VECTANT セキュアフォン 利用規約
ver1.10
第1章 総則
第1条 (取り扱いの準則)
1. この「VECTANT セキュアフォン 利用規約」(以下「本規約」といいます)は、アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)が提供する VECTANT セキュアフォンサービス(以下「本サービス」といいます)に適用されます。本サービスは、弊社が楽天コミュニケーションズ株式会社(以下「楽コム」といいます)より許可を得て提供する VECTANT クローズドIP ネットワークサービスでの接続に関係するサービスとなります。
2. 本規約は、本サービスの接続環境として提供する VECTANTクローズドIPネットワークサービスの利用規約を優先し、 IP 電話サービスに係る本サービスについて定めたものとします。また、弊社が別途規定する個別規定、および弊社 が随時契約者に対して通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規定および追 加規定が異なる場合は、個別規定および追加規定が優先するものとします。また、本サービスに関連して提供される アプリケーションソフトウェア等が提供され、別途使用許諾条件書が提示された場合は、契約者は当該条件書を遵守 するものとします。
第2条 (規約の変更)
1. 弊社は契約者の承認を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、契約者および弊社は変更後の規約に拘束されるものとします。
2. 本規約変更後、契約者が本サービスの利用を継続した場合、弊社は契約者が変更後の規約に同意したものとみなします。但し、当該変更が契約者に対し著しい不利益を与える場合にはこの限りではなく、かかる場合には、契約者は弊社に対して利用契約の解約の申出をすることができます。弊社がこれを承諾した場合には、契約者は解約の手続きを速やかにとるものとします。
3. 弊社は本規約を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対して、弊社の定める方法により内容を通知します。
4. 本サービスの一部を弊社の事由により廃止することとなる場合、前項の通知を事前に行います。但し、本サービスについて、弊社の責任範囲以外の部分(楽コムが仕様変更をおこなった場合等)に関する廃止が行われ、かかる通知を事前に行うことができない場合は、この限りではありません。
第3条 (用語の定義)
本規約においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
本サービス 弊社が契約者に提供するサービス。仕様、機能その他内容については、第4 条に定めるほか、別途弊社が作成する関連資料記載のとおりとする。
契約者 本規約に基づき本サービスの利用契約を弊社と締結し、サービスの提供を受ける者。
利用契約 契約者が本サービスの利用のために弊社と締結する VECTANT セキュアフォン利用契約。
利用開始日 弊社が本サービスの利用を可能とする日。
利用料金 本サービスの利用対価として、契約者が弊社に支払う料金その他の費用。別紙に定められるものとする。
VOIP (Voice over IP) インターネットのデータ通信のプロトコルで、IP 電話を実施するために必要となる音声データを転送、監視する技術。
PSTN (Public Switchedアナログ電話回線を用いた、一般加入電話網(国内・国外)をいいます。 Telephone Network)
エンドユーザ 契約者の法人組織に属する社員(派遣、契約社員を含む)もしくは、契約者が本サービス利用して提供するサービスを利用する個人または法人。
VOIP 端末 利用者が契約者サービスを利用するために必要となる、弊社が別途品名、仕様等について指定するIP 電話対応アダプタ。
端末機器 IP 端末及びそれらの関連機器(オペレーションマニュアル等のドキュメント類、付属品等の切を含む)。
IP 電話番号 利用者が契約者サービスを利用するために必要となる識別ID。
消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令に基づき課税される消費
税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。
個人情報 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
第2章 本サービス
第4条 (サービスの提供範囲および提供地域)
1. 本サービスは、弊社が提供するVECTANT クローズドIP ネットワークサービスをネットワーク接続基盤とした通信での VOIP に係る機能およびそれに付随するサービスです。
2. 契約者は、本サービスの利用に必要な電話機、PBX、FAX 等の通信機器(以下「通信機器等」といいます。)を、契約者の責任と負担により、準備するものとします。
