府・市及び設置運営事業者は、認定区域整備計画の更新に当たり、相互に協力し共同して更新後の区域整備計画の作成及び国土交通大臣への更新の認定の申請を行うとともに、かかる更新に必要な手続きを行う。
8. 本事業における費用負担
(1) 本事業の費用
設置運営事業者は、本事業の実施に必要となる費用のすべて(区域整備計画の作成(大阪府・市が実施する施策及び措置に関する部分を除く。)及び各種許認可等の申請に要する費用等並びに、本事業を開始するまでに要する費用を含む。)を自ら負担する。
(2) 大阪市xxの使用に係る費用
設置運営事業者は、本事業の実施に必要となる大阪市xxの使用に当たり、大阪市と事業用定期借地権設定契約の締結等必要な手続きを行った上で、募集要項等に定められた金額及び方法により、賃料等を大阪市に対して支払う。(第 3-4.参照)
(3) 大阪市が実施するインフラ整備に要する費用
4 応募者が提案し、大阪府・市が認めた場合には、株式会社以外の会社形態とすることも可能である。(第 7-3.-(7)参照)
設置運営事業者は、日本型IR及び大阪IRの目的を実現するため 、第 8-6.に記載の IR区域の周辺地域の開発及び整備並びに交通環境の改善等に関して大阪府・市が実施する施策及び措置に主体的に協力することを約し、その一つとして、大阪市が実施を予定している夢洲地区への訪問者の増加等に対応するために行うインフラ整備に要する費用の一部として 202 億 5,000 万円を負担し、これを大阪市に対して支払う。
なお、支払いの時期及び方法等については、募集要項等に示す。
(4) 大阪府・市が民間事業者の公募及び選定に要した費用
設置運営事業予定者は、本事業のために大阪府・市が設置運営事業予定者の選定等にかかり要した費用を負担する。
当該費用負担の額は、平成 30 年(2018 年)3月 29 日付けで大阪府が締結した「大阪I R(統合型リゾート)の事業化に関するアドバイザリー業務」(以下「アドバイザリー業務」という。)に係る費用(契約金額:377,193,845 円(税込)5)のうち、設置運営事業予定者の選定及び設置運営事業予定者との契約手続き等に密接に関連する費用に相当する金額(134,974,620 円(税込)6)から、第 7-6.に規定する受領済みの審査料を差し引いた金額となるが、具体的な金額・支払方法等の詳細は募集要項等に示す。
(5) 大阪府・市が環境アセスメントに係る現況調査の実施に要した費用
設置運営事業予定者は、本事業のために大阪府・市が実施する環境アセスメントに係る
現況調査に要した費用を負担する。
当該費用負担の額は、令和元年(2019 年)11 月 14 日付けで大阪府が締結した「夢洲地区環境影響評価にかかる現況調査業務」に係る費用(契約金額:56,381,600 円(税込)7)となるが、具体的な金額・支払方法等の詳細は募集要項等に示す。
9. 履行保証金
設置運営事業予定者は、基本協定の履行を担保するため、基本協定に定めるところに従い、
一定の履行保証金等を大阪府に対して差し入れることとする。
また、設置運営事業者は、実施協定及び事業用定期借地権設定契約の履行を担保するため、これら契約に定めるところに従い、一定の履行保証金等を大阪府・市に対してそれぞれ差し入れることとする。
10. 親会社等による保証
設置運営事業者の主要な株主又はその親会社は、実施協定に定めるところに従い、IR施設の開業までの間、設置運営事業者が大阪府に対して負う債務について、連帯して保証する。
11. 計画及び報告
(1) 毎年度の事業計画
設置運営事業者は、実施協定に定めるところに従い、毎事業年度の開始までに、IR整備法第 16 条第1項及び第2項の規定に基づく事業計画を作成し、大阪府に提出する。
5 アドバイザリー業務の契約金額を記載しているが、設置運営事業予定者の負担額は当該業務の最終精算額(契約変更があっ
た場合は変更後の契約金額)に基づき算出するものとする。
6 同上
7 夢洲地区環境影響評価にかかる現況調査業務の契約金額を記載しているが、設置運営事業予定者の負担額は当該業務の最終
精算額(契約変更があった場合は変更後の契約金額)に基づき算出するものとする。
(2) 報告
設置運営事業者は、実施協定に定めるところに従い、IR整備法第 28 条第4項及び国土交通省令の規定に基づく報告書、IR整備法第 28 条第 11 項、第 12 項及び国土交通省令の規定に基づく報告書並びに毎事業年度の事業実施状況の報告書等を作成し、大阪府に提出する。
12. 事業期間終了時の取扱い
大阪府・市は、事業期間(第 2-6.-(2)の規定により事業期間が延長された場合は当該延長期間を含む。以下同じ。)が終了する場合には、事業承継又は再公募等により設置運営事業の継続が図られるよう努力するものとし、設置運営事業者はこれに協力する。
また、IR区域整備及び設置運営事業の継続の有無にかかわらず、設置運営事業者が所有する資産については、施設の耐用年数等を勘案し、有効活用(第三者への譲渡及び設置運営事業者によるカジノ施設を除く一般商業施設としての事業実施を含むがそれらに限らない。)が可能な場合は、これが図られるよう、大阪府・市及び設置運営事業者において誠実に協議するものとする。なお、大阪府は、必要に応じて、国土交通大臣への区域整備計画の認定の変更等必要な手続きを行う。
有効活用が行われない場合は、設置運営事業者は既存施設(大阪府・市が残置を認めたものを除く。)を解体・撤去し、第 3-4.に示す事業用地を原状回復のうえ大阪市に返還する。
第3 特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する事項
1. IR予定区域の位置及び規模等
IR予定区域は、敷地A及びBから構成される一団の土地の区域をいうものとし、その位置、規模及び土地の概要は図表1乃至3に示すとおりである。
但し、敷地A及びBは、設置運営事業者において、立体横断施設の整備等により敷地利用
上の一体性及び連続性を確保することが必要である。
【図表1 IR予定区域の位置(広域図)】
【図表2 IR予定区域の位置(周辺図)】
【図表3 IR予定区域の土地の概要】
項目 | 概要 | |
土地の概要 | 所在地 | 大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目の一部ほか |
所有者 | 大阪市 | |
IR予定区域を構成する土地の面積 | 合計面積:約 49 万㎡8 (敷地A:約 39 万㎡、敷地B:約 10 万㎡) | |
形状 | 別紙2のとおり | |
法 令 (等 都に 市基 計づ 画く 等制 )限 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
高度指定 | 無 | |
防火地域 | 準防火地域 | |
特別用途地区 | 国際観光地区 | |
下水道 | 排水区域内 |
2. 設置運営事業者による臨港緑地の整備・管理について
設置運営事業者は、図表2及び4に示すIR予定区域xxの臨港緑地(敷地C:約 2.6 万
㎡)についても、自らIR予定区域と一体で整備・管理する提案を行うことができる。
なお、設置運営事業者が提案により臨港緑地(敷地C)を整備・管理する場合の条件につ
いては、募集要項等に示す。
【図表4 臨港緑地の土地の概要】
項目 | 概要 | |
土地の概要 | 所在地 | 大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目の一部ほか |
所有者 | 大阪市 | |
臨港緑地の面積 | 敷地C:約 2.6 万㎡9 | |
形状 | 別紙2のとおり | |
法 令 (等 都に 市基 計づ 画く 等制 )限 | 都市計画区域 | 市街化区域 (地先公有水面は、市街化調整区域) |
用途地域 | 商業地域 | |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
高度指定 | 無 | |
防火地域 | 準防火地域 | |
特別用途地区 | 国際観光地区 | |
下水道 | 排水区域内 |
8 面積は概数(測量中)であり変動することがある。(詳細は募集要項等を参照のこと。)
9 同上。
3. IR区域の拡張予定地について
図表2に示す敷地D(約9万㎡)10は、当初の区域整備計画における整備対象範囲とはしないが、将来的に、IR区域を拡張整備するための予定地(以下「IR区域拡張予定地」という。)として位置付ける。(将来的な拡張整備の考え方は、第 4-4-(2)参照)
4. 事業用地の権利関係及びその使用について
大阪市は、自らが所有するIR予定区域の土地(図表2及び3に示す敷地A及びBをいう。以下同じ。)及び臨港緑地(図表2及び4に示す敷地Cをいう。但し、応募者がIR予定区域と一体で整備・管理することを提案した範囲に限る。)について、本事業の用に供するため、募集要項等に示す方法及び条件で設置運営事業者に対して貸し付ける等し、事業期間中、設置運営事業者が使用できるようにする。
なお、IR予定区域の土地(敷地A及びB)について、大阪市は、借地借家法第 23 条に基づく事業用定期借地権設定契約を締結し、図表5に示す賃料及び賃貸借期間により設置運営事業者に貸し付ける。なお、契約条件の詳細は募集要項等に示す。
【図表5 土地の賃料及び賃貸借期間】
対象用地 | 賃料 | 賃貸借期間 |
敷地A及びB | 428 円/㎡・月額 | 土地の引渡日からIR整備法第9条第 11 項 に基づく区域整備計画の認定日の 35 年後の 応当日の前日まで11 |
10 範囲・面積等の詳細は募集要項等で示す。
11 第 2-6.-(2)により事業期間が延長された場合、大阪市は、設置運営事業者との間で、当該延長された期間と同じ期間を賃貸
