事業期間終了時の取扱い のサンプル条項

事業期間終了時の取扱い. 大阪府・市は、事業期間(第 2-6.-(2)の規定により事業期間が延長された場合は当該延長期間を含む。以下同じ。)が終了する場合には、事業承継又は再公募等により設置運営事業の継続が図られるよう努力するものとし、設置運営事業者はこれに協力する。 また、IR区域整備及び設置運営事業の継続の有無にかかわらず、設置運営事業者が所有する資産については、施設の耐用年数等を勘案し、有効活用(第三者への譲渡及び設置運営事業者によるカジノ施設を除く一般商業施設としての事業実施を含むがそれらに限らない。)が可能な場合は、これが図られるよう、大阪府・市及び設置運営事業者において誠実に協議するものとする。なお、大阪府は、必要に応じて、国土交通大臣への区域整備計画の認定の変更等必要な手続きを行う。 有効活用が行われない場合は、設置運営事業者は既存施設(大阪府・市が残置を認めたものを除く。)を解体・撤去し、第 3-4.に示す事業用地を原状回復のうえ大阪市に返還する。
事業期間終了時の取扱い. 第53条 発注者は、事業期間終了前の5年前までに、事業期間終了後の本施設の使用の継続について受注者に申し出ることができる。
事業期間終了時の取扱い. 第59条 甲は、事業期間終了前の[3]年前までに、事業期間終了後の本件施設の運営の継続について乙に申し出る。
事業期間終了時の取扱い. 連合は、事業期間終了の日の3年前までに、事業期間終了後の本施設の取扱いについて検討し、運営事業者に通知する。 ・ 運営事業者は、前項において連合から要請があった場合には、年度実施計画書(維持管理計画)の見直しを行うこと。その結果、補修工事を取りやめる場合は、運営費の見直しについて協議を行うものとする。 ・ 連合は、事業期間終了後も本施設を稼働する場合は、事業期間終了後の本施設の運営方法について検討する。運営事業者は、連合の検討に協力すること。 ・ 運営事業者は、前項の検討に資する資料の提供、事業期間終了後の連合又は連合が指定する第三者による業務の引継ぎを可能とするため、以下の業務等を行うこと。

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  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • 電子証明書の取扱い 一 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 個人情報の取扱い 当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

  • 事案の概要 平成27年11月、買主Ⅹ(原告、不動産業者)と、売主Y(被告、不動産業者)は、本件土地及び建物(本件不動産)について、代金 4億5千万円、特約として、本件不動産に隠れた瑕疵がある場合の売主の担保責任の上限金額を100万円とする売買契約を締結し、本件不動産の引渡しを行った。 本件売買に際し、YはXに対して交付した物件状況等報告書(本件報告書)において、敷地内残置物等につて、「旧建物基礎を発見している旨、過去に地下室のある建物が存在していて、当該建物解体の際、その後駐車場にする目的であったことから、その解体ガラを地下室に入れて埋めた旨」の告知を行った。このとき、XからYに、どの程度のガラを埋めたかの質問は無かった。 平成28年8月30日、Xは本件不動産を、Aに対して、代金5億7千万円、特約として瑕疵担保責任はAの責任と負担において処理するとする売買契約を締結した。しかし、同年 9月1日、XはAより、本件土地の埋設物の撤去に1000万円かかるとして売買代金の減額請求を受け、Aとの売買価格を1000万円減額する合意を行った。 同年11月、XはYに対し、本件土地の地中から埋設物が確認されたとして、損害賠償を請求する旨の通知を行った。 令和元年6月、XはYに対し、 ・本件各土地中にはガラだけでなく、建物の地下部分、梁及び基礎が埋設されていた。また、アスベストを含有するガラが含まれていたとの報告もある。 ・建物の地下部分の基礎がどうなっているのか、梁が残っているのか、建物を解体した際にどの程度のガラをいれたのかについて、Yから説明は無く、本件報告書にも記載はない。 ・Xは、Yの説明から埋設物について建物解体時に出たコンクリート片が若干埋まっている程度の認識だった。 ・したがって、本件土地中に埋設されていた建物の梁及び基礎並びにガラは隠れた瑕疵に当たる。 と主張し、Aとの売買における減額合意金額 1000万円を損害として、その賠償請求を求める本件訴訟を提起した。 これに対してYは、 ・本件売買の際に作成された本件報告書には、敷地内残存物等について、旧建物基礎を発見している旨、土地上には、過去には地下室のある建物が存在しており、解体後、駐 車場にする目的であったことから、建物解体時に、これらのガラを入れて埋めた旨、記録しており、また、建物の閉鎖登記簿謄本も添付していたから、Xが本件土地に埋められたものを知らなかったはずはなく、隠れた瑕疵はない。 と主張した。

  • 請負代金内訳書及び工程表 第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。