(15) 渡航先によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に「海外危険情報に関する書面」をお渡し します。また、外務省「外務省海外安全ホームページhttp://www.anzen.mofa.go.jp」でもご確認ください。旅行のお申込み後、旅行の目的地に「 海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情...
ご旅行条件書(海外・募集型企画旅行)
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。
観光庁長官登録旅行業第55号
1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、名鉄観光サービス株式会社(xxxxxxxxxxxxx0xx00x00x、観光庁長官登録旅行業第55号。以下「当社」といいます。)が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 「海外旅行」とは、国内旅行(本邦内のみの旅行)以外の旅行をいいます。
(3) 旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほかパンフレット等、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)及び当社旅行業約款 募集型企画旅行契約の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
(4) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するものではありません。
2.旅行のお申込みおよび契約の成立時期
(1) 旅行のお申込みは、当社又は旅行業法に規定された受託営業所(以下併せて「当社ら」といいます。)にて、所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、(5)の申込金を添えてお申込みください。
(2) 当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等の通信手段により 旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、予約の時点では 契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の 翌日から起算して3日以内に(1)の申込み手続きをお願いします。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところ によります。
(3) お客様との旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。なお、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等の通信手段でお申込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは第26項(2)の(イ)の定めによります。
(4) お客様が(2)の期間内に申込金を提示しない場合は、当社らは、予約がなかったものとして取り扱います。
(5) お申込みの際、おひとり様につき以下の申込金をお支払いただきます。申込金は、「お支払対象旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部又は 全部として取り扱います。
区 分 | 申込金(おひとり様) |
旅行代金が50万円以上 | 100,000円 |
旅行代金が30万円以上50万円未満 | 50,000円 |
旅行代金が15万円以上30万円未満 | 30,000円 |
旅行代金が10万円以上15万円未満 | 20,000円 |
旅行代金が10万円未満 | 旅行代金の20% |
この表における旅行代金は、「お支払対象旅行代金」のことをいいます。特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところ によります。
(6) ウェイティングの取扱いについての特約
当社は、お申込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で 旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結す ることができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下
「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
(ア) お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(イ) 当社は、前(ア)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
(ウ) 旅行契約は当社が前(イ)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(エ)当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
(オ) 当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申し出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
(7) 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.お申し込み条件
(1) お申込み時点で未xxの方は、原則として親権者の方の同意書をご提出いただきます。
(2) 旅行開始時点で15歳未満の方は原則親権者の方のご同行を条件とさせていただきます。
(3) 特定旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(4) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合はご参加をお断りする場合があります。
(5) お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(6) お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(7) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や 心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠 中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込み の際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください
(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(8) 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(9) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(10) お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断又は加療が必要であると当社が判断した場合は、必要な処置をとることがあります。これに係る一切の費用はお客様の負担となります。
(11) お客様のご都合による別行動は、原則としてできません。ただし、コースにより、別途条件によりお受けすることがあります。
(12) お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨、復帰の有無、復帰される場合は復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(13) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げると当社が判断する場合には、お申込みをお断りすることがあります。
(14) その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。
(15) 渡航先によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省「外務省海外安全ホームページxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx」でもご確認ください。旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止することがあります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置がとれると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめるときは、当社は所定の取消料を申し受けます。
(16) xxxの衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページhttp://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx。
4.契約書面及び確定書面(最終日程表)の交付
(1) 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお客様にお渡しします。なお、この条件書及びパンフレット等、お支払対象旅行代金の領収証、確定書面
(最終日程表)は契約書面の一部となります。
(2) 確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名、集合場所及び時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7~10日目に当たる日より前にお渡しするよう努力いたしますが、旅行開始日が年末年始、ゴールデンウィーク等の特定時期に当たるコースの一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合には、旅行開始日までにお渡しします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ、手配内容についてご説明いたします。
(3) 当社が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところに特定されます。
