インマルサット Fleet Xpress サービス約款
インマルサット Fleet Xpress サービス約款
(第 4 版)
2023 年 1 月 16 日
JS♙T MOBILE Communications 株式会社約款
2.3 (プラン優先順位表におけるアップグレード・ダウングレード) 14
2.4 (FX プランのアップグレード及びダウングレード) 14
2.5.5 (休止の利用による契約期間の満了日の延長) 17
2.5.6 (休止期間中の FX プランの変更、更新及び解約) 17
インマルサット社による FX プラン及びサービス料金の改定 17
2.6.1 (当社による FX プランの変更の適用日) 17
2.6.2 (インマルサット社による FX プランの料金調整) 17
2.7 (当社による契約中の FX プランの変更又は廃止) 17
2.8 (当社による FX プランの廃止時における契約解除の特例) 18
2.10 (FX プランの移行における初期契約期間及び更新後契約期間) 18
3.4 (インマルサット社によるサービス水準規約(SL♙)‐ネットワークの稼働率) 19
3.11.2 (フリートケアへ途中加入する場合に要する点検作業) 25
3.11.4 (フリートケアのアップグレード又はダウングレード) 25
3.12.2 (フリートセキュア UTM の最低契約期間) 27
3.12.2.1 (フリートセキュア UTM の契約期間の起算日) 28
3.12.2.2 (フリートセキュア UTM の契約開始日と終了日) 28
3.12.3 (フリートセキュア UTM の猶予期間) 28
3.12.5 (フリートセキュア UTM のプランの変更) 28
3.12.6 (休止中のフリートセキュアUTM の扱い) 28
3.12.7 (フリートセキュア UTM の契約の解除) 28
3.13 (データ容量にしきい値がある FX プラン) 29
3.14.1 (契約者が申込むことができるトップアップの種類) 29
3.14.3 (トップアップで追加した月間データ容量の上限値の繰り越し) 29
3.14.4 (FX プランを変更した場合のトップアップ) 30
3.15 (一部の国で提供される Premium Terrestrial Number 宛て通話の取り扱い) 30
4.2 (当社及びインマルサット社が行うその他の行為に対する支払い) 32
5.4 (インマルサット社が承認した者の立入の受入義務) 33
5.5.1 (FX が利用できる場合の FB によるデータ通信の利用の制限) 33
5.5.2 (インマルサット社が定めるデータポリシーの遵守) 33
当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年条約第 3 号)、
条約附属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)及
び電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、このインマルサット Fleet Xpress サービス約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりインマルサット Fleet Xpress サービス(以下「FX サービス」といいます。)を提供します。
当社は、契約者の一般の利益に適合する場合、又は電気通信サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、本約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合においては、契約者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
当社は、本約款を変更する場合には、変更後の当該約款の内容及びその効力発生時期を契約者に周知するものとします。
契約者は、FX サービスの申込・提供にあたり、現在、反社会的勢力に該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
FX サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等又はインマルサット社の定めるところにより制限されることがあります。
FX サービスには、インマルサット Fleet Xpress 電話サービス、インマルサット Fleet Xpress Fax サービス及びインマルサット Fleet Xpress IP パケットサービスの種類があります。
インマルサット Fleet Xpress 電話サービスには、GX 設備を利用する GX 音声通話サービスと FB 設備を利用する FB 音声通話サービスの種類があります。
当社は、FX サービスの提供区間は、当社が別に定めます。
「インマルサット社」とは、イギリスに本社を置く、移動体向けの衛星通信サービス提供事業者(Inmarsat Global Limited)の子会社であって、ノルウェーに本社を置く、FX サービス提供事業者(Inmarsat Solutions
♙S)をいいます。
「電気通信」とは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいいます。
「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
「契約」とは、電波法第 3 章の 2 第 1 節の規定による工事設計認証又は技術基準適合証明の表示を付した本設備により包括無線局免許の下で、当社から FX サービスの提供を受けるための契約をいいます。 w
「契約者」とは、電波法第 3 章の 2 第 1 節の規定による工事設計認証又は技術基準適合証明の表示を付した本設備により包括無線局免許の下で、当社から FX サービスの提供を受ける契約者をいいます。
「自営端末設備」とは、電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。)以外の方が設置する端末設備をいいます。
「♙UP」(♙cceptable Use Policy、通信の利用規定)とは、第 10 章に規定するものをいいます。
「利用開始日」(Commissioning Date)とは、契約者の船舶に本設備が設置され利用可能となった日をいいます。
「CIR」(Committed Information Rate、確保回線速度)とは、インマルサット社により定められたサービス水準規定においてインマルサット社が提供することを確約した最小データレートをいいます。サービス水準規定に従って CIR を維持する義務は、インマルサット社が管理する回線網と衛星通信設備間の接続が利用可能な場合のみ守られ、すなわち、通信が輻輳した状態におけるインマルサット社のサービス水準の示すものとなります。
「ダウングレード料」(Downgrade Fee)とは、初期契約期間又は更新後契約期間の満了前に FX プランをダウングレードする場合に契約者が支払うべき一回限りの手数料をいいます。
「解除料」(Early Termination Fee)とは、初期契約期間又は更新後契約期間の満了前に FX プランの契約を解除する場合に契約者が支払う一時金をいいます。
「ESIM」(Earth Stations in Motion)とは、可搬型又は船舶等の移動体に設置され領海内及び国際水域で利用することができる、周波数帯 19.7-20.2 GHz 及び 29.5-30.0 GHz の範囲内で動作する広帯域通信サービスを提供するための小型の指向性アンテナを持つ衛星通信設備をいいます。
「本設備」(Equipment)とは、申込書にて指定される FX サービスと共に使用される又は使用が予定されている、インマルサット社が承認した機器をいいます。船舶に搭載される本設備は以下の主要な機器で構成されます。
・Ka 帯で動作する船上 GX アンテナ及び関連する船内装置
・インマルサット FB アンテナ及び関連する船内装置
・INSD 又は FE 及びこれらの接続ケーブル本設備はインマルサット社が供給し承認したものである必要があります。本要件の例外については、インマルサット社の書面による事前の承認を得る必要があります。
「FB」(FleetBroadband)とは、インマルサット社が L 帯広帯域により提供する全世界的なデータ通信サービス及び音声通信サービスをいいます。
「フリートケア・オンボードチェック」(Fleet Care Onboarding Check)とは、インマルサット社による遠隔又は設置場での立会いにより、本設備が正常に動作していることを確認することをいいます。
「FE」(Fleet Edge Device)とは、FX に必要な、船内に設置する端末設備をいいます。FE は、GX の陸上ネットワークと連携しており個々の FE 機器を識別し構成内容に従って設定情報をそれへダウンロードします。さらに、FE は GX 又は FB の衛星回線網のいずれによるかのデータ通信及び音声通話の通信経路を制御します。GX を原則とし、GX 回線網にサービスの中断を検知した場合、FE は FB に切り替えます。FE は継続的に GX 回線網の状況を監視し、GX 回線網が正常な状態に戻ったときは、データ及び音声の通信経路を GX に切替えます。
「FX」 (Fleet Xpress) とは、全世界的に GX(Ka 帯)と FB(L 帯)を INSD 又は FE を用いて制御し提供されるインマルサット社によるサービスをいいます。料金は前払いと後払いで構成されます。
「FX プラン」(FX Plan、Subscription Service Plan Profile(SSPP))とは、MIR/CIR、初期契約期間、月額料金等で構成された組合せをいいます。
「GX」(Global Xpress) とは、インマルサット社が Ka 帯広帯域ネットワークで提供する全世界的な高速データ通信サービスをいいます。
「猶予期間」(Grace Period)とは、申込書に別段の定めがある場合を除き、契約者がダウングレード料又は解除料を支払うことなく、契約中の FX プランをダウングレード又は解除することができる期間であって、利用開始日を起算日とする最初の 90 日間をいいます。
「ハイパーケア」(Hypercare)とは、本約款第 9 章「ハイパーケア保証」に基づきインマルサット社が提供する保証で、フリートケア・オンボードチェック後にインマルサット社又はインマルサット認定作業事業者により専ら引き起こされた本設備に対する障害を解決するためインマルサット社の再立会いを実施することをいいます。
「初期契約期間」(Initial Service Period)とは、当社が契約者に FX サービスを提供する当初の期間として申込書に定める期間をいい、当該期間は利用開始日に開始するものとします。
「インマルサット認定作業事業者」(Inmarsat Certified Work Partner)とは、インマルサット社に代わって作業を実行することをインマルサット社に承認された事業者をいいます。
「INSD」(Inmarsat Network Service Device)とは、FX に必要な、船内に設置する端末設備をいいます。 INSD は、GX の陸上ネットワークと緊密に連携しており個々のINSD 機器を識別し構成内容に従って設定情報をそれへダウンロードします。さらに、INSD は GX 又は FB の衛星回線網のいずれによるかのデータ通信及び音声通話の通信経路を制御します。GX を原則とし、GX 回線網にサービスの中断を検知した場合、INSD は FB に切り替えます。INSD は継続的に GX 回線網の状況を監視し、GX 回線網が正常な状態に戻ったときは、データ及び音声の通信経路を GX に切替えます。
「免許」(Licence)とは、国際的な若しくは現地の何らかの法律又は規則に基づく、適用されるあらゆる免許、認可、許可若しくは承認(それぞれ随時変更される可能性がある)、又はこれらを改廃若しくは再制定したもの、又は類似する免許、認可、許可若しくは承認をいいます。
「新 FX プラン」(New Portfolio FX Plan)とは、2023 年 1 月 16 日以降に提供を受けることができる FX
プランをいいます。
