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事業方式 のサンプル条項

事業方式. 本事業の事業手法は,以下に挙げる4種類により構成している。
事業方式. 本事業は、PFI 法に基づき実施するものとし、事業者が自らの資金で空調設備等の設計業務、施工業務、工事監理業務を行った後、空調設備等の所有権移転業務により市に所有権を移転し、 維持管理期間を通して空調設備等の維持管理業務等を行う BTO (Build-Transfer-Operate)方式とする。
事業方式. 年度四半期単位の整備スケジュール(参考) 次期中間処理施設整備事業 地域振興策基本構想 概要版
事業方式. 本事業の基本的な枠組みは、以下のとおりである。 なお、大阪府及び大阪市では 2019 年2月 28 日付けで府・市基本協定を締結し、IR区域の整備を大阪府・市は相互に連携・協力の上、共同して取り組むこと、また、区域整備計画の認定申請は大阪府が行うことを定めている。 (1) 本事業は、IR整備法第2条第3項に基づく設置運営事業として実施するものであり、同法第 15 条第2項に定めるカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うため国及び大阪府が実施する施策への協力並びに、同条第3項のカジノ収益を活用した IR施設の整備その他設置運営事業の事業内容の向上及び大阪府が実施する同法第9条第 11 項の認定を受けた区域整備計画(以下「認定区域整備計画」という。)に関する施策への協力を含むものである(なお、同法第2条第5項に定める施設供用事業については、大阪府・市として認めない。)。 (2) 大阪府・市は、国が定める基本方針に即して実施方針を定めた後、区域整備計画を共同して作成し国の認定を申請する設置運営事業予定者を公募の方法により選定し、本事業を円滑に開始するために大阪府、大阪市及び設置運営事業予定者が負うべき責務及び必要な諸手続き等を定めた基本協定(以下「基本協定」という。)を設置運営事業予定者との間で締結する。なお、大阪府・市は、IR区域の整備の内容を優れたものとするとともに、I R区域の整備による効果を早期に実現させる観点から、国が作成した基本方針(案)に即して、基本方針が公表される前から実施方針(案)の作成並びにこれに基づく設置運営事業予定者の公募及び選定のための手続き等を開始するが、国の基本方針が公表された後に、それまでに進めている手続き等の内容が基本方針に即したものとなっていることを十分に確認するとともに、必要に応じて、実施方針(案)の修正やそれに応じた民間事業者の提案内容の修正機会の確保を行った上で、実施方針の策定や設置運営事業予定者の公募及び選定のための手続きを完了するものとする。 (3) 大阪府・市は、設置運営事業予定者と共同して、区域整備計画を作成し、及び国への認定申請を行う。また、設置運営事業予定者は、専ら本事業のみを行う会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定する会社 4 を設立する。 (4) 国の区域整備計画の認定を受けた後、設置運営事業者は、実施協定の締結について大阪府と共同して国土交通大臣に対して、IR整備法第 13 条第2項の認可申請を行い、当該認可が得られた場合、速やかに、大阪府との間で実施協定を締結する。また、これに併せて、大阪府、大阪市及び設置運営事業者の間で、本事業の遂行に当たって大阪府、大阪市及び設置運営事業者で確認すべき事項を定めるための協定(以下「立地協定」という。)を締結する。また、大阪市と設置運営事業者の間で、本事業におけるIR区域を整備しようとする区域(以下「IR予定区域」という。第 3-1.参照のこと。)について借地借家法第 23条に基づく事業用定期借地権設定契約(以下「事業用定期借地権設定契約」という。)を締結する。 (5) 設置運営事業者は、自らの責任と負担により、必要となる許認可等を取得するとともに、認定区域整備計画並びに実施協定、立地協定及び事業用定期借地権設定契約(以下「実施協定等」という。)に従い本事業を実施する。 (6) 大阪府・市及び設置運営事業者は、認定区域整備計画の更新に当たり、相互に協力し共同して更新後の区域整備計画の作成及び国土交通大臣への更新の認定の申請を行うとともに、かかる更新に必要な手続きを行う。
事業方式. (1) 市の所有となる施設について設計及び施工を一括して発注する DB(デザイン・ビルド)方式とする。事業者は、本書及び入札時の提案書に基づき、基本設計、実施設計及び施工を行うこと。 (2) ただし本事業では、市が想定する標準的な内容(目安)を整理するため、令和 2 年度に施設の基本設計図(案)を作成した。これを本書の添付資料 7 において、参考資料として示す。 (3) 市と事業者は、工事請負契約を締結する。 (4) 事業者は、事業期間終了時に本施設を、要求水準を満足する状態を保って、市に引継ぐものとする。
事業方式. 本事業はPFI等事業であり、当該手続きにより選定された事業者〔選定された入札参加者の構成員及び入札参加者の構成員が本事業の運営を実施するために株主として出資し設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)で構成される。以下「事業者」という。〕が、組合の所有となる本施設について整備、運営を一括して受託するD BO方式とする。
事業方式. DBO方式(公設民営方式)の形態
事業方式. DBO(Design-Build-Operate)方式 8 事業期間 (1) 設計・建設期間 設計・建設契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで(試運転期間を含む。)
事業方式. 本事業はDBM+運転支援方式により実施する。 民間事業者は、30 年以上の施設稼働を前提とした本施設の設計・建設業務を行う。また 20 年間の運営期間にわたって、本施設の維持管理業務及び当組合が委託する運転事業者の運転員に対し、運転支援業務を行うものとする。
事業方式. 本事業については、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年 1 【知事会見】「豊橋浄水場」の再整備事業に着手します(Webページ)(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/press- release/230529kigyo-suido.html) 2 Public Private Partnership(公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力、技術的能力を活用して行う手法)の略称。 法律第117号。以下、「PFI法」という。)に基づき、事業者が自らの提案を基に豊橋浄水場の再整備を行った後、県に豊橋浄水場の所有権を移転する方式(BT(Build Transfer)方式)により再整備を進める。また、再整備後の豊橋浄水場の運営・維持管理等については、県が事業者に対して、PFI法第2条第6項に定める公共施設等運営事業による方式(以下、「コンセッション方 式」という。)により、豊橋浄水場に関する公共施設等運営権(以下、「運営権」という。)を設定する。これら二つの方式を一体とした「BT+コンセッション」方式により、県民及び受水団体へのサービスの質の向上を図るとともに、民間経営による収益性の確保と県負担の軽減を図るものである。 また、豊橋浄水場の管理等に関係する取水施設や場外管路等の施設については、維持管理等を本事業の範囲に含め、ウォーターPPPレベル3.5に準じた管理・更新一体型のマネジメントを部分的に導入することとし、可能な範囲で、当該施設の更新計画案の策定や更新の実施も本事業の範囲に含める。さらに、場外管路及び維持管理施設は、豊橋浄水場の再整備以降において、ウォーターP PPレベル4への移行を想定する。 なお、本事業のコンセッション方式は、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)に基づく「地方公共団体事業型」とされるコンセッション方式であり、県が水道事業者等としての位置づけを維持し、最終的な給水責任を県に残した上で、水道施設に関する運営権を事業者に設定する。