3. 弊社は本規約に基づき提供する本サービスは、「VECTANT クローズド IP ネットワーク」サービス下で使用することを必須とします。
4. 本サービスの利用可能地域は原則日本国内とします。
5. 本サービスを通じて契約者が通話できる通話対地は、別紙の「料金表」に示すとおりです。
6. 以下に定める音声通話は本サービスの対象外となり、契約者はPSTN を利用し発信を行うものとし、当該通信に関しては従来どおり契約者が契約している電気通信事業者等が定める通信料金が発生します。
(1) 110 番、119 番等、緊急通話を含む3 桁番号サービスへの通話
(2) 0120、0570 等ではじまる、特定の電気通信事業者のサービスを利用する電話番号への通話
(3) その他弊社が別途定める特定の電気通信事業者の事業者識別番号を用いた通話
7. 端末機器等、その他本サービスにおいて使用される機器の障害、またはVECTANT クローズドIP ネットワーク等、本サービスに関する障害に起因し、本サービスを受けられない状態で利用者が発信を行った通話については、PSTNを利用し発信され、当該通信に関しては従来どおり契約者が契約している電気通信事業者等が定める通信料金が発生します。
8. 第 1 項から第 7 項に定める本サービスの提供範囲及び提供地域は、弊社及び協定事業者の都合により予告なく変更することがあります。本サービスの提供範囲及び提供地域の変更に伴って契約者が被る不便、不都合、損失、損害等について、弊社はいかなる責任も負いません。
第5条 (通話品質)
1. 本サービスは、音声IP 技術を利用するサービスであり、通信品質は契約者の宅内環境および通信速度(接続回線、バックボーン回線含む)等に影響されます。弊社は本サービスにおける通信品質又は接続に関する保証は一切行いません。
第6条 (通話時間)
1. 音声通信に係る通話時間は、接続先との通信が確立したことを楽コムが識別した時刻から起算し、契約者からの通信終了の信号を浮け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、楽コムの機器により測定することとします。
第7条 (IP 電話番号:050)
1. 本サービスについて弊社が IP 電話番号を契約者に払い出す場合、弊社は、弊社が定める基準、方法により、弊社が楽コムより付与された範囲内で、かつ技術的に可能な範囲内で、弊社の裁量により契約者に対してIP 電話番号を付与します。
2. 弊社は技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP 電話番号を変更することがあります。
3. 前項の規定により、IP 電話番号を変更する場合には、あらかじめその旨本サービス契約者に通知いたします。
4. 契約者は、一度付与されたIP 電話番号の変更の請求はできません。
5. 本契約が解除された場合、解除前の IP 電話番号については、再度本サービスをご利用いただいた場合でも、ご利用いただくことはできません。
第8条 (VOIP 端末)
1. 弊社は端末機器を契約者に対し提供します。
2. 1 台の VOIP 端末につきひとつ弊社が付与する IP 電話番号との同時利用に限り、VOIP 端末の利用を可能とします。
3. 端末機器に破損等の問題が生じた場合には、契約者は速やかにその旨弊社に連絡するものとします。
4. 契約者の故意、過失または、自然災害により、端末機器に破損等の問題が生じた場合には、その修理、復旧にかかった費用は、契約者の負担とします。
5. 本サービスの終了またはその他の理由により端末機器の利用が終了した場合には、契約者は、弊社が別途定める手続きに従い端末機器を速やかに返却するものとします。また、契約者による端末機器の利用が終了したにも拘らず、端末機器を速やかに返却頂けない場合、弊社が別途通知する遅延損害金は、契約者の負担とします。
6. 端末機器にインストールされているソフトウェアのバージョンアップを行なう場合、契約者は別紙に定めるとおりのバージョンアップ費用を弊社に支払うものとします。
第3章 利用料金
第9条 (利用料金)
利用料金の額は、別紙に定めるとおりとします。
第10条 (支払条件および延滞利息)
1. 契約者は、本規約の定めに従い、利用料金を弊社に支払うものとします。
(1) 月額基本料金
本サービス提供開始日の属する料金月は無料とし、翌料金月からお支払うものとします。なお、本サービスの終了日が月の途中の場合でも日割りせず、1 ヶ月分全額を支払うものとします。
(2) 通話料金
本サービスの開始日以降、終了日までの間、利用相当額をお支払い頂きます。なお、通話料金の算定は弊社の定める方法、基準により行うものとします。また、サービス提供前に弊社で事前検証として利用した通話についても、当該通話料を支払うものとします。
(3) 初期費用
本サービス開始日以降、初回の支払い時に併せて支払うものとします。
(4) VOIP 端末料金