5.お支払対象旅行代金
(1) 「お支払対象旅行代金」(以下単に「旅行代金」といいます。)とは、
「パンフレット等に記載の旅行代金」と(ア)「追加代金」の合計から(イ)
「割引代金」を差し引いた額をいいます。「旅行代金」は「申込金」、「取消料」、「違約料」、「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
(2) 「追加代金」、「割引代金」とは、当社がパンフレット等に表示した以下のものをいいます。
(ア)「 追加代金」
a.お客様の希望により、また当社が他のお客様との相部屋をお受けしないことを明示した場合に1人部屋を使用される場合の追加代金
b.ホテル又はお部屋の等級アップ等の「アップグレード」追加代金
c「.C、Fクラス追加代金」等と称する航空機使用座席の等級変更による追加代金
d「.食事なしプラン」、「観光なしプラン」等を基本とする場合の「食事つきプラン」、「観光つきプラン」等への変更のための追加代金
e「.延泊プラン」等と称する延泊のための追加代金
f.その他「○○プラン」、「○○追加代金」とパンフレット等に記載した追加代金
(イ)「 割引代金」
a「.トリプル割引代金」等とし、1部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件とした割引代金
b「.子供割引代金」等年齢その他の条件による割引代金
c.その他「○○割引代金」とパンフレット等に記載した割引代金
6.旅行代金のお支払
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当 たる日より前に全額お支払いただきます。旅行開始日の前日から起算して さかのぼって21日目に当たる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日ま での当社が指定する期日までにお支払いただきます。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。
7.渡航手続
(1) 現在お持ちの旅券が今回有効かどうかの確認、旅券、査証取得及び予防接種等の証明書等の渡航手続はお客様の責任で行なっていただきます。入国に必要な旅券の残存有効期間、査証取得の要・不要についてはパンフレット等に明示します。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館・渡航先の領事館・入国管理事務所にお問い合わせ下さい。
(2) 当社らは、「旅行業約款 渡航手続代行契約の部」の規定に基づき、別途、「渡航手続代行契約」を締結して、所定の料金を申し受け、お客様 より委託された渡航手続きの全部又は一部を代行することがあります。
(3) 当社らは、当社らの責に帰すべき事由によらず旅券・査証の取得ができず又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、その責任を負うものではありません。
8「.パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示された以下のものが含まれます。(ただし、旅行日程に「お客様負担」と記載したものを除きます。)
(ア)航空運賃及び船舶・鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)パンフレット内でファーストクラス席・ビジネスクラス席と明示されていない場合はエコノミークラス席、鉄道は普通席を利用します。
(イ)空港、駅、港と宿泊機関との送迎バス代金等(旅行日程にお客様負担と明記してある場合を除く)
(ウ)バス代金・ガイド代金・入場料等の観光代金
(エ)宿泊代金及び税・サービス料金(二人部屋にお2人様宿泊を基準とします。ただし、旅行日程にお客様負担と明記してある場合を除く。)
(オ)食事代金及び税・サービス料金
(カ)お客様おひとりにつきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金
(おひとり20㎏以内が原則となっていますが、座席等級・方面により異なりますので詳しくは係員におたずねください)ただし、航空会社の受託手荷物有料化に伴い一部含まれない場合があります。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、一部の空港・駅・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります。
(キ)添乗員が同行するコースの添乗員同行代金
(ク)その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの
(ケ)燃油サーチャージ(パンフレットに燃油サーチャージが旅行代金に含まれる旨記載されているもの)※燃油サーチャージのある航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額・廃止があった場合も追加徴収及び返金はいたしません。
(2) (1)の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
9「.パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれないもの
第8項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(ア)渡航手続諸経費(旅券・査証の取得代金、予防接種料金、渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
(イ)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散場所までの交通費、宿泊費等
(ウ)日本国内の空港施設使用料及び旅客保安サービス料
(エ)運輸機関が課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ等)(前項8
(ケ)の燃油サーチャージは除きます。)※航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になった場合は不足分を追加徴収し、減額となった場合はその分を返金します。
(オ)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(カ)クリーニング代金、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用、及びこれらに伴う税・サービス料
(キ)傷害・疾病に関する医療費等
(ク)日本国外の空港税・出国税・国際旅客航路料等の諸税・料金(ただし空港税等が含まれていることを明示したコースを除きます。コースによっては、空港税等を出発前に日本にてお支払いいただく場合もあります)
(ケ)「オプショナルツアー」等と称し、現地にて現地旅行会社等が希望者のみを募って実施する小旅行等の代金
(コ)「○○プラン」、「○○追加代金」とパンフレット等に記載した追加代金
(サ) 第8項(エ)で旅行日程に「お客様負担」と明示した宿泊機関が課す税・サービス料金
(シ) 各航空会社により、設定される手荷物運搬料金及び有料の機内食や飲み物代金等。また、第8項(カ)における有料化に伴う航空会社の定めた受託手荷物有料分及び一部コースにおける現地での手荷物運搬料金
10.旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。
品番372 2020.3 (xxx)
11.旅行代金の額の変更
当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更は一切しません。
(ア)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(イ)旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、その変更差額だけ旅行代金を減額します。
(ウ) 第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(エ) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12.お客様の交代
(1) お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を当該お客様が指定した別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に必要事項をご記入のうえ手数料(おひとり様につき10,000円・税別)と共に当社にご提出していただきます。(すでに航空券を発行している場合、別途再発行に関わる費用を請求する場合があります。)
(2) 旅行契約上の地位の譲渡は当社が承諾し、(1)の手数料を当社が受 領したときに限り効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお、当社は利用運送機関・宿泊機関が旅行者の交代に応じない等の理 由により、交代をお断りする場合があります。
13.お客様の解除権(旅行開始前)
(1) お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、次による取消料をお支 払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、契約 解除のお申出は、お申込み店舗の営業日・営業時間内にお受けしますので、旅行お申込み時に営業時間等をお客様ご自身でもご確認ください。
(ア)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用するコース並びに本邦外を出発地及び到着地とするコース(イ)(、ウ)(、エ)に掲げる旅行契約を除く)
(2) 次に該当する場合は、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(ア) 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
(イ)第11項(ア)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円 滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
(エ) 当社がお客様に対し、第4項(2)に定める期日(旅行開始日の前日まで、ただし旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合には、旅行開始日まで)までに確定書面(最終日程表)を交付しなかったとき。