「旧 FX プラン」(Old Portfolio FX Plan)とは、2023 年 1 月 15 日以前に提供していた FX プランをいいます。
「申込書」(Order Form)とは、契約者の船舶のための FX サービスについて詳細に記載する注文書をいいます。
「プラン優先順位表」(Package Priority Table)とは、本約款の別紙 2 及び別紙 3 に示される一覧表をいい、「プラン優先順位」(Package Priority)とは、プラン優先順位表に示される各 FX プランの優先順位をいいます。
「設置場」(Premises)とは、本約款に基づき FX サービスが提供される場所をいいます。
「更新後契約期間」(Renewal Period)とは、契約者からの申込により或いは初期契約期間又は直前の更新後契約期間の満了時に適用される初期契約期間又は直前の更新後契約期間に引続き当社から FX サービスが提供される新たな契約期間をいいます。
「レンタル機器損傷・紛失保護プラン」(Rental Equipment Damage and Loss Protection Plan)とは、本約款 3.9(レンタル機器損傷・紛失保護プラン)に定めるプランをいいます。
「サービス料金」(Service Fee)とは、申込書に従って支払われるべき料金をいい、FX サービス、フリートセキュア UTM、FX プラン、機器のレンタル及びデータ接続、レンタル機器損傷・紛失保護プラン又はフリートケア料金、プレミアム SL♙ 料金、作業(下記に定義される)にかかる経常的な固定月額支払及びその他の月額料金並びに音声通話サービス又はその他の後払い又は前払いのサービス利用にかかる料金(該当する場合)を含みます。
「契約期間」(Service Period)とは、初期契約期間に該当する更新後契約期間及び本約款 2.1(契約の期間)に従って計算した延長期間を加算した期間をいいます。
「契約中の FX プラン」(Subscription)とは、有効な FX プランをいいます。
「トップアップ」(Top-up)とは、契約中の FX プランに定められた月次データ許容量を増やすために購入できる前払い式のバウチャーをいいます。
「作業」(Work)とは、本設備の設置、撤去、修理又は点検保守に関してインマルサット社が実施するサービスを意味します。
契約は、1 の本設備ごとに締結します。当社との間に契約を締結できる方は、1 の契約につき、1 人に限ります。
本設備については、契約者が調達するものとします。
契約者は、FX サービスの契約を締結する際に、当社と FX サービスの使用にかかる本設備を当社が設置した事業用電気通信設備とみなすために、当社と設備使用契約を締結してください。
申込をしようとする方は、当社所定の申込書を当社に提出していただきます。
(a) 当社は、受け付けた順序に従って申込を承諾します。
(b) 上記の規定にかかわらず、当社は、申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。
(a) 申込をしようとする方が、サービス料金、工事費、割増金又は遅延損害金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(b) その本設備による FX サービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。
(c) インマルサット社からの承諾を得られないとき。
(d) その他 FX サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
当社は、申込の承諾に際し 1 の本設備ごとに 1 の FX 固有識別番号を割り当て通知します。
当社は、申込承諾後、契約者の船舶に本設備が設置され FX サービスが利用可能となった日を利用開始日として契約者に通知します。
契約者は、上記の利用開始日以降でなければ、FX サービスを利用することはできません。
契約に基づいて当社から FX サービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡することができます。上記に規定する権利の譲渡は、当社所定の譲渡承認請求書を当社に提出してその承認を得たときにその効力を生じるものとします。
当社は、上記の規定により譲渡の承認を求められたときは、本約款 2.0.2.3(申込の承諾をしない場
合)に準じて判断の上、これを承認します。
上記の権利の譲渡があったときは、譲り受けた方は、契約者の有していた契約上の地位、契約にかかる一切の権利及び義務を承継します。
契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継します。
上記の規定により契約者の地位を承継した方は、承継の日から 6 か月以内に契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に通知してください。
上記の場合において、相続により契約者の地位を承継した方が 2 人以上あるときは、そのうちの 1
人を代表者と定め、上記の手続きをとってください。代表者を変更したときも同様とします。上記の規定による代表者の通知がないときは、当社が、代表者を指定します。
契約者は、FX サービスの内容を変更(FX プランのアップグレード又はダウングレードを含みますがこれに限られません)するときは、当社所定の契約変更申込書を当社に提出していただきます。当社は、上記の申込を受けたときは、本約款 2.0.2.2(申込の承諾等)及び 2.0.2.3(申込の承諾をしない場合)に準じてその申込を承諾します。
契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所について変更があったときは、速やかに書面によりそのことを当社に通知してください。
契約者は、次のことを守っていただきます。
(a) 天災その他の災害に際して保護する必要があるとき又は本約款等(本約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に定めがあるときを除き、当社の設置する電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。
(b) 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当社の設置する電気通信設備に線条を連絡し、又は他の機械等を取り付けないこと。
(c) FX サービスに係る伝送交換の取り扱いに妨害を与える行為をしないこと。
契約者は、当社が設置する電気通信設備について、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の方の行為についても上記の規定の責任を当社に対して負っていただきます。
契約者は、上記の規定に違反して、その設備を亡失し、又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を負担していただきます。
当社は、初期契約期間及び以下に定めた契約期間にわたり、契約者に FX サービスを提供するものとします。
(a) 利用開始日が 2021 年 7 月 31 日以前の場合、初期契約期間又は更新後契約期間が経過した後は、契約者又は当社が他方当事者に対して30 日前までに書面で通知し解約されるまで又は契約者により申込書で更新され新たな更新後契約期間が開始するまで契約中の FX プランは継続するものとします。
(b) 利用開始日が 2021 年 8 月 1 日以降の場合、初期契約期間が経過した後、契約者が契約中の FX プランを解除しなければ、契約中の FX プランは、初期契約期間が 12 か月以上の場合、同一の FX プランとして新たに 12 カ月の更新後契約期間として更新されます。かかる更新後契約期間が経過した後は、再度新たに 12 カ月の更新後契約期間として更新されます。契約中の FX プランは、初期契約期間が 6 か月の場合、同一の FX プランとして新たに 6 カ月の更新後契約期間として更新されます。かかる更新後契約期間が経過した時に、再度新たに(該当する)12 カ月又は 6 カ月の更新後契約期間が始まります。疑義回避の為ですが、初期契約期間が 6 か月未満の場合、契約者による申込書が無い場合は更新されません。
本項 2.1(b)について、2021 年 7 月 31 日以前に利用開始されその後 2021 年 8 月 1 日以降にアップグレード又はダウングレードされた契約には適用されません。
契約者は、申込書で希望する FX プランを選択するものとします。契約者は、本項の規定に従い FX プランのアップグレード又はダウングレードを申込むことができます。当社はアップグレード又はダウングレードの実施まで当該申込から最大 7 日営業日かかる場合があります。
2.3 (プラン優先順位表におけるアップグレード・ダウングレード)
契約者は、現在と新規の FX プランの両方が同じプラン優先順位表に含まれており、新規の FX プランの受付状況が OPEN になっている場合に、FX プランを新規の FX プランへアップグレードまたはダウングレードをすることができます。新規の FX プランが異なるプラン優先順位表に含まれている場合、アップグレードまたはダウングレードをすることはできません。その場合、新規の FX プランへ変更するには下記が必要となります。
(a) 現在の契約中の FX プランの解除、このとき第 7 章「契約の解除」の規定に従い、解除料が適用される場合があります。
(b) 次に、新規の FX プランの申込、これにより新規の FX プランが開始され、開通手続き料が発生し、新たな初期契約期間が開始します。
2.4 (FX プランのアップグレード及びダウングレード)
契約中の FX プランを別の FX プランに変更する場合、プラン優先順位表に示された優先順位により、アップグレードまたはダウングレードとみなされます。プラン優先順位1が最も高い優先順位となります。
(a) 変更後の FX プランのプラン優先順位が利用中の FX プランのプラン優先順位と同じかそれ以上である場合、変更はアップグレードとみなされます。
(b) 変更後の FX プランのプラン優先順位が利用中の FX プランのプラン優先順位より低い場合、変更はダウングレードとみなされます。
契約者が FX プランのアップグレードを希望する場合、当社の営業担当者に書面にて本アップグレードの申込をしてください。アップグレードは、インマルサット社が当該アップグレードを実施した日に効力を生じ、アップグレード後のプランにかかる本料金は、その変更後の契約の開始日から当月の末日までは日割とします。アップグレードによって初期契約期間又は更新後契約期間が変更されることはありません。
契約者が FX プランのダウングレードを希望する場合、当社に書面にて本ダウングレードの申込をしてください。ダウングレードは、インマルサット社が当該ダウングレードを実施した日に効力を生じ、ダウングレード後のプランにかかる本料金は、その変更後の契約の開始日から当月の末日までは日割とします。
このとき、対象契約が初期契約期間又は更新後契約期間中である場合は、ダウングレードによって初期契約期間又は更新後契約期間が変更されることはないものとします。さらに、契約者にはダウングレード前の FX プランの料金の初期契約期間の満了日までの月額料金の 25%に相当する金額がダウングレード料としてかかります。このとき、初期契約期間又は更新後契約期間の満了日までが 24 カ月以
上の場合、ダウングレード料は 6 カ月相当の月額料金を上限とします。
例 1
契約者が月額 2,000USD の FX プランを契約しており、これより低額の FX プランへダウングレードを申込んだ場合において、初期契約期間又は更新後契約期間が 20 ヶ月残っている場合のダウングレード料は次のように算出します。
(20 ヶ月) × (2,000 USD/月) × (25%) = 10,000 USD
例 2
契約者が月額 2,000USD の FX プランを契約しており、これより低額の FX プランへダウングレードを申込んだ場合において、初期契約期間又は更新後契約期間が 30 ヶ月残っている場合のダウングレード料は次のように算出します。
(24 ヶ月) × (2,000 USD/月) × (25%) = 12,000 USD