借期間とする新たな借地権設定契約を締結する。
第4 特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模に関する事項並びに設置運営事業等に関する事項
1. IR施設の設置及び運営に関する事項
設置運営事業者は、IR関係法令等に従うほか、以下に掲げる基準・要件等を充足の上、
自らの創意工夫とノウハウを最大限活かして本事業を実施する。
なお、以下に掲げる基準・要件等の詳細については、募集要項等に示す。
(1) IR整備法に定めるIR施設
IR整備法第2条第1項において、IR施設とは、カジノ施設、国際会議場施設、展示等施設、魅力増進施設、送客施設及び宿泊施設(以下、これらを総称して「中核施設」という。)から構成される一群の施設(これらと一体的に設置され、及び運営される「来訪及び滞在寄与施設」を含む。)であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるものをいうと定められている。
IR施設に関して、実施方針(案)で使用する用語とIR整備法上の位置づけとの関係は
図表6のとおりである。
【図表6 特定複合観光施設(IR施設)】
実施方針(案)で使用する用語 | IR整備法上の位置づけ | |
MICE施設 | 国際会議場施設 | 第2条第1項第1号 |
展示等施設 | 第2条第1項第2号 | |
魅力増進施設 | 第2条第1項第3号 | |
送客施設 | 第2条第1項第4号 | |
宿泊施設 | 第2条第1項第5号 | |
来訪及び滞在寄与施設 | 第2条第1項第6号 | |
カジノ施設 | 第2条第 10 項 |
※ MICE施設は、IR整備法第2条第1項第1号に定める「国際会議場施設」及び同項第2号に定める「展示等施設」を総称する場合の用語とする。
(2) 中核施設の設置及び運営
設置運営事業者は、IR関係法令等に定めるもののほか、以下の基準・要件を充足の上、
中核施設の設置及び運営を行う。
a. MICE施設(国際会議場施設及び展示等施設)
(a) 世界水準の競争力を備えたオールインワンMICE拠点の形成を図り、新たな国際会議・展示会ビジネスの誘致・展開と世界中からのビジネス客の来訪を促進し、大阪・関西全体の経済活性化と都市魅力の向上につなげる。
(b) 各国との首脳級会合、閣僚級会合などの重要な国際会議等の高度な需要に十分に対応できる機能を有し、施設の使い勝手が良く、上質で洗練された内装であり、水準の高い飲食サービスが提供されるなど、国際競争力の高い優れたクオリティを有すること。
(c) 国際会議場施設
最大国際会議室は【6,000】人以上が収容可能なものとし、併せて、これと同数
以上が収容可能な中小会議xxを設ける。
(d) 展示等施設
展示面積として【10 万】㎡以上を確保する。
(e) 国際会議場施設及び展示等施設ともに、国際競争力の確保や多様な催事の開催を可能とするため、フレキシブルなレイアウトが可能な施設設計、適切な利用者動線・搬出入動線の確保、高利便な付帯設備・機能の導入、夢洲の立地やオールインワンMICE拠点の特徴を活かした付加価値の高いサービス提供(バンケット、ユニークベニュー、インセンティブツアー等)の工夫を行う。
(f) 安定的かつ継続的な施設運営が可能となる体制を構築するとともに、産業振興・ビジネス創出・経済波及等の効果が高いと見込まれる、大規模或いは外国人ビジネス客の来訪につながる国際会議・展示会・イベントを積極的に誘致・開催する。
(g) 大阪・関西が強みを有する産業・研究などをテーマとした国際会議や大規模展示
会等の誘致に積極的に取り組む。
(h) 大阪MICE推進委員会準備会が策定した「大阪におけるMICE推進方針」を踏まえ運営方針を定める。また、大阪府・市、経済界及び大阪観光局等が一体となったオール大阪での誘致体制に協力・連携して取り組む。
b. 魅力増進施設
(a) 伝統、文化及び芸術などの日本の観光魅力について、効果的な手法により、幅広く世界に向けて発信する施設を整備する。また、エンターテイメント性を高める工夫や最先端技術の活用等により、恒常的な集客力確保に向けた工夫を行う。
(b) コンテンツの磨き上げや発信手法の工夫などにより、既存コンテンツの発展や新
たなコンテンツの創造に取り組む。
c. 送客施設
(a) 日本各地の豊かな自然や地域の歴史、魅力的なスポットなどの観光情報を、最先端技術なども活用して臨場感あふれる形で発信する施設を整備する。また、日本各地へのツアーを企画・提案するとともに、予約・決済など必要なサービスをワンストップで手配する機能を持たせることにより、大阪・関西・西日本をはじめ日本各地に送客を行い、日本観光のゲートウェイ形成をめざす。
(b) ウェルネス、フード及びスポーツなど大阪・関西の強みを活かしたニューツーリ
ズムの創出に向けた工夫を行う。
(c) 観光情報の発信や各地へのツアーを企画するに当たっては、大阪観光局をはじめ
各地の自治体やDMO等との連携を図る。
d. 宿泊施設
(a) 【3,000】室以上の様々なタイプの客室を提供し、ビジネス客、ファミリー層、富裕層及び長期滞在者など、国内外からの多様な来訪者ニーズに対応できる宿泊施設を整備する。
(b) レストランなどの飲食サービスやその他付帯サービスのラインナップやクオリティが、国際競争力の高い優れたものであること。
(c) オーシャンフロントの立地・眺望や日本の四季・趣などの日本らしさを活かした非日常を感じられる滞在環境の工夫と高品質なサービスの提供などにより、独自性とブランド価値の高い滞在環境を創出するとともに、IR全体の魅力向上・集客と滞在長期化をより一層促進する。
e. カジノ施設
(a) IR関係法令等に従い、適切に設置及び運営する。
(b) カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うため必要な措置
(以下「懸念事項対策」という。)については、「2.懸念事項対策に関する事項」に従い実施する。
(3) 中核施設以外の施設の設置及び運営
設置運営事業者は、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設(来訪及び滞在寄与施設)として、以下に掲げるもののほか、自ら必要と考える施設を中核施設と一体的に設置及び運営する。
a. 国際競争力を有するリゾート形成
(a) オーシャンフロントの立地・眺望、水とみどりを適切に配置したアメニティの高いオープンスペース、広大な土地を活かしたゆとりある施設配置及びアイコニックなデザインの建築物等により、大阪の新たなランドマークとなり世界中の人が訪れたくなる、独創的で非日常を感じられる都市空間・都市景観の形成を図る。
(b) 新たに整備する鉄道駅の駅前に、夢洲の玄関口に相応しいシンボル性の高い「駅前広場(エントランス広場)」を整備する。
(c) 一定規模の「にぎわい空間・オープンスペース」を配置し、屋外空間においても気軽にエンターテイメントを楽しめるなど、国際観光拠点にふさわしいにぎわいを創出する。
b. エンターテイメント拠点の形成
ビジネス客からファミリー層まであらゆる人が楽しめ、大阪IRの象徴となるような多彩なエンターテイメント施設・機能を導入し、ナイトライフの活性化を含む国際的なエンターテイメント拠点の形成をめざす。
c. 交通アクセス拠点の形成
(a) 設置運営事業者は、IR区域xxの水際線を活用し、海上アクセス拠点(係留施設等)を整備・運営する提案を行うことが可能であり、自ら又は大阪市等が整備する海上アクセス拠点を活用して、海上交通ネットワークの形成に努める。
(b) 夢洲及びIR施設へのアクセス強化と送客施設の機能拡充の観点から、IR区域
内にバスアクセス拠点を整備し、バス交通ネットワークの形成を図る。
d. 質の高い飲食・物販・サービス等の提供
(a) 飲食・物販施設やサービス施設など、観光旅客の来訪及び滞在促進に寄与する施設を導入する。
(b) 質の高い施設及びサービスを提供するとともに、中核施設の機能を高め、滞在中の空間的・時間的つなぎとなることで、IR全体の快適性や満足度を高め、滞在の長期化を促す工夫を行う。
(4) IRの魅力・持続可能性を高める取組み
設置運営事業者は、IR施設の設置・運営と一体で、以下に掲げるもののほか、自ら必要と考える取組みを進め、本事業の更なる魅力向上や事業効果の最大化を図るとともに、安定的・持続的な事業実施につなげる。
a. 最先端技術の活用によるスマートなまちづくりに関する取組み
再生可能エネルギーの利用などエネルギーシステムの構築によるエネルギーマネジメント、ICT 等技術を活用したデータの利活用による来訪者の利便促進・観光施策の推進、まちの魅力や都市力の向上及びにぎわい創出につながるエリアマネジメント等の取組みを行い、安全安心で持続可能性の高いスマートなまちづくりの実現に努める。
b. 交通対策に関する取組み
歩行者・自転車と自動車の動線分離、適正な駐車場計画、IR施設周辺道路の渋滞対策及び交通マネジメントを適切に行い、夢洲及びその周辺地域における円滑かつ安全な交通処理の実現に取り組む。
c. 危機管理・防災対策に関する取組み
夢洲の立地特性を考慮した事業継続計画(BCP)を策定し、危機管理体制の確立・運用や災害時の避難対策・安全確保・帰宅困難者対策をはじめとした危機管理・防災対策に適切に取り組む。
d. 質の高い雇用及び人材確保・育成に関する取組み
(a) 女性・シニア層をはじめとする多様な人材の活躍の場の拡大に向け、質の高い雇
用の創出や働きやすい雇用環境の確保に努める。
(b) 教育機関との連携や従業員教育等を通じて、国内外の観光客が満足する質の高い
サービスの提供や、グローバルで高度な観光人材の育成・輩出に取り組む。
(c) IR施設の開業に伴う大規模雇用に当たっては、計画的な雇用対策に取り組む。
