LRIの一環として甲と●所属機関(以下、「乙」という)とは、甲が「●課題名」の研究(以下、「本研究」という)を、乙の●所属●役職である●研究者氏名(以下、「丙 」という)を実施者として、乙に委託するにあたり、次のとおり契約を締結する。