契約者が選択した FX プランが自身の利用形態に適したプランであることを確認できるようにするために、猶予期間中、契約者は、ダウングレード料を支払うことなく FX プランをアップグレード又はダウングレードすることができます。さらに、契約者が猶予期間中に FX プランを解約する場合、解除料は免除されるものとします。ただし、解除料が免除される場合においても、本約款 7.5(契約が満了又は終了した場合の機器の返却)は依然として適用されるものとします。
契約者が申込むことができる FX プランのアップグレード又はダウングレードは、1 カ月に 1 回までとします。
本項の定めるところに従い、契約者は、当社の書面による承諾により、船舶の運用上の理由(船舶の保守、修理又は季節的な停船が含まれるがこれに限りません)のために、契約中の FX プランを一時的に停止することができます(「休止」(Subscription Suspension)といいます。)。
契約者は、初期契約期間又は更新後契約期間の契約期間、最短期間を連続 7 日、最長期間を連続 180日として休止を利用することができます。180 日が経過すると、停止されていた FX プランは再度有効にされます。
2.5.2 (利用可能な休止の最大合計日数)契約者が利用できる休止期間は以下の通りです。
(a) 初期契約期間が 6 カ月以上 36 カ月未満の場合、最大合計 180 暦日
(b) 初期契約期間が 36 カ月以上 60 カ月未満の場合、最大合計 540 暦日
(c) 初期契約期間が 60 カ月の場合、最大合計 900 暦日
(d) 契約中の FX プランが更新されると、初期契約期間又は直前の更新後契約期間の間の利用済み累計休止日数は 0 に戻され、休止期間が上記(a)~(c)の規定に従い新たに設定されます。
本約款 2.5.1(連続して利用可能な休止日数)の定めに従い、契約者は初期契約期間中又は更新後契約期間中に、累計の休止期間が最大暦日に達するまで、複数回に分けて休止期間を申込むことができます。休止中に合計の休止期間が最大利用可能休止歴日数を超えた場合、インマルサット社により自動的に休止は解除されます。
休止の期間中は、契約者は、インマルサット Fleet Xpress 電話サービス、インマルサット Fleet Xpress Fax サービス及びインマルサット Fleet Xpress IP パケットサービスを利用することはできません。
休止の期間中は、契約者には当社から通知される価格の月額料金が請求されます。通知される月額料金へ代わるのは FX プランの料金のみであり、その他の月額料金は引き続き請求されます。これにはサービスの機器レンタル、レンタル機器損傷・紛失保護プラン、フリートケア、その他あらゆる付加価値サービス、音声通話サービス及び DID にかかる月額料金が含まれますが、これに限りません。
初期契約期間又は更新後契約期間の満了日は、休止を利用した日数分延長されるものとします。
2.5.6 (休止期間中の FX プランの変更、更新及び解約)
休止の期間中は、FX プランをアップグレード、ダウングレード、契約更新又は解約することはできません。
インマルサット社による FX プラン及びサービス料金の改定
当社は、サービス料金の如何なる変更も契約者に 45 日以上前に書面にて通知するものとします。ただしかかる通知を行うことが困難な状況である場合は、当社が合理的に実行可能と判断する範囲で通知するものとします。通知期間の満了日以降は、本約款 2.6.1(当社による FX プランの変更の適用日)及び 2.6.2
(インマルサット社による FX プランの料金調整)の定めに従い、変更された FX プラン及びサービス料金が全ての対象サービスに適用されます。
本約款 2.6(FX プラン及びサービス料金の変更)に基づき、サービス料金の変更が効力を生じた後は、係る変更は、(a) 新たな FX プランには直ちに、 (b) 初期契約期間中でも更新後契約期間中でもない契約中の FX プランには直ちに、(c) 初期契約期間中又は更新後契約期間中の契約中の FX プランの内、満了日までにアップグレード、ダウングレード又は更新がされるものには初期契約期間又は更新後契約期間の満了以前でもその初日から、又は、(d) その他の初期契約期間中又は更新後契約期間中の契約中の FX プランには、初期契約期間又は更新後契約期間の満了の時から、適用されるものとします。本項に対する唯一の例外は次項に定める。
2.6.2 (インマルサット社による FX プランの料金調整)
当社は、インマルサット社により毎年 10 月 2 日までに通知される新 FX プランの年次価格調整を基に料金改定する場合、翌年 1 月 1 日から適用される新たな料金表を契約者に通知するものとします。インマルサット社は、(a)毎年7月に英国統計局により公表される「12 カ月の消費者物価指数(CPI)の上昇率」又は(b)5 パーセントのいずれか大きい方を限度として新 FX プランの年次価格調整(「インフレ調整」といいます。)を行います。このインフレ調整は、初期契約期間中及び更新後契約期間中のものを含む、新 FX プランが適用されている全ての FX プランが対象となります。疑義回避のためですが、このインフレ調整は、旧 FX プランで利用開始後に新 FX プランに移行した FX プランも対象となります。
2.7 (当社による契約中の FX プランの変更又は廃止)
当社は、契約者に提供する FX プランを変更または廃止する権利を有します。疑義回避のためですが、FXプランの廃止とは、その FX プランをプラン優先順位表において CLOSED とすることとは異なります。
本約款に定める通り、契約者は受付状況 CLOSED の FX プランを有効とし、更新し、又は、LOSED の FX プランへアップグレード、若しくは、ダウングレードすることはできませんが、以前に利用可能とされた契約中の FX プランは、その FX プランが廃止とならない限り CLOSED の FX プランとして存続し利用を継続することができます。当社は、FX プランの廃止に先立ち、少なくとも 45 日以上前に契約者に通知するものとします。当社の通知は次を含むものとします。
(a) 契約者が希望した場合に契約者が契約中の FX プランを代替的な FX プランへ移行できるよう FX プランの為に提供されていて廃止される契約者の FX 衛星設備の一覧、及び、
(b) 廃止通知期間中に契約者が自ら契約中の FX プランを代替的な FX プランへ移行又は解約しなかった場合に、2.7(当社による契約中の FX プランの変更又は廃止)に基づき廃止される契約中の FX プランが移行される FX プランの詳細を示す「プラン移行対応表(migration map)」
2.8 (当社による FX プランの廃止時における契約解除の特例)
45 日の通知期間中、契約者は、 (a) 廃止される FX プランに基づく契約中の FX プランをその時点で利用可能な代替的な FX プランへ移行する、又は、 (b)対象の契約中の FX プランを解除料を要さず解除できるものとします。かかる解除は通知期間の満了と同時に有効となります。契約者が通知期間中に契約中の FX プランを移行又は解除しなかった場合、当社は 2.9(当社による FX プランの変更の適用)に基づき当該契約中の FX プランを移行するものとします。
当社は、廃止される FX プランに基づく契約中の FX プランが廃止の通知期間を経過しても変更されなかった場合、2.7(b)に基づく「プラン移行対応表」で特定される代替的な FX プランにいつでも移行できる権利を有します。当社は、本項に基づき契約中の FX プランを移行する場合、契約者に書面で通知するものとします。
2.10 (FX プランの移行における初期契約期間及び更新後契約期間)
船舶がその初期契約期間中又は更新後契約期間中に本約款の 2.7 から 2.10 までに基づき新しい FX プランに移行する場合、FX プランは、新たな初期契約期間又は更新後契約期間を開始せず、既存の初期契約期間又は更新後契約期間を新しい FX プランの条件の下で継続するものとします。
当社は、通話料金の金額の変更、一つの国に設定されている固定電話充て料金と携帯電話宛て料金の区分の分割又は統合することがあります。この場合において、当社は契約者に 30 日前までに通知するものとします。
当社は、FX サービスのデータシートに含まれる、インマルサット社が規定する地図にて指定されたサービス提供地域において、契約者に FX サービスを提供します。このサービス提供地域の地図は基本的な説明のために提供されるものであり、変更される場合があります。
契約者は、インマルサット社からの通知に基づき、インマルサット社又は当社が作業を実施できるよう、契約者とインマルサット社が合意した時期に、船舶への立入りを認めるものとします。契約者は、作業開始の前に、インマルサット社により指定された必要な準備行為を、契約者の費用の負担により行う責任を負います。さらに、契約者は、当社が契約者に通知する価格にて作業に関連するすべての費用の支払義務を負います。契約者が作業の為の立合いに先立ち必要な準備行為を完了しなかったことにより生じた作業の遅延について、当社はその責任を負わず、契約者はその遅延により発生した追加の費用の支払義務を負います。
インマルサット社が指定する設置事業者が作業開始のために合理的な根拠基づき船舶へ立入ることを、契約者が許可しない場合は、契約者による契約の重大な違反とみなし、これにより当社及びインマルサット社は直ちに対象契約を解除する権利を有し、且つ、契約者は、本約款に基づき全ての契約解除にかかる料金を支払う責任を負います。
不可抗力事由によるものを除き、契約者の責により生じた作業の遅延は追加料金の対象となり、当社は、本約款の第 4 章「サービス料金及び支払い」の規定に従い契約者に請求するものとします。
契約者による遅延の為当社が作業の日を再設定する必要が生じた場合、作業の日を再設定することにより生じるあらゆる追加の費用は契約者が負担するものとします。契約者からの承認を求める為、交通費の見積を含めて当該追加の費用は当社から契約者に通知され、立ち合いに先立ち契約者に提供されるものとします。
3.4 (インマルサット社によるサービス水準規約(SL♙)‐ネットワークの稼働率)
ネットワークの対象範囲 | ネットワーク稼働率の目標値 |
Fleet Xpress (GX Ka 帯及びバックアップの L 帯) | 99.90% |
インマルサット社は、ネットワークが安定して稼働する時間の率の目標値を次のとおり定めます。表1
FX サービスは申込書で指定された CIR 以上の水準のデータ転送速度を、各月の 95%以上の時間での
提供を目標とします。CIR の水準の測定はインマルサット社が行い、この測定値は、当社を通じて契約者に提供されます。CIR が適用されるのは、GX ネットワークのデータ転送速度のみであり、FB のネットワークによるデータ転送速度に CIR は適用されません。
以下の状況のいずれかに該当する場合は、本約款 3.4(インマルサット社によるサービス水準規約(SL♙)
‐ネットワークの稼働率)に定めるネットワーク稼働率の目標値及び本約款 3.4.1(CIR(確保回線速度)の稼働率)に定める CIR の稼働率を適用しないものとします。
• 不可抗力事由の発生
• 契約者による何らかの作為もしくは不作為、又は本約款に基づく契約者の義務の違反
• 計画されたメンテナンスの場合
• FX サービスの提供に関わる機器の故障、利用不能又は誤用(当社、インマルサット社、契約者のいずれかが提供又は設置したものかを問いません)
• 本設備に接続されている契約者又は利用者の設備の故障、使用不能又は誤用
• 障害物、伝搬阻害、不正確な衛星捕捉、作業不備、降雨減衰その他の要因による接続不良
• 衛星の配置・設定上生じるサービス提供の空白地域・時間
• xx雑音又はその他の天体現象による衛星の障害
• ネットワークの相互接続点から契約者の接続回線までの間で発生した通信障害、劣化、転送速度の制限
• インターネット側のネットワーク稼働率に問題が発生した場合
• 法的規制等によるサービスの変更又は停止によるもの
• その他外的要因による電波干渉
• 本約款 2.5(FX プランの休止)及び 3.5(当社が行う提供の中止等)に規定する休止の利用期間中
• 本約款第7 章「契約の解除」の規定に従い契約が解除されている場合
