Contract
協 定 書(案)
鹿児島市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、発注者が所有する建物内に広告を掲載することに関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定書は、発注者の施設である市役所本庁舎において、受注者が民間事業者等を広告主とした広告物(広告物は紙製類とし、フレームに収めたものとする。以下「広告板」という。)を設置することの取扱いについて、定めることを目的とする。
(広告掲載場所)
第2条 受注者が広告板を設置できる場所は、別途発注者が指定する場所とする。
(事業の実施及び協議)
第3条 受注者は、広告板の仕様について、別紙仕様書に従い履行するとともに、あらかじめ発注者と協議するものとする。なお、受注者は、広告板の仕様変更等、事業内容を変更する場合は、事前に必ず発注者と協議し、その承認を得るものとする。
(使用の許可及び使用料等)
第4条 受注者は、前条に基づき広告板を設置するときは、地方自治法第238条の4第
7項に基づき、市長から行政財産の目的外使用許可をその設置期間について受けなければならない。
2 受注者は、前項に定める許可を受けるにあたり、鹿児島市行政財産の目的外使用料条例に基づく使用料を発注者の定める期日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。なお、使用期間が1月に満たない期間があるときは、日割り計算により算定する。
3 受注者は、広告料として年額 円(消費税及び地方消費税を含む。)を、令和年 月 日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。(行政財産の目的外使用料及び広告料を以下、「使用料等」という。)
(広告主及び広告内容の審査)
第5条 受注者は、広告板の広告内容について、事前に発注者の審査を受けその承認を得たものでなければ掲載できない。
2 受注者は、前項に定める審査を受けるため、掲載する広告のデザイン等の必要な資料を発注者の指定する日までに提出するものとする。
3 発注者及び受注者は、広告主及び広告内容について市役所の公共性、美観及び市役所利用者への影響に配慮しなければならない。
(広告内容の修正)
第6条 発注者は、広告の内容が市役所で掲載する広告としてふさわしくないと合理的な理由により判断したときは、いつでも、受注者に対して広告の内容の修正を求めることができ、受注者はこれに従わなくてはならない。
2 前項の修正に係る費用は、受注者が負担する。
(広告内容の変更)
第7条 受注者は、自己又は広告主の都合により広告の内容を変更するときは、事前に発注者と協議し、その審査及び承認を得るものとする。
(広告内容についての責任)
第8条 受注者は、広告の内容について、次の各号に定める事項を遵守する。
(1) 広告内容に関する一切の責任は受注者が負うものとし、発注者は一切の責任及び負担を負わないものとする。
(2) 広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に係る財産権の全てにつき合理的な権利処理が完了していることについて保証する。
(3) 発注者に対して第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、受注者の責任及び負担において解決するものとし、発注者は責任及び負担を負わないものとする。
(受注者と広告主との契約)
第9条 受注者は、広告の掲載にあたり、広告主との間で広告掲載に関する契約を締結し、報酬等を受領できる。
(広告板の製作等)
第10条 発注者は、受注者に対して、広告板の製作について、助言又は指導を行うことができ、受注者はその助言及び指導に従わなくてはならない。なお、当該助言又は指導に従うことによって生じる経費は、受注者が負担する。
2 広告板の設置又は撤去並びに広告内容の変更に関する作業は、受注者の希望日時を事前に調整したうえで、発注者が指定する日時に行うものとする。
(広告板の一時撤去又は掲載広告の一時削除)
第11条 発注者は、次の各号に該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、受注者に広告板の一時撤去又は掲載広告の一時削除を指示することができ、受注者はこの指示に従わなくてはならない。
(1) 発注者の指定する期日までに使用料等の納付がないとき。
(2) 第6条第1項による広告内容の修正を受注者が行わないとき。
(3) 第10条第1項の発注者の助言又は指導に受注者が従わないとき。
(4) その他、広告板の設置及び広告の掲載を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると発注者が判断したとき。
2 前項の一時撤去又は一時削除の理由となった問題が解消されたと発注者が認めるときは、受注者は広告板の設置及び広告掲載を再開することができる。
3 第1項の一時撤去又は一時削除並びに前項の再開に関する費用は受注者が負担する。
4 第1項の指示があったにも関わらず、一時撤去又は一時削除に必要な相当期間内に受注者が一時撤去又は一時削除を行わないときは、発注者は受注者の承諾を得ることなく広告板を自ら一時撤去又は一時削除することができる。
5 前項において、要した費用は受注者が負担するとともに、発注者は一時撤去又は一時削除によって生じた受注者の損害の賠償を行わない。
6 本条に基づき一時撤去又は一時削除が行われた場合で、使用料等が納付済の場合は、
発注者は当該期間中の納付済使用料等を違約金とみなし、受注者にその返還をしない。なお、本項の違約金は、損害賠償の一部としない。
(発注者の解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により受注者に催告したうえ、本協定を解除できる。
(1) 第4条の使用許可を得られないとき又は取り消されたとき。
(2) 法令又は本協定に違反したとき。
(3) 本協定の内容の履行に関し、受注者又はその代理人若しくは使用人等の関係者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人等の関係者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。
(5) 受注者が破産手続の申立て、更生手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。
(6) 第13条の規定によらないで、受注者が本協定の解除を申し出たときで、発注者が協定の解除が相当であると認めるとき。
