解除事由 のサンプル条項

解除事由. 1. 当社は、見守りプラン申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、見守りプランの申込みを承諾しないことがあります。また、申込みの承諾後であっても、見守りプラン契約者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込みの承諾を取消すことがあります。 (1) コネクティッドサービスに関連する諸契約の違反等により、過去にコネクティッドサービスに関連する契約を解除されたことがある場合 (2) 当社が提供する各種サービスの契約違反等により、過去に当社との契約を解除されたことがある場合 (3) コネクティッドサービスに関連する利用開始の申込みに虚偽、誤記または記入漏れがあることが判明した場合 (4) 指定したクレジットカードが無効である場合またはクレジットカード会社もしくは金融機関等により利用の停止もしくは制限の措置が取られていることが判明した場合 (5) 見守りプラン利用料の支払いを怠っていることが判明した場合 (6) その他当社が見守りプラン契約者として不適当と判断する場合 2. 当社は、見守りプラン契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、見守りプラン契約者に通知または催告することなく、見守りプラン利用契約を解除できるものとします。この場合、当社は既に支払われた見守りプラン利用料の払戻しは一切行いません。 (1) コネクティッドサービス利用契約を解除された場合 (2) 当社により MyMazda アプリあるいは MyMazda ID の利用を停止された場合 (3) コネクティッドサービスに関連する契約事項につき虚偽の申告をした場合 (4) コネクティッドサービスまたは関連するサービスを不正に利用した場合 (5) コネクティッドサービス及び関連するサービスの運営を妨害した場合 (6) 見守りプラン利用料の支払いを遅滞した場合または拒否した場合 (7) コネクティッドサービスを 1 年以上利用していない場合 (8) 本規約に重大な違反があった場合 (9) 規約等に重大な違反があった場合 (10) 反社会的勢力の排除条項(コネクティッドサービス利用規約第 25 条)に違反する事実が判明した場合
解除事由. 一方当事者は、相手方に以下の事由がある場合、
解除事由. 1. 乙が次のいずれかの事由に該当するに至ったときは、甲は何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。この場合においては、乙は甲に対して負担する債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全部を履行しなければならない。 (1) 公序良俗に反する行為、法律、法令等に違反する行為を行ったとき (2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき (3) 公租公課の滞納処分を受けたとき (4) 支払停止または支払不能の状態に陥ったとき (5) 破産手続その他の倒産手続がなされたとき (6) 資産、信用または支払能力等に重要な変更が生じたとき (7) 甲の名誉または信用を失墜させ、もしくは甲に重大な損害を与えたとき (8) 前各号に定めるほか本契約の履行を困難にする事由が生じたとき (9) 甲が後払いを認めた場合で、乙が未払いのまま支払い指定期日から 14 日経過したとき 2. 前項の規定に基づく契約の解除は、甲の乙に対する損害賠償請求権を妨げない。 3. 第1項の規定に基づいて契約が解除されたときは、乙は甲に対し、残りの契約期間分の料金を違約金として支払わなければならない。
解除事由. 当社は、みまもるユーザーが次の各号のいずれかに該当する場合、みまもるユーザーに通知または催告することなく、スズキコネクトみまもるユーザー向け利用契約を解除できるものとします。 (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 (2) 当社に対し虚偽の申告をした場合 (3) 本サービス、ユーザーID等を不正に利用した場合 (4) 本サービスの運営を妨害した場合 (5) 法令または公序良俗に反する行為を行った場合 (6) 当社がみまもるユーザーとして不適当と判断する行為を行った場合
解除事由. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に通知または催告することなく、スズキコネクト利用契約を解除できるものとします。 (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 (2) 当社に対し虚偽の申告をした場合 (3) 本サービス、ユーザーID等を不正に利用した場合 (4) 本サービス料金の支払いを遅滞した場合または拒否した場合 (5) 利用登録車両を保有しなくなった場合 (6) 本サービスの運営を妨害した場合 (7) 法令または公序良俗に反する行為を行った場合 (8) 当社が契約者として不適当と判断する行為を行った場合 2. 前項に基づきスズキコネクト利用契約が解除された場合において、契約者が当社に対して本サービス料金の未払い等の債務を有する場合、契約者は期限の利益を喪失し、直ちにその全額を支払うものとします。
解除事由. 1. 当社は、本件利用者が次の各号に該当する場合、本件利用者に対する何らの催告または事前の通知を行うことなく、直ちに本規約に定めるペイジェントおまとめ決済に関するサービスの提供の全部または一部を停止し、本規約を解除することができるものとします。 (1) 本規約に違反した場合 (2) 他の本件利用者に不当に迷惑を及ぼしたと当社が判断した場合 (3) 決済関係者と本件利用者との間の各種契約に基づき当該契約の解除が行われた場合 (4) 本件利用者にペイジェントおまとめ決済中止事由がある場合 2. 前項の規定により当社が本規約を解除したことにより本件利用者に損害が生じた場合でも、当社は何ら賠償を行う義務を負いません。