• CIR が、本設備の最大推奨値を超過している場合
• C♙R (Capacity ♙pproval Required、事前にインマルサット社による回線容量の承認が必要なプランをいいます)プランにおいて、インマルサット社が C♙R プランの利用を認める地域の外で使用した場合
前項 3.4.2(CIR の稼働率の例外)に規定する例外が適用された場合を除き、本約款 3.4(インマルサット社によるサービス水準規約(SL♙)‐ネットワークの稼働率)に定めるネットワーク稼働率の目標値を下回った場合、契約者は、以下の表に定める月額料金の返還割合に従い FX プランの月額料金の返還を要求する権利を有します。
表 2
サービスレベルの範囲 | 100.00%から 99.00%まで | 98.99% から 99.50%まで | 99.49% から 99.00%まで | 98.99% から 98.50%まで | 98.49% から 98.00%まで | 97.99% から 97.50%まで | 97.50% 未満 |
一ヶ月におけるネットワークの不提供の連続 時間 | 0.0 から 0.72 時間 | 0.72 から 3.6 時間 | 3.6 から 7.2 時間 | 7.2 から 10.8 時間 | 10.8 から 14.4 時間 | 14.4 から 18.0 時間 | 18.0 時間超 |
契約者が返還を要求で きる月額料金の割合 | 0.0% | 0.25% | 0.5% | 1.0% | 1,5% | 2.0% | 3.3% |
「ネットワークの不提供」とは、明確化の為ですが、該当の暦月において完全に通信回線が失われた連続時間とします。例えば、Ka 帯による通信が提供されなかった場合であっても、L 帯により通信が利用可能な場合は FX ネットワークの通信回線は失われていないとみなされ、対象外となります。
当社が契約者に返還する金額の合計は、契約者の FX プランの月額料金の 3.3%を超えません。また、 FX プラン以外の月額で料金を定めるサービス(機器レンタル、付加価値サービス又は音声通話サービス等)の料金は、料金の返還の計算の対象外とします。
契約者により申込書にて指定された CIR について、ある暦月においてその CIR のサービス水準規約
(SL♙)稼働率の目標値である 95%を下回った場合、契約者は、本項の定めに従い FX プランの月額料金の返還を要求する権利を有します。ただし、FX プラン以外の月額で料金を定めるサービス(機器レンタル、付加価値サービス又は音声通話サービス等)の料金は、料金の返還の計算の対象外とします。
該当月の CIR の稼働率に関する料金の返還の割合は、目標値を 1%下回るごとに、下回った割合を 1%単位(切り上げ)で返還する割合として適用するものとし、月額料金の 15%を超えないものとします。契約者により要求された料金の返還については、インマルサット社により有効性の確認が実施され、有効性が確認された場合にのみ月額料金の返還を受けることができます。
例 1
契約者が月額$2,000 の FX プランを契約しており、その月額にアンテナのレンタル料を含まず、CIRにかかる SL♙ にて目標値が 95%と規定されている場合において、ある月の CIR の稼働率が 94.7%だった場合、適用される CIR の稼働率に関する料金の返還の割合は 1%となり、契約者は$20 の返還を要求することができます。
例 2
契約者が月額$3,000 の FX プランを契約しており、その月額にアンテナのレンタル料として$500 を含んでおり、CIR にかかる SL♙ にて目標値が 95%と規定されている場合において、ある月の CIR の稼働率が)4.3%だった場合に適用される CIR の稼働率にかかる料金の返還率は 1%となり、FX プランの月額料($3,000)―機器のレンタル料($500)に対して適用されるため、契約者は$2,500×1%=$25 の返還を要求することができます。
契約者は、本項に定める料金の返還の場合を除き、FX サービスの中断、劣化又は障害に関連するいかなる補償の請求をしないものとします。本約款 3.4(インマルサット社によるサービス水準規約(SL♙)
‐ネットワークの稼働率)に基づく料金の返還の請求は、契約者からの要求により、インマルサット社
から提供される様式にて書面により実施する必要があります。契約者は、同一の事由についてネットワーク稼働率にかかるSL♙ と CIR 稼働率にかかる SL♙ に基づく請求の両方を行うことはできません。契約者はいずれかの SL♙ に基づく請求を行うか選択する必要があります。ただし、同じ月の異なる時期にネットワーク稼働率にかかる SL♙ と CIR 稼働率にかかる SL♙ がそれぞれ満たされない場合、契約者は同じ月にふたつの別々の請求を行うことができます。
インマルサット社は、インマルサット社又はその供給事業者の電気通信設備及び本設備の修理、保守又は改良のために、T^ サービスの提供を一時的に中止することがあります。T^ サービスは、インマルサット社又はその設備の供給事業者の要求に従って、伝送容量の制約、ネットワーク機器の故障、劣化又はその他何らかの緊急事態によって一時的に利用不可又は制限を受ける場合があります。
当社は、次の場合には、T^ サービスの提供を一時中止することがあります。
(a) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(b) 天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由により、T^ サービスによる通信が著しく遅延し、又は遅延するおそれがあるときは、その遅延の程度に応じ、非常又は緊急の通信以外を取り扱わない措置をとることがあります。
当社は、T^ サービスの一時中止、他の T^ サービス契約者にとっての安全性若しくは品質の維持のために合理的に必要であると判断した、契約者が実施すべき手順又は適切な伝送媒体の適切な使用について指示をすることがあり、契約者はこの指示を遵守しなければなりません。
この場合におけるサービスの中止は、サービスの不履行、不提供又は契約違反にはあたらないものとします。
G^ 及び TB で構成され提供される T^ サービスでは、契約者に対し、契約者が使用するための固有識別番号(IMN や DID 等)が一つ又は複数割り当てられます。
契約者は、T^ サービスに関連して割り当てられた固有識別番号について財産権を有しないものとします。インマルサット社は、インマルサット社が自らの単独の裁量により必要と判断した時期に、いかなる責任も負うことなしに当該番号を変更することができます。
契約者がインマルサット社により実施された作業に関する不具合を被る場合、以下の保証が適用され
るものとします。
• インマルサット社が定める「Customer Terms and Conditions」の Scheduled 2 paragraph8(仮訳本約款附属書2)に規定される、機器の製造元による保証
• 本約款 3.10.1 に規定するフリートケア、及び
• 本作業の実施から 60 日間のハイパーケア保証
契約者が有効な保証を有さない場合又は保証期間が終了している場合は、本約款附属書 1 が適用されるものとします。
契約者は、T^ サービスに障害があったとき、当社が指定するインマルサット社のサポート受付窓口に電話又は電子メールにて連絡してください。契約者は、インマルサット社が障害 対応の進捗状況を円滑に契約者に伝えるため、連絡時に契約者の連絡担当者の氏名及び電話番号をインマルサット社に通知してください。すべての障害報告は、契約者からの書面による報告に基づきインマルサット社で記録されるものとします。
契約者が T^ サービスの障害について連絡した場合、インマルサット社は、対応として以下の措置のいずれか又は複数を行います。
• 電話による支援(契約者が行うべき試験及びチェックについての助言等)
• インマルサット社の施設からの診断チェック(可能な場合)
• 契約者の本設備の設置場を訪問する必要があるとインマルサット社が判断した場合、契約者は、交通費、移動時間、宿泊費に関しインマルサット社が負担した人件費を負担するものとします。契約者の設置場への訪問の料金は、料金表に定めるものも含め、当社が契約者に通知する額が請求されるものとします。ただし、契約者がフリートケア・スタンダード、フリートケア・プレミアムに加入している場合、上述の費用は請求されません。
インマルサット社は、障害が発生した本設備が本約款 3.V.1(保証の適用)によるいずれかの保証の適用を受ける場合、当該本設備の修理に必要な交換部品を提供します。送料及び発送にかかる諸経費は契約者が負担するものとします。インマルサット社の指示に従った本設備の保護及び保守について、契約者がこれを怠ったことに起因した故障の場合、当社は、これにかかる交換部品、人件費及び交通費について契約者に請求する権利を有します。
インマルサット社から契約者に貸与される一切の本設備の権原はインマルサット社に帰属するものとします。本約款に明示的に定める場合を除き、本設備の損害又は損失(発生の理由を問いません。)の責任は、作業の完了時に契約者に移転するものとします。契約者は、契約者自身の負担により、次に掲げることを行うことに合意するものとします。
(a) 本設備に一切の留置権、担保権及び財産上の負担がない状態を維持すること。
(b) インマルサット社及び製造業元の仕様書に従い、本設備に対し適切かつ推奨される環境(十分な電力及び適切な温度管理等)を維持すること。
(c) 本設備がインマルサット社からの貸与品であることを示すラベルを維持し、良好な状態又は適切に修理された状態を維持し、インマルサット社が点検保守の指示を行った場合はこれに従うこと。
(d) 本設備をリバースエンジニアリングしたり、インマルサット社が許可していない第三者の機器に接続して使用しないこと。
(e) 対象契約の満了又は解除の場合、本約款 V.5(契約の満了又は解除の場合の機器の返却)の条件に従い本設備を良好な状態で(通常の使用による損耗を除く)インマルサット社に返却すること。
契約者が本項 3.8 の各規定を遵守しない場合は、当社は、本設備のxxな市場価格(インマルサット社により合理的に決定される)を契約者に請求する権利を有し、契約者は、これを当社に支払わねばなりません。契約者が貸与を受けた機器について、本項の規定のいずれかに違反した場合、当社並びにインマルサット社又はインマルサット社が指定する事業者は、本設備があると合理的に考えられる契約者の設置場に立ち入り、当該本設備を何ら法的手続きも通知も要することなく、また、住居侵入の責任も損害賠償責任も負うことなく撤去し、さらに、未払いの残債全額について契約者の支払期限が即時に到来した旨を宣言する権利を有します。
前項に加え、契約者は、インマルサット社から本設備の貸与を受けるため「レンタル機器損傷・紛失保護プラン」の加入を要し、貸与されたすべての本設備は、「レンタル機器損傷・紛失保護プラン」の下で損傷又は紛失の補償を受けます。ただし、以下の理由により発生した損傷又は紛失は除きます。
(1) 契約者又はその他の第三者が本設備を放置又は誤用した場合。
(2) 契約者又はその他の第三者が本設備又はその設定内容(Configuration)を変更した場合。
(3) 契約者又はその他の第三者が本設備を契約に違反した利用をした場合。
(4) 本設備が盗難に遭った場合。
(5) 契約者がインマルサット社の[フリートケア加入を含む]指示に従う本設備の保護及び保守を怠った場合。加えて、明確化の為ですが、レンタル機器損傷・紛失保護プランは、紛失又は損傷した本設備に関連して契約者が被るいかなる派生的な損失又は損害も補償しないものとします。
(6) 通常の使用による損耗・摩耗によるハードウェアの故障。
上記の規定の他、契約者は、レンタル機器損傷・紛失保護プランの補償を受けるため、月額料金(当社から契約者へ通知される価格)を当社に支払うものとします。機器損傷・紛失保護プランの補償となる契約者に貸与された本設備に、紛失又は損傷が発生した場合は、契約者が当社に補償を請求ごとに、当社は契約者に当社から契約者へ通知される価格の補償請求手数料を請求するものとします。
これに加え、契約者は、代替本設備の発送に関連する輸送費及び損傷が発生した本設備の撤去、返却、処分等に関連するあらゆる費用を負担するものとします。当社は、本対応においてインマルサット社が指定する指定港(Key Ports)以外の場所で実施した場合及び平日営業時間外に実施する場合には、追加料金を請求することができるものとします。
