成果の帰属 のサンプル条項

成果の帰属. 本業務により得られた成果は、原則としてイノベ機構に帰属するものとする。
成果の帰属. 本業務により得られた成果は、原則として機構に帰属するものとする。イ 本業務の引継 受託者は本業務に係る契約の終了後、他社に本業務の引継を行う必要が生じた場合は、支援対象事業者の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引継に努めるものとする。
成果の帰属. 本契約において「本研究の成果」とは、本研究により得られ、本研究の目的に直接に関係する発明、考案、意匠、半導体集積回路の回路配置、種苗の品種、プログラム、データベース、ノウハウ等一切の成果をいう。
成果の帰属. (1) MaOI-FS 事業により得られた成果は、事業者に帰属する。 (2) ただし、MaOI-FS 事業により得られた成果を事業化する場合には、MaOI 機構に書面にて報告するものとする。
成果の帰属. プロジェクト主体およびプロジェクトユーザが、本サービスの利用により得られた知的財産権は、当該プロジェクト主体またはプロジェクトユーザに帰属するものとする。
成果の帰属. 本業務により得られた成果は、本市に帰属するものとし、本市の許可なく他に使用あるいは公表してはならない。
成果の帰属. この契約の実施に伴って生じた成果に対する権利は、仕様書に基づき発注者に帰属する。
成果の帰属. 本研究の結果又は本研究の過程で得られた発明、考案、データ、ノウハウ等の技術的成果(第10条に定める技術的成果を含むが、これに限られない。以下、併せて「本成果」という)、本成果に基づき特許権、実用新案権、意匠権、商標権(以下、「産業財産権」という)を受けることのできる権利およびこれに基づき得られた産業財産権(以下併せて、 「本産業財産権」という)、及び乙の作成する報告書を含む著作権など全ての知的財産または知的財産権(以下、全てを「本知的財産」という)は、原則として乙に帰属するものとし、当該本産業財産権の出願、取得及び維持に要する費用は乙が負担する。
成果の帰属. 本業務により得られた成果は、原則として発注者に帰属するものとする。
成果の帰属. ユーザが本プロジェクトから得た成果(本プロジェクトの全過程で実施した発明等に係る知的財産権、取得した衛星運用データ及び情報等一切の成果を言い、機構に帰属する知的財産権及び第26条第4項に規定する共有の知的財産権を除く。以下「本プロジェクト成果」と いう。)に関する権利は、本契約に明示の規定がある場合並びに機構及びユーザが別途合意した場合を除き、ユーザに帰属する。ただし、ユーザは、本プロジェクト成果に関し、本契約に定める条件に従わなければならない。