e. 地域経済の振興及び地域社会への貢献に関する取組み
(a) 大阪・関西の持続的な成長に資するため、設置運営事業者は地域経済及び地域社会の発展に向けた取組みを積極的に進める。また、設置運営事業者は、大阪府・市及び経済界と連携してこれらに取り組むとともに、連携のための協議体が設けられた場合にはこれに参画し、積極的な役割を果たす。
(b) 多様な形で主体的に地域への貢献を果たすとともに、社会課題に対する支援・協力に積極的に努める。
f. 訪日外国人旅行者の受入環境整備に関する取組み
案内表示や各種サービスの多言語対応(通訳要員の配置や災害時の対応を含む)、ピクトグラムの統一、無料公衆無線LAN環境の整備及び多様な宗教・文化に配慮したサービス提供などに取り組み、訪日外国人旅行者がストレスなく快適に観光・滞在を満喫できる環境整備を行う。
(5) その他の留意事項
設置運営事業者は、本事業の実施に当たり以下の事項に留意する。
なお、設置運営事業者において実施する必要のある具体項目や事業実施上の条件については、募集要項等に示す。
a. 設置運営事業者は、IR施設周辺で予定している大阪市等のインフラ工事(鉄道、公共道路、交通広場及び供給インフラ工事等)に関して、安全かつ効率的な施工進捗が図られるよう、工事工程・施工方法等について、大阪府・市及び関係者等と密な連 携・調整を図るとともに、誠実に協力すること。
b. 設置運営事業者は、2025 年に開催が予定されている 2025 年日本国際博覧会(以下「万博」という。)に関して、建設工事や交通対策、施設運営等が円滑に行われるよう、大阪府・市及び公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会等と密な連携・調整を図るとともに、誠実に協力すること。
2. 懸念事項対策に関する事項
設置運営事業者は、IR関係法令等に従うほか、以下に掲げる基準・要件等を充足の上、
自らの創意工夫とノウハウを最大限活かして本事業を実施する。
(1) ギャンブル依存症対策
設置運営事業者は、懸念事項対策を適切に行うため必要な措置として、以下のとおり、
ギャンブル依存症対策を実施する。
a. IR関係法令等及びギャンブル等依存症対策基本法等の関係法令の遵守
b. 責任あるゲーミングに対する積極的な取組み
c. 国及び大阪府・市と緊密に連携するとともに、国及び大阪府・市が実施する施策への協力
d. ギャンブル依存を防止するための、IR区域内での予防啓発、カジノ施設への厳格な入場管理、本人申告による賭け金額等の上限設定、24 時間・365 日利用可能な相談体制の整備、連携協力体制の整備、専門人材育成への協力、調査研究の推進への協力など
(2) 治安・地域風俗環境対策
設置運営事業者は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な措置として、以下のとおり、良好な治安の確保及び善良な地域風俗環境の保持に向けた万全の取組みを実施する。
a. IR整備法等の関係法令の遵守
b. 自主的な防犯対策及び自主警備の徹底、体制の整備
c. 大阪府・市及び大阪府公安委員会との情報共有
d. 大阪府・市及び大阪府公安委員会が実施する施策への協力
e. 組織犯罪対策、暴力団等反社会的勢力対策、テロ対策、犯罪防止対策、地域風俗環境
対策及び青少年対策等について、万全な対策の実施
3. 地域の合意形成に関する事項
設置運営事業者及び設置運営事業予定者は、設置運営事業を長期的かつ安定的に継続できるよう、大阪府・市と密な連携・調整のもと、地域における合意形成に取り組むとともに、大阪府・市が実施する地域の合意形成の取組みに積極的に協力するものとする。
4. カジノ事業の収益の活用に関する事項
(1) 再投資義務
a. カジノ事業から得られる収益の活用については、応募者が提案した内容を踏まえて、実施協定等に設置運営事業者の実施義務を定めるものとする。
b. 設置運営事業者は、カジノ事業から得られる収益について、カジノ事業がIR区域整備の推進のため特別に認められるものであることに鑑み、IR整備法第 37 条第1項の規定による国土交通大臣の評価の結果に基づき、IR施設の整備その他設置運営事業の事業内容の向上及び大阪府・市が実施する認定区域整備計画に関する施策への協力に充てるよう努めなければならない。
c. また、設置運営事業者は、カジノ事業から得られる収益の活用に際しては、設置運営事業の公益性の確保に当たり、必要な再投資を行うとともに、設置運営事業者の投資余力と比べて十分な再投資を行うことに努めるものとする。
(2) IR区域拡張予定地の開発
a. 設置運営事業者は、カジノ事業から得られる収益を活用するとともに、民間の創意工夫を活かして、IR区域拡張予定地(敷地D)を新たに開発し、大阪・関西の持続的な経済成長及び国際観光拠点の強化につなげることを基本とする。
b. 但し、IR区域拡張予定地の取扱いについては、鉄道(北ルート)の整備計画も踏まえ、2029 年度末までを目途に、大阪府・市及び設置運営事業者で協議の上、別途定めるものとする。なお、詳細は事業条件書等を参照のこと。
c. IR区域拡張予定地の開発に当たり、大阪府・市及び設置運営事業者はそれぞれ、区域整備計画の認定の変更及びIR区域拡張予定地に係る土地使用権の設定等必要となる手続きを行う。
5. 事業スケジュール
事業スケジュールとしては、図表7のとおり想定している。
IR施設の開業については、世界最高水準のIR及び早期開業による速やかな事業効果の
発現が実現できるよう、公民連携して取り組むものとする。
なお、施設計画に応じた建設期間の設定、並びに万博及びインフラ工事等も含めた工事条 件が必ずしも明確でないこと等に鑑みた具体的な条件等の詳細は、募集要項等において示す。なお、当該スケジュールは、国における関係政省令及び規則等の制定時期や区域整備計画
の認定時期等を踏まえて、今後変更することがある。
【図表7 想定スケジュール】
時期 | 項目 |
令和元年(2019 年)12 月~ | 募集要項等の公表 |
令和2年(2020 年)9月頃 | 設置運営事業予定者の選定 |
令和2年(2020 年)10 月頃 | 基本協定の締結 |
令和2年(2020 年)10 月~ 令和3年(2021 年)1月頃 | 区域整備計画の作成及び公聴会等の実施 |
令和3年(2021 年)2月~3月頃 | 大阪府議会・大阪市会の同意 |
令和3年(2021 年)4月~ | 区域整備計画の認定の申請・認定(国)※1 |
令和4年(2022 年)春頃 | 実施協定の締結・設置運営事業の開始 土地引渡し・工事着工 ※2 |
※1 国のスケジュールは想定。
※2 時期は応募者の提案による。
第5 カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項
大阪における外国人旅行者数は、全国を上回る伸び率で増加しており、2018 年には 1,142 万人と訪日外国人の約4割が来阪するなど、政府の観光戦略の目標(2020 年:4,000 万人、2030年:6,000 万人)実現に向けて、大阪・関西がけん引役となることが期待される。
今後、大阪・関西の新たな都市魅力となる大阪IRの立地により、更なる集客効果が期待されるところであるが、その効果を最大限に高めるため、大阪・関西が持つ様々な観光魅力と合わせて一体的に情報発信を行うとともに、魅力増進施設や送客施設の機能を十分に発揮して、その効果を日本各地に波及させることにより、大阪・関西のみならず、日本全体の外国人旅行者数や旅行消費額の増加を図り、「観光先進国」日本の実現に寄与する。
1. MICE誘致のための施策及び措置
大阪府・市、経済界及び大阪観光局等が一体となったオール大阪での誘致体制において、マーケティング、シティセールス等、戦略的なMICE誘致に取り組み、大阪・関西が強みを有する産業・研究などをテーマとした国際会議や大規模展示会等を積極的に誘致することにより、観光振興や経済の活性化、都市魅力の向上を図り、大阪・関西の持続的な成長をめざす。
設置運営事業者は、上記のオール大阪での誘致体制に協力・連携して取り組むものとする。
2. インバウンドの促進のための施策及び措置
大阪IRの立地を契機として、更なるインバウンドの促進を図るため、観光客の受け入れ環境整備などを行うとともに、魅力あるコンテンツを持つ地域と連携し、世界を魅了する上質な広域観光ルートを開発することにより、世界に向けて情報発信を行う。
設置運営事業者は、大阪・関西がもつ文化・エンターテイメントなどのコンテンツや観光魅力を最大限に活用した周遊促進に向け、大阪府・市及び大阪観光局等と協力・連携して取り組むものとする。
第6 カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項
ギャンブル依存症対策や治安・地域風俗環境対策といった懸念事項対策を確実に実施する上では、国、地方公共団体及び設置運営事業者等をはじめとする各関係者が、関係法令等に基づき的確に各々の役割を果たすとともに、一体となって対策を講じることが必要である。
大阪・夢洲におけるIR区域整備の推進に当たって、大阪府・市及び設置運営事業者は、以下のとおり、適切かつ確実に各々の役割を果たすとともに、国も含めて緊密な連携を図りながら、海外の先進事例に学び、大阪の実状を踏まえた万全の対策を実行していく。
1. ギャンブル等依存症対策
大阪府・市では、国の取組みと連携しつつ、依存症対策のトップランナーをめざし、発症・進行・再発の各段階に応じた、防止・回復のための対策について、世界の先進事例に加え、大阪独自の対策をミックスした総合的かつシームレスな取組み(大阪モデル)を構築していく。