フリートケア(Tleet Care)は、インマルサット社から本設備を貸与された又は購入した契約者向けの、修理、保守点検及びサポートのサービスです。
xxxxxxは、契約者により、加入プランの中から任意により選択して加入することができます。これには次の補償内容が受けられます。
• リモートヘルスチェック
• 機器の予防保全
• 予備部品の交換
• 船上での修理時間にかかる費用
• リモートモニタリング
• 指定港で作業を行う場合、交通費が無料
• 貸与又は購入した機器又は設備についての補償
• レンタル機器損傷・紛失保護
フリートケアは、補償の水準が異なる複数の加入プランがあり、当社が別途定めます。
フリートケアは、次に定める規定に従い、インマルサット社から本設備を貸与されている又は購入した契約者が加入することができます。
3.11.2 (フリートケアへ途中加入する場合に要する点検作業)
既に T^ プランを契約している契約者は、下記の場合を除きインマルサットによる前回の点検作業から 12 ヶ月以内であれば、フリートケアに加入することができます。又は、下記の場合を除き、T^ プランを契約している契約者は、点検作業の有効期限を経過している場合、フリートケアに加入する為にはフリートケア・オンボードチェックを実施し、必要な修理費用及び部品交換費を支払わなければなりません。
上記までの規定に拘わらず、インマルサット社は、点検作業又はフリートケア・オンボードチェックを実施した後、その独自の裁量により、本設備の状態及び状況に応じて、T^ プランの契約者がその T^プランにフリートケアを追加することを拒む権利を有します。フリートケアの加入日は、T^ プラン新規契約者(2019 年 9 月 1 日より後の T^ プラン契約者)の場合は T^ プランの利用開始日、2019 年 9月 1 日以前の T^ プラン契約者の場合は、フリートケアの適用開始日とします。
3.11.4 (フリートケアのアップグレード又はダウングレード)
次に定める規定に従い、契約者は、契約中のフリートケアのプラン変更(アップグレード又はダウングレード)をすることができます。プラン変更を希望する場合、契約者は当社へ連絡してください。アッ
プグレード、ダウングレード及び関連する補償内容の変更は、インマルサット社がプラン変更を実施した日から効力を生じ、プラン変更されたフリートケアの料金は、変更を実施した日から当暦月の末日までは日数で日割りとします。
フリートケアに加入中の契約者は、いつでもフリートケアの加入プランのアップグレードを申込むことができます。
アップグレードの希望日が、変更前のフリートケアの加入プランの利用開始日から 24 ヵ月を経過していない場合、インマルサット社による本設備のリモートヘルスチェックを要します。本設備又はその一部に修理が必要であるとインマルサット社が判断した場合は、その修理が完了するまでアップグレードされません。これにかかる修理の費用は、契約者がその時点で加入しているフリートケアの補償内容が適用されます。
インマルサット社は、本設備の状態及び状況に応じ、自らの単独の裁量で、フリートケアの加入プランのアップグレードを拒否する権利を留保します。
アップグレードが実施されると、当社は契約者に対し、当社が定める料金表に従い、一時金としてフリートケアのプラン変更手数料を請求します。
「XXXXX XxRE ST♙ND♙RD」又は「TLEET C♙RE PREMIUM」に加入している契約者は、フリート ケアの加入プランをダウングレードすることができます。フリートケアの加入プランのダウングレードは、連続した 12 ヵ月間につき 1 回に制限されます。
フリートケアの加入プランは、休止又は解除することはできません。契約者が T^ プランについて休止を利用している期間についても、フリートケアの月額料金については契約者に適用される料金が請求され、契約者は、引続きこれを支払う義務を負います。
契約者は、フリートケアの月額料金について、当社が定める料金表に基づきそれぞれの船舶に適用された料金を、当社に支払うものとします。
リモートヘルスチェックの実施に際して、インマルサット社は、自らの単独の裁量で、写真又は画像の
送付、情報及び書類の提供及び本設備の状態並びに状況を検証するためのチェックリストによる確認作業を契約者に要請します。リモートヘルスチェックにより確認された問題がある場合、インマルサット社は、確認された問題の解決の手筈を整える為に契約者に連絡するものとします。契約者が 1 週間以内に返答しない場合、インマルサット社により問題は解決したものとみなされ、インマルサット社は、自らの単独の裁量で、補償要求を拒め、契約者にその後の必要な修理の費用を請求できるものとします。
一部或いは全てのフリートケアの加入プランにおいて、インマルサット社は、自らの単独の裁量で、予防保全(Preventive Maintenance)が必要であるかどうか、いつ必要かを決定するものとします。
予防保全は「TLEET C♙RE ST♙ND♙RD」及び「TLEET C♙RE PREMIUM」の補償内容に含まれてお り、36 ヵ月間以上の T^ プランの初期契約期間中に少なくとも 1 回、船舶上で実施されるものとします。ただし、加入しているフリートケアが対象としている指定港以外への出張費、5 時間を超える待機時間、移動費(例:港から船までの移動費等)、作業者が船上で依頼される範囲外の作業の費用などは含まれません。
契約者は、フリートケアによる補償を受けて追加料金を請求されないためには、予防保全の実施についてインマルサット社が契約者に通知してから 60 日以内に予防保全の日程を調整し、予防保全の実施を認める必要があります。予防保全を実施できない場合又は船舶の日程の都合等により契約者が予防保全を辞退する場合、予防保全の代わりにリモートヘルスチェックを実施します。その後、インマルサット社は翌年の立会いによる予防保全の日程調整を行うよう努めるものとします。契約者が予防保全の代わりにリモートヘルスチェックの実施を選択した場合であっても、フリートケアの契約料に変更はありません。契約者がなお予防保全の日程調整を行わず、インマルサット社の予防保全を複数回実施させなかった場合、インマルサット社は、自らの単独の裁量で、その後の必要な修理の実施について請求を拒否し、又は、料金を請求することができるものとします。
なお、契約者は追加の料金を支払うことにより、リモートヘルスチェックの代わりに立会による予防保全を選択することができます。
フリートセキュア統合脅威管理(UTM)は、船舶の所有者や管理者にデジタルセキュリティの状況についての透明性及びサイバー犯罪への 24 時間 365 日対応を提供する監視サービスです。フリートセキュア UTM は、3 種類の補償内容レベルの異なる加入プランにより提供されます。これらの詳細は、当社が別途定めるフリートセキュアUTM サービスのデータシートに示すものとします。
3.12.2 (フリートセキュア UTM の最低契約期間)
契約者がフリートセキュア UTM を契約した場合、新たに契約を開始し後、契約者は申込書に規定する最低契約期間(以下、「UTM 最低契約期間」といいます)を維持することに同意するものとします。
3.12.2.1 (フリートセキュア UTM の契約期間の起算日)
新たに契約を開始した日をUTM 最低契約期間の起算日とします。
3.12.2.2 (フリートセキュア UTM の契約開始日と終了日)
UTM 最低契約期間は、基礎をなす T^ プランの初期契約期間とは別であり、異なる日に開始及び終了することができます。
フリートセキュアUTM には猶予期間は適用されません。
契約者は、各船舶に紐づくフリートセキュア UTM の月額料金を、当社が契約者に通知した金額で支払うものとします。
3.12.5 (フリートセキュア UTM のプランの変更)
契約者は、基礎をなす T^ プランが休止中若しくはサービス中止中でなく又は解除されていない限り、本約款に従いフリートセキュア UTM の加入プランをアップグレード又はダウングレードすることができます。
契約者がフリートセキュアUTM の加入プランのアップグレード又はダウングレードを希望する場合、当社にその旨を通知してください。加入プランの変更は、インマルサット社によりアップグレード又はダウングレードが実施された日に発効し、料金は当歴月の末日までは日割とし、また、契約者の新しいUTM 最低契約期間が開始します。
UTM 最低契約期間中にダウングレードした場合、当社が契約者に通知したダウングレード料金が請求されます。
フリートセキュア UTM に休止は適用されません。基礎をなす T^ プランが休止中の場合であっても、フリートセキュア UTM の月額料金は引き続き請求されるものとし、かかる期間は UTM 最低契約期 間に算入されます。
契約者は、V 営業日前までに当社に書面で通知することによりフリートセキュア UTM の契約を解除することができますが、次項に定める解除料が発生する場合があります。UTM 最低契約期間の満了前にフリートセキュア UTM の契約が解除される場合、(次項に定めるように)解除料が請求され、このとき、フリートセキュア UTM の月額料金に日割は適用されません。
UTM 最低契約期間の満了前に契約を解除した場合、契約者は、UTM 最低契約期間の残存期間の月額
料に相当する額の 100%に等しい解除料を一括で支払うものとします。
また、本約款V.1(契約者による契約の解除)はフリートセキュア UTM には適用されません。
T^ プランには、月あたりの契約中の T^ プランデータ容量しきい値(以下「しきい値」といいます)が設定されているものがあります。しきい値の詳細は料金表に記載します。しきい値が T^ プランに適用される場合:
現在、T^ プランの利用開始、休止、解除及びアップグレード/ダウングレードの際にしきい値の日割りは適用されません。ただし、インマルサット社は将来的にこのような場合にしきい値に日割りを適用することを予定しています。
利用月の末日時点において、その月内のデータ利用量が月あたりのしきい値を下回った場合、未使用のデータ利用量が翌月に繰り越されることはありません。
月あたりのしきい値を超えた場合、その時点から月末までの期間、T^ プランの料金表に記載され た詳細に従い、要求される帯域幅は縮小(以下、「データ制限」といいます)されます。翌月の初日 にこのデータ制限は解消され、再びその月以降しきい値を超過しない限りデータ制限はされません。
3.14.1 (契約者が申込むことができるトップアップの種類)
契約者は、特定の T^ プランに適用可能なトップアップを購入することができるものとします。トップアップは 5GB、25GB、50GB、V5GB、100GB の種類があり、複数のトップアップを同時に購入することができます。
トップアップで追加される許容量は、その月のデータ利用量が契約中の T^ プランの月あたりの上限値を一旦超えた場合にのみ使用されるものとします。
3.14.3 (トップアップで追加した月間データ容量の上限値の繰り越し)
現在、トップアップには有効期限はありません。トップアップで追加される許容量のその月末に於ける未使用分は、翌月以降も利用できます。ただし、インマルサット社はこれを将来的に変更し、有効期限を月末とする予定です。この変更が 45 日前の事前通知の後に適用されると、通知前及び通知期間中に購入されたトップアップも含め、月末時点で未使用のトップアップで追加される許容量は消失し、
翌月以降に繰り越すことはできなくなります。
3.14.4 (T^ プランを変更した場合のトップアップ)
T^ プランの変更(アップグレード又はダウングレード)又は解除以降、いかなるトップアップも消失します。
トップアップの料金は T^ プラン料金表に定めます。
3.15 (一部の国で提供される Premium Terrestrial Number 宛て通話の取り扱い)
一部の国で提供されている有料の特番ダイヤルサービス(Premium Terrestrial Number)宛て通話には対応する予定はありません。契約者がこのようなサービスを利用したことにより発生した通話の
割増料金をインマルサット社が負担した場合、インマルサット社はそのような通話に対し契約者に通知する標準価格を課すものとします。
