旅行代金の払戻し のサンプル条項
旅行代金の払戻し. 十条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、事業者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に事業者に対し当該金額を払い戻します。
旅行代金の払戻し. (1) 当社は、第 11 項の規定による旅行代金の減額又は第 13 項 から第 17 項までの規定による契約の解除によってお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2) 通信契約を締結したお客様に前号の払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をクレジットカード利用日とします。
旅行代金の払戻し. 当社らは、第 項( )から( )までの規定により旅行代金の減額又は第 項から第 項までの規定による契約の解除によってお客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行の終了日の翌日から起算して 日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
旅行代金の払戻し. (1) 当社は、「第 12 項の
(1) (2) の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前 14 項、 15 項、16 項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面等に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) 本項 (1) の規定は、第 23 項(当社の責任および免責事項)又は第 25 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
旅行代金の払戻し. 当社は、第11 項により旅行代金を減額した場合、又は上記の当社あるいはお客さまによる旅行契約の解除において、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、 旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日 の翌日から起算して30 日以内にお客さまに対し当該金額を払い戻します。但し、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料のその他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客さまの負担とします。
旅行代金の払戻し. 1. 当社は「第 7 項 2、3 の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第 9 項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対して当該金額を払い戻しいたします。
2. 本項 1 の規定は、第 11 項(当社の責任)又は第 14 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
3. お客様は出発日より 1 か月以内にお申込店に払戻しをお申し出ください。
4. クーポン券類の引き渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。
旅行代金の払戻し. (1) 当社は、第8項、第10項及び第11項(2)、第12項及び第13項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2) 1)の規定は第18項又は第22項で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
旅行代金の払戻し. (1) 当社は、第 11 項の規定による旅行代金の減額又は第 13 項から第 17 項までの規定による契約の解除によってお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終 了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2) 通信契約を締結したお客様に前号の払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了 日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をクレジットカード利用日とします。
(3) 本項(1)の規定は、第 22 項(当社の責任)又は第 25 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(4) お客様は出発日より 1 か月以内に当社にお申し出ください。
(5) クーポン券類の引き渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出が無い場合は、旅行代金の払戻しができないことがあります。
旅行代金の払戻し. 当協会は、第 9 項の規定により旅行代金を減額した場合は第 11 項から第 14 項までの規定によりお客様若くは当協会が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の 解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。ただし、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の名目で既 に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、それをお客様の負担とします。 ■クレジットカード決済の場合:決済されたクレジットカードを通しての処理となります。 クレジットカードの仕組み上、決済額の変更ができないため、当初の決済済みの代金の全額取消と、減額後の旅行代金の新規決済を同時に行わせていただきます。※クレジットカード締め日の関係で、変更前の金額で一度お引き落としの上、翌月以降に精算となる場合がございます。※クレジットカード決済の場合の、追金や返金は都度カード番号をお伺いします。個人情報保護の観点からお客様のカード情報を保持していないため、ご協力のほど宜しくお願い致します。
旅行代金の払戻し. (1) 当社は、第 11 項の規定による旅行代金の減額又は第 13 項 から第 17 項までの規定による契約の解除によってお客様に対