また、IR整備法に基づく地方公共団体としての責務として、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を策定・実施するとともに、国のギャンブル等依存症対策推進基本計画を基本とし、大阪の実状を踏まえた大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画を策定し、有効な対策を着実に実施する。
具体的に、大阪府・市、関係機関においては、以下のような取組みを実施する。
a. 普及啓発、青少年向け予防教育の推進
b. 相談支援体制の強化
c. 治療体制の強化
d. 回復支援体制の強化
e. 地域支援ネットワークの強化
f. ICT・AI 技術を活用するなど先進的な依存症対策研究の推進
g. 府域における実態の把握 など
2. 治安・地域風俗環境対策
大阪府・市及び大阪府公安委員会は、良好な治安の確保及び善良な地域風俗環境を保持するため、警察官の増員や夢洲における警察署等警察施設・交通安全施設の設置の検討を進 め、警察力の強化を図るとともに、地域防犯の推進を図る。
また、IR整備法に基づく地方公共団体の責務として、カジノ施設の設置及び運営に伴う
有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を策定・実施する。
具体的には、以下のような取組みを実施する。
a. 警察官の増員、夢洲における警察署の設置など、警察力の強化
b. 防犯、警備体制等について設置運営事業者への指導・助言
c. xxx・xxxダリング、暴力団等の事業介入への対策など、犯罪収益対策の推進
d. 情報収集・警戒警備など、各種テロ対策の推進
e. 防犯環境に係る対策の推進
f. 青少年の健全な成長を阻害する行為から保護するための対策の推進 など
第7 設置運営事業を行おうとする民間事業者の公募及び選定に関する事項
1. 民間事業者の公募及び選定に係る基本的な考え方
大阪府・市は、本事業への参加を希望する民間事業者を募集要項等に基づいて公募し、透明性及びxx性の確保に配慮した上で、応募者の中から設置運営事業予定者を選定する。
2. 大阪府・市アドバイザーの設置について
(1) 大阪府・市アドバイザーの設置
大阪府・市は、RFPの実施に関し、以下に示すアドバイザー(以下「大阪府・市アドバイザー」という。)を設置する。
a. PwC コンサルティング合同会社(xxxxxx区)
b. PwC アドバイザリー合同会社(xxxxxx区)
c. xx合同法律事務所(xxxxxx区)
d. 弁護士法人興和法律事務所(大阪府大阪市中央区)
e. 佐野法律事務所(大阪府大阪市中央区)
f. 大知法律事務所(xxxxxx区)
g. xxx建築研究所株式会社(xxx港区)
h. 株式会社エスパシオコンサルタント(xxx中央区)
i. 株式会社近畿日本コンサルタント(大阪府大阪市北区)
(2) 大阪府・市アドバイザーへの情報提供等
大阪府・市アドバイザーには、RFPにおいて応募者から取得した情報その他必要な情報を必要に応じて提供する予定である。また、大阪府・市アドバイザーは、必要に応じて応募者との対話に参加することがある。
3. 設置運営事業予定者の選定手順及び選定方法
(1) 審査体制
大阪府・市は、設置運営事業予定者の選定に当たり、客観的かつxxな審査を行うとともに、専門的な見地からの意見を参考にするため、有識者等からなる「大阪府市 IR 事業者選定委員会」(以下「選定委員会」という。)を設置し、審査を行うものとする。
選定委員会の構成員は募集要項等において示すこととし、選定委員会は非公開とする。
(2) 選定手順
本事業の設置運営事業予定者の選定は、以下の手順により実施する。
a. 募集要項の公表
・ 大阪府・市は、本事業にかかる募集要項を大阪府・市のホームページで掲載その
他適宜の方法により公表する。
b. 参加資格審査
・ 参加資格審査に参加する応募者は、募集要項に定めるところに従い、資格審査書類を作成し、大阪府・市に提出する。
・ 大阪府・市は、資格審査書類の提出後、募集要項に示す参加資格要件を充足しているかどうか審査を行い、応募者に対して結果を通知する。
・ 参加資格要件を充足し、参加資格審査を通過した者(以下「資格審査通過者」という。)から守秘義務誓約書の提出を受けた場合、大阪府・市は、当該資格審査通過者に対して第 2-3.(2)乃至(8)、(10)及び(11)の書類を開示する予定である。
c. 競争的対話
・ 大阪府・市は、参加資格審査の終了後、提案審査書類の提出までの間に、資格審査通過者と競争的対話を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて、基本協定書(案)及び実施協定書(案)、立地協定書(案)及び事業用定期借地権設定契約書(案)(以下「実施協定書(案)等」という。)等の調整を行う予定である。
d. 提案書審査
・ 提案書審査に参加する応募者は、様式集及び記載要領に定めるところにより、提
案審査書類を作成し、大阪府・市に提出する。
・ 提案書審査においては、基礎審査及び提案内容審査の2段階により審査を行う。
・ 大阪府・市は、提案審査書類について、資格審査通過者の提案内容が募集要項等に定める事業条件(以下「事業条件」という。)を充足しているかどうか、基礎審査を行う。
・ 選定委員会は、基礎審査により事業条件の充足が確認された提案審査書類について、設置運営事業予定者選定基準に基づく書類審査及びプレゼンテーション等(質疑応答を含む。)による提案内容の確認を踏まえて、提案内容審査を行う。
e. 審査項目
大阪府・市は、図表8に記載する項目を含む客観的基準に基づき、必要な事項について応募者の審査を行う。審査項目等の詳細については、募集要項等に示す。
【図表8 審査項目(案)】
審査項目(案) | |
コンセプト | 他を圧倒する独自性を有した優れたコンセプト |
施設計画・運営計画 | ハイクオリティでユニークな国際観光拠点の創出 |
持続可能性を高める取組み | IRの魅力と持続可能性を支える基盤づくりと地域 への貢献 |
懸念事項対策等 | 実効性の高い懸念事項対策等の着実な実施、行政と の強固な連携 |
事業の確実性・安定性 | 将来にわたり確実かつ安定して事業を遂行できる実 施体制と財務力の強さ |
(3) 設置運営事業予定者等の選定
大阪府・市は、選定委員会における審査を受けて、提案書審査における順位を決定し、設置運営事業予定者及び次点設置運営事業予定者を選定する。
(4) 審査結果の通知
大阪府・市は、提案書審査の結果を提案書審査に参加した応募者に対して通知する。
(5) 審査結果の公表
大阪府・市は、審査の結果及び過程について、設置運営事業予定者の選定後速やかに大阪府・市のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
(6) 基本協定の締結
設置運営事業予定者は、基本協定書(案)(競争的対話に基づいて修正された場合は、当該修正案をいう。以下同じ。)に基づいて、大阪府・市と速やかに基本協定を締結しなければならない。
設置運営事業予定者と速やかに基本協定が締結されない場合、又は基本協定の締結後に実施協定の締結に至らないことが明らかとなった場合には、大阪府・市は、次点設置運営事業予定者を設置運営事業予定者として、あらためて基本協定の締結以降の手続を行うことができる。
なお、大阪府・市は、基本協定書(案)の修正には原則として応じない。
(7) SPC の設立
設置運営事業予定者は、実施協定の締結までに、本事業の実施を事業目的とする SPC として、会社法に規定する株式会社を設立しなければならない。
なお、設置運営事業予定者が、株式会社以外の法人形態(会社法に規定する会社に限る。)による SPC の設立又は間接的な SPC 株式若しくは出資持分の保有等を希望するときは、提案書類において、法人形態や SPC との間の資本関係を具体的に提案することとし、参加資格審査の通過後に、競争的対話を通じて大阪府・市と協議した上で、大阪府・市が認める形態で SPC を設立することができる。
(8) 設置運営事業予定者による事業準備行為
設置運営事業予定者は、区域整備計画の認定の申請、SPC の設立及び実施協定の締結準備と並行して、事業開始に向けた準備行為として、大阪府・市が協力する範囲で、現地調査(ボーリング調査・測量調査等)、各種許認可等の手続き並びに万博及び周辺インフラ整備等に関する工事調整等を実施することができる。
(9) 区域整備計画等の作成及び認定の申請
大阪府及び設置運営事業予定者は、共同して区域整備計画及び事業期間全体に関する計画(以下「長期区域整備計画」という。)を作成し、大阪府によるIR整備法第9条第6項に基づく大阪府公安委員会又は大阪市の同意、IR整備法第9条第9項に基づく大阪市の同意、IR整備法第9条第8項に基づく府議会の議決等、その他大阪府・市が定める必要な手続き等を経て、IR整備法第9条第1項に基づき、認定の申請を国土交通大臣に対して行うものとする。
(10) 実施協定等の締結
設置運営事業者は、IR整備法第9条第 11 項に基づく国土交通大臣による区域整備計画の認定が得られた場合には、実施協定書(案)(競争的対話に基づいて修正された場合は、当該修正案をいう。以下同じ。)に基づいて、速やかに、実施協定の締結について大阪府と共同して国土交通大臣に対して、IR整備法第 13 条第2項の認可申請を行わなければならず、当該認可が得られた場合には、速やかに、実施協定を締結しなければならない。
また、これに併せて、大阪府、大阪市及び設置運営事業者との間で立地協定書(案)(競争的対話に基づいて修正された場合は、当該修正案をいう。)に基づいて立地協定、大阪市と設置運営事業者との間で事業用定期借地権設定契約書(案)(競争的対話に基づいて修正された場合は、当該修正案をいう。)に基づいて事業用定期借地権設定契約を締結する。