(オ)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3) 当社は、(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻します。また、(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
(4) 旅行契約成立後に、お客様のご都合によりコース又は出発日を変更された場合は、取消し後に再予約を行うこととなり、(1)の取消料の対象となります。
14.お客様の解除権(旅行開始後)
(1) 旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離 脱をした場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2) お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービス係る費用から、当社が当該サービスを提供する運送・宿泊機関等に支払又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
15.当社の解除権(旅行開始前)
(1) お客様が第6項に定める期日までに旅行代金のお支払がないときは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の 翌日に旅行契約を解除します。この場合は第13項に定める取消料と同額 の違約料をお支払いただきます。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(ア)お客様があらかじめ明示していた性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
(イ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
(ウ)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が認めるとき。
(エ)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(オ)お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時に 旅行開始するときは33日目)に当たる日より前に、旅行の中止を通知します。
(カ)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、又はそのおそれが極めて大きいとき。
(キ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(ク)上記(キ)の一例として新規に就航する航空会社及び新規に就航する路線を利用する場合、並びにチャーター便を利用する場合において航空会社による関係各国許認可の取得ができないことにより運送サービスが中止されたとき。
(3) 当社は、(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金
(又は申込金)から違約料を差し引いて払い戻します。(2)により旅行契約を解 除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
16.当社の解除権(旅行開始後)
(1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
(ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(イ) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
解 除 期 日 | 取消料(お一人様) | ||
ピーク時に旅行を開始する旅行 | ピーク時以外に旅行を開始 する旅行 | PEX運賃等を利用する 旅行(注3.4) | |
イ.旅行契約締結後に解除する場合 (下記を除く) | 無料 | 無料 | 旅行契約解除時の航空券取消 料等の差額 |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降 31日目に当たる日まで | 旅行代金の 10% (最高5万円 とします) | 無料 | 左記または旅行契約 解除時の 航空券取 消料等の いず れ か大きい額 |
ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降 15日目に当たる日まで旅行代金が50万円以上 旅行代金が30万円以上50万円未満旅行代金が15万円以上30万円未満旅行代金が10万円以上15万円未満旅行代金が10万円未満 | 10万円 5万円 3万円 2万円旅行代金の20% | ||
ニ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降 3日目に当たる日まで | 旅行代金の20% | ||
ホ.旅行開始日の前々日以降旅行開始日の当日まで(ヘ.に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% | ||
ヘ.無連絡不参加および旅行開始後 | 旅行代金の100% | ||
注1)「ピーク時」とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 注2)本表の適用にあたって、「旅行開始後」とは当社特別補償規定第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始したとき」以降をいいます。 注3)日本発着時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX運賃等)を利用する場合で、パンフレットに当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送約款の解除に要する費用の条件及び金額を明示した場合に、出発日にかかわらず適用。 注4)航空券取消料等の額が旅行契約の取消料となる場合に発券した航空券の運賃種別を確認することを希望するお客様は、販売店にお申し出ください。上記航空会社の航空会社の航空券取消条件は、それぞれの航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。ご不明な点は販売店にお問い合わせください。 |
(ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
19.旅程管理と添乗員等
(1) 当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な実施を確保することに努力します。ただし、お客様と当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(ア) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講ずること。
(イ)(ア)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ないときは、代替旅行サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(2) 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、パンフレッ ト等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解 散)するまでとなります。日本国内の空港から発着空港までの区間をパン フレット記載の追加代金(又は無料)で利用する場合は、当該国内区間 も本体と併せて1つの募集型企画旅行の範囲として取り扱いいたします。パンフレットに記載のない国内線を普通運賃で利用の場合はこの限りで はありません。
(3)(1)の業務は、添乗員の同行する旅行にあっては、添乗員が同行しない場合は現地係員又は現地において当社が手配を代行させるもの
(以下「手配代行者」といいます)が行います。
(4) 添乗員の同行しない旅行にあっては、現地における当社(現地係員又は手配代行者等を含みます)の連絡先を確定書面(最終日程表)に明示します。
(5) 添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。
(6) 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(7) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態 にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合 において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社 が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いただきます。
20.当社の指示
お客様は旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者とし て行動していただくときは、自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑 に実施するための当社(添乗員、現地係員又は手配代行者等を含みま す)の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であってもその お客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
21.当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(2) お客様が、次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社又は手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
(ア)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(イ)運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(ウ)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(エ)自由行動中の事故
(オ)食中毒
(カ)盗難
(キ)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(ク) 航空運送約款または航空会社の定めにより、及び宿泊機関の予約管理方針により、お客様が日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をされた場合による航空会社及び宿泊機関による予約の取り消し