本サービス提供開始日の属する料金月は無料とし、翌料金月から支払うものとします。なお、本サービスの終了日が月の途中の場合でも日割りせず、1 ヶ月分全額を支払うものとします。
2. 弊社は、利用月分の月額基本料金、初期費用、VOIP 端末料金について毎月利用翌月 10 日までに請求書を発行するものとし、契約者は請求書が発行された月の末日までに別途弊社が指定する銀行口座に振込み支払うものとします。その際、当該支払い期日が銀行休業日である場合は、直前の銀行営業日を支払い期日といたします。なお、振込みに係る手数料は契約者の負担とします。
3. 利用月分の通話料金は利用月の翌々月10 日までに請求書を発行するものとします。支払いその他については、前項の通りとします。
4. 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息 として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
5. 契約者は、弊社の利用料金請求額について不適当であると考えうる場合、請求書発効日から30 日以内にその旨弊社に通知するものとします。同期間に契約者より通知のない場合、契約者は弊社の請求額について承諾したものとします。
第11条 (利用不能の場合における利用料金の調停)
弊社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、弊社が当該状態の発生を知った時刻から連続して24 時間以上当該状態が継続したときは、弊社は、契約者からの請求に基づき、利用不能な契約者サービスに係る利用料金(月額基本料金)について減額して契約者に請求します。減額される額は、利用不能時間を24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に利用料金(月額基本料金)の30 分の1 を乗じた
額とします。ただし、契約者が当該減額請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第4章 利用中止および利用停止等
第12条 (維持責任)
1. 弊社は、本サービスに関する設備等について、弊社が定める技術要件に適合するよう善良な管理者の注意義務をもって維持します。
2. 弊社が本サービス用設備の保守を行う時間帯は、特段の定めのない限り、弊社の通常の営業時間帯とします。
第13条 (提供の中止)
1. 弊社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の定期的若しくは緊急の保守または工事を行う必要がある場合。
(2) 天災地変、その他の不可抗力事由が発生し、若しくは発生するおそれがある場合。
(3) トラフィックが弊社の予測を超え輻輳した場合。
(4) 本サービス用設備の障害等やむを得ない場合。
(5) 本サービスを提供するために弊社が利用する他の電気通信事業者の電気通信サービスに支障が発生した場合。
(6) 弊社が、本サービスの運営上、本サービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ本サービスの提供を中止する旨およびその理由並びに停止期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむをえない場合はこの限りではありません。
第14条 (提供の停止)
1. 弊社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき
(2) 本規約に定める義務に違反したとき
(3) 弊社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき
(4) その他弊社が不適切と判断する行為を行ったとき
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむをえない場合は、事後に通知します。
3. 第 1 項に定める事由により本サービスの提供が停止された場合であっても、本サービス提供停止期間も含め、本サービスの利用料金は継続して課されるものとします。
第5章 責任等
第15条 (責任の制限)
1. 本規約のいかなる規定にもかかわらず、第11 条の規定は、弊社が本サービス並びに本規約および利用契約に基づき契約者に対して負う一切の損害賠償責任を定めるものとします。
2. 弊社は、前項に定める以外に、本サービスの利用若しくは利用できなかったことに関連して契約者等または第三者に生じた直接・間接・特別・派生的・結果的損害、ならびに逸失利益、営業機会の損失、データの損失・消失等に関する損害について、その原因の如何に拘わらず、一切責任を負わないものとします。
第16条 (免責)
1. 本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止若しくは廃止、本サービスを通じて提供される情報等の流出若しくは消失等に関連して発生した契約者等または第三者の損害について、本規約で特に定める場合を除き、弊社および楽コムは責任を負うものではありません。