2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本協定を解除する必要があるときは、受注者との協議により本協定を解除することができる。
3 本条の規定により本協定が解除された場合において、受注者の責に帰すべき事由がある場合は、発注者は納付済使用料等を違約金とし、受注者に返還しない。
4 前項の違約金は、損害賠償の一部としない。
(受注者の解除権)
第13条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により発注者に催告したうえ、本協定を解除できる。
(1) 発注者が本協定に違反したとき。
(2) 本協定の履行に関し、発注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
(解除に伴う撤去)
第14条 受注者は、本協定が解除されたときは、自己の負担により遅滞なく広告板の撤去を行わなければならない。
(一時撤去、一時削除、解除に伴う広告主への補償等)
第15条 受注者は、第11条第1項若しくは第4項の規定に基づく一時撤去若しくは一時削除が行われた場合又は第13条第1項の規定に基づく解除が行われた場合に、広告主に対して損害の補償又は報酬等の返還を行う必要が生じたときは、自己の責任と負担において解決するものとする。
(損害賠償)
第16条 受注者は、第5条第1項により広告の掲載が認められなかった場合、第6条第
1項により修正を行った場合、第10条第1項による助言若しくは指導に従った場合、第11条第1項若しくは第4項の規定による一時撤去若しくは一時削除がなされた場合又は第13条第1項による解除がされた場合は、発注者に対し損害の賠償を請求しない
ものとする。
2 発注者は、本協定の履行に関して、発注者の責に帰すべき事由により受注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。
3 受注者は、本協定の履行に関して、受注者の責に帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。
4 第2項及び第3項に規定する損害賠償の額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(第三者の損害・紛争)
第17条 本協定によって第三者に生じた損害の賠償に関しては、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該損害が発注者の責に帰すべき事由により生じたときは、発注者が自らの責任と負担をもって解決する。
(2) 当該損害が受注者の責に帰すべき事由により生じたときは、受注者が自らの責任と負担をもって解決する。
2 前項に定める場合のほか、本協定の履行について第三者との間で生じた紛争については、発注者と受注者が協議して、その責任に応じてその処理解決にあたるものとする。
(原状回復)
第18条 受注者は、使用許可の期間満了や許可の取消し等により広告板を撤去したとき、設置場所に広告板を原因とする破損等がある場合は、速やかに原状回復をしなければならない。
(著作xx)
第19条 受注者は、広告板の製作に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料又は履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 発注者が、本協定に基づき、市役所に設置されている広告板に掲載されている写真又は画像データを行政目的のために、発注者が作成若しくは関与する印刷物又はホームページ等に掲載する場合は、受注者はその掲載を許諾するとともに、広告主からの許諾も得るように努めなくてはならない。ただし、広告主又は第三者の権利を侵害し、又はそのおそれがある場合はこの限りではない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第20条 受注者は本協定から生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、継承又は担保提供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(疑義の解釈等)
第21条 本協定の定めに疑義が生じたとき、また本協定に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第22条 本契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第xxの専属的合意裁判管轄とする。
(有効期間)
第23条 本協定に基づく広告板の設置期間は、令和 年 月 日から令和6年3月31日までとする。
本協定を証するため本書2通を作成し、各々記名捺印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日
発注者 xxxxxxx00x0号
xxxx
xxxxx xx xx
xxx
xx
xxx広告掲載仕様書
1 掲出可能な広告スペース
管財課が管理する本庁舎別館のうち、下記について、広告板を設置できるものする。
区画 | 場 所 | 寸法(ミリメートル)高さ×幅 ※下記寸法範囲内への掲出とする |
1,100×1,800 |
2 広告スペースの仕様
広告スペース範囲内において、B1サイズの広告板(上部2箇所につり具が付いているもの)を受注者が手配し、発注者が手配する広告スペースへの吊り下げ用金具類に吊り下げて掲出するものとする。
3 広告板の製作にあたっての留意事項
重量について | 10キログラムを超えてはならない。 |
形状について | 市役所の維持管理及び災害時の避難誘導の支障にならないよう配慮しな ければならない。 |
4 広告物製作にあたっての留意事項
表示について | 上部・下部いずれかの隅に | 広告 | と表示すること。 |
(縦3センチメートル×横5センチメートル) | |||
掲載が望ましくない業種又は業者、内容 | 鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領の別表による。 ※掲載する広告は、鹿児島市の庁舎としての品位を損なうことな く、社会的に信用度の高い情報でなければならないことから、業種又は業者、内容については、鹿児島市の庁舎としての品性を妨げず、景観に配慮するものとし、市民感情に悪影響を及ぼ す恐れがあるものについては掲載できないものとする。 | ||
その他 | 鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲 載募集要領を遵守すること。 |