履行保証金 のサンプル条項

履行保証金. 運営権者は、運営権対価等とは別に、実施契約の履行を担保するため、契約締結時に定 19 収益が 1,500 億円を超過した額の部分に対する収益連動負担金の支払額の提案に当たっては、当該事業年度における収益連動負担金の収益に対する割合については、収益の水準に応じて異なる割合を適用することを含め、上限を 10%とする以外の制約は設けない。 められた一定額の履行保証金を差し入れることとする。履行保証金の最低金額は 1,750 億円とし、これを上回る額の提案のみを受け付けるものとする。 運営権者が実施契約に基づき適正に義務を履行した場合は、事業期間の経過に応じて履行保証金を返還するものとする。各事業年度の返還額は、事業開始当初の事業年度において実施契約の履行を担保する必要性がより高いことに鑑み、総額のうち 560 億円について は事業開始当初からの 5 年間で均等に返還し、残額については、事業開始当初の 5 年間を含む全事業期間にわたって均等に返還するものとする。履行保証金の返還方法に関する詳細については、実施契約書(案)を参照のこと。
履行保証金. 設置運営事業予定者は、基本協定の履行を担保するため、基本協定に定めるところに従い、 一定の履行保証金等を大阪府に対して差し入れることとする。 また、設置運営事業者は、実施協定及び事業用定期借地権設定契約の履行を担保するため、これら契約に定めるところに従い、一定の履行保証金等を大阪府・市に対してそれぞれ差し入れることとする。

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  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行期間の変更方法 第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

  • 契約保証金 第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • 著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除