LRIの一環として甲と●所属機関(以下、「乙」という)とは、甲が「●課題名」の研究(以下、「本研究」という)を、乙の●所属●役職である●研究者氏名(以下、「丙 」という)を実施者として、乙に委託するにあたり、次のとおり契約を締結する。
研 究 委 託 契 約 書 (案)
一般社団法人 日本化学工業協会(以下、「甲」という)は国際化学工業協会協議会(ICCA、International Council of Chemical Associations)の枠組みの下で米国及び欧州の化学工業協会と協調し、ヒトの健康と環境に関わる諸課題の解決のための長期自主研究(LRI、Long-range Research Initiative)を実施している。
LRIの一環として甲と●所属機関(以下、「乙」という)とは、甲が「●課題名」の研究(以下、「本研究」という)を、乙の●所属●役職である●研究者氏名(以下、「丙」という)を実施者として、乙に委託するにあたり、次のとおり契約を締結する。
(目 的)
第1x xは本研究を乙に委託し、乙はこれを受託する。
乙は本研究の遂行にあたっては、丙を具体的な研究の実施者(以下、「代表研究者」という)として遂行する。
(研究の内容)
第2条 前条に基づき乙が行う本研究の具体的な内容は、新規採択課題の場合は研究課題提案書、継続課題の場合は課題継続調査票等それに準ずる計画書に定めるとおりとする。
(委託期間)
第3x xによる本研究の実施期間は、平成29年3月1日から平成30年2月28日までの1年間とする。ただし、甲乙協議のうえ、かかる期間を延長あるいは短縮することができる。
(費 用)
第4条 甲は、本研究遂行のための費用として、金 x,xxx,xxx 円(内、直接経費 x,xxx,xxx 円、間接経費 x,xxx,xxx 円)(消費税及び地方消費税額を含む。以下、「本費用」という)を乙に支払うものとする。
2. 乙は、本費用を本研究遂行以外の目的で使用してはならない。
3. 乙が、本研究遂行のために取得した設備または機器の所有権は乙に帰属するものとする。ただし、乙は本契約期間中、取得した設備または機器を法令その他の内部規程に基づき適正に管理保管しなければならない。
4. 甲は、本費用の使途及び前項に基づき乙が取得した設備または機器の管理状況につき監査を行うことができる。この場合乙は、甲に協力し、速やかに報告等を行うものとする。
(支払方法)
第5条 甲は、前条に基づき乙に支払う本費用を、次の各号に定める要領で乙に支払うものとする。
(1)本費用の4割を第3条に定める研究委託開始日の翌月末までに支払う。
(2)本費用の4割を第7条に定める中間報告書受領日の翌月末までに支払う。
(3)本費用の2割を第10条に定める成果報告書受領日の翌月末までに支払う。
2. 第3条に基づいて本研究の実施期間を延長もしくは短縮した場合の研究費支払いについては、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(再委託の禁止等)
第6条 乙は、甲の書面による事前の同意を得ずに、第三者に本研究を再委託してはならない。
2. 乙は、丙または丙がその者が行う具体的な研究の実施状況を管理することができる者以外の者を本研究に従事させてはならない。
3. 乙は、丙が代表研究者として本研究を実施するにあたり、前項に基づき丙以外の者が本研究に従事する場合には、丙が責任をもってその者が行う実施状況を管理するとともに、その者をして本契約に基づき丙が負う義務と同一の義務を遵守させるものとする。
4. xが責任をもって本研究を実施できない状況が生じた場合には、乙は直ちにその旨を甲に通知するものとし、甲の指示に従うものとする。
(報 告)
第7x xは、平成29年8月31日までに、中間報告書を、甲の別途定める書式により甲に提出するものとし、甲が必要と認めて臨時に要求した場合もその要求に係る事項を直ちに報告するものとする。
(モニタリング)
第8条 甲及び甲の会員企業の従業員の中から甲が指定した者は、乙又は丙に事前に連絡をした上で、乙の研究実施施設等において、本研究の進捗状況その他につき意見交換するとともにデータ等 の確認を行う(モニタリング)ことができるものとし、乙及び丙は、かかるモニタリングの際 には甲に協力するものとする。
(研究の遂行)
第9条 乙は研究の遂行にあたり、法令及び研究の質を維持するべく定められた研究実施施設の内部諸規程を遵守し、厳しい科学的審査に耐え得る質の高い研究を確保する。
2. 乙は本研究を自己の責任において行うこととし、その実施にあたり被った損害については甲に対して賠償を請求しない。
(結果の提出)
第10条 乙は、第3条に定める期間終了の翌月末までに、本研究の結果の報告書(以下、「成果報告書」という)及び本研究における費用の支払明細報告書(以下、「研究費支払明細報告書」という)を作成して甲に提出するとともに、本研究の結果又はその過程として得られた主要な技術的成果(プログラムやデータベースなどを広く含む。但し、事前に乙が甲に申し出て、甲が提出の必要がないものと判断したものは含まない)を甲に提出しなければならない。但し、第
