弊社による解約 のサンプル条項

弊社による解約. 1. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。 2. 弊社は、会員が第 19 条 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合において、その行為が弊社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。 3. 弊社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプションサービスを解約することができるものとします。 4. 弊社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約することができるものとします。 5. 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
弊社による解約. 1. 弊社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約者に対し何等の催告なく本サービスの利用を停止し、本契約を解約できるものとします。 尚、前項により、契約者に損害が生じた場合でも弊社は一切の責任を負いません。 (1) 本規約条項の一に違反したと弊社が判断したとき (2) 差押、仮差押、競売、破産、民事再生開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 本サービス申込み時に虚偽の記載および申告をしたとき (6) 弊社の営業妨害および利益に反する行為をしていると弊社が判断したとき (7) 弊社から電話、FAX、電子メール、郵送の通信手段で契約者へ連絡のとれないとき (8) 本サービスの利用方法が、本サービス運営上支障を及ぼすと弊社が判断したとき (9) その他弊社が契約者として不適当と判断したとき 2. 前項における解約で、すでに徴収済の利用料金等については返却しないものとします。
弊社による解約. 弊社は、会員が第 19 条第 1 項 ( 利用停止 ) のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプションサービスまたはその両方を解約できるものとします。
弊社による解約. 1. 弊社は、次に掲げる事由があるときは、利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。 (1) 第14 条1 項1 号または2 号により本サービスの提供が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1 か月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき (2) 前号において、当該事由が弊社の業務に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められ、催告後直ちに契約者が当該事由を是正しないとき (3) 本サービスを中止または廃止するとき 2. 弊社は、前項の規定により利用契約を解約するときは、契約者に対しその旨を通知します。 3. 本サービスの一部を構成するライセンスその他の権利が、弊社の責めに拠らず消滅したために、弊社が本サービスを提供することができなくなった場合には、弊社はなんらの補償または賠償を行うことなく、当該消滅日付で利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
弊社による解約. 1. 弊社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約者に対し何等の催告なく本サービスの利用を停止し、本契約を解約できるものとします。 (1) 本規約条項の一に違反したと弊社が判断したとき (2) 差押、仮差押、競売、破産、民事再生開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 本サービス申込み時に虚偽の記載および申告をしたとき (6) 弊社の営業妨害および利益に反する行為をしていると弊社が判断したとき (7) 弊社から電話、FAX、電子メール、郵送の通信手段で契約者へ連絡のとれないとき (8) 本サービスの利用方法が、本サービス運営上支障を及ぼすと弊社が判断したとき (9) 申込者が反社会的勢力であるとき、またはその恐れのあるとき (10) その他弊社が契約者として不適当と判断したとき 2. 前項における解約で、すでに徴収済の利用料金等については返却しないものとします。
弊社による解約. 弊社は、紹介パートナーが次の各号の一に該当するとき、紹介パートナーに対し何ら催告なく本契約を解約できるものとします。 (1) パートナー基本契約条項及び本契約条項の条項の一に違反し、本制度の提供にふさわしくないと弊社が判断したとき (2) 仮差押、差押、競売、破産開始、民事再生、会社更生、会社整理もしくは特別清算の申立を受けたとき、または租税滞納処分を受けたとき (3) 手形または小切手が不渡りとなったとき、その他財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき (4) 解散または合併したとき (5) すべての作業を弊社に任せようとする場合、怒鳴りつけたり高圧的な態度をとったりする場合、弊社がやって当然だと一方的な要求をする場合など、良好な関係が築けずお互いの信頼関係が破綻し、今後の成果をあげるのは困難と弊社が判断したとき (6) 紹介パートナーが料金の支払を延滞し、1ヶ月以内に支払がないとき (7) その他、弊社が紹介パートナーとして不適当と判断したとき
弊社による解約. 弊社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約者に対し何等の催告なく本サービスの利用を停止し、本契約を解約できるものとします。尚、前項により、契約者に損害が生じた場合でも弊社は一切の責任を負いません。 (1) 契約者が本サービスで設定しているメインドメインが無効になったとき (2) 契約者が本サービスで設定しているメインドメインの接続情報を、弊社 DNS 以外に変更したとき (3) 本規約条項の一に違反したと弊社が判断したとき (4) 差押、仮差押、競売、破産、民事再生開始、会社更生手続開始の申立てがあったと き (5) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (6) 公租公課の滞納処分を受けたとき
弊社による解約. 1. 弊社は、理由のいかんを問わず、利用登録者に通知することにより、当該通知の翌月末日をもって、利用契約を解約することができるものとします。 2. 前項のほか、利用登録者が次の各号のいずれかに該当した場合、弊社は、何ら催告することなく利用契約を解約することができるものとします。この場合、利用登録者は、弊社に対して負担する債務の一切につき期限の利益を喪失し、直ちにその債務の全額を現金にて弊社に弁済するものとします。 (1) 第16条2項に基づき、「本サービス」の利用停止処分を受けた日の属する月の翌月末日までに、遅延した利用料金の全額を完済しないとき (2) 支払いの停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき (3) 振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき (4) 第8条第1号~第7号に該当する利用を行ったとき (5) 第23条第1項~第2項に違反したとき (6) 前各号の他、本規約に違反したとき 3. 前項の場合、利用登録者は、弊社による解約日以降「本サービス」を利用することができないものとし、かつ弊社による解約日の属する月の末日までの利用料金を支払うものとします。 4. 第2項に基づく利用契約の解約の場合、弊社は、当該解約に起因して利用登録者に生じた結果について、一切責任を負いません。 5. 第2項に基づく利用契約の解約により、弊社から利用登録者に対する損害賠償請求が妨げられることはありません。

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  • 契約申込の承諾 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 生命保険募集人について 特長としくみ 特長としくみ ●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。 給付金などを 支払わない場 給付金などを 支払わない場 ●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。 ●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。 各種お手続きに ついて ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。 ※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額 (初回保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、お返しします。 ●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為