なお、大阪府・市は、実施協定書(案)等の修正には原則として応じない。
4. 応募者の参加資格要件
(1) 応募者の構成
RFP に応募できる応募者の構成は、次のとおりとする。
a. 応募者は、本事業を実施する予定の単体企業(自ら実施しようとする場合を含む。以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(設置運営事業者を設立しようとする場合に限る。以下「応募グループ」という。)とし、応募企業、応募グループ、協力企業12及び応募アドバイザー13を総称していう。
b. 応募者は、応募企業、応募グループを構成する企業(以下「応募グループ構成員」という。)の名称及び本事業の遂行上果たす役割等を明らかにするものとする。
c. 応募グループにあっては、応募グループ構成員から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定めるとともに、応募グループ構成員は様式集及び記載要領に定める「委任状」を提出し、当該代表企業が応募手続きを行うこととする。
d. 応募グループにあっては、代表企業は、SPC への出資及び事業開始後の経営について、主導的な役割を担うことを想定し、応募グループ構成員をとりまとめて応募手続きを行い、大阪府・市との窓口を務めること。
e. 応募企業及び応募グループ構成員は、設置運営事業者に出資して設置運営事業者の株主総会において議決権を行使することができる株式(以下「議決権株式」という。)すべての割当てを受けることを予定するものとし、設置運営事業者のすべての議決権株式は、応募企業及び応募グループ構成員に割当てられることとする。(但し、第7- 3.-(7)なお書きの場合を除く。)。なお、応募者が、間接的なSPC株式の保有等を希望するときは、第7-3.-(7)なお書きの手続きに従うこととする。
(2) 応募企業、応募グループ構成員に共通の参加資格要件
応募企業及び応募グループ構成員は、いずれも以下の参加資格をすべて満たさなければならない。また、応募企業又は応募グループ構成員が設立しようとする設置運営事業者をして本事業を遂行させようとする場合に、その応募企業又は応募グループ構成員のIR整備法第2条第 12 項の定める主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式若しくは持分(以下「議決xx」という。)の保有者が、同条項の定める認可主要株主等となる場合には、当該保有者についても同様とする。
なお、国外事業者においては、以下の e 及び f の(b)から(g)までの参加資格について、その適用される法令に照らして同等の要件を満たしていると大阪府・市が確認できることが必要である。
a. 本事業を遂行(その設立しようとする設置運営事業者をして遂行せしめる場合を含む。以下本項において同じ。)する意思があり、その人的構成、組織形態及び資本構成等に照らして、本事業を的確に遂行することができる能力を有し、また、その役員(I R整備法第 23 条第2項で定義する者(但し、同項の適用に限り含まれる者は除く。)をいう。以下本項において同じ。)が、心身の状況に照らして、本事業を的確に遂行できる者であること。
b. 自己及びその役員が十分な社会的信用を有する者であること。
12 「協力企業」とは、本事業に関し、業務の委託又は請負等を受ける者(それらを受けようとする者を含む。)として、応募
企業又は応募グループ構成員が選任し提案書類に記載した者をいう。
13 「応募アドバイザー」とは、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門家であって、特定の応募企業又は応募グループのために RFP における応募提案を検討・支援する者として応募企業又は応募グループ構成員が選任した者を いう。
c. 本事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。
d. 本事業を自ら遂行しようとする場合には、IR整備法第2条第 12 項の定める主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式若しくは持分(以下「議決xx」という。)の保有者及び当該主要株主等基準値以上の数の議決xxの保有者が法人等であるときはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。
e. 破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続その他国内外においてこれらに類似する法的倒産手続又は事業再生 ADR その他私的整理手続の開始が申立て又は申請されておらず、またかかる申立て又は申請の原因も存しない者であること。
f. 次の(a)xx(g)のいずれにも該当しない者であること。
(a) IR整備法第 41 条第2項各号(1号イ及び5号は除き、設立しようとする設置運営事業者をして本事業を遂行させようとする場合は4号も除く。)のいずれかに該当する者
(b) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する者
(c) 資格審査書類の提出期限の日において、法人税、消費税、法人事業税、法人都道
府県民税、市町村税又は地方消費税を滞納している者
(d) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 32 条第1項各号に掲げる者、大阪府暴力団排除条例第2条第1号から第4号までに掲げる者、又は、大阪市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる者のいずれかに該当する者
(e) 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱若しくは大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者又は当該要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者
(f) 大阪府入札参加停止要綱若しくは大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は当該要綱別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する者
(g) その役員に上記(d)又は(e)に該当する者を含む者
(3) 応募企業又は応募グループに求められる要件
応募企業若しくは応募グループ構成員又はこれらの者との連結子会社の関係にある者が、 2009 年1月1日以降に、以下のいずれかの開発又は運営実績を有すること。なお、事業経 験は日本国内における事業に限らない。
a. 区域14内の延べ床面積15が概ね 50 万 ㎡以上の複合施設16
b. 区域面積が概ね 25ha 以上で、かつ区域内の延べ床面積が概ね 25 万 ㎡以上の複合施設
(4) 大阪府・市及び大阪府・市アドバイザーとの関与制限
以下のいずれかに該当する者又はこれらの者と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者17は、RFP の応募企業、応募グループ構成員、協力企業又は応募アドバイザー
14 「区域」は、単体若しくは複数の建築物を含む都市開発事業等を施行した区域とし、都市計画決定等により面積の確認ができること。
15 「区域内の延べ床面積」は、区域内に整備された複合施設等の延べ床面積の合計とする。
16 「複合施設」とは、エンターテイメント施設、レジャー施設、スポーツ施設、商業施設、宿泊施設、会議場施設、展示施設、
オフィス若しくは住居又は駐車場等の複合用途から構成される一群の施設をいう。
17 「資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者」とは、①親会社等と子会社等の関係にある者、②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある者、③一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている者、④前記①~③のほか、事業方針の決定を実質的に支配し、又は支配される関係にあると認められる者をいう(親会社等及び子会社等の範囲について
になることはできない。
a. 大阪府・市又はこれらの者と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者
b. 大阪府・市アドバイザー又はこれらの者と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者
c. 大阪府・市アドバイザー又はこれらの者と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者から、本事業に関してアドバイス(契約の有無を問わない。)を受けている者
(5) 選定委員会の委員等との関与制限
以下のいずれかに該当する者は、RFP の応募企業、応募グループ構成員、協力企業又は応
募アドバイザーになることはできない。
a. 選定委員会の委員
b. 選定委員会の委員が属する団体
c. 選定委員会の委員と一定の関係のある者18
(6) 複数応募の禁止
応募企業及び応募グループ構成員のうち、設置運営事業者の議決権株式総数の5%以上の出資を行う予定の者、自ら設置運営事業を実施する予定の者、カジノ事業の運営を行う予定の者及びこれらの者と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者は、同時に他の応募企業、応募グループ構成員又は協力企業となることはできないものとする。