当社が定めるサービス料金は、料金表に定めるところによります。
サービス料金に関して当社が発行する請求書については、請求書に個別に記載又は特段の定めがない限り、発行月及び支払期日を次の通りとします。
(1) サービス料金のうち T^ サービス及びこれに関連する定額の月額料金は、利用月の前月に請求します。ただし、契約者からの求めに応じ、T^ プランの変更、休止、短期間の追加サービスなどがあった場合はこれに限りません。また、利用開始時においては、T^ サービスの利用の開始をインマルサット社が確認した翌月から請求書を発行します。そのため、初回の請求では利用開始月から請求月の翌月までの複数月に跨る月額料金を一括で請求いたします。これらの料金のうち、国際通信料、保険料その他消費税法において課税対象から除外されるもの以外は、契約者の設置場が免税の適用を受けられる場合を除き、消費税相当額が加算されます。
(2) サービス料金のうち利用実績に応じて従量課金で計算される通信料金(音声通話、Tax、従量課金のデータ通信料、SMS 等)については、インマルサット社が測定した通信時間又は利用量に応じて計算し、利用月の翌月に、上記に規定する翌月の月額料金と合算で請求します。ただし、インマルサット社の測定の都合により、1 か月以上前の通話料が請求される場合があります。これらの料金は国際通話料とみなされ、消費税は免除されます。
(3) 契約者は、当社又はインマルサット社に重大な瑕疵がない限り、本設備により使用された一切の通信に関して支払の義務を負うものとします。
(4) サービス料金のうち T^ サービスの利用開始にかかる契約手数料及び回線開通手数料は、初回の月額料金の請求と合わせて請求します。これらの料金は、契約者の設置場が免税の適用を受けられる場合を除き、消費税相当額が加算されます。
上記(1)から(3)の請求について、別に特段の定めがない限り、契約者は、請求書の発行から 45 日目の日を支払期日として当社に支払う義務を負います。
上記の外、工事、障害の復旧作業、機器の販売及び修理並びに人件費、交通費、宿泊費、送料その他都度発生した事項に対する請求については、その都度請求するものとし、契約者は、請求書に明示された支払期日までに支払うものとします。
サービス料金の計算方法並びにサービス料金及び工事費の支払方法は、別に定めるところによります。
契約者は、サービス料金に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に現金で支払っていただきます。
契約者は、サービス料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に現金で支払っていただきます。
当社は契約者に、利用開始日からサービス料金を請求するものとします。ただし、次の場合を除きます。
(a) サービス料金の一部をなす本設備の貸与にかかる全ての月額料金について、当社は、次のいずれか早い日から請求を開始します。(i)インマルサット社が本設備を発送した日から 60 暦日後。(ii)利用開始日。
(b) インマルサット社から G^ アンテナの貸与を受け、この貸与の料金が T^ プランの月額料金に含まれるプランを選択した場合、当社は、料金表に基づき契約者に通知する利用開始前月額料金も請求するものとします。かかる利用開始前月額料金はインマルサット社が本設備を発送した日から 60 暦日を経過した日から利用開始日まで請求されるものとします。ただし、インマルサット社が本設備を発送した日から 60 暦日以内が利用開始日となる場合、利用開始前月額料金は請求されません。
(c) T^ サービスにかかる音声通話及びその他従量制の後払い又は前払いの料金については、インマルサット社が本設備を発送した日の翌日から利用されたものについて、当社は契約者に請求するものとします。
上記のいずれかの料金が利用開始日よりも前に発生又は請求された場合であっても、初期契約期間の開始日は影響を受けないものとします。
4.2 (当社及びインマルサット社が行うその他の行為に対する支払い)
当社が契約者に通知する料金表の他、作業、技術サービス及びサポートに関連する全ての労務、資材、貨物輸送及び出張にかかる費用は、その時点で最新の料金表に従い、当社は契約者に請求するものとします。
契約に基づいて、インマルサット社の下請供給業者から契約者へインマルサット社の機器又はサービスが直接提供される場合、契約者が支払うべき取扱手数料が課されます。この場合の取扱手数料は当社が別に定めます。
当社は、契約者が本設備の利用をはじめて開始したとき、T^ プランの開通手続料を一時金として契約者に請求します。
契約者は、T^ サービスの申込書に詳細が記載される T^ サービスに必要な本設備について、購入又は貸借により調達するものとします。契約者は、作業に関してインマルサット社が指示した要求事項を常に遵守するものとし、さらに、T^ サービス及び本設備を本約款の条件に従って利用するものとします。設置後は、適切な訓練を受けた契約者の担当者により、インマルサット社が指示する基準及び手順に従って、常に本設備の保守及び運用を行う(又は本設備の保守及び運用を行わせる)義務を負います。
適切な訓練を受けた契約者の担当者は、インマルサット社が指示する基準及び手順に沿って、常に装置を維持及び操作する(又は本設備の保守及び運用を行わせる)義務を負います。
契約者は、インマルサット社が衛星又は T^ サービスを利用する他のユーザーに不利益があると判断した場合において、サービスの特性の修正又は変更(場合によっては T^ サービスの中止を含みます。)をするためにインマルサット社から指示を受けたときは、これを遵守するものとします。
端末を操作する契約者の担当者は、本設備に関する適切な訓練を完了した適切な資格を有する者でなければなりません。この訓練は、申込書が定める料金で、作業の際にインマルサット社が行います。インマルサット社が要求した場合は、T^ サービスの継続的かつ満足し得る安全な運用を確保するため、相互に合意した時期に、合意した試験用の機器を用い、承認された定期保守又は臨時の短期の通信試験を行うものとします。
保守及び修理にかかるすべての行為は、インマルサット社又はインマルサット社が承認した技術者のみが行うものとします。インマルサット社は、T^ サービス及び本設備の提供にかかるあらゆる点について最終的な責任を負っており、また、T^ サービス及び本設備に関する運用上のすべての事項について最終的な権限を有するものとします。
契約者は、安定して T^ サービスの提供を受けるために、設置場において適切な空間、基礎、環境及び基本的なサービス(適切な電力の供給及びインマルサット社が指定する接続点での接地処理を含みますが、これに限りません)を、契約者の負担により提供する義務を負います。
契約者は、本約款に関係する目的のため、インマルサット社が承認した者が契約者の設置場に立ち入る必要がある場合は、契約者の負担により、正当な立入りを認めるものとします。この場合において、立入りに他の許可が必要な場合は、契約者は、その許可を取得しなければなりません。設置場への立入りに際し安全に関する特別な措置が要求される場合は、T^ サービスにかかる申込書をインマルサット社が承諾してから 30 日以内に、インマルサット社と契約者の間で合意する必要があります。インマルサット社と契約者が、要求された安全に関する特別な措置について合意することができない場合は、インマルサット社は、T^ サービスに関する申込書を取消し又は T^ サービスの提供を終了する権利を有するものとし、当社及びインマルサット社は一切の責任を追わないものとします。
5.5.1 (T^ が利用できる場合の TB によるデータ通信の利用の制限)
契約者は、T^ サービスのうち TB によるデータ通信にかかるネットワーク部分(インマルサット社が設置・設定するものとします)の利用について、利用可能な Ka 帯サービスが得られない期間又は地域にのみに限定することに合意するものとします。(Ka 帯サービスが障害により中断又は劣化する場合を含みます。この場合、契約者はインマルサット社へ、次の寄港時に障害の対応のために報告を行うものとします。)この制限は TB のデータ通信のみに適用され、TB の音声通話サービスは通話時間に従い別途請求されることから、この制限を適用しません。インマルサット社が過度な利用があったと判断した場合、契約者はインマルサット社により請求されることに合意するものとします。
5.5.2 (インマルサット社が定めるデータポリシーの遵守)
契約者は、インマルサット社が定める「Tleet ^press Data Policies (本約款第 10 章「通信の利用規定」
(随時変更される場合があり、常に最新版が適用されます。)の規定に従い、遵守するものとします。本ポリシーは契約者の要求により入手できるものとします。契約者が本ポリシーに違反した場合は、送受信時間にかかる追加料金を課すこと又は帯域幅を制限する場合があります。ただし、これにより
本約款に基づく他の救済手段が排除されることはありません。
アンテナの電源は、船舶において常時接続されていなければならず、また、インマルサット社へ事前に通知することなく電源を切ってはなりません。
契約者が本項 5.533(T^ サービス及び本設備の利用制限)の規定を遵守しなかった場合、T^ サービスのサービス水準規定にかかる品質の低下及び劣化が生じることを了解し、これに合意するものとします。また、契約者が 5.5 の規定を遵守しなかった場合、本約款に規定する料金の返還の適用を受けないことに同意するものとします。
• TB 及び T^ の干渉
Ka 帯及び L 帯の衛星を利用した広帯域通信サービスは、港若しくは沿岸地域に於いて、又は、構造物及びその他の船舶の近傍で干渉を受ける場合があります。これらはインマルサット社が制御できない現地の環境的事由とみなし、サービスの故障又は不提供の定義に含みません。干渉する可能性がある代表的な無線システムには、レーダー、無線通信システム、WiM♙^、その他高調波を含む Ku 帯、C 帯、L 帯等の電波を発射する無線機があります。これらとの干渉は、G^ と TB の冗長構成により、影響を低減できる場合があります。
• TB 及びT^ の障害
遮蔽物が引き起こす Ka 帯及び L 帯の衛星回線区間の障害は、インマルサット社が制御できない現地の環境的事由とみなし、サービスの故障又は不提供の定義に含みません。沿岸地域での利用時は、船舶の帆柱、他のアンテナ、その他の船舶、近傍の構造物、建物又は山等が障害となることがあります。これらとの接続性の問題は、G^ と TB の冗長構成により、影響を低減できる場合があります。
米国及び米国の領海での本設備の利用については、契約者は、インマルサット無線設備
が、米国の陸上の L 帯を使用する基地局に接近した場合に、その L 帯を利用する第三者の陸上無線通信システムにより干渉が発生することを了承するものとします。契約者は、この干渉によって無線設備又は関連するサービスが影響を受けた場合であっても、当社及びインマルサット社は何ら責任を負わないことに合意するものとします。
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、対象契約を解除する権利を有します。
(a) 本約款第11 章「当社が行う提供の停止」の規定により提供の停止をした場合において、契約者がなお当該規定のいずれかに該当するとき。
(b) 契約者の責めに帰するべき事由により、本設備の無線局の免許が得られないとき若しくはその再免許が得られないとき。
契約者が第 11 章「当社が行う提供の停止」の規定のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、提供の停止をしないで直ちに契約を解除することがあります。
当社は、上記の規定により契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。本項の規定により当社が契約を解除した場合であっても、契約を解除される契約者は、本約款 V.3(契約が満了又は終了した場合の機器の返却)に定める契約者の義務を免れることはありません。
契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申し立てその他これらに類する事由が生じたことを当社が知ったとき、当社は、直ちに契約を解除します。
