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料金の調整 のサンプル条項

料金の調整. 適用される 1WorldSync の料金表に従ってお客様に請求される料金が高くなるという結果を招き得る重大な変動が、企業間取引(合併、買収、又はこれらに準ずる事業資産買収など)に伴ってお客様に生じることがあり得ることを、お客様は確認します。お客様は、かかる取引の成立後 30日以内に 1WorldSync に通知することに同意します。本契約に基づき支払われるべき料金及びその他の金額のすべてが、かかる変動に基づいて再計算されるものとし、新たな料金及びその他の支払金は、翌請求対象期間の初めに、又は注文概要書に別段に定められているところに従って、発効します。お客様が事業の一部を売却又は会社分割した場合、買手又は会社分割された事業体は、1WorldSync との間で契約を別途締結しなければならないこと、並びに、1WorldSync が書面をもって別段に同意しない限り、本契約に基づきお客様によって支払われた金額の貸方記入はないことを、お客様は確認します。

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  • 料金の支払 1. 毎月所定の日(銀行休業日の場合はその前営業日)に、以下の料金をお支払いいただきます。 (1) 利用料および共益費 (2) オプションサービス利用料 (コピー利用料、ミーティングルーム利用料など、運営者が定めるもの) 2. 利用料、共益費およびオプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。 3. 本契約の始期において、利用料等の計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月を 30 日として日割り計算するものとします。また、解約月の日割り計算はしないものとします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 料金の一括後払い 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ 1 契約者は、利用企業内で最初に登録し自らを含む全ユーザの登録・管理を担う利用者(以下、「マスターユーザ」といいます。)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。 2 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます。) を、当組合(会)所定の方法により登録できるものとします。 3 契約者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、 当組合(会)所定の方法で、 直ちに行うものとします。 なお、変更の種類によっては、変更登録の完了までに時間を要することがあり、この場合当組合(会)は、当組合(会)内で変更登録が完了するまでの間、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、 万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、 当組合(会) の責めに帰すべき事由がある場合を除き、 当組合(会)は責任を負いません。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。