3条に定める期間終了後翌月末に未だ費用が確定していない等の事情により乙が確定的な研究費支払明細報告書を作成できない場合には、乙はその旨を甲に通知の上、同期限内に暫定的な報告書(以下、「一次報告書」という)を提出したうえで、別途甲、乙が合意した期限までに、確定した研究費支払明細報告書を事後的に提出するものとする。
2. xは、前項に基づき受領した成果報告書及び研究費支払明細報告書(一次報告書を含む)の
内容を確認し、本研究の結果及び遂行として相当なものと認めたときは、直ちにその旨を乙に文書(電子メールを含む。)で連絡する。
3. 前項に基づく甲から乙への確認結果の報告をもって、本研究は終了したものとする。
(再提出)
第11条 前条第2項に基づく甲による確認の結果、成果報告書及び研究費支払明細報告書の内容に瑕疵があることを発見した場合、甲は、直ちにその内容を乙に連絡し、乙は、直ちに当該瑕疵を修復のうえ、成果報告書または研究費支払明細報告書を再提出するものとする。
(結果の公表)
第12条 乙は、本成果(第13条で規定)が発表できるレベルに到達したと判断した場合、または、甲より発表するように要求された場合、本成果をピアレビュー(Peer Review)のある学術誌で速やかに公表しなければならない。
2. 乙は、本研究の結果を学会、学術誌等で公表するにあたっては、事前に、書面にて甲に通知し、その時期、方法及び特許出願の対応について協議の上決定する。また公表にあたっては日本化学工業協会LRI 研究として支援を受けたことを記載するものとする。
3. 甲からの要請の後、6ヶ月経過しても乙が結果を公表しない場合、または公表のための期間延長とその理由の申し出が無い場合は、甲は乙の了解を得ることなく乙の成果報告書を公表することができる。
4. 前年度に引き続き継続して研究委託契約を締結する場合は、前項にかかわらず、別途協議する。
(成果の帰属)
第13条 本研究の結果又は本研究の過程で得られた発明、考案、データ、ノウハウ等の技術的成果(第
10条に定める技術的成果を含むが、これに限られない。以下、併せて「本成果」という)、本成果に基づき特許権、実用新案権、意匠権、商標権(以下、「産業財産権」という)を受けることのできる権利およびこれに基づき得られた産業財産権(以下併せて、「本産業財産権」という)、及び乙の作成する報告書を含む著作権など全ての知的財産または知的財産権(以下、全てを「xx的財産」という)は、原則として乙に帰属するものとし、当該本産業財産権の出願、取得及び維持に要する費用は乙が負担する。
2. 乙は、本産業財産権の出願を行おうとする場合には、事前にその時期及び内容について甲と協議して決定するものとする。また、本産業財産権の出願を行わない場合には、甲にその旨を通知する。
3. 前項の規定に基づき乙が本産業財産権の出願を行った後、乙が当該本産業財産権を譲渡、または放棄しようとする場合には、事前にその旨を甲に申し入れるものとする。
4. 前項に定める申し入れに対し、甲が、甲の会員企業のうち甲が指定する者が当該本産業財産権を譲り受ける意思を有している旨を乙に通知した場合には、当該本産業財産権は甲及び甲の会員企業のうち甲が指定する者に無償で譲渡されるものとし、乙は当該譲渡のために必要な手続に協力するものとする。その場合、乙から譲り受けた時点以降の当該本産業財産権の出願、取得、維持及び譲渡にかかる費用は、原則として甲または甲の会員企業のうち甲が指定する者が負担するものとする。
5. 第3項に定める申し入れに対し、甲または甲の会員企業のうち甲が指定する者が当該本産業財産権を譲り受ける意思を有していない場合には、甲はその旨を乙に速やかに通知し、乙は当該本産業財産権を第三者に譲渡または放棄することができるものとする。
(権利の放棄)
第14条 乙が本産業財産権の出願を行わないことを甲に通知した場合、又は、第12条2項に基づく協議の結果決定した研究結果の公表を行う日の1ヶ月前になっても乙が本産業財産権の出願を行わない場合において、甲が、甲の会員企業のうち甲が指定する者が当該本産業財産権を譲り受ける意思を有している旨を乙に通知した場合には、当該本産業財産権は甲及び甲の会員企業のうち甲が指定する者に無償で譲渡されるものとする。
2. 前項に基づき無償譲渡された本産業財産権につき出願を行おうとする場合において、譲渡を受けた甲又は甲の会員企業のうち甲が指定する者から要請を受けた場合、乙は、出願のために必要な手続に協力するものとする。
(成果の実施)
第15条 甲及び甲の会員企業は、xx的財産(乙に帰属すると甲及び甲の会員企業のうち甲が指定する者に帰属するとを問わない)を、何ら乙に対する負担を負うことなく、任意に実施できるものとする。
(乙による第三者への実施許諾)
第16条 本契約に基づき乙に帰属するxx的財産について、乙が第三者に実施許諾しようとする場合には、事前に、甲と協議を行うこととする。
(丙の義務)
第17x xは、本研究の実施者として、本契約に定める乙の義務の誠実な履行に全面的に協力する。
(保 管)
第18x xは、本研究における実験データおよび記録を本研究終了後10年間保管するものとする。
(秘密保持)
