Contract
市立東大阪医療センター未収金回収業務仕様書
1. 業務名
市立東大阪医療センター未収金回収業務
2. 業務委託の目的
市立東大阪医療センター(以下「当センター」という。)における医業未収金個人負担金等の回収について、ノウハウを有する弁護士又は弁護士法人に委託することにより、効率的に未収金の回収を進め、負担のxx性を確保するとともに、未収金残高を縮減し、病院運営に寄与することを目的とする。
3. 対象病院
(1)病院名
地方独立行政法人市立東大阪医療センター
(2)許可病床数
520床
(3)所在地
東大阪市西xx三丁目4番5号
4. 委託業務内容
(1) 次の①から⑥までの業務を委託することとする。
①債務者、連帯保証人、相続人(以下、「債務者等」という)に対する文書や電話等による督促業務
② 居所不明者にかかる住所等の調査業務
③ 債務者等の死亡が判明した場合の相続人調査業務
④ 債務者等との支払に係る相談対応業務
⑤ 委任者に対する未収金発生抑制のための指導及び情報提供
⑥ 法的措置の実施
*督促業務の結果、受託者が法的措置の必要性を判断した債権は、当センターと協議し、事案内容等を勘案し法的措置の実施を検討する。ただし、当センターが法的措置の実施を決定した場合にはその判断を最大限尊重するものとし、当該決定に反し法的措置の回避を提案する場合には十分な根拠を提示すること。
なお、受託者が債務者等から回収した金銭については、毎月末日をもって締め切り、当センターが指定する期日までに、その全額を当センターが指定する金融機関口座に振り込むこととし、その振込手数料は受託者の負担とする。
(2) 報告業務
① 定期報告
原則1回、対面もしくはオンラインにて進捗状況をふまえた打ち合わせを実施することとし、その打ち合わせの際に前月末時点においての、下記内容が記載された報告書を提示すること。なお、進捗状況に特段の変化がない場合は、両者協議の上、定期報告を書面提出に変えることができるものとする。
ア 債務者等ごとの入金状況イ 債務者等ごとの対応状況
② 随時報告
ア 債務者等とトラブルが発生した場合及び債務者等から苦情があった場合イ その他債務者等の状況について、当センターが個別に照会した場合
5. 委託の対象とする債権
委託の対象となる債権は、原則として、未収金発生後概ね4か月を経過した上、1,000円以上/件を対象とし、当センターが回収業務を委託することが必要であると判断した案件とする。
なお、月1回電子データにて債権を提供するが、データ提供は当センター指定の形式で行うものとする。
ただし、委託後、次の(1)から(7)に該当することとなった債権及び該当することが判明した債権並びに時効期間が完了し時効の援用が書面でなされた債権は、委託の対象とする債権から除外するかどうか協議するものとする。
(1) 訴訟、支払督促等の裁判上の手続きが実施されている債権
(2) 診療内容等により法律上の争いがある債権
(3) 診療内容等により債務者等が支払を拒むことを明らかにしている債権
(4) 債権者等の全員が破産・免責となった債権
(5) 債務者等の全員が受刑中である債権
(6) 債務者本人が死亡し、連帯保証人がなく、また相続人が判明しない債権
(7) その他委託することが適切でないと当センターが判断した債権
6. 受託者に提供する情報
(1) 債務者の基本情報
患者ID、氏名、生年月日、住所、電話番号、未収金額、診察日
(2) 連帯保証人がある場合は、連帯保証人の基本情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、債務者との関係、勤務先情報(社名、住所、電話番号)
(3) 当センターにおいて催告を実施する過程等において取得した情報であって、当該情報を提供することによって、受託者が行う業務が円滑に進むものと当センターが認
める情報。
但し、提供された情報及び業務上知り得た情報については、「個人情報の保護に関する法律」及び「(東大阪市個人情報保護条例)に基づき、適切に管理するとともに、その取り扱いには慎重を期し、漏洩等が生じないこととする。
7. 契約期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
8. 委託料
委託料は成功報酬のみとし、その取り扱いは次のとおりとする。
(1) 委託料の算出
委託料は各月の回収した債権額に成功報酬率を乗じ、消費税及び地方消費税等を加算して得た額(円未満の端数切り捨て)とし、委託した債権について、契約期間中に債権者等が当センターに直接支払った場合には、委託者が回収したものとみなす。
(2) 委託料の支払方法
当センターは契約に基づく適正な請求書を受領した日から30日以内に委託料を支払うこととする。
9. 業務改善指示
当センターは上記4の(2)に定められた報告業務に基づいて、受託者から提出された報告内容を精査し、回収業務の進捗状況が不十分であると判断した場合には、受託者に対し、業務改善指示を行うことができるものとする。
10. 契約の解除
病院は受託者が上記9に定められた業務改善指示に従わない場合、上記6の(3)の但し書きに違反した場合及び本件業務を執行する見込みがないと認められる場合において は、受託者の同意を得ずに契約を解除する権利を有する。
11. その他
本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、委託者と受託者にて協議の上、決定することとする。