(7) 応募者の変更
a. 資格審査書類の提出以降、応募企業又は応募グループが提案審査書類の提出受付前までに応募グループ構成員を追加する場合には、当該追加は、参加資格審査通過時の応募企業又は応募グループ構成員が合計して設置運営事業者の議決権株式の2分の1以上の割当てを受ける範囲内かつ最大の割当てを受ける構成員の議決権株式数を超えない範囲内で行えるものとする。また、応募グループ構成員として追加される者は、(2)、 (4)乃至(6)の要件をすべて満たさなければならない。
b. 資格審査書類の提出以降、応募グループ間の移動及び応募企業が他の応募グループ構
成員となることは認めない。
c. a.の場合を除き、資格審査書類の提出以降、設置運営事業予定者の選定までの間は、応募企業、代表企業及び応募グループ構成員の変更は原則として認めない。但し、変更せざるを得ないやむを得ない事情が生じた場合は、大阪府・市と協議するものとし、大阪府・市がその事情を検討の上、変更を認めたときはこの限りでない。
d. 応募企業若しくは応募グループ構成員が第 7-4.-(2)~(6)の参加資格要件を満たさなくなった場合又は応募企業若しくは応募グループ構成員を支配している者が変更された場合(応募企業若しくは応募グループ構成員が新たに第三者に支配された場合を含む。)は、大阪府・市に速やかに通知しなければならない。
は会社法の定めに準ずる。)。
18 「委員と一定の関係のある者」とは、次の者をいう(親会社等及び子会社等の範囲については会社法の定めに準ずる。)。
(1)委員又は委員が属する企業と親会社等又は子会社等の関係にある者
(2)上記のほか、委員又は委員が属する企業が、事業方針の決定を実質的に支配していると認められる者、委員又は委員が属
する企業の事業方針の決定を支配していると認められる者
5. 応募に伴う費用
提案書類の作成及び提出等にかかる費用は応募者の負担とする。
6. 審査料の負担
RFP の応募者は、本事業のために大阪府・市が設置運営事業予定者の選定にかかり要した費用の一部を審査料として負担するものとし、参加資格審査の申請に当たり、金 1,000 万円を大阪府に納付する。
当該審査料の額は、アドバイザリー業務委託に係る費用(契約金額:377,193,845 円)のうち、設置運営事業予定者の選定手続き等に密接に関連する費用に相当する部分(90,825,943円)の一部に該当する。なお、具体的な金額・支払方法等の詳細は募集要項等に示す。
7. 本事業の実施に関して使用する言語
本事業の実施に関して使用する言語は日本語とする。
なお、対話等口頭のやり取りについては、日本語の通訳を利用する限りにおいて、日本語以外の言語を使用することも可能である。但し、通訳を利用する場合は、可能な限り同時通訳(機器材の準備含む。)とすること。
8. 提案書類の取扱い
提案書類の取扱いは以下のとおりとする。
(1) 知的財産権
提案書類に関する著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権は、当該提案書類を提出した者その他権利を有する権利者に帰属する。提案書類の作成・提出等に当たっては、知的財産権を含むいかなる第三者の権利利益も侵害してはならない。
なお、本事業の公表その他大阪府・市が必要と認めるときは、大阪府・市は提案書類の全部又は一部(プレゼンテーションにおける配付資料及び映像等を含む。)を無償で使用・改変等できるものとする。なお、提案書類は返却しない。
(2) 提案書類の公開について
大阪府・市は、必要に応じて、選定した設置運営事業予定者(設置運営事業予定者となった次点設置運営事業予定者を含む。)の提案書類の一部(プレゼンテーションにおける配付資料及び映像等を含む。)を公開する場合がある。なお、提案書類を公開された場合に応募者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのある内容(特殊な技術やノウハウ等)が含まれる場合は、提案書類の提出時にその旨を明らかにすること。
(3) 提案内容の矛盾について
提示図面或いはイメージ図等と、文書による記載内容に矛盾がある場合には、文書によ
る記載内容が優先するものとする。
(4) 提案内容の履行義務について
設置運営事業予定者が、各審査段階において大阪府・市に提示した提案については、募集要項等で別途定める場合を除き、設置運営事業者がこれを履行する義務を負う。なお、プレゼンテーションを実施した場合には、プレゼンテーション時の提案内容に係る質問及びその回答についても同様に取り扱う。
第8 設置運営事業の円滑かつ確実な実施の確保に関する事項
1. 事業実施上の義務
設置運営事業者は、本事業の実施に当たり、以下の義務を有する。
(1) IR関係法令等及び基本方針に則り、設置運営事業を実施する義務
(2) 関係法令等、実施協定、認定区域整備計画、事業条件書及び提案書類等に従い、設置運営事業を実施する義務(なお、設置運営事業者による重大な義務の不履行など一定の場合には、実施協定の定めるところにより、大阪府は本事業の実施に介入することができる。なお、該当する事由や介入の内容は実施協定において詳細を定める。)
2. 資産の保有義務等
設置運営事業者は、大阪府の事前の承認なく、事業体制の変更(解散、合併、会社分割、事業譲渡その他組織再編行為及び定款の事業目的の変更等)を行ってはならない。
また、設置運営事業者は、本事業に関して設置運営事業者が所有する主要な資産について、譲渡、担保権の設定その他の処分を行う場合には、実施協定及び事業用定期借地権設定契約に定めるところに従い、大阪府・市の事前の承認を要する。
3. 設置運営事業者の権利義務等に関する制限及び手続き
(1) 協定上の地位等の処分
設置運営事業者は、実施協定上の地位及び本事業について大阪府又は大阪市との間で締結した一切の契約上の地位、並びに、これらの契約に基づく権利及び義務について、大阪府と締結した契約については大阪府の事前の承認を得ることなく、また、大阪市と締結した契約については大阪市の事前の承認を得ることなく、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定その他の処分をしてはならない。
なお、設置運営事業者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関から借入を行う場合であって、当該借入のために、実施協定等に対して担保権を設定する場合、大阪府は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。但し、大阪府と金融機関等の間で、大阪府の合理的に満足する内容の担保実行等に関する協定書が締結されていることを承認の条件とする。
(2) 設置運営事業者の株式の新規発行及び処分
設置運営事業者は、実施協定に定める一定の要件を満たす場合を除き、その株式(以下
「本株式」という。)を発行又は自己株式を処分する場合には、大阪府の事前の書面による
承認を受けるものとする。
本株式を保有する者は、実施協定に定める一定の要件を満たす場合を除き、自ら保有する本株式を、第三者に対して処分しようとするときは、大阪府の事前の承認を受けるものとする。
4. 設置運営事業者の責任の履行確保に関する事項
本事業の円滑かつ確実な実施の確保と長期間にわたる安定的で継続的な本事業の継続を図るため、募集要項等に定めるところにより、設置運営事業者によるセルフモニタリング、大阪府・市によるモニタリング、大阪府、大阪市及び設置運営事業者で構成する会議体を活用した事業実施状況の確認・共有及び改善協議、並びに外部有識者等により構成する評価委員
会を通じた評価・答申・助言等による統制により、また、必要に応じて金融機関と連携し、本事業におけるガバナンス機能を確保する。
なお、モニタリングの具体的な方法等については、募集要項等に示す。
(1) IR事業評価委員会の設置
大阪府・市は、複数の外部有識者等により構成する評価委員会(以下「IR事業評価委員会」という。)を設置し、毎年度、本事業の実施状況及びモニタリングの実施結果等を報告し、客観的・専門的な立場からの評価・答申・助言等を得ることを予定している。
(2) 会議体の設置
大阪府、大阪市及び設置運営事業者は、会議体を設置し、必要に応じて当該会議体を活用した本事業の実施状況の確認及び情報共有並びに改善協議を行うとともに、本事業に係る公民の密な連携・調整を図るものとする。
(3) 設置運営事業者によるセルフモニタリング
a. 設置運営事業者は、本事業の実施に関し、本事業の確実な実施を確保するための枠組みに関する基本的な考え方を定めたモニタリング基本計画(以下「モニタリング基本計画」という。)に基づき、セルフモニタリングを行い、その結果を適切に保存するものとする。
b. 設置運営事業者は、セルフモニタリングの方法及び結果について、大阪府に対して、定期的及び大阪府の求めに応じて随時、報告書を作成して提出するものとする。
c. また、セルフモニタリングの方法及び結果のうち、公表事項として定められた部分に
ついて公表するものとする。
(4) 大阪府・市によるモニタリング
a. 大阪府・市は、設置運営事業者が関係法令、事業基本計画、事業計画及び実施協定等に従い適正に事業を遂行しているかを確認し、違反又は不履行が認められる場合には、業務内容に対する改善協議を行うことができる。
