代金の請求及び支払. 第13条 乙は、契約の履行を完了した場合 おいて、甲の行う検査 合格したときは、支払請求書 より代金を甲 請求するものとする。
代金の請求及び支払. 第 12 条 乙は、第 10 条第1項による甲の行う検査に合格したときは、支払請求書により検査に合格した部分に関する代金を甲に請求するものとする。
代金の請求及び支払. 第24条 乙は、納入検査に合格したとき又は前条の合意後改造物品を完納したときは、適法な支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
代金の請求及び支払. 第 19 条 乙は、借入物品を設置等し、借入物品に係る履行内容が甲の行う検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
代金の請求及び支払. 第15条 受注者は、前条第2項の履行確認を受けたときは、書面により発注者に代金の請求をすることができる。
代金の請求及び支払. 第11条 乙は、納入検査に合格したとき又は第9条の合意後契約物品を完納したときは、適法な支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
代金の請求及び支払. 第 13 条 乙は、毎月の本件業務が完了した場合において、第 11 条第1項による甲の行う検査が適正と判定されたときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
代金の請求及び支払. 第 19 条 乙は、成果報告書の全部を納入した場合は、代金を甲の指定する者に請求することができる。
代金の請求及び支払. 第4条 乙は、業務の終了後、前条第 1 項に係る費用について、甲へ請求するものとする。
代金の請求及び支払. 第9条 乙は、検収が完了した契約物品の代金相当額について、請求書により代金を甲に請求するものとする。