Contract
広病’17-
契約物品 眼科用カルテシステム 一式契約金額 金 円
(うち消費税及び地方消費税額 円)内訳 別紙仕様書のとおり
日本郵政株式会社広島逓信病院を甲とし、 を乙とし、次のとおり物品の売買契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された図面、見本及び図書(以下、総称して「仕様書等」という。)の定めに従い契約物品を納入期限までに甲の指定する場所に納入し、甲はその代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
(納入期限及び納入場所)
第3条 契約物品の納入期限及び納入場所は次のとおりとする。
(1) 納入期限 2018年6月15日
(2) 納入場所 広島逓信病院眼科外来
(xxxx義務の譲渡)
第4x xは、本契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は継承させないものとする。ただし、乙が書面により申し出た場合において、甲が承諾したときはこの限りでない。
(物品の納入)
第5条 乙は、甲の定める手続に従い、甲の要求する必要書類を添付して、甲の指定する場所及び期限までに契約物品を納入する。
2 乙は、甲が必要と認めた場合は、納入計画を届け出る。
3 乙は、第三者に契約物品を納入させる場合には、仕様書等に定める納入方法を物品を持ち込む者に遵守させるものとする。
(検査)
第6条 甲は、乙が契約物品を納入する都度、甲が定める検査基準及び検査方法による検査(以下「受入検査」という。)を行う。
受入検査の結果、甲が不合格と判断した場合は、乙は、甲の別段の指示がない限り、自らの負担において、次の各号に定める措置をとるものとする。
(1) 数量不足の場合
甲の指定する期限までに不足分を納入すること。
(2) 数量過剰の場合
甲の指定する期限までに過剰分を引き取ること。
(3) その他の場合
甲乙協議の上、決定する。
2 乙は、甲が行う前項の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
3 受入検査に必要な実費は、乙の負担とする。
(検収)
第7条 甲は、第6条に基づく受入検査の結果、合格と認定したもののみ受領する(以下「検収」という。)。
2 甲は、前項に定める検収に関する事務を第三者に委託することができる。
(所有権及び危険負担の移転)
第8条 本契約に基づく物品の所有権は、検収をもって乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転した時以降、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
3 契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。
(代金の請求及び支払)
第9条 乙は、検収が完了した契約物品の代金相当額について、請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める請求書を受理したときは、受理した日が属する月の翌月末日(以下「約定期限」という。)までに代金を支払うものとする。
なお、支払代金に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(支払遅延利息)
第10条 甲は、約定期限に代金を乙に支払わない場合は、約定期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、年6.0%の率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、乙に対し、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(納入期限の猶予等)
第11条 乙は、納入期限までに義務を履行できないことが見込まれる場合は、その理由及び履行可能な納入期限を甲に速やかに申告し、甲乙協議する。
2 甲は、乙が納入期限までに納入が完了しなかった場合、納入期限の翌日から起算して、契約物品の納入の日(甲が契約を解除したときは、解除の日)までの日数に応じて、契約金額に年6.0%の率を乗じて得た遅滞金、及び納入が完了しなかったことにより甲に生じた直接及び通常の損害を乙に請求することができる。
(契約物品の瑕疵等による債務不履行)
第12条 甲は、検収後12か月以内に、契約物品に瑕疵を発見したときは乙に通知することとし、修補、代替品の納入を請求することができる。
なお、修補、代替品の納入に必要な費用は乙が負担する。
2 前項期間経過後も契約物品に重大な不良が発生し、甲に損害が生じた場合は、乙に損害賠償を請求することができる。本条項は契約期間満了後においても有効に存続する。
(契約の変更)
第13条 甲又は乙は、必要がある場合は、納入期限、納入場所等の契約条件について、甲乙協議の上、変更することができる。
(契約の解除)
第14条 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、催告その他の手続を要しないで本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 営業の取消し、又は停止の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡り(電子債権記録機関の取引停止処分を含む。)になったとき
(3) 信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(4) 第三者より自己の財産に対して、差押、仮差押、仮処分その他の強制執行、競売、保全命令若しくは保全執行の申立、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立等の事実が生じたとき
(6) 解散の決議をし、他の会社と合併し、又は本契約の第4条に違反したとき
(7) 制限行為能力者となり又は居所不明になったとき
2 甲又は乙は、相手方が本契約で定められた義務に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が不法、不正又は不誠実な行為を行ったときは、催告その他の手続を要しないで本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲又は乙は、契約の解除に伴い発生した損害を請求することができ、相手方はその損害を賠償するものとする。
(暴力団等の排除等)
第15条 甲及び乙は、自らの役員等(役員若しくは実質的に経営権を有する者又はそれらの代理人若しくは使用人をいう。以下同じ。)又は再委託先等(再委託先若しくは下請け又はそれらの役員等をいう。再委託先又は下請けが数次にわたるときはそのすべてを含む。以下同じ。)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他次に掲げる者(以下、これらを総称して「暴力団等」という。)であること。ア 日本郵政グループ各社又は乙が提供するサービスを不正に利用し、又は不正な
目的をもって利用する者
イ 日本郵政グループ各社又は乙が提供するサービスの利用を通じて、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
ウ その他、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損を加えるなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自らの役員等又は委託先等が自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、相手方の役員等又は委託先等が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、乙に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(入札談合等の不正行為に対する違約金)
第16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、違約金(損害賠償額の予定)として契約金額(契約期間の終期までに継続した場合に甲が支払う金額とする。)の100分の10に相当する金額を、甲の指定する期間内に甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満の場合はこの限りではない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条の規定に基づく排除措置命令、又は同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき
(2) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号。その後の改正を含む。)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号に規定する刑が確定したとき
(3) xx取引委員会が、乙に旧独占禁止法(平成25年法律第100号による改正前の独占禁止法をいう。)第66条第4項の規定による審決(同法第67条第2項による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(同法第77条の規定によりこの審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)
2 前項の規定は甲に生じた直接及び通常の損害の額が同項に規定する違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、乙に対し、賠償を請求することを妨げない。
3 本条の規定は、本契約期間終了後も有効に存続する。
(支払代金の相殺)
第17条 本契約により乙が甲に支払うべき金員があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。
(紛争の解決)
第18条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(裁判所管轄)
第19条 本契約の準拠法は日本法とする。
2 甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。ただし、広島簡易裁判所に調停を提起することを妨げないものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
2018年 月 日
甲 契約責任者 住所 xxxxxxxxx00-00
日本郵政株式会社
広島逓信病院長 xx x
乙 物品供給者 住所
氏名