b. 大阪府は、設置運営事業者による事業実施状況について違反又は不履行が認められる場合には、設置運営事業者に対して是正措置要求を行うことができ、この場合、設置運営事業者は必要な是正措置を講じるものとする。また、是正措置要求にもかかわらず、当該違反又は不履行が改善されない場合、大阪府は、実施協定に定める方法により、実施協定の解除、区域認定の不更新又は区域整備計画の取消し申請等の措置をとることができる。
c. なお、モニタリングの実施に当たり、大阪府は、設置運営事業者から提出されたセルフモニタリングの結果に関する報告書を参考にするほか、必要と認める調査を行うことができるものとする。
(5) IR区域整備等の実施に伴う影響・効果等分析
大阪府・市及び設置運営事業者は、IR区域整備及び本事業(以下「IR区域整備等」という。)の実施に伴う影響・効果等を継続的に把握し、適切な施策・措置等の実施や事業実施過程の透明性の向上につなげ、また、IR区域整備等の長期的な取組方針等について時宜に見直し或いは決定する上での参考とするため、IR区域整備等によって生じた社会的・経済的な影響及び効果等について、相互に協力して、継続的に調査・分析を行い、実施協定及びモニタリング基本計画に定めるところに従い適時公表するものとする。
5. リスク分担の基本的な考え方
本事業において、本事業に係るリスク(需要変動リスクを含む。)は、実施協定等に特段の定めがある場合を除き、設置運営事業者が負うものとする。
以下、例外的に大阪府・市がリスクを負担する又は設置運営事業者の実施協定上の義務の履行を免責することがある場合等を列挙する。なお、個別のリスクにおける具体的な分担内容については、以下に記載する内容を基本とし、詳細については実施協定書(案)に示す。
(1) 不可抗力
a. 大阪府・市及び設置運営事業者のいずれの責めにも帰すべからざる異常気象、自然災害、内戦又は敵対行為、疫病等の事象であって、本事業の実施に直接かつ不利な影響を与える等、実施協定に定める一定の要件を満たした事象(以下「不可抗力」という。)により、本事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合、設置運営事業者は直ちに大阪府に通知し、大阪府・市と設置運営事業者は対応方針等について協議する。
b. 設置運営事業者は、自らの費用及び責任において本事業を復旧及び継続するものとし、大阪府・市は、かかる復旧及び継続が図られるよう協力する。
c. 設置運営事業者は、不可抗力により履行困難となった実施協定上の義務については、実施協定に定めるところに従い、免責される。
d. 不可抗力によって本事業の前提となる環境に重大な変化が生じていると認められるときは、大阪府と設置運営事業者は協議の上、必要な範囲で実施協定又は区域整備計画等の見直しを行うことができる。
(2) 法令等変更
a. 法令等(c.に示す特定条例変更等を除く。)の制定又は変更により設置運営事業者に増加費用又は損害が生じるときは、設置運営事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。
b. 法令等の変更によって本事業の前提となる環境に重大な変化が生じていると認められるときは、大阪府と設置運営事業者は協議の上、必要な範囲で実施協定又は区域整備計画等の見直しを行うことができる。
c. 事業期間中に、本事業にのみ適用される等、設置運営事業に特別に影響等を及ぼす大阪府又は大阪市による条例等の制定又は変更(以下「特定条例変更等」という。)が行われ、設置運営事業者に損害等が生じた場合、大阪府又は大阪市は、自らが行った特定条例変更等によって設置運営事業者に生じた損害等をそれぞれ補償する。
6. IR区域の周辺地域の開発及び整備並びに交通環境の改善等
IR予定区域を含む夢洲中央部(図表2に示す第1~3期のエリア)は、「夢洲まちづくり構想」において“観光・産業ゾーン”と位置づけ、新たな国際観光拠点の形成をめざしており、大阪府・市は、次のとおり、鉄道・道路等のインフラ整備、消防署の設置等の必要な施策及び措置を実施する。
(1) 周辺地域の開発及び整備
a. 国際観光拠点の形成を図る土地利用を誘導するため、用途地域を商業地域としているほか、立地を制限することが望ましいと考える建築物については、特別用途地区(国際観光地区)により用途を規制している。
b. 大阪市は、利用者の利便性・回遊性の向上に資するため、新駅駅前に新たに駅前広場
(交通広場)を整備する。また、安心して滞在できるまちの実現に向け、夢洲内において新たに消防署を設置する。
(2) 交通環境の改善等
大阪市は、夢洲地区への訪問者増加等に対応するため、次のインフラ整備を行う予定である。
また、大阪府公安委員会は、交通の安全と円滑を図るため、大阪市が実施する道路交通環境の整備に併せて、適正な交通規制・管制を実施する。
a. 鉄道(南ルート〔北港テクノポート線〕)の整備
b. 夢洲域内交通の円滑な処理を実現する観光外周道路の整備
c. 物流と観光の動線を分離するための高架道路の整備
d. 夢洲幹線道路、舞洲幹線道路、此花xx、夢舞xxの改良
e. 上水道(夢洲内及び周辺地域の配水管、加圧ポンプ場の増強等)の整備
f. 下水道(夢洲内及び周辺地域の管渠、ポンプ場等施設の新増設)の整備 など
7. 夢洲のまちづくりへの協力
国際観光拠点をめざす夢洲の発展及びまちづくりの推進にかかり、設置運営事業者は、本事業の実施に当たり、大阪府・市及び関係者等と密な連携・調整を図るとともに、誠実に協力するものとする。なお、設置運営事業者が遵守すべき具体的な条件及び配慮事項等については、募集要項等において示す。
第9 実施協定に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
1. 実施協定に定めようとする事項
実施協定に定める主な事項は、次のとおりである。
(1) 特定複合観光施設区域の土地利用xx
(2) 認定区域整備計画の取扱い等
(3) 特定複合観光施設設置運営事業
(4) 国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策・措置
(5) カジノ施設の設置・運営に伴う有害影響排除を適切に行うために必要な施策・措置
(6) カジノ事業収益の活用
(7) 報告及び適正な業務の確保
(8) 表明保証及び誓約事項
(9) リスク分担
(10) 契約の期間及び期間満了に伴う措置
(11) 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置
(12) 知的財産権
2. 疑義が生じた場合の措置
実施協定に規定のない事項について定める必要が生じた場合、又は実施協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、大阪府及び設置運営事業者が誠実に協議して、これを定めるものとする。なお、協議の方法等については、実施協定において定める。
3. 準拠法及び管轄裁判所の指定
実施協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、実施協定に関連して発生したすべての紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 10 事業継続が困難となった場合における措置に関する事項
1. 区域整備計画の継続判断基準
(1) 区域整備計画の継続判断基準
大阪府は、以下の各号の場合を含め公益上必要と認める場合、区域整備計画の認定の更新の申請を行わないことができ、区域整備計画の認定の取消しの申請をすることができる。また、大阪市は、以下の各号の場合を含め公益上必要と認める場合、更新付議同意(IR整備法第 10 条第4項が準用する第9条第9項に基づく同意をいう。以下同じ。)を行わないことができる。
なお、以下の a 乃至 c の事由により、大阪府が、区域整備計画の認定の更新の申請をせず又は区域整備計画の認定の取消しの申請をする場合、大阪府・市は、設置運営事業者に対して、一切の責任を負わない。
a. 実施協定に定める設置運営事業者の債務不履行等(実施協定の重大義務違反、カジノ
免許の取消し・不更新等)による解除事由に該当する事態が生じた場合
b. モニタリング基本計画に定める極めて重大な違反又は不履行に該当する事象が生じ、大阪府が設置運営事業者に対して改善命令を行ったにもかかわらず、当該違反又は不履行が改善されなかった場合(但し、相当の期間内に修復される見込みがある場合は除く。)
c. 設置運営事業者の責めに帰すべき事由により、設置運営事業の継続的な運営に著しい支障が生じ、事業継続が困難であると判断される場合(但し、相当の期間内に修復される見込みがある場合は除く。)
(2) IR事業評価委員会への諮問
IR事業評価委員会を設置した場合には、大阪府は、認定区域整備計画の認定の更新の申請又は認定区域整備計画の取消しの申請を行うか否かを判断するに際しては、また、大阪市は更新付議同意を行うに際しては、(1)a 乃至 c に記載する事由の存否等を含め、更新の申請又は取消しの申請の要否・是非について、あらかじめIR事業評価委員会に諮問するものとする。
2. 協定解除事由と解除時の取扱い
本事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、以下のとおり実施協定を解除することができるものとする。
この場合において、大阪府・市は、事業承継又は再公募等により設置運営事業の継続が図られるよう努力するものとし、設置運営事業者はこれに最大限協力する。また、設置運営事業の継続の有無にかかわらず、設置運営事業者が所有する資産については、施設の耐用年数等を勘案し、有効活用(第三者への譲渡及び設置運営事業者によるカジノ施設を除く一般商業施設としての事業実施を含むがそれらに限らない。)が図られるよう、大阪府・市及び設置運営事業者において誠実に協議する。また、大阪府は、必要に応じて、国土交通大臣への区域整備計画の認定の変更又は取消しの申請等必要な手続きを行う。