22.特別補償
官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、 (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その
(イ)貸切航空機を利用するコース
解除期日 | 取消料(お一人様) | |
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降~31日目に当たる日まで | 旅行代金が30万円以上 5万円 旅行代金が15万円以上30万円未満…3万円旅行代金が10万円以上15万円未満…2万円旅行代金が10万円未満……旅行代金の20% |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降~21日目に当たる日まで | 旅行代金の50% |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20 日目に当たる日以降~4日目に当たる日まで | 旅行代金の80% |
ニ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日 目に当たる日以降無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
(ウ)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用するコース
当該船舶に係る取消料の規定によります(パンフレット等に記載します)。
(エ)日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行であって、契約書面上にクルーズ旅行約款を適用する旨記載があるコースはパンフレット等に記載する取消料によります。
旅行の継続が不可能となったとき。
(2) 解除の効果及び払戻し
(ア)(1)により旅行契約の解除が行われた場合であっても、お客様が既に提 供を受けた旅行サービスに関する旅行契約は有効に履行されたものとしま す。この場合お客様と当社との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。
(イ) 当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から、当社が当該サービスを提供する運送・宿泊機関等に支払又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
17.旅行代金の払戻し
(1) 当社は、第11項、第13項、第14項(2)、第15項及び第16項の規定 により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解 除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は 旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了 日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2) (1)の規定は第21項又は第25項で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
18.契約解除後の帰路手配
当社は、第16項(1)(ア)又は(ウ)の規定によって、旅行開始後に旅行 契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出 発地、解散地等に戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。
募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により2万円
~10万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、死亡補償金として、2,500万円です。また、携帯品に損害を被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他「特別補償規程」第
18条2項に定める品目については補償しません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行の日程に含まれない場合で、自由行動中 のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モーターハ ンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプ レーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等約 款の別紙「特別補償規程」第3条及び第5条に該当する場合は、当社は
(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(4) (1)の傷害・損害については、第21項(1)の規定に基づく責任を負うときは、(1)による補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(又は全部)に充当します。
(5) 当社が本項(1)による補償金支払義務と第21項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
23.オプショナルツアー又は情報提供
(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が旅行企画・実施するものの第22項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社が旅行企画・実施するオプショナルツアーは、パンフレット等に「旅行企画・実施:当社(又は名鉄観光サービス)」と明示します。
(2) オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の現地法人等である旨をパンフレット等に明示した場合には、当社の募集型企画旅行ではありません。
(ア)お申込みは原則として現地となり、お支払も現地となります
(一部日本にてお申込み、お支払のできるものもあります)。
(イ)契約は現地の法令又は慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
(ウ)契約の成立は、現地旅行会社等が承諾したときに成立します。
(エ)契約成立後の解除、取消料については、お申込みの際、現地旅行会社等にご確認ください。
(オ)現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
(3) 当社は、オプショナルツアー参加中のお客様に発生した第22項で規定する損害については、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います。
(4) 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載することがあります。この場合、当該可能なスポーツに参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社は第22項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
24.旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅 行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が 次の(ア)(イ)(ウ)(エ)に該当する場合は、変更補償金を支払いません。
(ア) 契約内容の重要な変更が生じた原因が次によるものであることが明白な場合(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による場合は除きます)。
a.旅行日程に支障をきたす悪天候を含む天災地変 b.戦乱
c.暴動
d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 f.遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サー
ビスの提供
g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
(イ)第21項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
(ウ) 第13項、第14項、第15項及び第16項の規定に基づき旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
(エ) パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= お支払対象旅行代金× 1件につき下記の率 | |
旅行開始日の前日までに お客様に 通知した場合 | 旅行開始日 以降にお客様に通知した場合 | |
(1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
(2)契約書面に記載した観光施設 (レストランを含みます)その他旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
(5)契約書面に記載した本邦の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
(8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
(9)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3) 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4) 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5) 第7号の宿泊機関の等級は旅行契約時で当該方面のパンフレット等に記載しているリストまたは当社の支店もしくは当社のウェブサイトで閲覧に供しているリストによります。 注6) 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が、1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき、1件として取り扱います。 注7) 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、お客様おひとりに対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様が同意された場合に限り、金銭による変更補償金の支払に替え、同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4) 当社が(1)の変更補償金を支払った後に、第21項の規定に基づく 当社の責任が発生することが明らかになった場合は、お客様は当該変 更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金 の額とを相殺した残額を支払います。