2. 弊社および楽コムは、本サービスの完全性、正確性、確実性、有用性、有益性、継続性、品質性、特定目的への適合性その他について保証するものではありません。
第17条 (瑕疵担保責任)
弊社は本サービスの利用開始日より 6 ヶ月を経過した場合、本サービスを瑕疵のない正常な状態で提供しているものと見做し、瑕疵担保責任を一切負わないものとします。
第18条 (第三者との係争)
1. 契約者による本サービスの利用に関連して、第三者から損害賠償請求された場合、または第三者との間で何らかの問題が生じた場合、契約者は弊社および楽コムを免責するとともに、責任をもって第三者と対応するものとします。
2. 前項の定めに拘わらず、前項に関連して、第三者が弊社または楽コムに対して何らかの請求を行い、または訴訟等を提起した場合、契約者は弊社に対してあらゆる協力を行うとともに、弊社に生じた損害の一切について賠償するものとします。
第6章 契約期間等
第19条 (利用開始日)
弊社は、利用開始日より本サービスを提供します。
第20条 (利用期間)
本サービスの最低利用期間は、利用開始日より1 年間とします。ただし、契約期間満了の1 ヶ月前までに契約者から利用契約を継続しない旨の申出のないときは、1ヶ月更新され、以後も同様とします。
第21条 (違約金)
1. 契約者の都合または契約者の責に帰すべき事由により、前条の契約期間内に利用契約が解除または解約した場合、契約者は、残余の期間に対応する利用料金(月額基本料金とします。)を違約金として、弊社の請求に基づき一括し て支払うものとします。なお、違約金の算出においては、解除または解約時点における IP 電話番号を利用する利用者数を利用者数として算出するものとします。
2. 前項の規定は、本サービスの提供開始日より 1 年以内に行われた解除または解約について適用されるものであり、第20 条に基づいて行われた更新期間については適用されないものとします。
第7章 雑則
第22条 (契約者の義務)
1. 契約者は、本サービスを自らの電気通信事業のために用いる場合、本サービスを自らの電気通信事業のために用いることおよび電気通信番号使用計画の認定状況について、当社に申告しなければなりません。
2. 前項において契約者が電気通信番号使用計画の認定を受けている場合、契約者は、電気通信事業法、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)、並びに認定を受けた電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守しなければなりません。
第23条 (権利義務の譲渡等)
契約者は、本規約および利用契約に基づく権利または義務を、弊社の事前の書面による承諾なく譲渡し若しくは承継することができないものとします。
第24条 (地位の継承等)
1. 相続または合併により契約者の地位の継承があったときは、契約者自らその旨書面により届け出るかまたは相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人に、そのことを速やかに書面により弊社に届け出させるものとします。
2. 契約者は、契約者の名称、住所、連絡先等に変更があったときは、そのことを速やかに弊社に届け出ます。
3. 契約者が合併または相続したことにより契約者の地位の継承が生じた場合、継承者は本規約および利用契約に基づく契約者の一切の債務を継承しなければならないものとします。
4. 弊社が合併、営業譲渡等の理由により、本規約および利用契約上の地位を第三者に継承または譲り受けさせる必要が生じた場合、弊社は契約者に対して書面により通知することによって、本規約および履行契約上の地位を当該第三者に継承または譲り受けさせることができます。
第25条 (弊社による解約)
1. 弊社は、次に掲げる事由があるときは、利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
(1) 第14 条1 項1 号または2 号により本サービスの提供が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1 か月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 前号において、当該事由が弊社の業務に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められ、催告後直ちに契約者が当該事由を是正しないとき
(3) 本サービスを中止または廃止するとき
2. 弊社は、前項の規定により利用契約を解約するときは、契約者に対しその旨を通知します。