天災、事変その他契約者の責めによらない事由により本設備が亡失したときは、その日限り、対象契約は解除されたものとします。
契約者は、初期契約期間中又は更新後契約期間中は解除料の支払いを条件として、少なくとも 30 日前に当社に書面により通知することにより、理由の如何に拘わらず T^ サービスの提供を受けることを終了
(以下「契約解除」といいます)する権利を有します。解除料は、初期契約期間又は更新後契約期間の残期間(最大 6 か月とします)に、(i)契約者が契約解除時に契約していた T^ プラン、及び、(ii)貸与された本設備に関わる料金として契約者が支払うべきすべての月額支払の合計と等しい額とします。当社は、契約解除がされたとき、速やかに解除料を契約者に請求するものとします。ただし、契約者の解除が、
(a) 初期契約期間又は更新後契約期間の満了日に、又は、初期契約期間の終了後かつ契約中の T^ プランが更新後契約期間にないときに行われる場合、解除料の適用をしません。
(b) 2.8(当社による T^ プランの廃止時における契約解除の特例)の定める状況において行われる場合、解除料の適用をしません。
次の事由のいずれかに該当する場合、解除料の請求は当社により免除されます。
(a) 契約を解除しようとする T^ サービスの船舶が船団に属しており、当該船舶の元の契約の初期契約期
間又は更新後契約期間の残存期間を下回らない期間で、その船団の別の船舶で契約者が元の契約と同じ又はアップグレードした T^ プランを利用し、移行に要した費用(移管する際にインマルサット社が移行を支援するため実施する本設備の検、本設備又は本設備の部品の交換又は修理及びこれに関連する費用を含む。)を契約者のみが負担する場合。
(b) 契約を解除しようとする T^ サービスの船舶が第三者に売却される場合において、当該第三者が当該船舶の当初の契約の初期契約期間若しくは更新後契約期間の残存期間以上の初期契約期間の元の契約と同じ又はアップグレードした T^ プランを T^ プロバイダーと新たに契約する場合であって、契約の移行にかかる費用(インマルサット社が移行を支援するため実施する本設備の検査、本設備又は本設備の部品の交換又は修理及びこれに関連する費用を含む。)を契約者が負担する場合。ただし、契約者が当該第三者の身元を当社に明らかにすることを条件とします。
(c) 契約を解除しようとする T^ サービスの船舶が第三者に売却される場合であって、当該第三者が(i)
「Tleet ^press 搭載船の譲渡を受けた船舶オーナー向けトライアルオファー」(当社が希望に応じ提供いたします)に基づく T^ の試用期間に同意し、(ii)契約者が売却に先立ち当社に当該第三者の身元を明らかにした上で、その試用期間の終了後も T^ を継続して利用する場合。
(d) 契約を解除しようとする T^ サービスの船舶が第三者に売却される場合であって、T^ サービスの対象契約が本約款 2.1(契約の期間)の(b)に規定する更新後契約期間である場合。
(e) 船舶が廃船又は回復の見込みがなく滅失する場合。この場合、この事実を証明する書類をインマルサット社に提出する必要があります。
(f) その他、インマルサット社と別途の取り決めを書面で合意した場合。
V.2 の(b)、(c)、(d)の適用を受けるためには、船舶の所有権が変更される必要があります。船舶の管理変更は、V.2 の(b)、(c)、(d)の適用上売却とみなさないものとします。
V.2(a)~(c) に掲げる条件下において新規の T^ プランを利用開始すると、新たな初期契約期間が開始します。
V.2(a)~(c)に掲げる条件下において、契約解除する契約者は、契約解除時に解除料を支払うものとし、 V.2(a)~(c)に示す解除料の免除条件が満たされることを契約者及びインマルサット社により確認された後、解除料の控除の適用を受けることができるものとします。
理由如何にかかわらず、本約款(又は契約)の満了又は解除の場合、契約者は、インマルサット社が提供する手順書に従い、本設備をインマルサット社が指定した場所に返却する義務を負います。本設備を返却する本義務の例外は、前項 V.2(a)~(c)に記載される、本設備が契約者の船団の他の船舶に移される場合又は本設備に対する責任を負う第三者に売却される船舶に設置されている場合に限られます。
本設備の返却が対象契約の満了日又は解除日よりも遅延する場合は、当社は、本設備がインマルサット
社に返却されるまで、サービス料金並びに T^ サービス及び本設備に関連するその他一切の費用を請求する権利を有するものとし、契約者は、これらの支払義務を負うものとします。
現在、海岸から 12 海里以内での T^ サービスの利用は、その国の領海内での海上 ESIM の運用に関する要件(その時点で適用されるもの)を満たしている場合を除き、禁止されています。契約者は、該当する全ての国の法的要件(変更される場合はその最新版)を理解し遵守する義務を単独で負うものとします。契約者は、ESIM 関連規則は随時変更される可能性があり、また、T^ サービスの提供及び利用に対する制限が課される可能性があること、さらに、ESIM 関連規則は法域ごと及び船舶の地理的位置に応じて変わる可能性があることを確認するものとします。ESIM 関連規則の遵守には、契約者の船舶が管轄法域の指定された領域内にあるときに、当該船舶への T^ サービスの提供の遮断が含まれる可能性があることについて了承するものとします。契約者が、本設備に備わっている ESIM 関連規則を遵守するための機能又は動作を無効化又は回避する等の妨げる行為は固く禁じられています。
当社及びインマルサット社は、サービスの提供及び使用が、ESIM 関連規制を含む適用法又は規制等に違反しないことを保証するために必要なサービスの中止について、契約者に対して責任を負わないものとします。契約者が本約款 8 に従わなかった場合、当社及びインマルサット社はサービスの提供の一時中止並びに禁止する権利を与えられ、契約者による契約の重大な違反と見なされるものとします。契約者は、契約者の違反に関連して発生した当社及びインマルサット社が負担した費用を補償するものとし、当社及びインマルサット社に損害を与えないものとします。契約者は、契約者又はその代理人、役員、従業員、請負業者のいずれかによって引き起こされた本約款 8 の違反についても、当社及びインマルサット社に対し補償し、損害を与えないものとします。
ハイパーケア保証では、インマルサット社は、本約款 9 及びハイパーケアの定義に定める限度において、
作業がインマルサット社またはインマルサット認定作業者により実施されてから 60 日間、契約者からの補償請求に対し契約者の追加費用無く対応するものとします。
ハイパーケアには、契約者が機器を受領してから 60 日間の箱出し保証を含みます。ハイパーケア保証関連の問題にあっては、通関手数料及び代理店手数料を除き、インマルサット社が輸送費を負担するものとします。
ハイパーケアの補償請求に応じる為の再立会いの出張費は、最初の作業が実施されたのと同じ港又は T^
の指定港の一覧に「無料」、「ゾーン 1 スタンダード」又は「ゾーン 1 プレミアム」と定義されている港
に限り、契約者に請求されません。
それ以外の港の場合、作業及び再立会いのための契約者に適用される出張費は、T^ の指定港の一覧に記載された価格設定に従うものとします。港と船の間の移動費はこれには含まれず、該当する場合は契約者に請求されるものとします。
契約中の T^ プランは、エンドユーザーによる帯域幅の乱用を防止し、契約者の T^ への公平かつ平等なアクセスを確保するため、通信の利用規定(♙UP)に従って提供されるものとします。
♙UP の目的は、すべての契約者に有効なアップロード及びダウンロードデータ通信の適切な利用を提供し、T^ の意図的・非意図的を問わず過剰な利用を防止することにあります。インマルサット社は過剰なアップロードやダウンロードがされていないか監視するものとします。
T^ は、産業の、企業間の及び典型的な個人のブロードバンド接続サービスをサポートするために設計されています。このため、P2P によるファイル共有、暗号通貨マイニング、ウェブ又はデータのホスティング及びこれらに類似したデータ集約型のアプリケーションやプロトコル等の使用が禁止されており、ブロックされる場合があります。
契約者がネットワークを過剰に使用していると判断された場合、♙UP に違反していることを通知する電子メールが契約者に送信されます。インマルサット社及び当社は契約者の協力の下、データ使用量を抑制するか又は契約者の使用要件に適した T^ プランへの移行を促すものとします。係る通知後も契約者が
♙UP 違反を継続する場合、当社は契約者を利用要件に適した T^ プランへ移行させる権利を有し、契約者はこの移行に伴う料金の増加について責任を負うものとします。疑義回避の為ですが、契約者は、♙UPに違反した事により移行された場合、本約款 2.8(当社による T^ プランの廃止時における契約解除の特例)の適用は受けず、解除料無しで契約中の T^ プランを解除することはできません。
TB バックアップは、例えば、VS♙W(G^)信号の遮蔽、悪天候、若しくは、機器の故障、又はその他 T^のデータシートに記載されている事由により優先的 G^ 接続が利用できない場合にのみ契約者が利用できるものとします。G^ アンテナと TB アンテナの電源及びこれらのアンテナと他の機器を接続するケーブルは、常時船上で接続されている必要があり、取り外してはなりません。契約者は、意図的に TB バックアップに切り替えたりその為に機器の構成を変更することはできません。
TB バックアップは、優先的 G^ 接続の直接的な代替を意図されたものではありません。よって、G^ 回線が利用できない時は大容量通信を必要とするサービスを利用できない場合があります。TB バックアップは、船舶にとって業務上重要なサービスのみをサポートすることを意図しています。業務上重要なサービスとは、例えば業務用メール、ナビゲーションシステム等の更新、各種規則・規制への対応、気象情報やレポーティングのアプリケーション、船舶IoW トラフィック等を含みます。
大容量通信を使用するアプリケーション又は行為は TB バックアップでは禁止されており、インマルサッ
ト社によってブロックされる場合があります。これらは以下のものを含みますが、これらに限定されません。
• ピア・ツー・ピア方式によるファイル共有
• 一般商用に利用されている Skype 等の最適化されていない VoIP サービス
• MP3/MP4 等の動画のダウンロード
• ブロードキャスト方式、ピア・ツー・ピア方式等によるストリーミング(YouWube やインターネットラジオのような主流のビデオサイトを含みます)
• システムOS のアップグレードの様な大規模アップデート(安全上の問題に関する場合を除きます)
• インマルサット社が不適切又はインマルサット社のネットワークに有害とみなすあらゆるトラフィック
インマルサット社は、過剰なアップロード又はダウンロードがされていないか監視するものとします。契約者が TB バックアップ接続を過剰に使用していると判断された場合、インマルサット社及び当社は契約者に過剰な使用に関する説明を求め、の過剰な使用に対処する為契約者と協力するものとします。
契約者がこの ♙UP に違反する行為を継続した場合、インマルサット社及び当社は適切な措置を講じる権利を留保します。インマルサット社がその合理的な見解により契約中の T^ プランが ♙UP に違反していると判断した場合、当社は、当社が別に定める TB Standard 12 Months プランのスタンダードIP の料金で計算した額を、過去に遡りその違反の対象となった最大 12 か月間 TB バックアップのトラフィックについて契約者に請求できるものとします。
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 か月以内の期間(サービス料金等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、T^ サービスの提供を停止することがあります。
(a) 支払期日を経過してもサービス料金、工事費、割増金又は遅延損害金その他これに関わる料金を支払わないとき。
(b) 当社の承諾を得ずに、本設備に自営端末設備を接続したとき。
