委託料の支払方法. 1. 前条に基づき委託料の立替払いが行われた場合には、契約企業は当社に対し、業務受託者がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「前払いできるくん LITE 利用規程(利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を当社提携のクレジットカード会社による立替払いの方法により支払うものとします。
2. 契約企業が業務受託者に対し委託料支払日に委託料を支払う場合においては、委託料振込額から前項の立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等を控除して支払うものとします。また、契約企業は、業務受託者の委託料からかかる控除を行うことについて、当社が契約企業を代理して業務受託者との間で合意をするために必要な代理権を付与するものとします。
委託料の支払方法. 委託料の支払い方法については、以下のとおりとする。 ・固定費は、施設毎に各事業年度の委託料を均等割りした額を算出する。施設毎に算出した額を、全施設分の合算を行い、毎月支払う。 (ただし、端数が生じる場合は、各事業年度の初月分の委託料で支払う。) ・変動費は、以下の式により単価合意書で定めた施設毎の変動費契約単価に、施 設毎の年度予定量を乗じた額を均等割りした額を毎月支払う。 ・変動費は、以下の式により毎年度末に使用量等の実績量に応じて精算する。 (ただし、最終年度については契約満了月に精算する。) 変動費年度精算額 = 変動費契約単価 ×(年度実績量 - 年度予定量) ・修繕費等は、発注者が完了確認した額を3箇月毎に支払う。
委託料の支払方法. 甲は、毎月○日までにその前月分の業務委託料を、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。この場合において期間が一月に満たない場合は一月を○日として日割計算を行う。
委託料の支払方法. 当センターは契約に基づく適正な請求書を受領した日から30日以内に委託料を支払うこととする。
委託料の支払方法. 委託料は暦月ごとに分割して支払うものとし,各月の支払額は当該年度の委託料の予定額を当該年度の委託期間の月数で除して得た額とする。当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額は当該年度の最後の部分払い金額に合算する。ただし,次の各号の清算がある場合は,当該各号に定める月に清算した額を当該月の支払額とする。当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額は最後の部分払い金額に合 算する。
委託料の支払方法. (1) 受託者は、当月分の委託料を月末日をもって締切り、翌月10日までに長寿社会課に請求を行うものとする。
(2) 月額の支払額は、次の単価にサービス提供回数を乗じて得た額とする。 回数等 委託料単価 1人・1回につき 4,400円(送迎あり) 4,000円(送迎あり・片道) 3,600円(送迎なし)
(3) 本事業は、平成27年3月31日厚生労働省告示第234号に基づき、消費税及び地方消費税は非課税とする。
(4) 長寿社会課は、当月分の委託料を翌月末までに、受託者が指定する口座に振り込むものとする。
委託料の支払方法. 委託料は、令和4年4月1日から令和12年3月31日までの8年間にわたり、本事業の履行状況のモニタリング結果を踏まえ、各年度の四半期に1回、事業者に対して支払うものとする。事業者は月間業務完了報告書を翌月の10日までに提出し、発注者は提出を受けた日から10日以内にこの報告書の承諾について文書等により通知する。事業者は、各四半期末の翌月において発注者から当該通知を受けた後、速やかに請求書を発注者へ提出する。発注者は、請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。 固定費は、毎四半期均等とする。変動費については、計画処理量に基づき第1~3四半期に仮払いし、モニタリング結果を踏まえ、年度末(第4四半期)に精算する。 《各事業年度の固定費及び変動費単価》 事業年度 固定費(消費税を除く) 変動費単価(消費税を除く) 令和4年度 円 円/t 令和5年度 円 円/t 令和6年度 円 円/t 令和7年度 円 円/t 令和8年度 円 円/t 令和9年度 円 円/t 令和10年度 円 円/t 令和11年度 円 円/t
委託料の支払方法. 本業務に係る委託料の支払いは、いわき市財務規則第 161 条及び第 175 条の規定に基づき、受託者から納品のあった成果物について検査が終了した後、受託者からの適正な請求書に基づき支払うこととする。
委託料の支払方法. 委託料の支払いは、月毎に行うものとする。ただし、就労訓練事業委託料については別途定めることとする。また、甲は、乙の適法な請求書受理後30日以内に、口座振替により支払うものとする。ただし、名古屋市会計規則(昭和39年名古屋市会計規則第 5号)第64条に規定する定期支払申込書に基づく定期支払による場合は請求書の提出は要しない。
委託料の支払方法. 当社が契約企業より委託料の送金事務を受託する場合)
1. 契約企業は、当社に対し、契約企業の全業務受託者に対する委託料の送金事務を委託するものとし、委託料支払日の 4 営業日前までに、当社に対し、契約企業の全業務受託者に対して委託料支払日において支払うべき委託料振込額及び当該各業務受託者に対する振込手数料の合計額に相当する額を、当社が指定する銀行口座に入金します。
2. 契約企業が前項の入金をすることにより、契約企業は、当社に対し、契約企業の使者として契約企業の全業務受託者に対する委託料の送金事務を行うことを委託したものとみなし、契約企業は当社の同意がない限りこの委託を取り消し又は解除することはできないものとします。