3. 本サービスの一部を構成するライセンスその他の権利が、弊社の責めに拠らず消滅したために、弊社が本サービスを提供することができなくなった場合には、弊社はなんらの補償または賠償を行うことなく、当該消滅日付で利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
第26条 (利用契約終了後の措置)
理由の如何にかかわらず、利用契約が終了した場合、弊社は契約者に関して管理していた情報、データ、資料その他一切が消去されるものとし、契約者は異議なくこれを承諾するものとします。
第27条 (合意管轄)
本規約、利用契約および本サービスについて紛争が生じた場合は、東京地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とします。
第28条 (契約終了後の措置)
第11 条、第15 条乃至第17 条、第26 条および第28 条をはじめ、利用契約終了後も継続して存続すると考えられる規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
第29条 (秘密情報の取り扱い)
1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および弊社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
第30条 (個人情報の取り扱い)
1. 契約者および弊社は、本サービスを遂行するための相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます)を本サービス遂行目的の範囲のみで使用し、第三者に開示または漏えいしないとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2. 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3 項乃至5 項の規定を準用するものとします。
3. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第31条 (協議)
本規約に定めない事項については、xxxxの原則に従い協議するものとします。付則
(新規受付の終了)
1.この改正規約は、2018 年1 月31日より施行されます。
2.本サービスは 2018 年 1 月 31 日で新規受付を終了しました。それに伴い、本規約に定める内容が適用されるのは
2018 年1 月31 日以前に本サービスの利用契約を締結している契約者に限ります付則
(利用料金)
1. この改正規約は、2021 年9 月1日より施行されます。
2. 別紙の利用料金にユニバーサルサービス料金に係るURL 及び電話リレーサービス制度に係る記載を追加しました。
付則
(利用料金)
1. この改正規定は、2023 年1月1日より施行されます。
2. 電気通信番号計画の改正に伴い、規定を追加しました。
以上
別紙 サービス内容
以下に定めるサービス概要の詳細仕様は、別途定める「VECTANT IP 電話サービスVECTANT フォン(E)・セキュアフォンサービス仕様書」に準拠します。
(1) 本サービスにより提供されるVoIP バックボーン、顧客管理・課金サーバの機能
機能 | 機能詳細 | 提供の可否 |
お申込み変更 解約 | IP 電話番号の払出し | ○ |
契約者へのIP 電話番号の払出し | ○ | |
SIP-ID、SIP-PASS の払出し | ○ | |
SIP サーバへの登録(IP 電話回線開通/IP 電話回線解約等処理) | ○ | |
通話明細 料金請求 | 通話明細情報提供 | オプション |
代表組み サービス | 発着信代表番号設定提供 | オプション |
サポート | 提供機能の故障申告受付 | ○ |
(2) 本サービスにより提供されるVoIP バックボーン「ネットワーク」の機能
機能 | 機能詳細 | 提供の可否 |
発信 | 他のIP 端末への発信 | ○ |
楽コムが相互接続の協定をとりかわしている他社のネットワーク上のIP 端末への発信 *2 | ○ | |
公衆網(国内)への発信 *1 | ○ | |
公衆網(国際)への発信 *1 | ○ | |
携帯電話(国内)への発信 *1 | ○ | |
PHS(国内)への発信 *1 | ○ | |
着信 | 他の提携ISP からの着信 | ○ |
楽コムが相互接続の協定をとりかわしている他社のネットワーク上のIP 端末からの着信*3 | ○ | |
公衆網(国内)からの着信*2 | ○ | |
公衆網(国際)からの着信*2 | - | |
携帯電話(国内)からの着信*2 | ○ | |
PHS(国内)からの着信 *2 | ○ |
*1 楽コム等が指定する電話番号もしくは電話番号帯域への発信は本サービスの対象外となり、利用者は当該電話番号に関連して電気通信役務を提供する他の事業者のサービスを利用して発信する事となります。
*2 先方事業者サービスとなり、先方事業者都合により着信できない場合がございます。