解除事由. 2」に〇をつけ、「森林の伐採」にチェックをつけてください ※〔解除種類〕で「1 全部」を選択した場合は、〔解除内容〕への記載は不要です。 〔滅失確認日〕 (2又は3を選択した場合) 令和 5 年 10 月 20 日 (不明の場合は空欄) 〔事由記載欄〕 (1及び2において「その他」をチェックした場合、3を選択した場合)※解除事由は詳細に記載してください。 〔事由記載欄〕記入は不要です - - 〔解除内容〕(記載内容が多い場合は別紙様式第13号の2により追加記載してください。) 内訳番号 現在の契約から解除する数量(解除内容) 面積 本数 分収割合* 保険金額* 0001 - 0001 0.50 ha 400 本 % 円 - ha 本 % 円 〔解除内容〕 解除する内訳番号を記入してください 〔解除内容〕 解除する面積を記入してください ha 〔解除内容〕 解除する本数を記入してください 〔解除内容〕 分収割合及び保険金額 は必要な場合のみ記入してください(*3) 円 ha 円 - ha 本 % 円 - ha 本 % 円 本 本 % % *の項目については該当する場合のみ記載してください。 現地を確認し、解除内容及び滅失確認日に誤りはありません。 保険の目的にり災がないことを確認済みです。 申請書の記載内容に虚偽はありません。 〔告知事項〕該当する告知事項について〇をつけてください。確認が取れない場合は申請書を受理することができません。 〔解除事由〕で2または3を選択 → 〔解除事由〕にかかわらず必須 → 〔解除事由〕にかかわらず必須 → 〔通知事項〕該当する場合は〇をつけ、窓口に委任状等を提示してください。 共同委託保険契約による契約の場合 → 被保険者から事務手続きの委任を受けています。
解除事由. ⑤:租税滞納 租税公課を滞納し督促を受け又は保全差押を受けたとき。
解除事由. 1. 甲が次の各号の⼀に該当するときは、⼄は甲に対して通知⼜は催告をすることなく個別契約を解除し、物件の返還を請求することができます。
解除事由. 1. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、お客様に通知又は催告することなく、リース契約を解除できるものとします。この場合、当社は既に支払われたリース料等の払戻しは行いません。 (1) リース料等の支払いを1回でも怠り、当社が10日間以上の期間を定めて支払いを催告したにもかかわらず、当該期間内にお客様が支払わなかったとき (2) 第3条各号の何れかに該当することとなったとき (3) 支払を停止したとき、手形・小切手(当社以外の第三者に対して振出したものを含みます。)を不渡りにしたとき (4) 仮差押、仮処分、強制執行、競売などの申立てを受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他これに類似する手続の申立てを受け、又はこれらの申し立てをし、あるいは負債整理のための特定調停の申立て若しくは任意整理に入ったとき (6) 公租公課を滞納し、滞納処分若しくは保全差押を受け、又は滞納処分を受くべき事由が生じたとき (7) 逃亡、失踪又は刑事上の訴追を受けたとき (8) 連絡がとれず、所在不明となったと合理的に認められるとき (9) 死亡したとき (10) お客様の帰責事由の有無にかかわらずリース車両が詐取、盗難その他の事由により車両の返還ができない場合、又は滅失若しくは毀損・損傷して修理が不能となった場合 (11) リース車両について本規約に定める必要な保管行為をせず、当社が10日間以上の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、当該期間内にお客様がこれを是正しないとき (12) リース契約以外の当社に対する金銭債務の支払いを1回でも怠り、当社が10日間以上の期間を定めて支払いを催告したにもかかわらず、当該期間内にお客様が支払わなかったとき (13) リース契約の条項又は当社と交したその他の契約条項の一つにでも違反し、当社が10日間以上の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、当該期間内にお客様がこれを是正しないとき (14) 第34条第1項又は第2項に違反することが判明したとき (15) お客様の財産状態が悪化し、当社に対する債務(保証債務を含みます。)の履行、又はリース車両の管理等に不安が認められる相当の理由があるとき (16) 当社が犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく本人確認のた め、当社が提示又は送付を受けた本人確認書類等に記載されているお客様の住居にあてて、リース契約に係る取引関係文書を送付した場合であって、これが到達しなかったとき 2. お客様は、前項によりリース契約がリース期間開始前に解除されたときは、解除までに当社が支出したリース料に含まれる費用、自動車の処分損等、当社が被った損害を賠償しなければなりません。 3. お客様は、第1項によりリース契約がリース期間開始以後に解除されたときは、リース車両を当社に返還するとともに、未払いリース料等がある場合はその金額及びリース契約終了月までの残存リース料等を直ちに当社に支払うものとしま す。ただし、リース車両が詐取、盗難その他の事由により車両の返還ができない場合、又はリース車両が滅失、若しくはリース車両が毀損・損傷して修理が不能となった場合は、前条第3項及び第4項の定めに従うものとします。