事業期間終了時の取扱い のサンプル条項

事業期間終了時の取扱い. 甲は、事業期間終了前の[3]年前までに、事業期間終了後の本件施設の運営の継続について乙に申し出る。
事業期間終了時の取扱い. 大阪府・市は、事業期間(第 2-6.-(2)の規定により事業期間が延長された場合は当該延長期間を含む。以下同じ。)が終了する場合には、事業承継又は再公募等により設置運営事業の継続が図られるよう努力するものとし、設置運営事業者はこれに協力する。 また、IR区域整備及び設置運営事業の継続の有無にかかわらず、設置運営事業者が所有する資産については、施設の耐用年数等を勘案し、有効活用(第三者への譲渡及び設置運営事業者によるカジノ施設を除く一般商業施設としての事業実施を含むがそれらに限らない。)が可能な場合は、これが図られるよう、大阪府・市及び設置運営事業者において誠実に協議するものとする。なお、大阪府は、必要に応じて、国土交通大臣への区域整備計画の認定の変更等必要な手続きを行う。 有効活用が行われない場合は、設置運営事業者は既存施設(大阪府・市が残置を認めたものを除く。)を解体・撤去し、第 3-4.に示す事業用地を原状回復のうえ大阪市に返還する。
事業期間終了時の取扱い. 発注者は、事業期間終了前の5年前までに、事業期間終了後の本施設の使用の継続について受注者に申し出ることができる。
事業期間終了時の取扱い. 連合は、事業期間終了の日の3年前までに、事業期間終了後の本施設の取扱いについて検討し、運営事業者に通知する。 ・ 運営事業者は、前項において連合から要請があった場合には、年度実施計画書(維持管理計画)の見直しを行うこと。その結果、補修工事を取りやめる場合は、運営費の見直しについて協議を行うものとする。 ・ 連合は、事業期間終了後も本施設を稼働する場合は、事業期間終了後の本施設の運営方法について検討する。運営事業者は、連合の検討に協力すること。 ・ 運営事業者は、前項の検討に資する資料の提供、事業期間終了後の連合又は連合が指定する第三者による業務の引継ぎを可能とするため、以下の業務等を行うこと。 (1) 本施設の運転管理、維持管理及び補修に必要な書類等の整備及び提出(図面、維持管理・補修履歴、トラブル履歴、取扱説明書、調達方法及び調達費用の内訳書等) (2) 事業終了時における本施設の維持管理補修計画の立案、連合との協議等、必要な協力の実施 (3) 連合又は連合が指定する第三者への引継ぎ業務 ・ 連合は、事業期間終了の前に性能要件の満足を確認するため、運営事業者による本施設の機能確認、性能確認及び余寿命診断の結果を確認する。 ・ 連合は、運営事業者が策定した本施設の長寿命化計画を確認する。 ・ 運営事業者は、事業期間終了後1年の間に、本施設に関して運営事業者の運営(運転、維持管理・補修等)に起因する性能未達が発生した場合には、修繕又は修繕に代え、若しくは修繕とともに損害の賠償等必要な対応を行うこと。 ・ 運営事業者は、事業期間終了後において引き続き5年間は、事業期間中と同程度の設備補修で、本件性能要件を満たしながら運転できる状態にて引き渡すこと。 ・ 連合が事業期間終了後の運営業務について運営委託先を公募する場合、運営事業者は本公募に応募することができる。 ・ 運営事業者は、事業期間終了後に連合が随意契約により、引き続き運営を委託することとした場合、当該業務を受託できるものとし、その際の運営費は、事業期間最終年度の運営費の実績額を合理的な範囲で超えない水準によることとする。

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  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 情報の取扱い 甲は、乙に対し、本件業務の履行に必要な情報(文書、電子メール、電磁的記録等、当該情報を記載又は記録した媒体を含む。次項において同じ。)を開示又は提供する。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 名 称 当共同企業体は、 共同企業体(以下「当企業体 」という。)と称する。 (事務所の所在地)

  • 秘密情報の取扱い 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

  • 個人情報の取扱い 当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。