(c) 当社の承諾を得ずに、本設備に自営電気通信設備又は電気通信事業者が提供する電気通信回線を接続したとき。
(d) 自営端末設備について当社の検査を受けることを拒んだとき。又は、その検査の結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備を本設備から取りはずさなかったとき。
(e) 本約款に規定する契約者の義務に違反したとき。
(f) 本設備が、T^ サービスに使用できる設備としてインマルサット社の承認を得るための基準に適合できなくなったとき。
(g) 契約者が、他の電気通信事業者に対するインマルサットサービスの料金の支払いを怠ったために、その契約者に対しインマルサット社がサービスの提供を拒否又は停止する旨の通知を受けたとき。
(h) 前各号のほか、T^ サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼ
し、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
当社は、上記の規定により提供の停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を契約者に通知します。
なお、提供の停止中に発生するサービス料金について、当社は依然として請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を負います。
自営端末設備の接続は、当社が別に定めるところによります。
契約者は、本設備に自営電気通信設備又はいかなる電気通信回線も接続してはなりません。
当社は、契約者に T^ サービス(本設備から発信されるものに限ります。以下本項において同じとします。)を提供すべき場合において、当社の責めに帰するべき事由(契約者設備に起因するものは、当社の責めに帰するべき事由には該当しません。また、そのサービスの利用にあたり他社接続回線を使用する場合においては、その他社接続回線に係る当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者(以下「協定事業者」といいます。)の責めに帰すべき事由を除きます。)によりいずれの T^ サービスの提供をもしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、陸上のインマルサット地球局より外国側または衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。以下本項において同じとします。)は、そのサービスを全く利用することができない状態(その通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本項において同じとします。)にあることを契約者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。以下本項において同じとします。)から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者からの請求によりその契約者の損害を賠償します。ただし、インマルサット社がその協定事業者の契約約款等の規定により損害を賠償する場合にはこの限りではありません。
上記の場合において、当社は、その T^ サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該 T^ サービスに係る定額部分の月額料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
当社は、上記の規定により計算して得られた額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。当社は、T^ サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、上記の規定は適用しません。
当社は、契約者以外の方からの損害賠償の請求には応じません。
契約者は、当社が T^ サービス又はそれに相当するサービスの提供を行わなかったことにより損害が生じた場合であっても、インマルサット社(その関連会社を含みます。)に対し、その責任を問わないものとします。
T^ サービスを利用する場合において、自営端末設備の接続に必要な技術的事項は、当社において掲示します。
本約款等において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
当社は、上記の事項を変更することがあります。この場合の提供条件は変更後のものによります。
当社は、契約者にかかる情報について、契約開始手続き、設置工事、障害の対応、保証の適用、ネットワーク管理サービス等の付加サービスの提供、契約の移行若しくは解除にかかる手続きその他業務遂行上必要とされる場合において、その遂行上必要な範囲で利用します。
当社は、下記の契約者にかかる情報について、協定事業者のインマルサット社に対し、インマルサット社が定める情報ポリシーの範囲内において提供し利用します。
• 契約者にかかる情報
• 船舶又は設置場にかかる詳細情報
• 利用を希望する各加入プラン
• ネットワーク管理の設定情報
• 機器等の輸送に関わる必要情報
(実施期日)
この改正規定は、2022 年(令和 4 年)6 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2022 年(令和 4 年)8 月 1 日から実施します。
(^pressLink からの契約変更)
インマルサット社が提供する ^pressLink サービス又は ^pressLink サービスからアップグレードした船舶のみが選択できる ^pressLink プランを契約中の船舶が、当該契約を Tleet ^press に切り替える場合、本約款 2.4.1(T^ プランのアップグレード)の適用を受けず、インマルサット社が契約の切替を実施した日を契約開始日とみなします。また、この場合において当該契約は本約款 2.4.3(T^ プランの猶予期間)の規定に関わらず、T^ プランの猶予期間の適用を受けません。
(実施期日)
この改正規定は、2023 年(令和 5 年)1 月 16 日から実施します。
インマルサット Tleet ^press サービス約款 附属書1
Tleet Care に加入しない場合に適用される規定
(a) 契約者は、T^ サービスに障害があったとき、当社が指定するインマルサット社のサポート受付窓口に電話又は電子メールにて連絡してください。契約者は、インマルサット社が障害対応の進捗状況を円滑に契約者に伝えるため、連絡時に契約者の連絡担当者の氏名及び電話番号をインマルサット社に通知してください。すべての障害報告は、契約者からの書面による報告に基づきインマルサット社で記録されるものとします。
(b) 契約者が T^ サービスの障害について連絡した場合、インマルサット社は、対応として以下の措置のいずれか又は複数を行います。
• 電話による支援(契約者が行うべき試験及びチェックについての助言等)
• インマルサット社の施設から診断チェックを行うこと(可能な場合)
インマルサット社は、設置場での障害の修理又は復旧について、契約者がその費用を負担することに同意した場合に限り行います。
(c) インマルサット社は、故障した機器を修理するために必要な交換部品を、当該部品の製造者による標準保証の適用範囲内において提供するものとします。製造者の保証が適用されない場合、交換部品の提供にかかる費用は契約者が負担するものとします。全ての場合において、交換部品の送料及び発送に関連する費用は契約者が負担するものとします。インマルサット社の指示に従った本設備の保護及び保守について、契約者がこれを怠ったことに起因した故障の場合、当社は、これにかかる交換部品、人件費及び交通費について契約者に請求する権利を有します。
(d) なお、上記までの規定が適用されない場合、契約者は、T^ サービスにかかる本設備の故障を、契約者の負担により修理する責任を負うものとします。また、その障害が発生している間も、契約者は、サービス料金を当社に支払う義務を免れないものとします。
インマルサット Tleet ^press サービス約款 附属書 2
インマルサット社の Customer Werms and Conditions の Schedule 2, paragraph 8 に規定される機器の標準保証
<訳注:本書は、インマルサット社が販売又はレンタルを提供する機器(Equipment)の保証に関して、インマルサット社の Customer Werms and Conditions のうち Schedule 2, paragraph 8 を抜粋仮訳したものです。>
SCHEDULE 2
EQUIPMENW SPECITIC WERMS
1~V <省略>
8. 保証(Warranty)
8.1 インマルサット社は、機器の製造上及び材料上の重大な欠陥が無いことを 1 年間保証します。機器の製造元が 1 年以上の保証期間を提供する場合、インマルサット社もその保証期間を Customer に継承し適用するものとします。
8.2 インマルサット社は、中古品又は再生品については、材料上の重大な欠陥が無いことを 30 日間保証します。
8.3 8.1、8.2 及び 8.6 に規定する保証期間は、本 ♙greemen(t 訳注:「Customer Werms and Conditions」
を指します。)に基づく機器の引き渡しの日(訳注: インマルサット社又は製造元直送の場合は製造元から運送業者に預けて Customer に出荷した時点で引き渡されたとみなされます。)を開始日とします。
8.4 インマルサット社は、本 Schedule の条件に従い、保証期間中に有効な保証請求がなされた場合、製造上および材料上の重大な欠陥が認められた不具合機器について、修理又は交換を独自の選択により行うものとします。修理または交換が業務上非合理的とインマルサット社が判断した場合、インマルサット社は、Customer が不具合機器に関してインマルサット社に支払った金額を全て払い戻します(訳注:適用される場合、インマルサット社が当社に払い戻す対象となったものにかかる金額を契約者に払い戻します)。本 Schedule に基づき保証請求を行った場合、本 Schedule に規定する救済措置は Customer への唯一の救済措置となります。
8.5 保証期間内の、保証対象となる不具合に関する修理は、全てインマルサット社により無償で行われます。疑義を避けるため、保証対象の修理に直接関連する部品及び作業費のみが無償となります。保証対象の修理と直接関係の無い、修理を完了するために必要な追加工数により発生した費用は、Customerの負担とします。
8.6 保証による修理が完了すると、インマルサット社は当該修理について 90 日間の保証を提供し、交換または修理された部品に起因する故障が発生した場合、保証対象外の機器の修理について修理を提供するものとします。保証期間後に依頼された修理については、インマルサット社は当該修理の見積書を提出し、見積書が受理され、Customer によって修理作業が承認された場合、Customer の費用負担で修理を実施するものとします。
8.V 本 8.に基づく保証は、機器の改造、第三者による不適切な設置、引渡後の事故、天災、輸送中の事故、取扱い上の不注意、又はインマルサット社が随時 Customer に提供する機器製造元の指示または仕様に適合しない方法又は環境での保管、操作、使用または保守によって故障または損傷したことに起因する不具合には適用しないものとします。
8.8 インマルサット社が提供する標準保証は「back-to-base」保証であり、不具合又は欠陥のある機器をインマルサット社が指定する場所に発送する際の輸送費及び修理後の機器をインマルサット社が指定する場所から Customer が指定する場所に返送する際の輸送費は、Customer が負担するものとします。 Customer が保証サービスを行うためにインマルサット社の技術者の出張を必要とする場合、交通費、滞在費等の出張に関わる全ての費用は Customer の負担となります。インマルサット社は、Customer からの要望に応じて出張費の見積書を提供するものとします。
9~13 <省略>