25.お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様 が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、お客様は当社に対し損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
26.通信契約
(1) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票 への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」(以下「通信 契約」といいます)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、インターネット その他の通信手段」による旅行のお申込みを受ける場合があります。ただし、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない ときや、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(受託旅行 会社により当該取扱いができない場合があります。また取扱い可能な クレジットカードの種類も受託旅行会社により異なります。所定の伝票 に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)
(2) 通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の募集型企画旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。
(ア) 通信契約の申込みに際し、会員は申込みしようとする「募集型企 画旅行の名称」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、
「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
(イ) 通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合は当社らが 契約の締結を承諾した時に成立するものとします。郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は当社らが契約 の締結を承諾する旨の通知が会員に到達した時に成立するものと します。
(ウ) 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申出のあった日となります。
(エ) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第13項(1)に掲げる取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
(オ) 通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
(カ) 通信契約を締結する場合、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等または業務上の理由でお受けできない場合もあります。
27.その他
(1) お客様が個人的な案内、買物等を添乗員、現地係員等にご依頼され た場合のそれに伴う諸費用、お客様の疾病・傷害等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用及 び別行動手配のために要した諸費用が発生した場合は、お客様に負担 していただきます。
(2) お客様の便宜を図るために、土産物店等にご案内することがありますが、お買物に際してはお客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、購入の際にはトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行なってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きはお土産品店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行なってください。ワシントン条約または国内諸法令により日本に持込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
(3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4) 当社の募集型企画旅行に参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、マイレージサービスに係るお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であったマイレージサービスが受けられなくなったときでも、理由のいかんを問わず、当社は第21項(1)の責任を負いません。
(5) 子供代金は、旅行開始日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は、旅行開始日を基準に満2歳未満で、航空座席及び客室におけるベッドを専用で使用しない方に適用します。
(6) 旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご連絡ください。
(7) 疾病・傷害が発生した場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。
これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅傷害行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については販売店にお問い合わせください。
(8) 当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社はお客様の交代の場合に準じて、第12項のお客様の交代手数料を申し受けます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第13項の当社所定の取消料をいただきます。
28.旅行条件・旅行代金の基準
旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれパンフレット等に明示します。
29.弁済業務保証金制度及びボンド保証制度
当社は、一般社団法人日本旅行業協会の保証社員になっております。当社と旅行契約を締結したお客様は、その後の経過から当該契約に関し当社に対して債権を取得した場合で当社からその支払いを受けられなかったときは、弁済業務保証金制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。また、当社は、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員にもなっております。当社と旅行契約を締結したお客様者は、上記のような事態が生じた場合であって、上記の一定の弁済限度を超えたことを理由に弁済を受けられなかった場合、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。
30.個人情報の取扱い
(1) 当社及びパンフレットの「受託販売(販売店)」欄記載の受託旅行業 者(以下「販売店」といいます。)は(以下、両者を合わせて「当社等」といいます。)、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続
(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責 任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに 旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内 で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店に対し、お客様の氏名、住所等の連絡先、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらか じめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みい ただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただ くものとします。
(2) このほか、当社等では、旅行保険等旅行に必要な当社等と提携する 企業の商品やサービスのご案内、当社等の商品やキャンペーンのご案 内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、将来、よりよい旅行商品を開発するためのマーケッ ト分析、統計資料の作成のために、お客様の個人情報を利用させていた だくことがあります。
(3) 当社等は、旅行中に傷病があった場合、天候等の影響で旅行日程に大幅な変更があった場合等に備え、お客さまの旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合やお客様のご旅行日程に大幅な変更があった場合、その他等で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社等が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社等に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(4) 上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭又はホームページ(http://www.mwt.co.jp)でご確認ください。なお、販売店の個人情報の取扱いに関する方針については、お客様ご自身でご確認ください。