第19条 甲(本条に限り第 8 条における「甲の会員企業の従業員の中から甲が指定した者」を含む。)、乙及び丙は、本契約の締結に際し、本契約に基づき知得した一切の情報及び本研究の結果及び本成果の内容につき秘密を保持するものとし、開示者の書面による事前の承認を得ずに第三者に開示若しくは漏洩し、又は本研究以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当するものについてはこの限りでない。
(1) 知得した時点において公知又は公用であったことを証明できるもの及び知得した後に受領者の責によらずして公知または公用となったもの
(2) 知得した時点において受領者が既に保有していたことを立証できるもの
(3) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に知得したもの
(4) 本契約第12条に基づき公表する本成果
(契約解除)
第20条 甲および乙は、相手方が本契約の各条項の一に違反したときは、30日の予告をもって本契約を解除することができる。ただし、相手方がその違反を是正し、その旨の通知が予告期間内に到達した場合はこの限りではない。
(反社会的勢力の排除)
第21条 甲及び乙は、自らまたはその役職員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能犯罪集団、その他これに準ずる者をいう。以下同じ。)ではなく、以下のいずれにも該当しないことを表明し確約する。甲及び乙は、相手方またはその役職員が反社会的勢力に該当し、または以下のいずれかに該当する場合には、何らの催告なしに本契約を解除し、研究委託を停止することができる。
(1)反社会的勢力が経営を支配し、または実質的に経営に関与していると認められるとき
(2)反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(3)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2. 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為をしないことを表明し確約するとともに、相手方が自らまたは第三者をしてこれらの行為をした場合には、何らの催告なしに本契約を解除し、研究委託を停止することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計もしくは威力により他の契約当事者の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 甲及び乙は、本契約に関する共同研究者、再委託先等(これらが数次にわたるときは、その全てを含む。)が本条第1項に該当せず、かつ将来も同項もしくは前項に該当しないことを確約すると共に、これらに該当することが判明したときは、直ちに甲に報告して該当する者との契約を解除し、または解除のための措置を採らなければならない。また、甲及び乙は、相手方が本項第
1文に違反した場合には、何らの催告なしに本契約を解除し、研究委託を停止することができる。
4. 甲及び乙は、前 3 項に基づき本契約を解除した場合には、相手方に生じた損害の賠償または補償を要しないものとする。
(不可抗力)
第22条 天災地変、法令の制定又は改廃その他甲乙いずれの責にも帰し得ない事由により本契約の全部 又は一部の履行が不能となり、又は遅延した場合は、甲および乙はその責を負わない。ただし、当該不可抗力により義務の履行が不能または遅延となった場合は、直ちに相手方にその旨連絡し、これがために予想される相手方の損害を最小限に止めるよう最善の努力をするものとする。
(有効期間)
第23条 本契約の有効期間は、契約締結日から乙が第10条2項による文書による確認を受領した日ま
でとする。
2. 前項の規定にかかわらず、第12条の規定は研究結果を公表する日まで、第13条から第16条までの規定は本契約終了後満10年が経過した日又は本産業財産権のうち最後のものが消滅した日のいずれか遅い日まで、第19条の規定は本契約終了後満10年が経過した日まで、第
9条第2項及び第24条は当該事項が存続する限り、それぞれ有効に存続する。
(専属管轄)
第24条 本契約に関連して生ずる甲乙間のすべての紛争、請求および反対請求については、東京地方裁判所を専属的な第xxの管轄裁判所とする。
(協議事項)
第25条 本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙別途協議のうえ書面にて決定する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ甲乙その1通を所持する。
平成29年3月1日 | 甲 | xxx中央区xxx丁目4番1号一般社団法人 日本化学工業協会会 x x x 修 |
住所 | ||
乙 | 機関 | |
役職 氏名 (必要あれば)代理人 | ||
役職 氏名 | ||
本契約記載内容について同意いたします。 | ||
住所 | ||
丙 | 機関 | |
所属 | ||
役職 氏名 |