なお、個別の協定終了事由における具体的な損害等の分担内容については、以下に記載する内容を基本とし、詳細については実施協定書(案)等に示す。
(1) 設置運営事業者の事由による解除
a. 解除事由
・ 設置運営事業者が実施協定上の義務に違反する等実施協定に定める一定の事由が生じたときは、大阪府は、当該事由に応じ、催告をして、又は催告を経ることなく、実施協定を解除することができる。
b. 解除の効果
・ 設置運営事業者は、大阪府に対し実施協定に定める違約金(大阪府に生じた実際の損害額が違約金の額を超えるときは、大阪府は、設置運営事業者に対して当該超過分につき賠償請求できる。)を支払うこととする。
(2) 大阪府の事由による解除
a. 解除事由
・ 設置運営事業者は、大阪府の責めに帰すべき事由により、一定期間、大阪府が実施協定上の重大な義務を履行せず、これにより、設置運営事業者による本事業の実施に著しい支障を及ぼすなど実施協定の目的が達成されないと合理的に認められる場合は、実施協定を解除することができる。
b. 解除の効果
・ 大阪府は、実施協定の定めるところに従い、実施協定の解除により設置運営事業者に生じた損害について、設置運営事業者に対して賠償する。
(3) 区域整備計画の認定の失効による解除
a. 解除事由
・ 認定区域整備計画の認定の更新がなされず、当該認定区域整備計画の有効期間が満了した場合(事業期間の満了の場合を除く。)、又は、IR整備法第 35 条第1項に基づき国土交通大臣により認定区域整備計画の認定が取り消された場合、府は、設置運営事業者に対する通知をもって直ちに実施協定を解除することができる。
b. 解除等の効果
・ 区域整備計画の継続判断基準(第 10-1.-(1)a 乃至 c)以外の事由により、大阪府が、区域整備計画の認定の更新の申請を行わず、若しくは、区域整備計画の認定の取消しの申請をし、又は、これらの認定の不更新若しくは認定の取消しを原因として実施協定が解除された場合は、大阪府は、実施協定の定めるところに従い、これらに起因して設置運営事業者が現実に被った通常生ずべき損害(逸失利益は除く。)について、設置運営事業者に対して補償する。
・ 但し、区域整備計画の継続判断基準(第 10-1.-(1)a 乃至 c)以外の事由により、大阪市が、更新付議同意を行わず、これにより大阪府が区域整備計画の認定の更新の申請を行わず、又はこれらの認定の不更新を原因として実施協定が解除された場合は、立地協定の定めるところに従い、大阪市が、これらに起因して設置運営事業者が現実に被った通常生ずべき損害(逸失利益は除く。)について、設置運営事業者に対して補償する。
(4) 不可抗力解除又は終了
a. 解除事由
・ 不可抗力を原因として、本事業の実施が困難となった場合として実施協定に定める
一定の要件を満たした場合、大阪府又は設置運営事業者は実施協定を解除すること
ができる。
b. 解除の効果
・ 不可抗力により大阪府・市及び設置運営事業者に生じた損害は各自が負担し、相互に損害賠償は行わない。
(5) 特定法令変更等による解除
a. 解除事由
本事業にのみ適用される等、設置運営事業に特別に影響等を及ぼす法令等の制定又は変更(以下「特定法令変更等」という。)が行われ、本事業の実施が困難となった場合として実施協定に定める一定の要件を満たした場合、設置運営事業者は実施協定を解除することができる。
b. 解除の効果
特定法令変更等により大阪府・市及び設置運営事業者に生じた損害は各自が負担し、相互に損害賠償は行わない。
3. 金融機関又は融資団と大阪府・市との協議
大阪府・市は、長期間にわたる安定的で継続的な本事業の実施のために必要と認めた場合には、融資金融機関による設置運営事業者の資産に対する担保権の設定及び融資金融機関の担保実行による株主の交代その他一定の事項について、設置運営事業者に融資を行う金融機関又は融資団と協議を行い、当該金融機関又は融資団と直接協定を締結することがある。
第 11 その他特定複合観光施設区域の整備の実施に関し必要な事項
1.認定都道府県等入場料納入金及び認定都道府県等納付金の使途について
大阪府・市では、IR区域の整備の推進やカジノ施設の設置・運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うことに加え、住民福祉の増進や持続的な成長につなげていくため、認定都道府県等入場料納入金及び認定都道府県等納付金を以下のような使途で活用する予定である。
(1) 子育て、教育環境の充実、住民の暮らしを守る福祉など社会福祉の増進
(2) 観光振興、文化芸術・スポーツの振興
(3) 持続的な経済成長を促す地域経済振興、産業創出への活用
(4) 懸念事項を最小化するための総合的な懸念事項対策への活用
(5) 成長型IRの効果を最大限発揮するために必要となる周辺地域環境整備への活用 など
2.今後のスケジュール(予定)
実施方針(案)の公表後のスケジュールは、図表9のとおり想定している。但し、当該スケジュールは、国における関係政省令及び規則等の制定時期や区域整備計画の認定時期等を踏まえて、今後変更することがある。
【図表9 今後のスケジュール(予定)】
スケジュール(予定) | 内容 |
令和元年(2019 年)12 月頃 | 募集要項等の公表 |
令和2年(2020 年)1月頃 | 資格審査書類の受付 |
~令和2年(2020 年)2月頃 | 資格審査結果の通知 |
令和2年(2020 年)3月~ | 基本方針の公表(国)※1実施方針の作成 |
令和2年(2020 年)1月~7月頃 | 競争的対話の実施期間 |
令和2年(2020 年)7月頃 | 提案書類の提出期限 |
令和2年(2020 年)9月頃 | 設置運営事業予定者の選定 |
令和2年(2020 年)10 月頃 | 基本協定の締結 |
令和2年(2020 年)10 月 ~令和3年(2021 年)1月頃 | 区域整備計画の作成及び公聴会等の実施 |
令和3年(2021 年)2月~3月頃 | 区域整備計画の認定の申請にかかる大阪府議会及び大阪市会の同意 |
令和3年(2021 年)4月~ | 区域整備計画の認定の申請・認定(国)※1 |
令和4年(2022 年)春頃 | 実施協定の締結・設置運営事業の開始 土地引渡し・工事着工 ※2 |
※1 国のスケジュールは想定。
※2 時期は応募者の提案による。
3.実施方針(案)に関する質問等の受付
民間事業者との意思疎通を図り、実施方針(案)に関する民間事業者の理解を深めるため、次の(1)から(5)までに記載のとおり、実施方針(案)に関する質問又は意見(以下「質問等」という。)の受付を行う。
(1) 対象者
実施方針(案)に関する質問等を行うことができる者は、本事業の実施主体として関心と意欲を有する民間事業者とする。
(2) 受付期間
令和元年(2019年)11月21日(木)から令和元年(2019年)12月5日(木)17:00まで
(3) 提出方法
a. 実施方針(案)に関する質問等がある場合は、その内容を別紙3「実施方針(案)に関する質問書」に簡潔に記載し、以下までメールで送付すること。
大阪府・大阪市IR推進局 推進課(電話:00-0000-0000)
電子メールアドレス:XXXXXXX-XXXXXX@xxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx
b. メールの「件名」欄に「実施方針(案)に関する質問書」と記載すること。
c. 質問等を公表された場合に質問者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害
するおそれのある内容が含まれる場合は、その旨を明らかにすること。
(4) 回答の公表等
a. 公表予定日
令和元年(2019 年)12 月中旬頃(予定)
b. 質問者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのある内容を除き、受け付けた質問等のうち、質問等をした民間事業者すべてに対して共通で回答する必要があると大阪府・市が認めたもの及びその回答について、公表予定日までにI R推進局推進課ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx )にて公表する。
c. 質問した民間事業者すべてに対して共通で回答する必要があると大阪府・市が認めたもの以外の質問等及びその回答については、公表予定日までに、当該質問等を提出した民間事業者に個別に回答する。
d. 実施方針(案)に直接関係のない質問には回答しない。
(5) 実施方針(案)の変更
a. 大阪府・市は、国土交通大臣による基本方針の公表内容及び民間事業者からの質問等を踏まえ、RFP までに実施方針(案)の内容を見直し、変更を行うことがある。
b. 実施方針(案)の変更を行った場合には、IR推進局ホームページへの掲載その他適宜の方法により速やかに公表する。
4.情報提供
本事業に関する情報提供は、以下のホームページを通じて適宜行う。
IR推進局推進課ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxx.xxxx
5.担当窓口
大阪府・大阪市IR推進局 推進課
住所:xxxxxxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxx 00 x
電話:00-0000-0000
第 12 別紙一覧
・別紙1 IR区域の整備に関する基本協定書(2019 年2月 28 日付け 大阪府・大阪市)
・別紙2 大阪・夢洲地区IR予定区域(概要図)
・別紙3 実施方針(案)に関する質問書